公募中 掲載日:2025/09/17

千代田区 中小企業仕事と家庭の両立支援奨励金・助成金(令和7年度)

上限金額
15万円
申請期限
随時
東京都|千代田区 東京都千代田区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

千代田区内の中小企業者等を対象に、従業員の仕事と育児・介護の両立を推進するため、有給休暇制度の導入や実際の休暇取得、代替要員の確保等に対して奨励金や助成金を交付します。本制度を通じて、従業員が育児や介護と仕事を両立しやすい職場環境の整備を支援し、地域全体の労働環境向上を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

千代田区が中小企業者等に対し、従業員が仕事と子育て・介護を両立しやすい職場環境を整備するための取り組みを支援する奨励金・助成金制度です。従業員のワーク・ライフ・バランスの実現を目的としています。

■1 制度導入奨励金

配偶者出産休暇、育児目的休暇、子の看護等休暇、介護休暇のいずれか1つ以上の有給の特別休暇制度を新たに就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出た企業に対して交付されます。

<交付金額>
  • 1件につき15万円(1回限り)
<交付要件>
  • 配偶者出産休暇:配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の特別休暇。休暇取得期間を定める場合は「配偶者の入院から出産後2週間」以上の期間とすることが求められます。
  • 育児目的休暇:配偶者の出産日から8週間が経過する日までの期間に3日以上取得できる有給の特別休暇。
  • 子の看護等休暇:育児・介護休業法第16条の2に規定する休暇で、有給の特別休暇として取得できるもの。
  • 介護休暇:育児・介護休業法第16条の5に規定する休暇で、有給の特別休暇として取得できるもの。
<令和7年度の変更点>
  • 令和7年4月1日からの育児・介護休業法改正の内容を就業規則に盛り込む必要があります。
  • 休暇制度における「配偶者」の定義には「同性パートナーシップの相手方」等を含めることが義務付けられています。
<申請受付期間>
  • 対象制度を導入し、労働基準監督署に届け出た日の翌日から6か月以内。

■2 配偶者出産休暇・男性の育児目的休暇奨励金

従業員が配偶者出産休暇または育児目的休暇を実際に取得した場合に交付されます。

<交付金額>
  • 対象従業員1人あたり3万円(同一年度内5件までを限度)
<交付要件>
  • 配偶者出産休暇または育児目的休暇を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
  • 従業員が配偶者の入院日から出産後2週間までの間に配偶者出産休暇を2日以上、または出産日から8週間が経過する日までの期間に育児目的休暇を3日以上取得していること。
  • 取得した従業員を申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用していること。
<令和7年度の変更点>
  • 休暇制度における「配偶者」の定義に「同性パートナーシップの相手方」等を含める必要があります。
<申請受付期間>
  • 休暇の最終取得日の翌日から起算して6か月以内。

■3 子の看護等休暇奨励金

従業員が子の看護等休暇を実際に取得した場合に交付されます。

<交付金額>
  • 対象従業員1人あたり2万円(同一年度内5件までを限度)
<交付要件>
  • 育児・介護休業法第16条の2に規定する子の看護等休暇制度を、有給の休暇制度として就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
  • 従業員が、最終取得日からさかのぼって1年以内に、子の看護等休暇を3日以上取得していること(時間単位の取得も、合計が1日の所定労働時間に相当すれば1日とみなされます)。
  • 取得した従業員を申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用していること。
<令和7年度の変更点>
  • 令和7年4月1日からの育児・介護休業法改正の内容を就業規則に盛り込む必要があります。
<申請受付期間>
  • 休暇の最終取得日の翌日から起算して6か月以内。

■4 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金

男性従業員が育児休業または育児短時間勤務を実際に取得した場合に交付されます。

<交付金額>
  • 対象従業員1人あたり3万円(同一年度内5件までを限度)
<交付要件>
  • 育児休業または育児短時間勤務を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
  • 男性従業員が育児休業を合計14日以上、または育児短時間勤務を継続して30日以上取得していること。
  • 休業等を取得した従業員を申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用していること。
<申請受付期間>
  • 休業・短時間勤務の最終取得日の翌日から起算して6か月以内。

