千代田区 中小企業仕事と家庭の両立支援奨励金・助成金(令和7年度)
目的
千代田区内の中小企業者に対して、従業員の仕事と子育て・介護の両立を支援するため、奨励金や助成金を支給します。休暇制度の導入や実際の取得、休業中の代替要員確保にかかる経費を補助することで、誰もが安心して働き続けられる職場環境の整備とワーク・ライフ・バランスの実現を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
千代田区が中小企業者等に対して、従業員の仕事と子育て・介護の両立を支援し、ワーク・ライフ・バランスの実現を促進するために提供する奨励金・助成金制度です。令和7年度に適用され、区内に所在する中小企業者が働きやすい職場環境を整備することを目的としています。
■1 制度導入奨励金
企業が従業員のワーク・ライフ・バランスを支援するため、特定の制度を就業規則に有給の特別休暇として規定し、労働基準監督署に届け出た場合に支給されます。
<金額>
- 1件につき15万円(1回限り)
<対象制度>
- 配偶者出産休暇制度(2日以上取得可能)
- 育児目的休暇制度(3日以上取得可能)
- 子の看護等休暇制度(有給)
- 介護休暇制度(有給)
<主な要件>
- 就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること
- 令和7年4月1日からの育児・介護休業法改正内容を盛り込んでいること
- 配偶者の定義に「同性パートナーシップの相手方」等を含めていること
<申請受付期間>
- 対象制度を導入し、労働基準監督署に届け出を行った日の翌日から6か月以内
■2 配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金
従業員が配偶者出産休暇または育児目的休暇を実際に取得した場合に支給されます。
<金額>
- 対象従業員1人あたり3万円(1年度につき5件まで)
<主な要件>
- 配偶者出産休暇(2日以上)または育児目的休暇(3日以上)を取得していること
- 対象従業員を申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用していること
■3 子の看護等休暇奨励金
従業員が子の看護等休暇を実際に取得した場合に支給されます。
<金額>
- 対象従業員1人あたり2万円(1年度につき5件まで)
<主な要件>
- 1年以内に子の看護等休暇を3日以上取得していること
- 複数の子を養育している場合は子ごとに申請可能
■4 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金
男性従業員が育児休業または育児短時間勤務を実際に取得した場合に支給されます。
<金額>
- 対象従業員1人あたり3万円(1年度につき5件まで)
<主な要件>
- 男性従業員が育児休業を延べ14日以上、または育児短時間勤務を30日以上継続取得していること
■5 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金
従業員が介護休業、介護休暇、または介護短時間勤務を実際に取得した場合に支給されます。
<金額>
- 対象従業員1人あたり3万円(1年度につき5件まで)
<主な要件>
- 介護休業14日以上、介護休暇3日以上、または介護短時間勤務30日以上を取得していること
■6 引継期間代替要員等給与・経費助成金
育児・介護休業を取得する従業員の業務を引き継ぐため、代替要員を雇用・派遣受け入れした場合の経費を助成します。
<金額>
- 代替要員等の勤務1時間あたり1,000円(上限15万円、1年度につき5件まで)
<主な要件>
- 育児・介護休業を継続30日以上取得する従業員が対象
- 休業取得者と代替要員が同時に勤務した日が5日以上あること
▼補助対象外となる事業・事業者
交付対象の要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する事業者は補助の対象外となります。
- 所在・規模要件を満たさない事業者
- 雇用保険適用事業所または本店が千代田区内に所在しない場合。
- 資本金が3億円を超え、かつ常時雇用する従業員が300名を超える場合。
- 法人の種類による除外
- 国および地方公共団体が設立した法人。
- 不適切な運営・法令違反
- 過去5年間に重大な法令違反等がある場合。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等を行っている場合。
- 暴力団またはその構成員・関係者が関与している場合。
- 制度・手続きの不備
- 就業規則を作成していない、または労働基準監督署に届け出ていない場合。
- 重複受給の制限
- 制度導入奨励金において、過去に既に交付を受けている場合(社名変更や事業引き継ぎ後を含む)。
補助内容
■(1) 制度導入奨励金
<交付金額>
15万円(1事業者につき1回限り)
<概要>
従業員の仕事と育児・介護の両立を支援するための有給の特別休暇制度を新たに就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出た中小企業が対象。
<主な交付要件>
- 配偶者出産休暇、育児目的休暇、子の看護等休暇、介護休暇のいずれか1つ以上を有給の特別休暇として規定すること
- 配偶者出産休暇の取得期間を「配偶者の入院から出産後2週間」以上と設定すること
- 育児目的休暇を配偶者の出産日から8週間以内に3日以上取得できるものと規定すること
- 令和7年4月1日からの育児・介護休業法改正の内容を盛り込んでいること
- 「配偶者」に同性パートナーシップの相手方等を含めること
■(2) 配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金
<交付金額>
対象従業員1人あたり3万円(1年度につき5件を限度)
<主な交付要件>
- 配偶者出産休暇(有給2日以上)または育児目的休暇(有給3日以上)を規定・届出済みであること
- 「配偶者」に同性パートナーシップの相手方等を含めていること
- 対象従業員が規定通りの休暇を取得していること
- 申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用していること
