令和7年度 宗像市がんばる中小企業者応援補助金(新事業・販路開拓・生産性向上・人材確保)
目的
宗像市内で事業を営む中小企業者やNPO法人を対象に、新事業展開や販路開拓、デジタル化による生産性向上、人材確保・育成に係る経費を補助します。市内商工業の活性化と「稼ぐ力」の強化を目的とし、設備導入やシステム構築、展示会出展、求人広告等の取り組みを支援します。これにより、事業者の新たな挑戦や業務効率化、人的資本への投資を強力に後押しし、持続的な成長を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年12月26日
宗像市産業政策課(北館2階)へ申請書類一式を提出してください。郵送の場合は「申請書在中」と朱書きし、当日消印有効です。予算上限に到達次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類から順次審査が行われます。審査の結果、補助金の交付または不交付が決定され、申請者に「交付決定通知」が送付されます。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限(原則):2026年02月28日
- 事業実施期限(特例):2026年03月31日
交付決定通知の受領後に事業(契約・発注)を開始してください。
- 原則:2026年2月28日までに請求・支払いを完了させる必要があります。
- 特例(展示会・合同説明会等):2025年4月1日から2026年3月31日までの実施分が対象となり、交付決定前の着手も認められます。
- 完了報告
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- 報告最終期限(原則):2026年03月15日
- 報告最終期限(特例):2026年03月31日
事業完了後30日以内、または定められた最終期限のいずれか早い日までに実績報告書、支出報告書、領収書の写し、事業成果のわかる写真等を提出してください。
- 額の確定・補助金請求
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実績報告書の審査後
報告書の審査を経て補助金額が確定し、「交付額確定通知」が届きます。その後、速やかに補助金請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 成果状況報告
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- 成果報告期限:2027年03月31日
補助金の交付を受けた翌年度の末日までに、事業成果状況報告書を提出する必要があります。また、関連書類は5年間(2031年3月31日まで)の保管義務があります。
対象となる事業
宗像市内の中小企業者や特定非営利活動法人が行う、新事業・販路開拓、生産性向上、人への投資の3つの事業区分を支援することを目的としています。
■1 新事業・販路開拓枠
事業者が新たな事業活動を開始したり、既存事業の新たな販路を開拓したりする取り組みを支援します。
<具体的な事業例>
- 新事業の開始(本業に関連・派生する新たな事業展開)
- 販路開拓(ECサイト構築によるインターネット販売への転換など)
- 展示会等への出展(宗像市外で開催される展示会・見本市など)
<補助対象経費>
- 広報費(広告掲載料、チラシ作成費等)
- 工事請負費(設置工事、店舗改装等)
- 委託料(マーケティング調査、システム構築等)
- 備品購入費(デジタル機器、設備機器等)
- ソフトウェア等利用料(クラウドサービス利用料等)
- 展示会等出展費(出展料、会場設営費、旅費・宿泊費等)
- 人材活用に係る経費(副業プロ人材活用、求人掲載費用等)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月28日まで(展示会等出展費については一部例外あり)
■2 生産性向上枠
事業の効率化や生産性向上に繋がるデジタル技術の導入や業務プロセスの改善などを支援します。
<具体的な事業例>
- デジタル技術の導入(オンライン予約システム、テレワーク導入等)
- 業務の高度化(マーケティング支援ツール、POSレジサービス等)
■3 人への投資枠
事業における人材確保や人材育成、従業員のスキルアップなど、人的資本への投資を支援します。
<具体的な事業例>
- 人材確保(求人サイトへの掲載費用等)
- 多様な人材の活用(副業プロ人材の導入等)
- サービス品質の向上(英語メニュー導入費用等)
特例措置・加算措置
●経営革新 経営革新計画承認による補助上限額の引き上げ
新たに経営革新計画の承認を受け実施する事業は、上限額を100万円に引き上げます(新事業・販路開拓枠)。
●BCP(事業継続計画)策定加算
BCP策定済事業者は、各枠の限度額に10万円を上乗せします。
▼補助対象外となる事業・経費・事業者
以下の内容に該当する事業や経費、および事業者は本補助金の対象となりません。
- 既存事業の維持・継続に関する活動
- 単なる既存事業の増強や規模拡大、老朽化した設備の更新。
- 既存事業の広報活動。
- 補助事業の趣旨にそぐわない取り組み
- 物産展などの即売目的の展示会への出展。
- 自社ホームページの制作や一般的なセキュリティソフトの導入。
- 補助対象外となる経費
- 汎用性が高いもの(PC、タブレット、カメラ、自動車、家具、家電等)。
- 公租公課、修理・修繕費、リース料(展示会会場内使用分を除く)。
- 原材料、消耗品費(デリバリー容器、包装紙等)。
- 既存設備の撤去・廃棄費用、キャンセル料。
- 自社調達または関係会社からの調達。
