流山市:流山市民活動団体公益事業補助金(おおたか補助金)(令和8年度)
目的
地域が抱える社会的課題の解決を目指す流山市内の市民活動団体に対して、自発的に実施する市民公益事業の経費の一部を補助します。市民活動の活性化や自立支援、行政との協働促進を図ることで、市民に広く利益をもたらす先駆的・創造的な活動を後押しします。保健・福祉・まちづくりなど幅広い分野の事業が対象となります。
申請スケジュール
申請にあたっては、流山市民活動推進センターでの事前相談が必須となります。
- 事前相談・書類作成
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- 事前相談期間(おおたか):2025年10月01日〜11月07日
- 事前相談期間(ひなどり):2025年10月01日〜11月21日
流山市民活動推進センターへ事前相談を行い、事業内容の整理や申請書類のチェックを受けます。相談後、申請に必須となる「事前相談対応済証」が交付されます。
- 窓口:流山市民活動推進センター
- 内容:事業計画・収支予算の相談、書類不備チェック
- 応募受付期間(書類提出)
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- 公募開始:2025年11月10日
- 申請締切:2025年12月12日
必要書類を流山市役所コミュニティ課へ提出してください。
- おおたか補助金:11月10日(月)〜11月28日(金)
- ひなどり補助金:11月25日(火)〜12月12日(金)
受付時間は平日9時〜17時です。持参、郵送、メールでの提出が可能です。
- 審査・公開審査会
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- 審査会(公開プレゼン):2026年02月07日
流山市協働まちづくり提案調整会議による審査が行われます。
- 事前質問:1月下旬に示される質問に回答します。
- 公開審査会:2月7日(金)午後に開催。おおたか補助金はプレゼンテーションを実施します。
- 交付決定・事業実施
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- 事業開始:2026年04月01日
審査結果に基づき市が認定を決定し、4月上旬から事業が開始となります。補助金は概算払いで交付されます。
- 事業報告・実績報告
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8月・2月・3月
事業の進捗および成果の報告を行います。
- 8月頃:中間報告書の提出(おおたかのみ)
- 2月:事業報告書の提出(ひなどりは2月末、おおたかは2月中旬)
- 3月下旬:事業報告会でのプレゼンテーション(おおたかのみ)
- 事業終了後:実績報告書の提出による最終精算
対象となる事業
「対象となる事業」とは、「流山市民活動団体公益事業補助金」の交付対象となる市民公益事業を指します。この補助金は、地域が抱える社会的課題の解決を目指し、市民活動団体が自発的に実施する市民公益事業に必要な費用の一部を支援するものです。
■ひなどり補助金 ひなどり補助金
設立間もない団体が、事業実施の経験を積むことを目的とした少額の事業(上限10万円)を支援します。
<要件>
- 補助金交付年度の4月1日時点で設立5年未満の団体が行う事業であること
- 過去にひなどり補助金を3回以上受けていないこと
- おおたか補助金を受けたことがない事業であること
<補助対象経費>
- 人件費(専門家や構成員以外への賃金)
- 報償費(講師・専門家等への謝礼。1日上限5万円)
- 旅費(交通費実費)
- 食糧費(講師の昼食代等。1人1日上限1千円)
- 消耗品費(用紙代、必要不可欠な材料費)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、資料代)
- 役務費(通信運搬費、保険料)
- 委託料(会場設営、資材運搬など専門的な業務の外注費)
- 使用料、賃借料(会場使用料、機材借上料)
- 備品購入費(1万円以上10万円以下の物品。合計10万円限度)
<提案できる事業の対象分野>
- 保健・医療・福祉の増進
- 社会教育の推進
- まちづくりの推進
- 観光の振興
- 学術・文化・芸術・スポーツの振興
- 環境の保全
- 災害救援・地域安全活動
- 人権擁護・平和推進
- 国際協力・国際化の推進
- 男女共同参画社会の形成促進
- 子どもの健全育成
- 情報化社会・科学技術の推進
- 経済活動の活性化・雇用機会拡充
- 消費者の保護
- 市民活動団体の運営・活動支援
■おおたか補助金 おおたか補助金
特に公益性の高い事業を対象とし、より大きな規模の活動を支援します(上限100万円)。
<要件>
- 補助金の申請金額が原則10万円以上である事業(市長が特に認めた場合は10万円未満も可)
- 過去におおたか補助金(令和3年度以前を含む)の交付を3回以上受けていない事業であること
- 行政(市)との連携(担当課の指定等)を通じた実施が期待されるもの
<補助対象経費>
- 人件費(専門家や構成員以外への賃金)
- 報償費(講師・専門家等への謝礼。1日上限5万円)
- 旅費(交通費実費)
- 食糧費(講師の昼食代等。1人1日上限1千円)
- 消耗品費(用紙代、必要不可欠な材料費)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、資料代)
- 役務費(通信運搬費、保険料)
- 委託料(会場設営、資材運搬など専門的な業務の外注費)
- 使用料、賃借料(会場使用料、機材借上料)
- 備品購入費(1万円以上10万円以下の物品。合計10万円限度)
<提案できる事業の対象分野>
- 保健・医療・福祉の増進
- 社会教育の推進
- まちづくりの推進
- 観光の振興
- 学術・文化・芸術・スポーツの振興
- 環境の保全
- 災害救援・地域安全活動
- 人権擁護・平和推進
- 国際協力・国際化の推進
- 男女共同参画社会の形成促進
- 子どもの健全育成
