北本市住宅等リフォーム工事資金補助金
目的
北本市内の築10年以上経過した住宅に住む市民を対象に、市内業者を利用して行うリフォーム工事費用の一部を補助します。既存住宅の継続的な活用を促し空き家の発生を抑制するとともに、地元業者への発注を通じて地域経済の活性化や雇用の創出を図ることを目的としています。高齢者の憩いの場や子ども食堂への改修も支援対象となります。
申請スケジュール
- 交付申請(工事着工前)
-
工事着工前(審査に1〜2週間)
リフォーム工事を始める前に、必要書類を建築開発課へ提出してください。工事着工後の申請は補助対象外となります。
- 提出書類: 交付申請書、建物登記事項証明書、住民票、見積書、着工前の写真など
- 審査期間: 書類提出から交付決定通知の郵送まで1〜2週間程度を要します。
- 工事の実施
-
交付決定通知の受領後
「交付決定通知書」が届いてから工事に着手してください。通知前に着手すると補助金が受け取れません。
- 注意点: 内容変更や中止の場合は速やかに市へ連絡してください。
- 期限: 申請年度の年度末までに完了報告ができるスケジュールで進めてください。
- 完了報告(工事完了後)
-
- 最終提出期限:申請年度の年度末
工事が完了したら、実績を報告する書類を提出します。
- 提出期限: 工事完了日から30日以内、または年度末のいずれか早い方。
- 提出書類: 完了報告書、請負契約書の写し、領収書の写し、工事後の写真(着工前と同じアングル)など。
- 審査: 提出後、1〜2週間で「額確定通知書」が郵送されます。
- 交付請求・補助金の振込
-
額確定通知書の受領後
額確定通知書を受け取ったら、最終的な請求手続きを行います。
- 手続き: 「交付請求書」を窓口または郵送で提出してください。
- 振込時期: 請求書受理から2〜3週間程度(場合により1ヶ月程度)で指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
既存住宅の長期的な利用を促進し、将来的な空き家数の削減を目指すとともに、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的とした補助金制度です。
■北本市住宅等リフォーム工事資金補助金
北本市内の既存住宅を長く活用することを促し、空き家抑制や市内業者の利用による地域経済活性化を目指す事業です。
<補助対象者>
- 北本市に住民票があること
- 市税等を滞納していないこと
- 補助対象となる住宅に現に居住していること
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 賃借している場合は所有者から工事の同意を得ていること
<補助対象住宅>
- 北本市内に存在し、築10年以上経過していること
- 不動産登記が完了しており、個人が所有していること
- 建築基準法等に違反していないこと
- 一戸建て住宅、併用住宅(居住部分のみ)、分譲マンション(専有部分のみ)
<基本的な工事条件>
- 交付決定通知書が届いた後の着工であること
- 補助対象経費(税抜)が20万円以上であること
- 市内に本社または本店を有する業者が施工すること
- 当該年度内に完了報告書を提出できること
- 市が実施する他の補助金制度の対象となっていないこと
<具体的な対象工事の例>
- 屋根の塗装・葺替、外壁の改修、サッシ・雨戸の設置・交換
- キッチン・浴室・トイレ等の水回りリフォーム、床板・壁・天井の改修
- 給湯器・電力配線・照明器具等の設備工事
- 段差改修、手すりの設置・交換等のバリアフリー工事
- 子ども食堂等、地域住民の憩いの場へのリフォーム(非営利目的に限る)
特例措置
●同居特例 親世帯・子世帯同居に係る補助上限額引上げの特例
別居している親世帯・子世帯が同居するためにリフォームを行う場合は、補助限度額が10万円から15万円に加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下の工事や物件は、本補助金の対象外となります。
- 物件・部位に関する対象外項目
- 賃貸住宅部分(アパートや併用住宅の賃貸部分)。
- 車庫、倉庫、カーポート等の設置・改修・増築。
- 工事内容に関する対象外項目
- 外構工事(塀、門扉の設置・改修、造園工事など)。
- エアコン、モニター、プロジェクター等の備品設置及び電化製品の設置。
