公募中 掲載日:2025/09/17

千代田区 中小企業仕事と家庭の両立支援奨励金・助成金(令和7年度)

上限金額
15万円
申請期限
随時
東京都|千代田区 東京都千代田区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

千代田区内の中小企業者等に対して、仕事と子育て・介護の両立を推進するために、休暇制度の導入や取得促進、代替要員の確保に係る経費を支援する奨励金や助成金を支給します。これにより、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現と、働きやすい職場環境の整備を図ることを目的としています。男性の育児休業取得や介護休暇の利用など、多様なニーズに応じた支援を行います。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

千代田区が実施する「中小企業者等仕事と家庭の両立支援」に関する奨励金および助成金制度です。仕事と子育て・介護を両立しやすい職場環境の構築を支援することを目的としており、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現を目指す、以下の要件を満たす区内の中小企業者等が対象となります。 【対象企業の主な要件】 ・会社、特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人であること ・千代田区内に本店を置き、雇用保険の適用を受ける事業所が区内に所在すること ・資本金3億円以下かつ常時雇用従業員300名以下であること ・就業規則を労働基準監督署に届け出ていること

■1 制度導入奨励金

企業が特定の休暇制度(配偶者出産、育児目的、子の看護等、介護)を、有給の特別休暇として就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出た場合に交付されます。

<交付金額>
  • 1件につき15万円(1回限り)
<申請期間>
  • 対象制度を導入し、労働基準監督署に届け出た日の翌日から6か月以内

■2 配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金

従業員が配偶者出産休暇を2日以上、または育児目的休暇を3日以上取得した場合に交付されます。

<交付金額>
  • 対象従業員1人あたり3万円(1年度につき5件まで)
<主な要件>
  • 休暇制度を就業規則に規定し、届出済みであること
  • 休暇取得従業員を申請日時点で雇用保険被保険者として継続雇用していること

■3 子の看護等休暇奨励金

従業員が子の看護等休暇を、最終取得日からさかのぼって1年以内に3日以上取得した場合に交付されます。

<交付金額>
  • 対象従業員1人あたり2万円(1年度につき5件まで)
<主な要件>
  • 有給の休暇制度として就業規則に規定し、届出済みであること
  • 令和7年4月1日からの育児・介護休業法改正内容を盛り込んでいること

■4 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金

男性従業員が育児休業を延べ14日以上、または育児短時間勤務を30日以上継続して取得した場合に交付されます。

<交付金額>
  • 対象従業員1人あたり3万円(1年度につき合わせて5件まで)

■5 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金

従業員が介護休業(延べ14日以上)、介護休暇(3日以上)、または介護短時間勤務(30日以上継続)を取得した場合に交付されます。

<交付金額>
  • 対象従業員1人あたり3万円(1年度につき合わせて5件まで)

■6 引継期間代替要員等給与・経費助成金

30日以上の育児・介護休業取得者の業務を引き継ぐため、新たに代替要員を雇用または派遣労働者を受け入れた際の経費を助成します。

<交付金額>
  • 代替要員等の勤務1時間あたり1,000円(上限15万円、1年度につき5件まで)
<主な要件>
  • 休業開始日の属する月の前月1日以降に代替要員等を確保すること
  • 業務引継ぎのため、休業者と代替要員が同時に5日以上勤務していること

令和7年度からの変更点

●R7-1 配偶者の定義の拡大

「配偶者」の定義に「同性パートナーシップの相手方」等を含めることが要件となります。

●R7-2 法改正への対応

令和7年4月1日施行の改正育児・介護休業法の内容を就業規則に盛り込んでいる必要があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者または事業は、本制度の対象外となります。

  • 非対象法人
    • 国および地方公共団体が設立した法人
  • 不適切な事業内容
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業
    • 千代田区暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団関係者の事業
  • 法令違反
    • 過去5年間に重大な法令違反等がある場合
  • 過去の受給状況(制度導入奨励金のみ)
    • 過去に本要綱に基づく制度導入奨励金の交付を受けている場合(社名変更や事業引き継ぎ後の申請も含む)

補助内容

■1 制度導入奨励金

<交付金額>

15万円(1回限り)

<概要(対象となる制度)>
  • 配偶者出産休暇: 配偶者の出産に際して2日以上の有給特別休暇。休暇取得期間は「配偶者の入院から出産後2週間」以上と規定されていること。
  • 育児目的休暇: 配偶者の出産日から8週間が経過する日までの期間に3日以上の有給特別休暇。
  • 子の看護等休暇: 育児・介護休業法(第16条の2)に規定される有給の特別休暇。
  • 介護休暇: 育児・介護休業法(第16条の5)に規定される有給の特別休暇。
  • 令和7年4月1日からの育児・介護休業法改正の内容を盛り込み、配偶者の定義に同性パートナーシップの相手方等を含める必要がある。
<申請受付期間>

対象制度を導入し、労働基準監督署に届け出た日の翌日から6ヶ月以内。

■2 配偶者出産休暇・男性の育児目的休暇奨励金

<交付金額>

3万円(1年度5件まで)

<概要>
  • 配偶者出産休暇: 従業員が配偶者の入院日から出産後2週間までに2日以上取得。
  • 育児目的休暇: 従業員が出産日から8週間が経過する日までの期間に3日以上取得。
  • 取得した従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していること。
  • 配偶者の定義に同性パートナーシップの相手方等を含める必要がある。
<申請受付期間>

休暇の最終取得日の翌日から起算して6ヶ月以内。

■3 子の看護等休暇奨励金

<交付金額>

2万円(1年度5件まで)