- 情報化社会・科学技術の推進
- 経済活動の活性化・雇用機会拡充
- 消費者の保護
- 市民活動団体の運営・活動支援
▼補助対象外となる事業
市民公益事業の趣旨にそぐわないもの、または特定の条件に該当する以下の事業や経費は対象外となります。
- 特定の会員のみが利益を享受することを目的とした活動(サークル活動や同好会など)。
- 趣味を深めること自体を目的とした活動。
- 他の団体との共催事業。
- 市の財源による他の補助金等の給付をすでに受けている事業(二重受給)。
- 新規性・独自性に欠ける事業。
- 単発イベントや外部委託ありきの事業。
- すでに市内で実施されている活動(申請団体による活動も含む)と同様の事業。
- 補助対象とならない経費の例
- 事業参加者が負担することが適当であると考えられる費用(参加者の交通費、参加用物品購入費など)。
- 領収書等で支出が確認できない費用。
- 団体の運営に資する経費(資格取得費など)。
- 団体構成員の人件費、謝礼金、食事代。
- 記念品・手土産代。
- 宿泊費。
- 移動のためのガソリン代。
- 補助対象事業以外の費用。
補助内容
■a ひなどり補助金
<区分概要>
- 対象団体:設立間もない団体
- 補助上限額:1事業につき10万円
- 特徴:審査や手続きの負担が少なく、初めてでも利用しやすい設定
- 原則として担当課の指定なし
<交付額の算出方法>
- 補助対象経費の総額の90/100(10円未満切り捨て)
- 1事業につき10万円が上限
- 事業による収入(寄付や参加費など)があっても補助額から差し引かれない
<補助金以外の支援>
- 広報支援(広報ながれやま、市公式LINE等)
- 市民活動推進センターを通した継続的なサポート(経営ノウハウ、会計処理等)
- 市の後援を受けた場合:公共施設へのチラシ配架や優先予約が可能になる場合がある
<対象となる経費項目>
| 項目 | 対象となる例 | 対象とならない例 |
|---|---|---|
| 人件費 | 専門家(相談、指導等)及び団体構成員以外への賃金 | 対象外経費以外の人件費、団体構成員の人件費 |
| 報償費 | 講師、専門家、出演者等への謝礼金(上限5万円/日) | 記念品、手土産代、団体代表者・構成員への謝礼金 |
| 旅費 | 講師、専門家、出演者等の会場までの交通費実費 | 宿泊費、参加者の交通費、車両ガソリン代 |
| 食糧費 | 講師の昼食代等(上限1千円/日) | 団体構成員の食事代等 |
| 消耗品費 | 資料用用紙代、事業に不可欠な材料費 | 対象事業以外に用いる材料費等 |
| 印刷製本費 | チラシ、ポスター、資料等の印刷代・コピー代 | 対象事業以外に係る印刷製本費 |
| 役務費 | 切手代、宅配便料、損害賠償保険料 | 参加者が任意でかける保険料等 |
| 委託料 | 専門的な業務(会場設営、資材運搬等)の委託費用 | 事業の再委託料、事務所管理委託経費 |
| 使用料、賃借料 | 会場使用料、機材借上料 | 対象事業以外に係る使用料、バス借上げ料 |
| 備品購入費 | 事業に不可欠な備品(単価1万円以上10万円以下、合計10万円以内) | 他の手段で用意可能な物品、対象事業以外に係る備品 |
■b おおたか補助金
<区分概要>
- 対象事業:特に公益性が高いと認められる事業
- 補助上限額:1事業につき100万円
- 特徴:団体のノウハウを活かし、行政(担当課)との連携により地域へ波及効果をもたらす事業
<交付額の算出方法>
- 以下の3つのうち最も低い金額(10円未満切り捨て)で決定
- 1. 100万円(上限額)
- 2. 事業実施年度に応じた補助対象経費の総額の割合(後述の表参照)
- 3. 総事業費から事業収入(参加費等)を差し引いた額
<年度別補助率(上記2の算出基準)>
| 事業実施年度 | 補助対象経費の総額の割合 |
|---|---|
| 1年目の事業 | 70% |
| 2年目の事業 | 60% |
| 3年目の事業 | 50% |
<補助金以外の支援>
- 市の担当課の指定:行政が持つ情報の提供や助言、協働パートナーとしての連携
- 広報支援:広報ながれやま、公共施設へのチラシ配架、市公式LINEでの発信
- 活動場所の支援:市公共施設の優先予約(利用希望日の約4か月前までに手続)
対象者の詳細
補助対象事業の要件としての「市民等」
提案される事業は、市内で継続的に実施される必要があり、以下の要件を満たす「市民等」を対象とする必要があります。
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市民等(対象者の範囲)
市内に在住する方々、市内に通勤する方々、市内に通学する方々
公益事業の対象者(具体的な受益者)
事業内容に応じて、課題解決のためにサービスを提供する具体的な受益者を設定します。
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対象者の例
65歳以上の市民、市内小中学生、子育て世帯
市民公益事業の定義
補助金の目的である「市民公益事業」として、以下の性質を持つ事業が対象となります。
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事業の性質
活動による利益を享受できる対象を会員内外へ開いていること、地域や不特定多数の市民に利益をもたらすことが望めること
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1003156/1003386/1051111.html
- 流山市役所 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/
申請様式(Word, Excel, PDF)や記入例は、募集案内のページからダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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