川口市 中小企業従業員等奨学金返還支援補助金
目的
市内中小企業等に勤務する30歳以下の若年者を対象に、奨学金の返還費用を最大60ヶ月間補助することで、経済的負担の軽減を図ります。若年層の市内定住・移住を促進し、地域経済を支える中小企業の人材確保を支援することが目的です。本事業を通じて、若者が安心して働き続けられる環境を整備し、地域の活性化を目指します。
申請スケジュール
原則として郵送での申請となりますが、市役所窓口での提出も可能です。
- 事前準備・対象確認
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- 書類有効日付:2025年10月01日以降
申請に際して提出する書類(申請書兼請求書、勤務証明書等)は、提出日・発行日が「令和7年10月1日」以降でなければ受理されません。事前に以下の条件を満たしているか確認してください。
- 4月1日時点で30歳以下
- 市内認定中小企業等に正社員として勤務(10月1日時点)
- 5年以上継続して市内企業に勤務する意思がある
- 市税および奨学金の滞納がない
- 申請期間(公募期間)
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月28日
必要書類を揃え、川口市役所 経営支援課へ提出してください。
- 郵送の場合:期間内必着
- 窓口の場合:第一本庁舎5階1番窓口まで
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、川口市にて内容を審査します。交付が決定されると、申請者へ「川口市補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 補助金の交付
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- 交付予定:2026年01月
交付決定通知を受けた後、指定の口座に補助金が一括で振り込まれます。
対象となる事業
川口市が実施する「川口市中小企業従業員等奨学金返還支援補助金」は、市内の中小企業等に勤務する若年者の奨学金返還を支援することを通じて、若年者の市内定住・移住の促進、市内中小企業等への就労と雇用の促進、および働きやすいまちづくりへの環境整備の推進を目的としています。
■川口市中小企業従業員等奨学金返還支援補助金
市内の中小企業等に勤務する若年者の奨学金返還を支援します。
<補助の対象となる企業(市内中小企業等)>
- 川口市内に住所を置く「市内中小企業等」
- 中小企業基本法に定められる中小企業者、およびそれに準ずる法人格を有する事業者(会社、一般(公益)社団・財団法人、社会福祉法人、NPO法人、医療法人、学校法人等)
- 雇用保険の適用事業所であること
- 法人・個人ともに市税を滞納していないこと
<補助の対象となる奨学金>
- 川口市奨学資金貸付金
- 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
- 埼玉県高等学校等奨学金
- その他、市長が認める地方公共団体の奨学資金
<補助の交付対象となる従業員>
- 交付を受けようとする年度の4月1日時点で、年齢が満30歳以下であること
- 補助対象期間および当該年度の10月1日時点で、市内の対象企業に勤務する正社員であること
- 5年以上継続して市内中小企業等に勤務する意思があること
- 市税を滞納していないこと
- 借入中の全ての奨学金を滞納していないこと
- 生活保護を受給していないこと
- 補助金を申請しようとする時点で奨学金を返済中であるか、または補助対象期間内に奨学金を完済していること
<補助の対象となる経費と補助金の額>
- 補助対象経費:奨学金の返済費用のうち、交付対象者本人が実際に返済した額(他制度の補助を受ける場合はその額を控除)
- 補助金の額(市内在住者):月額1万円(川口市に住民登録を有する期間が限度)
- 補助金の額(市外在住者):月額5千円
- 上限:補助対象経費の額(算出額が経費を下回る場合)
- 申請可能期間:一人につき最大60カ月(5年間)まで
<補助対象期間>
- 原則として補助金の交付を受けようとする年度の前年の10月から翌年の9月までの1年間
- 新たに採用された方については、採用時期に応じて11ヶ月〜12ヶ月等の期間が設定される
- 勤務先を変更した場合は、申請時の勤務先での在籍期間のみが対象
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、従業員、または状況については補助の対象外となります。
- 対象とならない事業者
- 川口市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員等、その他反社会的な団体に関連すると認められる者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される性風俗関連特殊営業に該当する者
- 宗教法人法に規定される宗教団体、または宗教性を有する団体等と認められる者
- 市の外郭団体
- その他、事業の目的に照らして支援金を支給することが不適当と市長が認める者
