香川県 外国人材の住まい環境整備事業補助金(令和7年度)
目的
香川県内で外国人材を雇用する法人や個人事業主に対し、外国人材の住まいとして空き家を購入・改修する経費の一部を補助します。外国人材の住環境を整備することで、企業の受入体制の充実を図るとともに、外国人材が地域に定着し、安心して働き暮らせる社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(交付申請前)
交付申請の前に、事業概要や補助対象の可否について香川県庁政策部地域活力推進課へ相談を行ってください。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請終了:予算上限に達し次第
「香川県外国人材の住まい環境整備事業補助金交付申請書」に必要書類を添えて1部提出してください。予算額に到達した時点で受付終了となります。
※補助金交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、「交付決定前着手届」を提出することで、届出日以降の着手が可能になります。
- 交付決定
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審査後、順次通知
提出された書類の審査後、「交付決定通知書」が送付されます。決定には以下の条件が付されます:
- 完了日から3年間は対象物件を外国人材の住まいとして使用すること
- 事業完了後6ヵ月以内に外国人材が入居すること
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定の内容に基づき、改修工事を実施してください。事業は2026年3月末までに完了し、支払いを終える必要があります。内容に変更が生じる場合は、速やかに変更承認申請を行ってください。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後1ヵ月を経過した日、または2026年3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。完成写真や支払いを確認できる書類の添付が必要です。
- 額の確定・請求
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報告書審査後
実績報告書の審査後、補助金額が確定し「額の確定通知書」が送付されます。通知を受けた後、「補助金請求書」を提出してください。補助率は1/3、上限は100万円です。
- 入居・報告
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事業完了後6ヵ月以内
事業完了後6ヵ月以内に外国人材が入居し、入居報告を行う必要があります。期限内に入居報告がない場合は、補助金の全額返還が求められるためご注意ください。
対象となる事業
香川県が外国人材の受け入れを促進し、その住環境を整備することを目的とし、県内事業所で外国人材を雇用する法人または個人事業主が、外国人材の住まいとして空き家を改修する際に発生する費用の一部を補助します。
■香川県外国人材の住まい環境整備事業
外国人材受入企業サポーターが取り扱う空き家を購入し、それを雇用する外国人材の住まいとして改修する事業
<補助対象者>
- 香川県内の事業所で外国人材を雇用している法人事業者(会社法上の本店または主たる事業所が県内にある法人)
- 香川県内の事業所で外国人材を雇用している個人事業主(税務署に開業届出書および所得税の青色申告承認申請書を提出している方)
- 在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を持つ外国人材を雇用する者
<事業の主な条件>
- 外国人材受入企業サポーターが所有、管理、または媒介する空き家(もしくはサポーターが受入企業として購入した空き家)を改修すること
- 改修後、対象物件を3年以上外国人材の住まいとして使用する予定であること
- 改修工事完了後、6ヵ月以内に対象の外国人材が入居する予定であること
- 令和8年3月末までに改修工事が完了し、実績報告ができること
- 国、県、または市町の他の補助金が交付されている事業ではないこと
- 補助金の交付は、同一の対象物件に対して1回限り(共同住宅で異なる受入企業が受ける場合を除く)
<補助対象経費>
- 家屋本体の改修に要する経費
- 耐震診断に要する経費
- 家財道具の処分に要する経費
- 改修される対象物件と構造上一体となっており、通常必要と認められる設備(電気、ガス、給排水、空調、トイレなど)の整備に要する経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年3月末まで(改修工事の完了および実績報告の期限)
▼補助対象外となる事業
以下の事業者、物件、または経費に該当する場合は補助対象外となります。
- 不適当と判断される事業者
- 交付決定前に事業に着手した者(事前に知事への届出がある場合を除く)。
- 労働関係法令、入管法、外国人技能実習法などを遵守していない者。
- 風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う者。
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業を行う者。
- その他、知事が補助金の目的に照らして不適当と判断する事業者。
- 補助対象外となる物件・部位
- 新築の物件。
- 共同住宅の共用部分の改修。
- 補助対象外となる経費
- 補助対象者自身が改修を実施する場合の費用。
- 外構、車庫、倉庫などの改修工事費用。
- 住宅構造の改修を伴わない機器や備品の購入・設置費用。
- 家具の固定のための器具購入および工事費用。
- 物件購入費用、土地購入費用。
- 維持管理・保守管理費用。
- 住居スペース以外の工作物などの整備費用。
- 消費税および地方消費税。
- 知事が適当でないと認める改修工事に要する経費。
補助内容
■香川県外国人材の住まい環境整備事業補助金
<補助対象事業の主な条件>
- 外国人材受入企業サポーター(県登録の不動産事業者)が関与する空き家の購入・改修であること
- 改修後、対象物件を外国人材の住まいとして3年以上継続して使用する予定であること
- 工事完了および支払い完了後、概ね6ヵ月以内に外国人材が入居すること
- 令和8年3月末までに改修工事が完了し、実績報告ができること
- 共同住宅の場合、共用部分の改修は対象外
<補助対象経費>
- 家屋の改修に要する経費(耐震診断費用、家財道具処分費用を含む)
- 設備整備費(電気・ガス・給排水・空調・トイレ等の建物と一体の設備)
<補助対象外経費>
- 補助対象者自らが改修を実施する場合の経費
- 外構、車庫、倉庫等の改修経費
- 構造改修を伴わない機器・備品の購入・設置費
- 家具固定のための器具購入・工事費
- 物件・土地の購入費用、維持管理・保守管理費用
- 消費税および地方消費税
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 補助上限額 | 100万円(1,000千円) |
対象者の詳細
入居予定の外国人材に関する要件
補助金の対象物件に入居を予定している外国人材について、以下の詳細情報を明確にする必要があります。
※複数名が入居する場合は、各外国人材ごとに全ての情報を記載してください。
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1 外国人材の所属・職・氏名
所属する事業者、職務内容、氏名 -
2 雇用日及び対象物件入居日
補助事業者に雇用された日(又は予定日)、対象物件に入居する日(又は予定日) -
3 今後の計画及びスケジュール
雇用・入居が未完了の場合の具体的な計画、補助事業完了後、6ヵ月以内に対象物件へ入居すること
※本補助金は、外国人材受入企業サポーターが取り扱う空き家を購入・改修し、住まいとして提供する事業を支援するものです。
※入居する外国人材の具体的な情報提供は、補助金の目的達成および適切な審査のために不可欠な要素となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/chiiki/iju/gaikokujinnzair7.html
- 香川県公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/
- 外国人材受入企業サポーター詳細(外部サイト)
- https://www.kagawalife.jp/live/foreigner/
交付申請にあたっては地域活力推進課への事前相談が必須です。申請期間は令和7年6月2日から随時受付を開始し、予算に到達次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。