千代田区 中小企業仕事と家庭の両立支援奨励金・助成金(令和7年度)
目的
千代田区内の中小企業者等に対して、従業員の仕事と子育て・介護の両立を支援するために、休暇制度の導入や実際の取得、代替要員の確保に係る経費を支援します。制度の導入や男性の育児休業取得、子の看護休暇などを対象とした奨励金を支給することで、ワーク・ライフ・バランスの実現と働きやすい職場環境づくりを促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
千代田区が中小企業者等を対象に、仕事と子育て・介護を両立しやすい職場環境づくりを支援するための奨励金・助成金制度です。従業員のワーク・ライフ・バランスの実現を促進することを目的としています。
■1 制度導入奨励金
企業が従業員の仕事と家庭の両立を支援する制度を新たに有給の特別休暇として就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出た場合に交付されます。
<交付金額>
- 1件につき15万円(1回限り)
<主な要件>
- 過去にこの制度導入奨励金の交付を受けていないこと(社名変更や事業承継の場合も含む)。
- 休暇制度における「配偶者」の定義に「同性パートナーシップの相手方」等を含めること。
- 令和7年4月1日からの育児・介護休業法改正の内容を盛り込んでいる必要があります。
<対象制度の具体例>
- 配偶者出産休暇:配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の特別休暇。
- 育児目的休暇:配偶者の出産日から8週間が経過する日までの期間に3日以上取得できる有給の特別休暇。
- 子の看護等休暇:育児・介護休業法第16条の2に規定される休暇で、有給の特別休暇として取得できるもの。
- 介護休暇:育児・介護休業法第16条の5に規定される休暇で、有給の特別休暇として取得できるもの。
■2 配偶者出産休暇・男性の育児目的休暇奨励金
男性従業員が配偶者出産休暇または育児目的休暇を実際に取得した場合に交付されます。
<交付金額>
- 対象従業員1人当たり3万円(1年度につき5件まで)
<主な要件>
- 配偶者出産休暇または育児目的休暇制度を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
- 「配偶者」の定義に「同性パートナーシップの相手方」等を含めていること。
- 従業員が、定められた期間内に配偶者出産休暇を2日以上、または育児目的休暇を3日以上取得していること。
- 休暇を取得した従業員が、申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用されていること。
■3 子の看護等休暇奨励金
従業員が子の看護等休暇を実際に取得した場合に交付されます。
<交付金額>
- 対象従業員1人当たり2万円(1年度につき5件まで)
<主な要件>
- 子の看護等休暇制度を有給の休暇制度として就業規則に規定し、届け出ていること。令和7年4月1日改正法への対応が必要。
- 従業員が、最終取得日から遡って1年以内に3日以上の子の看護等休暇を取得していること(時間単位取得も可)。
- 休暇を取得した従業員が、申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用されていること。
■4 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金
男性従業員が育児休業または育児短時間勤務を実際に取得した場合に交付されます。
<交付金額>
- 対象従業員1人当たり3万円(1年度につき5件まで)
<主な要件>
- 育児休業または育児短時間勤務制度を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
- 男性従業員が育児休業を延べ14日以上、または育児短時間勤務を継続して30日以上取得していること。
- 休業等を取得した従業員が、申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用されていること。
■5 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金
従業員が介護休業、介護休暇、または介護短時間勤務を実際に取得した場合に交付されます。
<交付金額>
- 対象従業員1人当たり3万円(1年度につき5件まで)
<主な要件>
- 介護休業等の制度を就業規則に規定し、届け出ていること。令和7年4月1日改正法への対応および同性パートナーシップの相手方を含める必要がある。
- 介護休業を延べ14日以上、または介護休暇を3日以上(1年以内)、または介護短時間勤務を継続30日以上取得していること。
- 休業等を取得した従業員が、申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用されていること。
■6 引継期間代替要員等給与・経費助成金
育児休業または介護休業を取得する従業員の業務引継ぎのために、代替要員を雇用したり派遣労働者を受け入れたりした場合の経費を助成します。
<交付金額>
- 代替要員等の勤務1時間あたり1,000円、上限15万円(1年度につき5件まで)
<主な要件>
- 育児休業または介護休業制度を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
- 30日以上休業する従業員の代替として、新たに雇い入れまたは派遣受け入れを行っていること。
- 休業取得従業員と代替要員が、業務の引継ぎのために同時に勤務した日が5日以上あること。
- 休業を取得した従業員が、申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用されていること。
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者や事業計画は、交付対象外となります。
- 特定の事業内容を行っている事業者。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、これらに類する事業を行っている場合。
- 暴力団または暴力団員、それらの関係者である場合。
- 国及び地方公共団体が設立した法人。
- 同一の対象従業員による同一の子(または対象家族)を対象とした同一目的の奨励金の重複申請。
- 過去5年間に重大な法令違反等がある事業者。
- 就業規則を作成していない、または労働基準監督署に届出を行っていない事業。
補助内容
■0 補助対象となる中小企業者等の共通要件
<共通要件>
- 資本金が3億円以下、かつ常時雇用する従業員が300名以下であること
- 国および地方公共団体が設立した法人ではないこと
- 区内に本店が所在していること
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業等を行っていないこと
- 暴力団排除条例に規定する暴力団または関係者でないこと
- 就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行っていること
- 制度導入奨励金については、過去に同奨励金の交付を受けていないこと
