終了済 掲載日:2025/09/17

山形県 中小企業特別高圧電力負担軽減事業費補助金(令和7年度)

上限金額
500万円
申請期限
2025年11月28日
山形県 山形県 公募開始:2025/11/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山形県内の事業所等で特別高圧電力を利用する中小企業者等に対して、令和7年7月分から9月分までの電気料金の一部を補助することで、エネルギー価格高騰による経営への影響を緩和し、事業の安定的な継続を支援します。直接契約者だけでなく、商業施設等のテナントとして費用を負担する事業者も対象とし、電気料金の負担軽減を図ります。

申請スケジュール

令和7年7月分から令和7年9月分までの特別高圧電力料金を対象とした補助金です。
申請は郵送または持参により、期間内に1回のみ行うことができます。提出された書類は返却されませんので、必ず写しを保管してください。
交付申請
  • 公募開始:2025年11月04日
  • 申請締切:2025年11月28日

山形県に対して申請書類を提出してください。郵送の場合は、封筒に「特別高圧電力補助金申請書在中」と朱書きが必要です。

  • 交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)
  • 誓約書(別記様式第2号)
  • 特別高圧電力使用電力量集計表(別記様式第3号)
  • 使用電力量および支払が確認できる書類の写し
  • 振込口座が確認できる通帳の写し
審査
随時

山形県が提出された申請書類の内容を審査します。書類に不備や不足がある場合は、県から連絡が入る可能性があります。

交付決定・額の確定通知
審査完了後

審査の結果、適当と認められた場合、県から交付決定と補助金額確定の通知が行われます。

補助金の交付(入金)
  • 交付時期の目安:申請締切からおよそ1か月程度

交付決定および額の確定通知があった日から15日後に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。本補助金は予算の範囲内で交付されるため、申請状況により額が変動する場合があります。

対象となる事業

エネルギー価格の高騰が長期化する中で、山形県内の中小企業等が事業活動を継続できるよう、特別高圧電力の電気料金負担を軽減することを目的としています。県内の事業所で特別高圧電力を契約している、または商業施設等に入居し特別高圧電力を利用してその費用を負担している中小企業等が対象です。

■山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業

県内の特別高圧電力を利用する中小企業者に対し、令和7年7月から9月分の電気料金負担を軽減するための補助金を交付します。

<交付対象者>
  • 県内の事業所等で特別高圧電力を契約し、その経費を負担している中小企業等
  • 県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、テナント等として特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等
<補助対象経費>
  • 令和7年7月分から令和7年9月分までの電気料金(電気使用量の検針日の属する月の前月分の電気料金)
<補助金額・補助単価>
  • 1事業者あたりの上限額:500万円
  • 令和7年7月分、令和7年9月分:電気使用量1kwhあたり1.0円
  • 令和7年8月分:電気使用量1kwhあたり1.2円
<申請期間>
  • 令和7年11月4日(火)から令和7年11月28日(金)まで

▼補助対象外となる事業

以下に該当する企業、施設、または経費については補助金の対象外となります。

  • 「みなし大企業」に該当する中小企業等(実質的に大企業が経営に関与している場合)。
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合。
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合。
  • 特定の活動や属性に該当する場合。
    • 暴力団員または暴力団を利するおそれがあると認められる者。
    • 法人で、その役員のうちに暴力団員等に該当する者がいる場合。
  • 補助対象外となる施設・用途。
    • 特別高圧電力が行政サービスや公共事業、発電事業(太陽光、風力、バイオマス等)に使用されている場合。
    • 上下水道施設、発電施設など(指定管理や業務委託による利用も含む)。
  • 他の補助制度との重複受給となる場合。
    • 特別高圧電力の電気料金に係る他の補助金、支援金、給付金等の対象となる場合(例:病院等の医療機関、高齢者施設など)。
  • その他対象外となる経費。
    • 消費税。

補助内容

■山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業費補助金

<補助対象となる中小企業等の定義>
業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
製造業・建設業・運輸業・その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業(飲食業を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
<補助対象経費と期間>
  • 補助対象経費:令和7年7月分から令和7年9月分までの電気料金
  • 令和7年7月分:令和7年8月検針分
  • 令和7年8月分:令和7年9月検針分
  • 令和7年9月分:令和7年10月検針分
<補助単価>
対象年月補助単価(1kWhあたり)
令和7年7月分、令和7年9月分1.0円
令和7年8月分1.2円
<補助金額の算出・条件>
  • 補助上限額:1事業者あたり500万円
  • 対象月ごとに算出された額の1円未満の端数は切り捨て
  • 各月の合計額の1,000円未満の端数は切り捨て
  • 交付申請は1回のみ(一括交付)
<補助対象外の主な要件>
  • みなし大企業(大企業が一定以上の出資・役員派遣を行っている場合等)
  • 公共事業または発電事業に使用される場合
  • 他の補助金、支援金、給付金等の対象となる場合
  • 暴力団員または暴力団関係者が関与する場合

対象者の詳細

補助金の交付対象となる中小企業等

以下のいずれかの要件を満たす中小企業等を指します。ここでいう「特別高圧電力」とは、電圧が7,000ボルトを超える電力を指します。

  • 直接契約者
    県内の事業所等で特別高圧電力を契約し、その経費を負担していること
  • テナント利用者等
    県内の特別高圧電力を契約している商業施設等のテナント等として、特別高圧電力を利用し、その費用を負担していること

中小企業等の定義と具体的な要件

中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者(会社および個人)を指し、公募開始日(令和7年10月1日)時点で、下記の業種別要件のいずれかを満たす必要があります。

  • 製造業・建設業・運輸業・その他
    資本金の額又は出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下
  • 卸売業
    資本金の額又は出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下
  • 小売業(飲食業を含む)
    資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下
  • サービス業
    資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下
  • 個人事業主
    上記の中小企業等の要件に該当する個人事業主

■補助対象外となる事業者・施設

以下に該当する事業者や施設、経費については本補助金の交付対象外となります。

  • みなし大企業(大企業から出資を受けている、または役員を派遣されている等)
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
  • 行政サービス、公共事業、売電目的の発電事業に使用される施設
  • 他の自治体等から同種の電気料金支援を受けている県外本社の事業所
  • 病院、高齢者施設等、県が実施する他の支援制度の対象となる施設
  • 令和7年9月以前に廃業した事業者

「みなし大企業」の主な基準:
・同一の大企業が株式の2分の1以上を所有
・複数の大企業が株式の3分の2以上を所有
・大企業の役員等が役員総数の2分の1以上を占める場合など

※常時使用する従業員には、パート・アルバイト等の非正規社員も含まれる場合があります(会社役員や個人事業主本人を除く)。
※事業期間途中の入居・転出、事業承継等の個別事情については別途お問い合わせください。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamagata.jp/110002/sangyo/shokogyo/shien/r7_tokubetsu_kouatsu_2.html
山形県公式サイト(トップページ)
https://www.pref.yamagata.jp/

本補助金の申請方法は郵送又は持参に限定されており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。申請書類の提出期間は令和7年11月4日から令和7年11月28日までです。

お問合せ窓口

山形県庁 産業労働部 産業技術イノベーション課 次世代産業振興室
TEL:023-630-2749
FAX:023-630-2695
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
山形県庁
産業労働部 産業技術イノベーション課 次世代産業振興室
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。