栃木県:とちぎ男性育休推進企業奨励金(令和7年度)|初めての男性育休取得を支援
目的
栃木県内の中小企業事業主に対して、初めて男性従業員に5日以上の育児休業を取得させた場合に奨励金を支給します。男性が育児や家事に参画しやすい職場環境づくりを支援することで、男女ともに仕事と子育てを両立できる環境の実現を図ることを目的としています。県独自の取り組みとして、企業の働き方改革と男性の育休取得を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 対象の男性従業員が育児休業を通算5日以上取得し、原職等に復帰していること。
- 就業規則等に育児休業制度が規定されていること。
- 「とちぎ女性活躍応援団」に会員登録していること。
- 雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年05月07日
- 申請締切:2026年03月13日
申請期限は、原則として従業員の復帰日から2か月以内、または令和8年3月13日のいずれか早い日です。復帰時期によって以下の通り異なります。
- ケース1(R7.5.7までに復帰):R7.5.7から復帰後3か月以内
- ケース2(R7.5.7〜R8.3.13に復帰):復帰後2か月以内(最終締切R8.3.13)
- ケース3(R8.3.14〜R8.3.31に復帰):育休申出日からR8.3.13まで
※インターネット申請または郵送(当日消印有効)で提出してください。
- 審査期間
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通常1か月程度
事務局にて提出書類の内容審査を行います。必要に応じて、申請事業主や対象従業員への調査が行われる場合があります。書類に不備がある場合は、事務局から補正等の連絡があります。
- 支給決定通知
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- 通知方法:書面による郵送
審査の結果、支給または不支給が決定され、申請事業主の所在地宛てに書面で通知が送付されます。支給決定を受けた場合、証拠書類等を5年間保存する義務が生じます。
- 奨励金の入金
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通知送付後、順次
支給決定通知の送付後、申請書に記載された指定の振込先口座に奨励金が入金されます。受付順に審査・入金が進められます。
対象となる事業
「とちぎ男性育休推進企業奨励金」に関するもので、その目的は、栃木県内の中小企業における男性の育児休業取得を促進することにあります。具体的には、新たに男性従業員に育児休業を取得させた中小企業事業主に対して、奨励金が支給される制度です。
■とちぎ男性育休推進企業奨励金
男性従業員が育児休業を取得しやすい職場環境づくりを支援し、男性の育児参加を促進することを目的としています。
<事業の目的と支給額>
- 支給額は、育児休業取得通算5日以上の場合、20万円です。
- この奨励金は、1事業主あたり1回限りの支給となります。
<支給対象となる事業主の要件>
- 県内に事業所を有する中小企業事業主であること
- 雇用保険の適用事業所であること
- 就業規則または労働協約等に育児休業についての規定を設けていること
- 同一事業主において、これまでに育児休業を取得した男性従業員がいないこと
- とちぎ女性活躍応援団に登録していること
- 育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること
- 今回申請する奨励金の対象となる育児休業を取得した男性従業員を雇用していること
- 過去2年間において育児・介護休業法及びその他労働関係法令の違反を行っていないこと
<支給対象となる従業員の要件>
- 事業主の要件に該当する県内の事業所に勤務する男性従業員であること
- 雇用保険の被保険者であること
- 新たに、通算5日以上(うち所定労働日に対する休業は4日以上)の育児休業(令和5年10月1日以降に開始したものに限る)を取得し、令和8年3月31日までに原職等に復帰していること
<申請の流れと期間>
- 対象従業員が復帰した日から2か月以内、または令和8年3月13日(木)のいずれか早い日まで(※ただし、申請受付開始以前に復帰した場合は3か月以内)
国の助成金との併給
●国の助成金との併給が可能
国が実施している男性育児休業取得促進を目的とした助成金の支給を既に受けている場合でも、本奨励金の支給要件を満たしていれば、国の助成金との併給が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の不支給要件に該当する事業主、または条件に合致しないケースは対象外となります。
- 不支給要件に該当する事業主
- 国、法人税法別表第一に掲げる公共法人(国立大学法人、地方公共団体等)
- 風俗営業等に関連する事業を行う者
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 栃木県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団構成員等
