令和7年度 那覇港輸送効率化支援事業(荷主・物流事業者向け補助金)
目的
那覇港における国際コンテナ貨物の増大と輸送効率化を目的として、荷主企業や物流企業を支援します。既存の輸送ルートから那覇港を利用した効率的なパターンへシフトする際、増加する輸送費や保管費、通関費などの経費を補助します。事業の有効性確認を挟む2段階の支援により、那覇港の継続的な利用と国際物流拠点としての活性化を促進します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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管理者が定める期日まで
補助金の交付を受けようとする者は、那覇港管理組合が定める期日までに申請書類一式(原本1セット、コピー2セット)を提出します。
主な提出書類:- 那覇港輸送効率化支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助事業の実施に関する計画(別紙1)
- 補助事業の実施に要する経費の配分(別紙2)
- 会社概要(別紙3)
※申請額は消費税および地方消費税を除いて算出してください。
- 補助金交付決定
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審査完了後
提出された書類の内容を審査し、適正と認められた場合に交付決定が行われます。
- 管理組合から確認結果の通知
- 申請者による「同意書」の提出
- 正式な交付決定通知の発行(補助事業者としての決定)
- 補助事業の実施
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交付決定後~事業完了まで
決定された内容に基づき、新たな輸送ルート構築のための事業を実施します。
※事業内容の変更がある場合は「第2号様式」、中止・廃止の場合は「第3号様式」を事前に提出し承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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事業完了から20日以内
事業完了後、速やかに実績を報告します。
提出期限:
事業完了日から20日を経過した日、または当該年度の2月20日(要綱により異なる場合あり)のいずれか早い日まで。- 那覇港輸送効率化支援事業補助金実績報告書(第4号様式)および添付書類
- 補助金の額の確定
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実績報告書の確認後
提出された実績報告書に基づき、内容が交付決定の内容および条件に適合するか審査されます。適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定し、事業者に通知されます。
- 補助金精算払請求および支払い
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確定通知受領後、直ちに
補助金額の確定通知を受けた後、請求書を提出することで補助金が支払われます。
- 精算払請求:第6号様式を提出
- (必要に応じて)概算払請求:第5号様式を提出
※請求書の提出後、支払いまで約2週間から1ヶ月程度が目安です。
対象となる事業
那覇港における国際コンテナ貨物の増大と輸送の効率化を促進することを目的とした、国際コンテナ貨物を輸送している荷主企業または物流企業向けの支援事業です。
■那覇港輸送効率化支援事業
那覇港への輸送ルートを切り替えることで得られる効果の検証と、将来にわたる那覇港の継続的な利用を見込むため、一つの事業を「第1段階」と「第2段階」の2つのフェーズに分けて支援します。
<対象となる事業者>
- 国際コンテナ貨物を輸送している荷主企業
- 物流企業
<具体的な支援内容(対象経費)>
- 海上輸送費
- 陸上輸送費
- 保管費(事業期間内のもの)
- 通関費
- 保険費
<支援内容の構成>
- 第1段階:最大支援額30万円(別途参加協力金10万円)、コンテナ1本、原則1回
- 段階確認:輸送ルートの有効性(コスト・リードタイム・環境負荷等)および継続利用見込みを確認
- 第2段階:最大支援額100万円(別途参加協力金10万円)、貨物量・回数に上限なし(予算の範囲内)
<支援対象となる輸送パターン>
- パターンA:本土港湾経由の貨物を那覇港へ直接輸入するルートへシフト
- パターンB:本土主要港から陸送されていた貨物を、那覇港で輸入し本土地方港へ移出するルートへシフト
- パターンC:本土港湾経由の輸出貨物を那覇港から直接輸出するルートへシフト
- パターンD:本土主要港経由の輸出貨物を、那覇港に移入しそこから輸出するルートへシフト
<支援を受けるための要件>
- 那覇港を利用した輸送ルートであること
- 輸出入貨物の増大、または那覇港を利用した効率的な輸送が見込まれること
- 事業終了後も継続利用見込みがあり、将来的に年間25TEU以上の取り扱いが見込まれること
- 那覇港の定期航路の利用貨物であること
- 原則として、事業対象期間内に輸送された貨物であること
- 輸送ルートのシフト前後が比較できるデータ提供および効果検証へ協力すること
<令和6年度の事業スケジュール>
- 公募期間:令和6年12月27日まで(予算上限に達し次第終了)
- 輸送の実施期間:交付決定通知日から令和7年1月31日まで
- 補助金実績報告:令和7年2月20日まで
- 補助金支払い:令和7年3月末まで(予定)
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事項は、原則として本事業の支援対象とはなりません。
- 「段階確認」において有効性が認められなかった場合の第2段階輸送。
- 特定の経費および貨物制限。
- 自社倉庫を利用した場合の保管費用。
- 他企業への販売や所有権移転後の保管費用。
- 釜山や上海などで欧米航路等に積み換えされる貨物。
- 従前の輸送ルートがない新規の輸出入貨物(原則として対象外。ただし条件により相談可)。
- 他事業との重複(原則として認められません)。
- 国、都道府県、市町村などの各自治体が実施する支援事業。
- 那覇港輸出貨物増大促進事業。