- 物品の修理、部品交換、模様替え。
- ハウスクリーニング等の清掃。
- シロアリ駆除等の殺虫剤、防虫剤の散布、防湿材の設置。
- 固定されていないカーペット、絨毯、畳の上敷き等の設置、交換。
- 遊興、娯楽を目的としたリフォーム工事及びそれに附帯する工事。
- 経費・運用に関する対象外項目
- 残存物の処分費用(リフォーム工事のために生じた廃材等以外の処分費用)。
- 営利活動、政治活動、宗教活動、選挙活動に利用するための施設改修。
補助内容
■北本市住宅等リフォーム工事資金補助金
<補助金額の詳細>
- 補助率:補助対象経費(税抜き)の5%
- 上限額:通常10万円
<補助対象となる住宅(条件)>
- 所在地:北本市内
- 築年数:申請時点で築10年以上経過
- 登記状況:不動産登記が完了していること
- 所有形態:個人所有の住宅
- 法規遵守:建築基準法等の関係法令に適合
- 過去の受給歴:過去に本補助金を受けていないこと
- 対象形態:一戸建て住宅、併用住宅(居住部分)、分譲マンション(専有部分)
<補助対象となる方(申請者)>
- 住民票:北本市に住民票があること
- 市税等の滞納:滞納がないこと
- 居住状況:対象住宅に現に住んでいること
- 過去の受給歴:過去に本補助金を受けていないこと
<補助対象となる工事(共通条件)>
- 着工前:必ず交付決定通知後に着工すること
- 補助対象経費:税抜き20万円以上の工事
- 施工業者:市内に本社または本店を有する業者
- 完了報告期限:申請年度の年度末まで
- 他制度:本市の他の補助金制度との併用不可
<具体的な工事内容>
- 居住部分のリフォーム工事(市長が認めるもの)
- 高齢者等の憩いの場・子ども食堂等へのリフォーム工事(非営利・非政治・非宗教活動に限る)
■特例措置
●S1 親世帯・子世帯の同居に伴う補助上限額引上げの特例
<引上げ後の上限額>
別居している親世帯・子世帯が新たに同居を開始するためにリフォーム工事を行う場合は、限度額が15万円(通常より5万円加算)に引き上げられます。
対象者の詳細
北本市住宅等リフォーム工事資金補助金の対象要件
既存住宅の長期利用を促進し、将来的な空き家の削減、さらには地域経済の活性化と雇用の創出を目的としており、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
1 北本市に住民票があること
申請時点で、住民票が北本市に登録されている必要があります。 -
2 市税等を滞納していないこと
北本市の市税等に滞納がないことが条件となります。 -
3 対象となる住宅に現に住んでいること
リフォームを行う住宅に、申請者が実際に居住していることが必須です。 -
4 過去にこの補助金を受けたことがないこと
申請者または補助対象住宅が、過去にこの「北本市住宅等リフォーム工事資金補助金」の交付を受けたことがない場合に限られます。
住宅所有者以外の申請の場合
申請者がリフォーム対象となる住宅の所有者ではない場合(例:賃借人など)は、以下の対応が求められます。
-
所有者の同意
住宅の所有者から、リフォーム工事を行うことについての同意を得る必要があります。、同意書は交付申請時に必要書類として添付が求められます。
これらの条件は、補助金申請の際に提出する「北本市住宅等リフォーム工事資金補助金」判定フローや交付申請書において確認されます。
詳細や不明点がある場合は、北本市建築開発課営繕・住宅担当(電話番号:048-594-5574)まで直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kentiku/gyomu/akiyataisaku/akiyahojo/13687.html
- 北本市公式サイト
- https://www.city.kitamoto.lg.jp/
- 北本市公式サイト トップページ
- https://www.city.kitamoto.lg.jp/index.html
- 外国語版ページ
- https://www.city.kitamoto.lg.jp/11422.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は書類をダウンロードし、窓口への持参または郵送で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。