- 補助の対象とならない従業員
- 事業主や役員等と同一生計で、3親等以内の家族従業員
- 暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者
- その他市長が不適当と認めた者
- 経費・受給に関する制限
- 同一の内容・経費で他の補助制度による補助を受けている場合の、その補助額に相当する部分(重複受給の禁止)
補助内容
■川口市中小企業従業員等奨学金返還支援補助金
<補助の対象となる奨学金>
- 川口市奨学資金貸付金
- 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
- 埼玉県高等学校等奨学金
- その他、地方公共団体が貸与する奨学資金で市長が認めるもの
<交付対象者の要件>
- 年齢要件:補助年度の4月1日時点で満30歳以下であること
- 勤務先:市内の中小企業等に勤務する正社員であること(家族従業員等は除く)
- 継続意思:5年以上継続して市内中小企業等に勤務する意思があること
- 納税状況:市税を滞納していないこと
- 返済状況:借入中の全ての奨学金を滞納しておらず、申請時点で返済中または期間内に完済したこと
- 生活状況:生活保護を受給していないこと
- 反社会的勢力:暴力団員または暴力団員と密接な関係がないこと
<一月あたりの補助上限額>
| 区分 | 月額上限額 |
|---|---|
| 市内在住者 | 10,000円 |
| 市外在住者 | 5,000円 |
<補助額の計算方法>
((期間内返還金合計額 ÷ 補助対象期間月数) - 他の返還支援額) と 月額上限額のいずれか低い額 × 補助対象期間月数
<申請期間の上限>
一人あたり最大60カ月(若年者定住就労促進家賃補助金の申請期間と合算)
■特例措置
●S1 新規採用者の補助対象期間の特例
<採用時期に応じた対象期間>
- 4月1日~8月31日採用:採用月から当該年度の9月まで
- 9月1日採用:その月のみ
- 10月1日~翌3月31日採用:採用月から翌年度の9月まで
●S2 令和5年度の特例
<対象期間の特例>
令和5年度に補助する場合に限り、補助対象期間は令和5年4月1日から令和5年9月30日までとする。
対象者の詳細
申請者の基本要件
補助金の交付対象となるには、以下の全ての条件を満たす必要があります。これらの条件は、補助金の交付を受けようとする期間および当該年度の10月1日時点で満たしている必要があります。
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1 年齢要件
補助金の交付を受けようとする年度の4月1日時点で、年齢が満30歳以下であること。 -
2 勤務状況・意思
市内に事業所を置く「市内中小企業等」に勤務する正社員であること。、5年以上継続して市内中小企業等に勤務する意思があること。 -
3 納税および返済状況
市税を滞納していないこと。、借入中の全ての奨学金を滞納していないこと。 -
4 生活・返済の状況
生活保護を受給していないこと。、補助金を申請しようとする時点で奨学金を返済中である、または補助対象期間内に奨学金を完済した者であること。
勤務先(市内中小企業等)の要件
勤務先は、中小企業基本法に定める中小企業者やそれに準ずる法人格を有する事業者で、以下の要件を全て満たす必要があります。
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対象となる事業者の要件
雇用保険適用事業所であること。、法人・個人ともに市税を滞納していないこと。、暴力団や反社会的な団体に関連しないこと。、性風俗関連特殊営業に該当しないこと。、宗教団体または宗教性を有する団体等でないこと。、市の外郭団体でないこと。
補助対象となる奨学金の種類
以下のいずれかに該当する奨学金が対象となります。
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対象奨学金リスト
川口市奨学資金貸付金、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金、埼玉県高等学校等奨学金、その他地方公共団体の奨学資金で市長が認めるもの
■補助対象外となるケース
上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
- 事業主や役員等と同一生計で、3親等以内の家族従業員
- 市長が補助金の交付をすることが不適当であると認めた者
※親族が経営する企業に勤務している場合は、生計や親等に関する制限にご注意ください。
※詳細な要件やお手続きについては、川口市の交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/10/41134.html
- 川口市公式サイト ホーム
- https://www.city.kawaguchi.lg.jp/index.html
申請に必要な各種様式は公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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