大分県電子処方箋導入推進事業費補助金(令和7年度)
目的
大分県内の病院、診療所、薬局を対象に、電子処方箋管理サービスのシステム導入や新機能追加に係る費用を補助します。国の補助金に上乗せして助成を行うことで、医療機関等の経済的負担を軽減し、県内における電子処方箋の活用と普及を強力に促進することを目的としています。これにより、地域医療のDX推進と質の高い医療提供体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件充足
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- 整備完了期限:2025年09月30日
以下の2点を満たしている必要があります。
- 電子処方箋管理サービスの整備完了(令和7年9月30日まで)
- 国の補助金(支払基金)の交付決定を既に受けていること
※申請時に「国の補助金交付決定通知書の写し」が必須となります。
- 申請期間(電子申請)
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2026年01月30日
大分県指定の電子申請システムより申請を行います。
- 1回の申請で最大10施設まで一括申請可能です。11施設以上の場合は複数回に分けて申請してください。
- 領収証に基づいた「総事業費」を正しく入力してください。
- 予算上限に達した時点で受付終了となります。
- 審査・交付決定通知
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随時
県薬務室にて書類審査が行われます。適正と認められた場合、「大分県電子処方箋導入推進事業費補助金交付決定兼確定通知書(第3号様式)」が送付されます。
- 補助金の交付(振込)
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通知後順次
「精算払」により、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 事後管理
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事業完了の翌年度から5年間
補助事業に係る収入・支出を明らかにした帳簿および証拠書類は、5年間保管する義務があります。また、消費税仕入控除税額が確定した場合は、別途報告および返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
大分県が、医療機関や薬局における電子処方箋の活用と普及を促進するために、その導入費用の一部を国の補助金に加えて独自に助成する事業です。
■令和7年度大分県電子処方箋導入推進事業費補助金
大分県内の医療機関(病院、診療所)および薬局が電子処方箋管理サービスを導入する際の経済的負担を軽減し、医療情報の効率的な連携や安全性の向上、患者の利便性向上を目指します。
<補助の対象となる事業者>
- 大分県内に所在する病院(200床以上の大規模病院を含む)、診療所(医科・歯科)、および薬局を運営する法人または個人
- 健康保険法第63条第3項各号に規定される保険医療機関等
<補助の対象となる事業内容>
- 電子処方箋管理サービスの初期導入(既存システムの改修、職員への実施指導など)
- 電子処方箋の新機能追加(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧、マイナンバーカード署名、処方箋ID検索、調剤結果ID検索など)
- 電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能の同時導入
<補助対象経費>
- 国が実施する「医療提供体制推進事業費補助金」の対象経費と同一の経費
- システム改修費用
- 導入に付随する実施指導費用等
<補助事業の主な条件>
- 令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスの整備が完了していること
- 社会保険診療報酬支払基金(国の実施機関)から既に交付決定通知を受けていること
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和7年6月2日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外、または交付決定の取消し等の対象となります。
- 国の交付決定を受けていない事業。
- 社会保険診療報酬支払基金からの交付決定通知書がない場合は申請できません。
- 期限内に整備が完了しない事業。
- 令和7年9月30日までに整備が完了していないものは対象外です。
- 補助金の交付目的に反して使用される事業。
- 暴力団等に関連する事業。
- 事業実施主体が暴力団員や暴力団と密接な関係を持つ者である場合、補助の対象となりません。
- 予算上限に達した後の申請。
- 申請期間内であっても、予算に達した時点で交付決定および受付は終了となります。
補助内容
■電子処方箋導入推進事業費補助金
<補助対象者>
- 県内の病院、診療所及び薬局を運営する法人又は個人
- 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院、診療所、保険薬局に限定
<補助対象事業>
- (1)電子処方箋管理サービスの初期導入に要する費用
- (2)電子処方箋の新機能追加に要する費用
- (3)初期導入と新機能の同時導入に要する費用
<補助条件>
- 令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスの整備を完了していること
- 補助対象事業について、既に社会保険診療報酬支払基金から交付決定通知を受けていること(国の補助金受給が前提)
<補助金額の詳細(補助率と補助上限額)>
| 区分 | 対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 大規模病院(病床数200床以上) | (1)電子処方箋導入費 | 1/6 | 81.1万円 |
| 大規模病院(病床数200床以上) | (2)電子処方箋新機能導入費用 | 1/6 | 22.6万円 |
| 大規模病院(病床数200床以上) | (3)(1)および(2)同時導入費用 | 1/6 | 100.3万円 |
| 病院(病床数200床未満) | (1)電子処方箋導入費 | 1/6 | 54.3万円 |
| 病院(病床数200床未満) | (2)電子処方箋新機能導入費用 | 1/6 | 16.7万円 |
| 病院(病床数200床未満) | (3)(1)および(2)同時導入費用 | 1/6 | 67.6万円 |
| 診療所(医科・歯科) | (1)電子処方箋導入費 | 1/4 | 9.7万円 |
| 診療所(医科・歯科) | (2)電子処方箋新機能導入費用 | 1/4 | 6.1万円 |
| 診療所(医科・歯科) | (3)(1)および(2)同時導入費用 | 1/4 | 13.5万円 |
| 薬局 | (1)電子処方箋導入費 | 1/4 | 9.7万円 |
| 薬局 | (2)電子処方箋新機能導入費用 | 1/4 | 6.4万円 |
| 薬局 | (3)(1)および(2)同時導入費用 | 1/4 | 13.8万円 |
<交付額の算定方法>
総事業費に補助率を乗じて得た額と、各区分の補助限度額を比較し、いずれか少ない額。1,000円未満の端数は切り捨て。
<その他遵守事項・返還規定>
- 事業中止、違反、虚偽不正があった場合は補助金の返還を命じることがある
- 証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保管すること
- 暴力団関係者の排除
- 50万円以上の取得財産の処分制限
対象者の詳細
対象事業実施主体
大分県内の病院、診療所、および薬局を運営する法人または個人を対象としています。電子処方箋の活用と普及を促進することを目的とした補助金です。
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法人または個人
大分県内で病院、診療所、薬局を運営していること -
保険医療機関・保険薬局
健康保険法第63条第3項各号に規定する病院、診療所、保険薬局であること
施設の種類と規模による分類
施設の種類や規模によって、補助上限額や補助率の設定が異なります。
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大規模病院
病床数が200床以上の病院 -
病院(200床未満)
病床数が200床未満の病院 -
診療所
医科・歯科の診療所
補助条件
補助金の交付を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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整備完了期限
令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスの整備を完了していること -
国の補助金受給
社会保険診療報酬支払基金から交付決定通知を受けていること(国が実施する医療提供体制推進事業費補助金を利用していることが前提)
※大分県内の保険医療機関等に限定されます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/soshiki/12610/denshisyohosenhojyo.html
- 大分県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.oita.jp/
- 大分県電子処方箋導入推進事業費補助金 電子申請ログイン画面
- https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/densisyohosen-donyuhojyokin-yakumu
- 【国補助金申請】電子処方箋管理サービス -医療機関等向け総合ポータルサイト
- https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010040
本補助金の申請は電子申請が基本となります。申請にあたっては、社会保険診療報酬支払基金から国の補助金交付決定を受けていることが条件となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。