■1 制度導入奨励金
<交付金額>
1件につき 15万円 (1回限り)
<交付要件>
- 有給の特別休暇制度(配偶者出産、育児目的、子の看護等、介護)のいずれか1つ以上を就業規則に規定し届出済みであること
- 配偶者出産休暇:2日以上、有給。期間は「配偶者の入院から出産後2週間」以上とすること
- 育児目的休暇:出産から8週間以内に3日以上、有給で取得可能とすること
- 子の看護等・介護休暇:令和7年4月改正内容を含む有給の特別休暇とすること
- 配偶者の定義に「同性パートナーシップの相手方」等を含めること
- 過去に本奨励金の交付を受けていないこと
<申請受付期間>
対象制度を導入し、労基署に届出を行った日の翌日から6か月以内
■2 配偶者出産休暇・男性の育児目的休暇奨励金
<交付金額>
対象従業員1人あたり 3万円(同一年度内5件まで)
<交付要件>
- 配偶者出産休暇(2日以上)または育児目的休暇(3日以上)を規定の期間内に取得していること
- 就業規則における配偶者の定義に同性パートナーシップ等を含めていること
- 対象従業員を申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用していること
- 同一の対象従業員・同一の子・同一目的で既に受給していないこと
<申請受付期間>
休暇の最終取得日の翌日から起算して6か月以内
■3 子の看護等休暇奨励金
<交付金額>
対象従業員1人あたり 2万円(同一年度内5件まで)
<交付要件>
- 令和7年4月改正内容を含む、有給の子の看護等休暇制度を就業規則に規定していること
- 対象従業員が最終取得日からさかのぼって1年以内に合計3日以上取得していること
- 申請日時点で対象従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していること
<特記事項>
同一従業員が異なる子を対象に取得した場合など、複数回の申請が可能
■4 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金
<交付金額>
対象従業員1人あたり 3万円(同一年度内5件まで)
<交付要件>
- 男性従業員が育児休業を延べ14日以上取得、または育児短時間勤務を30日以上継続していること
- 育児休業・短時間勤務制度を就業規則に規定し届出済みであること
- 申請日時点で対象従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していること
■5 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金
<交付金額>
対象従業員1人あたり 3万円(同一年度内5件まで)
<交付要件>
- 令和7年4月改正内容を反映し、かつ配偶者定義に同性パートナーシップ等を含む制度を規定していること
- 介護休業合計14日以上、介護休暇3日以上、または介護短時間勤務30日以上のいずれかを取得していること
- 申請日時点で対象従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していること
■6 引継期間代替要員等給与・経費助成金
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成単価 | 代替要員等の勤務1時間あたり 1,000円 |
| 上限額 | 1件につき 15万円 |
| 利用制限 | 同一年度内 5件まで |
<主な交付要件>
- 30日以上の育児・介護休業取得者のため、新たに代替要員を雇用または派遣受け入れすること
- 休業取得者と代替要員が業務引継ぎのため同時に勤務した日が5日以上あること
- 計算式:同時勤務時間(1時間未満切り捨て)× 1,000円
対象者の詳細
共通の基本要件・ガイドライン
各奨励金・助成金の対象となるには、原則として以下の共通要件を満たしている必要があります。
-
就業規則への規定
配偶者出産休暇制度・育児目的休暇制度:雇用保険の被保険者を対象として規定、子の看護等休暇・介護休暇・育児休業・介護休業等:原則すべての従業員を対象として規定 -
雇用継続要件
休暇・休業等を取得した従業員が、申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用されていること
各奨励金・助成金ごとの対象者要件
申請する制度の種類に応じて、以下の要件を満たす必要があります。
-
1 制度導入奨励金
新たに両立支援制度を導入した企業、休暇制度の対象者範囲が適切に規定されていること、配偶者の定義に同性パートナーシップの相手方等を含めること -
2 配偶者出産休暇・男性の育児目的休暇奨励金
配偶者出産休暇:2日以上取得(配偶者の入院日から出産後2週間以内)、育児目的休暇:3日以上取得(配偶者の出産日から8週間以内)、配偶者の定義に同性パートナーを含めていること -
3 子の看護等休暇奨励金
最終取得日から遡って1年以内に3日以上の休暇を取得していること -
4 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金
育児休業:合計14日以上取得していること、育児短時間勤務:継続して30日以上取得していること -
5 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金
介護休業:合計14日以上取得していること、介護休暇:1年以内に3日以上取得していること、介護短時間勤務:継続して30日以上取得していること、配偶者の定義に同性パートナーを含めていること -
6 引継期間代替要員等給与・経費助成金
休業取得従業員:育休・介休を30日以上取得する者、代替要員:業務引継ぎのために新たに雇い入れられた者、派遣労働者:新たに受け入れられた労働者派遣の役務、引継ぎ:休業取得者と代替要員が同時に5日以上勤務していること
■補助対象外となる場合
以下の場合、対象外となる可能性があります。
- 育児・介護休業法上の除外規定に基づき、就業規則で対象外とされている従業員
- 同一の子や対象家族に対して、既に重複して申請が行われている場合(一部制度を除く)
【留意事項】
・旧姓の使用:通常使用する姓として認められている場合は、旧姓での申請が可能です。
・時間単位の換算:時間単位で取得した休暇は、合計が1日の所定労働時間に達すれば1日と換算します。
・複数回申請:「子の看護等休暇」および「介護休暇」は同一年度内に複数回申請が可能です。
※詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/ryoritsushien/index.html
- 千代田区公式サイト(トップページ)
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/index.html
「中小企業 仕事と家庭の両立支援」のページから、制度導入奨励金や助成金に関する詳細、申請書類一式のダウンロードが可能です。電子申請システムや資料の直接ダウンロードURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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