宮若市 自治会活動推進実証事業補助金(令和9年度)
目的
宮若市内の自治会に対し、活動の継続や地域の絆づくりに資する事業の経費を補助します。新規事業の開始や加入促進、親睦行事の開催、施設の修繕といった幅広い取り組みを支援することで、地域コミュニティの核である自治会の持続的な運営を支え、住民同士の交流促進や地域全体の活性化を図ります。
申請スケジュール
対象期間は令和7年度から令和9年度までの3年間です。各年度ごとに申請期限が設定されています。
- 申請・審査
-
- 申請締切:2025年08月29日
自治会は実施年度に応じた期限までに、必要書類を宮若市役所まちづくり推進課へ提出してください。
【各年度の申請期限】- 令和7年度事業:2025年(令和7年)8月29日(金)
- 令和8年度事業:2026年(令和8年)6月30日(火)
- 令和9年度事業:2027年(令和9年)6月30日(水)
- 交付申請書
- 収支計画書
- 誓約書
- 団体の規約、名簿
提出後、市による審査(営利目的の有無や地域課題解決への寄与など)が行われます。
- 決定・事業実施
-
審査終了後随時
審査の結果、適当と認められた場合は市から「決定通知」が送付されます。通知受領後、申請内容に沿って事業を開始してください。
※必要に応じて、決定した補助金額の1/2以内の額を概算払(前渡し)で受け取ることが可能です。
- 事業報告・請求
-
事業終了後
事業が完了した際、以下の書類を速やかに提出してください。
- 事業報告書
- 収支報告書
- 請求書
- 補助金交付
-
- 補助上限額:50万円
市が提出された報告書等を確認し、適正と認められた場合に補助金が交付されます。
【補助金額】
対象経費から事業収入等を控除した額の3/4相当額(上限50万円)が交付されます。
対象となる事業
宮若市が地域コミュニティの核である自治会の活動を支援するために開始した補助金制度です。自治会が今後も活動を継続できるよう、また地域における「絆」を育むための様々な取り組みを応援することを目的としています。
■自治会活動推進実証事業
自治会が令和7年度から令和9年度までに実施する事業で、地域の課題解決や地域コミュニティの活性化に貢献すると市長が認めるものが対象です。
<対象となる事業の区分>
- 自治会が新たに実施する事業(新型コロナウイルス感染症の影響により一時休止していた活動を再開する場合を含む)
- 自治会が管理する施設、設備等の維持管理に関する事業
<具体的な取組内容の例>
- 自治会加入促進:新規会員確保のための活動、転入者への説明会開催等
- 自治会の絆づくり:餅つき大会、バーベキュー、夏祭り、会報誌の発行等
- 持続的な自治会運営:活動拠点施設の修繕、先進事例の視察研修等
- 生活環境等の改善:環境美化活動、地域の防犯・防災活動等
- その他地域づくり:子どもの見守り活動、一人暮らし高齢者への声掛け活動等
<補助対象経費(例)>
- 印刷製本費、通信運搬費(郵便代)、食糧費(お茶、食材、お茶菓子等)
- 備品購入費(音響器具、テント、レクリエーション用品、防災備品等)
- 燃料費(プロパンガス、ガソリン等)、賃借料(レンタル料、会場使用料、バス借り上げ料)
- 修繕費(施設や器具の修繕)
- 消耗品費(軍手、タオル、スタッフジャンパー、腕章、帽子等)
- 原材料費(花の苗等)、謝礼金(講師等)
<補助金額・交付条件>
- 補助率:補助対象経費から事業収入等を控除した額の4分の3以内
- 補助上限額:1年度あたり50万円
- 交付回数:1年度あたり1回限り
- 概算払:必要に応じて交付決定額の1/2以内の額を前渡し可能
<補助事業実施期間>
- 令和7年度から令和9年度までの3年間
▼補助の対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となりますので注意が必要です。
- 営利を目的とする事業
- 特定の個人のみが利益を受ける事業
- 宗教(神事や仏事の実施等)又は政治を目的とする事業
- 国、他の地方公共団体、または宮若市の他の補助金等の交付を既に受けて実施する事業
補助内容
■自治会活動推進実証事業
<対象事業>
- 自治会が新たに実施する事業(新型コロナの影響で一時休止し、再開した事業を含む)
- 自治会が管理する施設、設備等の維持管理に関する事業
- 自治会加入促進(加入促進活動、説明会の開催など)
- 自治会の絆づくり(親睦行事の開催、会報誌の発行など)
- 持続的な自治会運営(活動拠点施設の修繕、視察研修の実施など)
- 生活環境等の改善(環境美化活動、防犯・防災活動など)
- その他地域づくり(子どもの見守り、高齢者への声掛け活動など)