■5 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金

従業員が介護休業、介護休暇、または介護短時間勤務を実際に取得した場合に交付されます。

<交付金額>
  • 対象従業員1人あたり3万円(同一年度内5件までを限度)
<交付要件>
  • 介護休業、介護休暇、または介護短時間勤務を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
  • 従業員が、介護休業合計14日以上取得、または介護休暇を1年以内に3日以上取得、または介護短時間勤務を継続30日以上取得のいずれかを満たしていること。
  • 休業等を取得した従業員を申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用していること。
<令和7年度の変更点>
  • 令和7年4月1日からの育児・介護休業法改正の内容を就業規則に盛り込むこと。
  • 対象家族の「配偶者」の定義に「同性パートナーシップの相手方」等を含める必要があります。
<申請受付期間>
  • 休暇・休業・短時間勤務の最終取得日の翌日から起算して6か月以内。

■6 引継期間代替要員等給与・経費助成金

育児休業(30日以上)または介護休業(30日以上)を取得する従業員の業務を引き継ぐために、代替要員を新たに雇用したり、派遣労働者を受け入れたりした場合に、その給与や経費の一部を助成します。

<交付金額>
  • 代替要員等の勤務1時間あたり1,000円(上限15万円、同一年度内5件までを限度)
<交付要件>
  • 育児休業または介護休業の制度を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
  • 休業開始日の属する月の前月1日以降に、代替要員を新たに雇入れ給与を支払うか、派遣労働者を新たに受け入れ経費を支出していること。
  • 休業取得従業員と代替要員が業務引継ぎのために同時に勤務した日が5日以上あること。
  • 休業を取得した従業員を申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用していること。
<申請受付期間>
  • 休業の最終取得日の翌日から起算して6か月以内。

▼補助対象外となる事業

交付対象となる要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する事業者は交付の対象外となります。

  • 国および地方公共団体が設立した法人。
  • 過去5年間に重大な法令違反等がある事業者。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業およびこれらに類する事業。
  • 千代田区暴力団排除条例に規定する暴力団、またはその構成員、暴力団員、暴力団関係者。
  • 就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行っていない事業者。
  • 制度導入奨励金について、過去にこの要綱に基づく交付を受けている事業者(社名変更や事業承継の場合も含む)。
  • その他、区長が適当でないと判断した場合。

補助内容

■1 制度導入奨励金

<交付額>
  • 1件につき15万円が支給されます。
  • 1つの事業者につき1回限り(過去に交付を受けている場合は対象外)の支給となります。
<主な交付要件>
  • 配偶者出産休暇、育児目的休暇、子の看護等休暇、または介護休暇のいずれか1つ以上の制度を、有給の特別休暇として就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
  • 配偶者出産休暇:休暇の取得期間は「配偶者の入院日から出産後2週間」以上の期間とすること。
  • 育児目的休暇:配偶者の出産日から8週間が経過する日までの期間に、従業員が3日以上取得できる制度であること。
  • 子の看護等休暇・介護休暇:育児・介護休業法の内容を、有給の特別休暇として導入すること。
  • 令和7年4月1日施行の改正育児・介護休業法の内容を盛り込んだ制度であること。
  • 「配偶者」の定義に「同性パートナーシップの相手方」等を含めること。
<申請期間>

対象制度を導入し、労働基準監督署に届け出た日の翌日から6か月以内

■2 配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金

<交付額>
  • 対象従業員1人あたり3万円
  • 同一年度内において、1つの事業者あたり5件を上限
<主な交付要件>
  • 配偶者出産休暇または育児目的休暇が就業規則に規定され、労働基準監督署に届け出られていること(同性パートナーシップの相手方等を含む)。
  • 従業員が、配偶者出産休暇を2日以上(出産後2週間以内)または育児目的休暇を3日以上(出産後8週間以内)取得していること。
  • 休暇を取得した従業員が雇用保険の被保険者であること。
  • 同一の従業員・同一の子・同じ目的で既に交付を受けていないこと。
<申請期間>