- 県税を滞納している者
- 知事が奨励金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断する者
- 過去に実績がある場合
- 本社が県外にある場合でも、事業主が同一であれば過去に男性育休の実績がある場合は対象外です。
- 過去に4日以内の短期間の育児休業を取得させた実績がある場合も対象外となります。
- 対象とならない従業員・休暇
- 会社の役員(取締役、監査役、執行役等)は労働者に該当しないため対象外です。
- 年次有給休暇や特別休暇(育児目的休暇、忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇等)は対象外です。
補助内容
■とちぎ男性育休推進企業奨励金
<支給額と回数>
- 支給額: 20万円(育児休業取得の通算日数が5日以上の場合)
- 支給回数: 1つの事業主につき、1回限り
<申請期間と対象期間>
- 申請受付期間: 令和7年5月7日から令和8年3月13日まで
- 申請期限の原則: 復帰日から2か月以内、または令和8年3月13日のいずれか早い日
- 対象となる育児休業: 令和5年10月1日以降に取得を開始し、令和8年3月31日までに復帰したものが対象
<支給対象事業主の主な要件>
- 栃木県内に事業所を有する中小企業事業主であること
- 雇用保険の適用事業所であること
- 就業規則等に育児休業についての規定を設けていること
- 同一事業主において、これまでに男性従業員の育児休業取得実績がないこと
- 「とちぎ女性活躍応援団」に登録していること
- 育児・介護休業法に基づく雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること
- 過去2年間に労働関係法令の違反がないこと
■特例措置
●S1 申請期限の特例
<受付開始日前の復帰者に対する措置>
申請受付開始日(令和7年5月7日)以前に育児休業から復帰した場合は、復帰した日から3か月以内であれば申請を受け付けます。
対象者の詳細
勤務場所と事業主の要件
対象従業員は、以下の条件を満たす県内の事業所に勤務する男性従業員(労働基準法第9条に規定される労働者)であり、かつ勤務先の事業主が以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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支給対象事業主の要件
県内に事業所を有する中小企業事業主であること、雇用保険の適用事業所であること、就業規則または労働協約等に育児休業に関する規定を設けていること、同一事業主において、これまでに育児休業を取得した男性従業員がいないこと(4日以内の取得者を除く)、「とちぎ女性活躍応援団」に申請時点で登録していること、育児・介護休業法に基づく雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること、本奨励金の対象となる育児休業を取得した男性従業員を雇用していること、過去2年間において労働関係法令の違反を行っていないこと
雇用保険の加入状況
対象従業員に関する保険加入の要件です。
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雇用保険の被保険者
対象従業員が雇用保険の被保険者であること
育児休業の取得状況と復帰
対象従業員は、所定の育児休業を取得し、期間終了後に原職等に復帰している必要があります。
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育児休業期間と取得条件
新たに通算5日以上の育児休業を取得していること(所定労働日に対する休業が4日以上含まれること)、育児休業が令和5年(2023年)10月1日以降に開始されていること、育児休業の有給・無給は問わない、分割取得による通算計上が可能、育児休業期間中の休日や祝日も期間に含めることが可能、期間中に一時的に就労した日は育児休業期間として換算不可 -
原職等への復帰要件
令和8年(2026年)3月31日までに復帰していること、休業前と同一の部署および同一の職務(または原職相当職)への復帰、休業前と同一の事業所への勤務(客観的合理性がある場合を除く)、復帰後の職制上の地位が休業前を下回っていないこと(役職手当等の維持)、所定労働時間が維持されていること(法に基づく短縮措置等を除く)、雇用形態や給与形態が変更されていないこと(法に基づく措置等を除く)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://danseiikukyu-shoureikin.pref.tochigi.lg.jp/
- とちぎ女性活躍応援団
- https://www.tochigi-woman-navi.jp/index.php
「とちぎ男性育休推進企業奨励金」の申請は、専用ホームページからのインターネット申請または郵送で行うことができます。jGrantsの利用に関する情報はありません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。