- 補助対象外となる事業者
- 性風俗関連特殊営業を営む者。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
- 医療法人、個人の医師・歯科医。
- 宗教法人、政治団体、一般社団法人、社会福祉法人、公益社団・財団法人、学校法人等。
- 農林漁業者の個人事業主(加工販売を行わず、そのまま出荷・販売している場合)。
補助内容
■1 新事業・販路開拓枠
<対象事業の概要>
- 既存事業と異なる新事業への挑戦(新分野進出、業態転換など)
- 国内・国外への販路開拓
- 宗像市外で開催される展示会等への出展(50小間以上の規模、即売目的以外)
<基本の補助条件>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
■2 生産性向上枠
<対象事業の概要>
- 事業自動化・省力化のための設備・デジタル技術の導入(予約システム、テレワーク、POSレジ等)
- 「中小企業省力化投資補助金」の対象製品の導入
<基本の補助条件>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
■3 人への投資枠
<対象事業の概要>
- 人材不足を解決するための事業(求人サイト掲載費用等)
- インバウンド観光客への対応に係る事業(副業プロ人材導入、英語メニュー導入等)
<基本の補助条件>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
■EX 補助対象経費の細目(共通)
<経費項目ごとの上限設定>
| 経費項目 | 上限額・特記事項 |
|---|---|
| 広報費 | 上限10万円 |
| 工事請負費 | 上限なし |
| 委託料 | 上限30万円 |
| 備品購入費 | 上限なし(汎用性のあるものは対象外) |
| ソフトウェア等利用料 | 上限20万円 |
| 展示会等出展費 | 上限なし(令和7年4月1日〜令和8年3月31日までが対象) |
| 人材活用に係る経費 | 上限20万円 |
■特例措置
●SM1 市内事業者への発注に対する優遇
<引上げ後補助率>
3分の2(宗像市内の事業者へ発注した経費分のみ)
●SM2 経営革新計画承認事業の上乗せ
<引上げ後上限額>
100万円(「新事業・販路開拓枠」または「生産性向上枠」にて、経営革新計画の承認を受けて実施する場合)
●SM3 BCP策定済事業者の上乗せ
<追加補助額>
10万円(基本の限度額または経営革新計画の上限額に加算)
対象者の詳細
主な補助対象者
この補助金は、「中小企業者」および特定の条件を満たす「特定非営利活動法人」を対象としています。
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1 中小企業者
製造業、建設業、運輸業、その他業種:資本金3億円以下 または 従業員数300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員数100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員数100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員数50人以下、※個人事業者の場合は、商工会法第2条で定義される商工業者であること -
2 特定非営利活動法人(NPO法人)
法人税法上の収益事業(34事業)を行っていること、認定特定非営利活動法人でないこと、常時使用する従業員数が300人以下であること
補助対象者が満たすべき共通要件
上記の区分に該当する場合でも、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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所在地・居住要件
宗像市内に事業所または店舗を有し、実際に市内で事業を行っていること(法人の登記地が市外でも店舗が市内なら可)、個人事業者は、申請時に宗像市内に居住していること -
事業実績・納税要件
事業開始日から1年以上を経過していること、市税等に滞納がないこと
特殊なケース(連携出展・農林漁業者)
複数の事業者による連携や、農林漁業者の場合は以下の条件が適用されます。
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連携出展の場合
市内事業者1者を代表事業者とする、連携事業者の半数以上が「市内事業所」および「市内居住」要件を満たすこと、連携する全事業者が「市税等の滞納なし」を満たすこと -
農林漁業者の場合
農水産物をそのまま出荷・販売している場合は対象外、農水産物を加工して販売している場合は「製造業その他」として対象
■補助対象外となる事業者
以下の事業を営む者や特定の法人格を持つ者は、補助の対象外となります。
- 性風俗関連特殊営業、またはそれに類する接客業務受託営業を営む者
- 暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者
- 医療法人、および個人の医師・歯科医
- 宗教法人、政治団体
- 一般社団法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人
※暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も対象外となります。
以上の詳細な要件を確認し、ご自身の事業が対象となるかご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。