- 那覇国際コンテナターミナル株式会社が実施する支援事業。
那覇港輸送効率化支援事業
■1 支援対象となる輸送パターン(新たな輸送ルート)
<主な支援対象となる輸送パターン>
- パターンA: 海外から本土港湾を経由して那覇港に移入されていた貨物を、直接那覇港へ輸入する輸送にシフトする場合
- パターンB: 海外から本土の主要港を経由し、長距離で地方の港湾周辺に陸送されていた貨物を、那覇港で輸入し、そこから本土の地方港湾へ海上輸送で移出する輸送にシフトする場合(那覇港の輸入コンテナ貨物増大、1TEU以上の輸入等の要件あり)
- パターンC: 那覇港から本土港湾を経由して海外へ輸出されていた貨物を、直接那覇港から海外へ輸出する輸送にシフトする場合
- パターンD: 本土の地方港湾から長距離で陸送され、本土主要港を経由して海外へ輸出されていた貨物を、本土の地方港湾から那覇港に移入し、そこから海外へ輸出する輸送にシフトする場合
<その他の対象ケース>
比較対象となる「従前ルート」がない新規の輸送ルートや、那覇港で輸出入する貨物の一部を本土向け、残りを沖縄向けとするようなケースも対象となる場合があります。
■2 具体的な支援内容と対象経費
<主な対象経費(従前より増加する費用分が対象)>
- 海上輸送費: 新たなルートでの海上輸送にかかる費用(パターンBは本土への海上輸送費も含む)
- 陸上輸送費: コンテナヤードと保管場所間の陸上輸送費用
- 保管費用: 補助金交付決定通知を受けた荷主の保管費用(自社倉庫利用等は対象外)
- 通関、保険等の諸費用: 通関費や保険費など
<補助対象外>
消費税および地方消費税は補助金の対象外となります。また、他企業への販売や所有権移転後の保管費用も対象外です。
■3 補助金の額と上限(支援段階別)
<支援段階ごとの上限額>
| 段階 | 最大支援額 | 対象貨物量 | 対象輸送回数 |
|---|---|---|---|
| 第1段階支援 | 30万円 | コンテナ1本 | 原則1回 |
| 第2段階支援 | 100万円 | 上限設定なし | 上限設定なし |
■4 支援の重複・組み合わせに関する制限
<重複制限事項>
- パターンAとBの同一輸入における重複は不可(異なる輸入貨物であれば可)
- 国、沖縄県、市町村による他の輸送費支援との重複は不可
- NICTIの支援を受けている場合、外航の海上運賃は対象外
■特例措置
●S1 参加協力費の支給
<支給額・要件>
1事業あたり10万円が支給されます。補助事業期間中に1TEU以上の輸送実績があり、試行輸送の効果検証(情報提供やアンケート等)への協力が条件となります。
対象者の詳細
基本的な対象者
本事業の対象者は、国際コンテナ貨物を輸送する荷主または物流企業です。那覇港の利用促進と物流効率化を目指す本事業において、特定の条件と要件を満たすことで支援の対象となります。
-
荷主
国際コンテナ貨物の輸送に関わる事業者 -
物流企業
国際コンテナ貨物の輸送に関わる事業者
支援対象となる輸送パターン
支援の対象となる輸送は、主に以下の4つのパターン(A, B, C, D)が設定されており、これらのシフトを行う事業者が対象となります。
-
A 海外直接輸入ルートへのシフト
海外から本土の港湾を経由して那覇港に移入されている貨物を、直接那覇港へ輸入するルートへシフトさせる場合 -
B 那覇港経由・本土地方港湾への海上輸送シフト
海外から本土の主要港を経由し、長距離の陸上輸送で地方の港湾周辺へ運ばれていた貨物を、那覇港で輸入し、その後本土の地方港湾へ海上輸送で移出するルートへシフトさせる場合 -
C 那覇港直接輸出ルートへのシフト
那覇港から本土の港湾を経由して海外へ輸出されていた貨物を、直接那覇港から海外へ輸出するルートへシフトさせる場合 -
D 本土地方港湾から那覇港経由の輸出シフト
本土の地方港湾から長距離の陸上輸送を行い、本土の主要港を経由して海外へ輸出されていた貨物を、本土の地方港湾から那覇港へ移入し、那覇港から海外へ輸出するルートへシフトさせる場合
支援要件
対象となる事業者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
那覇港の利用
那覇港を利用した輸送ルートであること -
効率性と増大
輸送ルートをシフトすることにより、輸出入貨物の増大または那覇港を利用した効率的な輸送が見込まれること -
継続利用の見込み
本事業終了後も、那覇港を継続的に利用する見込みがあること -
定期航路の利用
那覇港の定期航路を利用する貨物であること -
事業期間内の輸送
原則として、事業対象期間内に輸送された貨物であること
協力義務
支援の対象となる事業者は、本事業における効果検証および結果活用への協力に同意することが求められます。
-
情報提供
事業者が保有する本事業の輸送関連情報(従前およびシフト後の輸送コスト、リードタイムなど)の提供 -
調査協力
本事業実施にかかるヒアリングおよびアンケート調査への協力 -
PR資料への同意
本事業のPR資料への活用に同意すること(企業名は秘匿されます) -
軽微な調査協力
本事業期間終了後も、本事業に係る軽微な調査への協力
■補助対象外となるケース
以下の場合は原則として支援の対象外となります。
- 比較対象となる従前の輸送ルートがない新規の輸出入貨物(ただし、条件により別途相談可)
※那覇港において輸出入する貨物の一部が本土向け、残りが沖縄向けとなるケースは支援対象に含まれます。
※同一の補助事業者が複数の輸送ルートを申請することも支援の対象となります。
※同種の輸送パターンであっても、最初の仕出港または最終仕向港が異なる場合は、それぞれ別の事業として支援の対象となる場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://nahaport.jp/business/support/shipper2/
- 那覇港管理組合 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/nahacruise
提供された情報からは、那覇港管理組合の公式サイト、公募要領、申請様式、および電子申請システムの正確なURLを特定することはできませんでした。
お問合せ窓口
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