秋田県 特別高圧電力価格高騰対策緊急支援事業費補助金(令和7年度)
目的
秋田県内の特別高圧電力を受電する中小企業者や、テナントに中小企業を持つ商業施設運営者に対し、エネルギー価格高騰による経済的負担の軽減を図るため、電気料金の一部を補助します。令和7年7月から9月分の電気使用量に基づき支援金を交付することで、厳しい経営環境下にある事業者の事業継続と経営の安定を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・書類取得
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申請受付前まで
秋田県のウェブサイトから申請に必要な各種様式を取得し、以下の書類を準備してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請者概要書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 債権者登録票(様式第4号)
- 振込先口座番号等がわかる通帳の写し
- 履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は住民票)
- 電気使用量集計表(様式第5号)
- 電気使用量が確認できる書類(請求書等)
- 特別高圧契約が確認できる書類
- 請求書(様式第7号)
※商業施設の場合は、テナント用の「電気使用量内訳表」も必要です。
- 公募・申請受付期間
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月28日
準備した書類を、秋田県産業労働部産業政策課へ郵送または持参により提出してください。
【提出先】
〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1
秋田県産業労働部産業政策課 特別高圧電力支援事業担当
- 審査期間
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申請受付後、順次
提出された書類に基づき、秋田県にて内容の審査が行われます。書類に不備がある場合は、修正や再提出を求められることがあります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金交付
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- 振込時期:書類提出から約1か月程度
交付決定後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。申請時に「請求書(様式第7号)」を併せて提出している必要があります。
対象となる事業
エネルギー価格の高騰による影響を受けている特別高圧受電企業の負担を軽減することを目的として、電気料金の一部を支援するために秋田県が実施するものです。特に「特別高圧電力」を契約している県内企業・施設に対して、電気料金の一部を補助することで事業継続を支援します。
■1 県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する者、および医療法人や社会福祉法人など中小企業と同等の規模で事業を営む法人が対象です。
<補助対象の電気使用量>
- 令和7年7月分から9月分までの電気使用量
<補助単価>
- 令和7年7月分および9月分:1kWhあたり 1.0円
- 令和7年8月分:1kWhあたり 1.2円
<申請受付期間>
- 令和7年10月1日(水)から令和7年11月28日(金)まで
■2 県内の商業施設で特別高圧電力を契約している施設運営者
商業施設の運営管理者が、施設に入居するテナント(中小企業者等)が実際に使用した電気使用量分を取りまとめて申請します。
<補助対象の電気使用量>
- 当該施設にテナントとして入居している中小企業者等(みなし大企業を除く)が実際に使用した分
<補助単価>
- 令和7年7月分および9月分:1kWhあたり 1.0円
- 令和7年8月分:1kWhあたり 1.2円
<申請受付期間>
- 令和7年10月1日(水)から令和7年11月28日(金)まで
▼補助対象外となる事業
本事業の目的や要件に合致しない以下の場合は、補助の対象外となります。
- 供給電圧が7,000V未満の「高圧電力」の契約。
- 以下のいずれかに該当する「みなし大企業」。
- 発行済み株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済み株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 商業施設において、テナントが「みなし大企業」に該当する場合の当該テナント使用分。
補助内容
■特別高圧電力価格高騰対策緊急支援事業
<補助対象期間>
- 令和7年7月分から9月分までの特別高圧の電気使用量
<補助単価>
| 対象月 | 補助単価(1kWhあたり) |
|---|---|
| 令和7年7月分 | 1.0円 |
| 令和7年8月分 | 1.2円 |
| 令和7年9月分 | 1.0円 |
<補助額の算出方法>
各月の電気使用量に補助単価を乗じて算出(小数点未満切り捨て)
<補助対象電力>
- 特別高圧電力(供給電圧が7,000Vを超えるもの)
■特例措置
●C 商業施設における補助内容の特例
<特例の適用条件と内容>
- 対象となる電気使用量:施設にテナントとして入居している中小企業者等(みなし大企業を除く)の使用分のみ
- 申請方法:商業施設の運営管理者が、施設内のテナントの書類を取りまとめ、一括して申請
- 提出書類:通常の申請書類に加え、「電気使用量内訳表(様式第5号別紙1)」および「電気使用量集計表(様式第5号)」の提出が必要
対象者の詳細
1. 県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等
秋田県内に事業所等を有し、特別高圧電力を契約している中小企業者、およびこれと同等の規模で事業を営む法人等が該当します。
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中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定される事業者 -
中小企業と同等の規模で事業を営む法人等
医療法人、社会福祉法人など
2. 県内の商業施設で特別高圧電力を契約している施設運営者
秋田県内にある商業施設で、施設全体として特別高圧電力を契約している運営者が対象となります。
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施設運営者
商業施設にテナントとして入居している中小企業者等(みなし大企業を除く)が実際に使用した電力分に限る、運営管理者がテナントの書類をとりまとめ、一括して申請を行う必要がある
■補助対象外となる事業者・契約
以下の条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- みなし大企業
- 供給電圧が7,000V未満の「高圧電力」契約
- 商業施設運営者自身の使用分電力
- 商業施設内の大企業テナントの使用分電力
みなし大企業の要件:
① 発行済み株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している場合。
② 発行済み株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している場合。
③ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
※ご自身の状況が該当するかどうか、特に電力契約の種類や企業規模、みなし大企業の要件については、詳細な確認が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/90082
- 秋田県庁 公式サイト
- https://www.pref.akita.lg.jp/
提供された情報には、資料の具体的なダウンロードURLや電子申請システムのURLは含まれていません。申請は郵送または持参によるものとされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。