<補助金額・条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 事業に要する経費(収入等控除後)の4分の3相当額 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 交付回数 | 1年度当たり1回 |
| 前渡し | 補助金のうち2分の1以内の額を前渡し可能 |
| 採択予定数 | 1年度あたりおおむね10自治会 |
<補助対象外事業>
- 営利を目的とする事業
- 特定の個人のみが利益を受ける事業
- 宗教(神事や仏事の実施等)または政治を目的とする事業
- 国、他の地方公共団体、または宮若市の他の補助金等の交付を受けて実施する事業
対象者の詳細
対象となる団体
地域コミュニティの核である自治会活動を支援し、地域の課題解決やコミュニティの活性化を目的としています。
-
自治会
宮若市内に存在する全ての自治会
対象となる事業内容
自治会が令和7年度から令和9年度までに実施する事業のうち、宮若市長が「地域の課題解決」または「地域コミュニティの活性化」に資すると認めるものが対象です。
-
対象事業の区分
新たに実施する事業(新型コロナの影響で一時休止し再開するものを含む)、施設・設備の維持管理に関する事業(修繕など) -
例 具体的な事業例
自治会加入促進:新規会員確保のための活動、転入者への説明会等、自治会の絆づくり:親睦行事(餅つき、BBQ、夏祭り)、会報誌の発行等、持続的な自治会運営:活動拠点施設の修繕、視察研修の実施等、生活環境等の改善:環境美化活動、防犯・防災活動等、その他地域づくり:子どもの見守り、ひとり暮らし高齢者への声掛け等
補助金額および交付回数
予算の範囲内で、1年度あたりおおむね10の自治会への交付を予定しています。
-
補助金額
補助率:補助対象経費の4分の3相当(事業収入や他補助金を控除した額)、上限額:50万円 -
交付回数・期間
1年度につき1回まで申請可能、対象期間:令和7年度から令和9年度までの3年間
■補助の対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 営利を目的とする事業
- 特定の個人のみが利益を受ける事業
- 宗教(神事や仏事の実施など)または政治を目的とする事業
- 国や他の地方公共団体、または宮若市の他の補助金等の交付を受けて実施する事業
詳細な制度内容や申請手続きについては、宮若市役所まちづくり推進課(TEL 0949-32-0773)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003448943/index.html
- 宮若市公式サイト トップページ
- https://www.city.miyawaka.lg.jp/default.html
- 自治会活動推進実証事業補助金 交付申請書等のダウンロードページ
- https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003448944/index.html
- よくある質問ページ
- https://www.city.miyawaka.lg.jp/dynamic/faq2/pub/default.aspx?c_id=29
- 自治会活動推進実証事業補助金(英語)
- https://www.city.miyawaka.lg.jp.e.aba.hp.transer.com/kiji003448943/index.html
- 自治会活動推進実証事業補助金(中国語・簡体字)
- https://www.city.miyawaka.lg.jp.c.aba.hp.transer.com/kiji003448943/index.html
- 自治会活動推進実証事業補助金(中国語・繁体字)
- https://www.city.miyawaka.lg.jp.t.aba.hp.transer.com/kiji003448943/index.html
- 自治会活動推進実証事業補助金(韓国語)
- https://www.city.miyawaka.lg.jp.k.aba.hp.transer.com/kiji003448943/index.html
申請は書類をダウンロードして宮若市役所まちづくり推進課へ提出する形式であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。令和7年度実施事業の申請期限は令和7年8月29日です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。