<概要>

育児介護休業法第16条の2に規定する子の看護等休暇制度を有給として規定し届出済みであること。1年以内に3日以上取得し、かつ継続雇用していることが要件。令和7年4月1日改正法への対応が必要。

<申請受付期間>

休暇の最終取得日の翌日から起算して6ヶ月以内。

<特記事項>

同一の従業員が年度内に複数回取得した場合(例:2人の子に対し計6日取得)、2件分として申請可能。

■4 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金

<交付金額>

3万円(1年度5件まで)

<概要>

育児休業を合計14日以上、または育児短時間勤務を継続して30日以上取得。対象従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していること。

<申請受付期間>

休業・短時間勤務の最終取得日の翌日から起算して6ヶ月以内。

■5 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金

<交付金額>

3万円(1年度5件まで)

<概要>
  • 介護休業: 合計14日以上取得
  • 介護休暇: 1年以内に3日以上取得
  • 介護短時間勤務: 継続して30日以上取得
  • 対象従業員を継続雇用していること。令和7年4月1日改正法への対応、配偶者の定義拡張が必要。
<申請受付期間>

休暇・休業・短時間勤務の最終取得日の翌日から起算して6ヶ月以内。

<特記事項>

介護休暇奨励金も複数回(複数件)申請が可能。

■6 引継期間代替要員等給与・経費助成金

<交付金額>

代替要員等の勤務1時間あたり1,000円(上限15万円、1年度5件まで)

<概要・要件>
  • 継続30日以上の育休・介休取得者の業務引継ぎのため、新たに代替要員を雇用または派遣を受け入れ、給与・経費を支出した場合。
  • 休業者と代替要員が同時に勤務した日が5日以上あること。
  • 休業取得従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していること。
<計算方法>

休業取得従業員と代替要員が業務の引継ぎのために同時に勤務した時間(1時間未満切り捨て、休憩除く)× 1,000円。

<申請受付期間>

休業の最終取得日の翌日から起算して6ヶ月以内。

対象者の詳細

1. 申請者(中小企業者等)

奨励金や助成金を申請する主体となる企業に関する情報です。

  • 所在地
    千代田区内の具体的な住所
  • 会社法人等番号
    登記事項証明書または履歴事項全部証明書に記載された12桁の基礎番号
  • 名称
    企業名(登記事項証明書等の記載に準ずる)
  • 代表者
    代表者の役職および氏名
  • 資本金の額又は出資の総額
    企業の規模を示す具体的な金額
  • 常時雇用する従業員数
    労働保険関係書類に基づいた、申請日時点の具体的な人数
  • 雇用保険適用事業所番号
    雇用保険の適用事業所であることを示す番号
  • 担当者連絡先
    所属名、担当者氏名(フリガナ)、電話番号、メールアドレス
  • 申請日
    交付申請書を提出した年月日

2. 休暇・休業取得従業員(助成・奨励の対象となる従業員)

各種休暇や休業を取得した従業員に関する情報です。旧姓を使用している場合は、通常使用する姓として旧姓の記載が認められています。

  • 氏名
    従業員の氏名(旧姓併記可能)
  • 休暇の種類
    配偶者出産休暇・育児目的休暇、男性の育児休業・育児短時間勤務
  • 休暇・休業取得期間/年月日
    育児又は介護休業(期間)、産前・産後休業(期間)、配偶者出産休暇・育児目的休暇(一日単位又は時間単位の取得日・時間数)、子の看護等休暇(一日単位又は時間単位の取得日・時間数)、出生時育児休業中の就労日(該当する場合のみ)
  • 雇用又は労働者派遣の契約日
    引継期間代替要員等給与・経費助成金において必要な場合の契約日

3. 代替要員等

休暇取得従業員の業務を引き継ぐために雇用された、または派遣された従業員に関する情報です。

  • 氏名
    代替要員等の氏名
  • 雇用又は労働者派遣の契約日
    代替要員等の雇用開始日または派遣受入日

4. 休暇・休業取得対象の子

従業員が休暇や休業を取得する理由となった子供に関する情報です。

  • 氏名
    休暇・休業取得対象となる子の氏名
  • 生年月日
    休暇・休業取得対象となる子の生年月日

これらの情報は、各申請書において従業員の仕事と家庭の両立支援状況を具体的に把握し、助成や奨励の対象となる要件を満たしているかを確認するために用いられます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/ryoritsushien/index.html

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お問合せ窓口

千代田区コールセンター
TEL:03-3264-3910
受付時間
年中無休の午前8時から午後9時まで
千代田区役所(代表)
TEL:03-3264-2111(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます
一部の窓口については開庁時間が異なる場合がありますのでご注意ください。
地域振興部国際平和・男女平等人権課男女平等人権係
TEL:03-5211-4166(直通)
FAX:03-3264-1466
Email:gender_jinken@city.chiyoda.lg.jp
受付窓口
千代田区役所 6階
地域振興部国際平和・男女平等人権課男女平等人権係〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
メールでの申請・問い合わせに関する注意点:件名は必ず「中小企業 仕事と家庭の両立支援(事業者名)」としてください。メール提出後、3開庁日以内に千代田区から受領確認の返信があります。もし返信がない場合は、メールが正常に受領されていない可能性がありますので、上記電話番号までお問い合わせください。
東京労働局 雇用環境均等部 企画課・助成金係
TEL:03-6893-1100
両立支援等助成金(厚生労働省)について
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係
TEL:03-5211-2399
働くパパママ育業応援奨励金(東京都)および介護休業取得応援奨励金(東京都)について
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。