■(3) 子の看護等休暇奨励金
<交付金額>
対象従業員1人あたり2万円(1年度につき5件を限度)
<主な交付要件>
- 子の看護等休暇制度を有給として規定・届出済みであること
- 令和7年4月1日改正の内容を盛り込んでいること
- 対象従業員が1年以内に3日以上取得していること(時間単位取得も換算可)
- 申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用していること
■(4) 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金
<交付金額>
対象従業員1人あたり3万円(1年度につき5件を限度)
<主な交付要件>
- 育児休業または育児短時間勤務を規定・届出済みであること
- 男性従業員が育児休業を合計14日以上、または短時間勤務を30日以上取得していること
- 申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用していること
■(5) 介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金
<交付金額>
対象従業員1人あたり3万円(1年度につき5件を限度)
<主な交付要件>
- 介護休業、介護休暇(有給)、介護短時間勤務の各制度を規定・届出済みであること
- 令和7年4月1日改正の内容を盛り込み、「配偶者」に同性パートナーを含めること
- 介護休業14日以上、介護休暇3日以上、または短時間勤務30日以上のいずれかを取得していること
- 申請日時点で雇用保険の被保険者として継続雇用していること
■(6) 引継期間代替要員等給与・経費助成金
<交付金額>
同時勤務時間1時間あたり1,000円(上限15万円/人)。1年度につき5件を限度。
<主な交付要件>
- 育児休業または介護休業(30日以上取得)の引継ぎのために代替要員を新規雇用または派遣受け入れすること
- 休業取得従業員と代替要員等の同時勤務日が5日以上あること
- 申請日時点で休業取得従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していること
■特例措置
●TOKUREI_01 制度導入奨励金の特例
<適用条件>
制度導入奨励金は1事業者につき1回限り。令和7年3月31日までに支給を受けたことのある事業者は、令和7年4月以降は申請対象外となる。
対象者の詳細
奨励金等の交付対象となる「中小企業者等」
この制度の交付対象となる中小企業者等は、千代田区が定める以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
事業所の種類
会社法に規定される「会社」(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社など)、特例有限会社、一般社団法人及び一般財団法人 -
所在地要件
雇用保険の適用を受ける事業所が千代田区内に所在していること、事業の本店が千代田区内に所在していること -
事業規模要件
資本金が3億円以下であること、かつ常時雇用する従業員が300名以下であること -
法令遵守・就業規則要件
過去5年間に重大な法令違反等がないこと、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出を行っていること、就業規則に、対象となる休暇制度や休業制度が明記されていること
制度を利用する「対象従業員」
中小企業者等から雇用保険の被保険者として、奨励金等の申請を行う日まで継続して雇用されている従業員を指します。各制度の要件は以下の通りです。
-
配偶者出産休暇・育児目的休暇
配偶者出産休暇を2日以上取得、または育児目的休暇を3日以上取得(配偶者の出産日から8週間以内) -
子の看護等休暇
最初に取得した日から1年以内に合計3日以上取得(時間単位の合算も可) -
男性の育児休業・育児短時間勤務
育児休業を延べ14日以上取得、または育児短時間勤務を30日以上継続して取得 -
介護休業・介護休暇・介護短時間勤務
介護休業を30日以上取得、または介護休暇を3日以上取得、または介護短時間勤務を30日以上継続して取得 -
引継期間代替要員等給与・経費助成
休業取得従業員が30日以上の育児・介護休業を取得、代替要員等と業務引継ぎのために同時に勤務した日が5日以上あること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本制度の対象外となります。
- 国および地方公共団体が設立した法人
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業を行う法人
- 暴力団、暴力団員または暴力団関係者
- (制度導入奨励金の場合)過去に本要綱に基づく制度導入奨励金の交付を受けている事業者(社名変更や事業継承後も含む)
重大な法令違反が過去5年以内にある場合も対象外となります。
【配偶者の定義について】
法律婚のほか、事実婚、および千代田区長が認めた地方公共団体のパートナーシップ制度による証明を受けたパートナーも含みます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/ryoritsushien/index.html
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- 東京労働局 雇用環境均等部 企画課・助成金係
- https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122075.html
- 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/papamama/papamama_shoreikin.html
- 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係(介護休業取得応援奨励金)
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/kaigokyugyo/kaigo_shoreikin.html
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