配偶者出産休暇を2日または育児目的休暇を3日取得し終えた日の翌日から6か月以内

■3 子の看護等休暇奨励金

<交付額>
  • 対象従業員1人あたり2万円
  • 同一年度内において、1つの事業者あたり5件を上限
<主な交付要件>
  • 子の看護等休暇が就業規則に規定され、労働基準監督署に届け出られていること。
  • 従業員が、子の看護等休暇を3日以上取得していること(最初の取得日から1年以内)。※時間単位取得は1日の所定労働時間に達すれば1日とカウント。
  • 同一の従業員・同一の子を対象として、既に交付を受けていないこと。
<申請期間>

子の看護等休暇を3日取得し終えた日の翌日から6か月以内

■4 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金

<交付額>
  • 対象従業員1人あたり3万円
  • 同一年度内において、1つの事業者あたり5件を上限
<主な交付要件>
  • 育児休業または育児短時間勤務が就業規則に規定され、労働基準監督署に届け出られていること。
  • 男性従業員が、育児休業を延べ14日以上取得、または育児短時間勤務を30日以上継続していること。
  • 同一の従業員・同一の子・同じ目的で既に交付を受けていないこと。
<申請期間>

育児休業または育児短時間勤務の終了日の翌日から6か月以内

■5 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金

<交付額>
  • 対象従業員1人あたり3万円
  • 同一年度内において、1つの事業者あたり5件を上限
<主な交付要件>
  • 介護休業、介護休暇、または介護短時間勤務が就業規則に規定され、労働基準監督署に届け出られていること。
  • 従業員が、介護休業を延べ14日以上、介護休暇を3日以上、または介護短時間勤務を30日以上継続していること。
  • 同一の従業員・同一の介護対象者・同じ目的で既に交付を受けていないこと。
<申請期間>

介護休業の終了日の翌日、介護休暇を3日取得し終えた日、または介護短時間勤務の終了日の翌日から6か月以内

■6 引継期間代替要員等給与・経費助成金

<交付額>
  • 同時勤務時間1時間あたり1,000円を支給
  • 休業取得従業員1人につき15万円を上限
  • 同一年度内において、1つの事業者あたり5件を上限
<主な交付要件>
  • 休業取得従業員が育児休業または介護休業を継続して30日以上取得していること。
  • 休業開始の前月1日以降に、臨時的な代替要員または派遣労働者を新たに雇用・受け入れていること。
  • 業務引継ぎのため同時に勤務した日が5日以上あること。
  • 代替要員等に対して給与を支払っているか、派遣経費を支出していること。
<申請期間>

育児休業または介護休業の終了日の翌日から6か月以内

対象者の詳細

交付対象となる事業者の主な要件

千代田区内の中小企業者等で、仕事と家庭の両立支援に取り組む以下の要件をすべて満たす事業者が対象です。

  • 1 法人形態に関する要件
    会社法に定められる「会社」(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社等)、特例有限会社、一般社団法人および一般財団法人(法律に基づき成立した法人)
  • 2 所在地に関する要件
    千代田区内に本店を有していること、雇用保険の適用事業所が千代田区内にあること
  • 3 事業規模に関する要件
    資本金が3億円以内であること、または、常時雇用する従業員数が300人以下であること
  • 4 体制・コンプライアンス要件
    国や地方公共団体が設立した法人でないこと、過去5年間に重大な法令違反や不正行為がないこと、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する事業者は、本制度の対象外となります。

  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業を行う者
  • 暴力団、暴力団員または暴力団関係者
  • (制度導入奨励金)過去に本制度の交付を受けたことがある事業者(社名変更や事業承継後も含む)
  • (令和7年4月以降)令和7年3月31日までに制度導入奨励金の支給を受けたことがある事業者

【交付上限の注意事項】
・各奨励金・助成金は1年度あたり5件まで。
・「制度導入奨励金」は1事業者につき生涯1回限りとなります。

※予算の上限に達し次第、受付が終了となる場合があります。申請にあたっては千代田区の最新の公募情報を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/ryoritsushien/index.html

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FAX:03-3264-1466
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