終了済 掲載日:2025/09/17

静岡県 令和7年度 潜在介護支援専門員の人材確保・研修費用補助金

上限金額
未設定
申請期限
2025年11月28日
静岡県 静岡県 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

静岡県内の介護事業所運営者に対して、潜在介護支援専門員の復職や就職を支援するため、対象者が受講する法定研修の費用を全額負担した際の一部を補助します。資格を持ちながら実務に就いていない人材の現場復帰を促すことで、介護現場における専門的人材の確保と、質の高い介護サービス提供体制の維持・強化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は郵送での申請となります。電子申請(GビズID等)の利用は不要ですが、消印有効などの期限に十分注意してください。
※厚生労働省の「教育訓練給付制度」とは併用できません。
事前準備・要件確認
随時

補助対象となる事業者および介護支援専門員の要件を確認してください。

  • 対象事業者: 静岡県内に所在する介護保険法に基づく指定事業所(地方公共団体を除く)
  • 対象者: 実務未経験・未就業の介護支援専門員で、研修修了後に当該事業所で直接雇用され実務に就く方
  • 対象経費: 再研修または更新研修Aの受講料(事業者が全額負担していること)
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年10月01日
  • 申請締切:2025年11月28日

以下の書類を静岡県介護保険課へ郵送してください(当日消印有効)。

  • 様式第1号:交付申請書
  • 様式第2号:補助金所要額調書

※封筒に「潜在介護支援専門員人材確保事業費補助金申請書類在中」と朱書きしてください。

交付決定・事業実施
交付決定後 〜 事業完了まで

県からの交付決定後、事業を実施します。

  • 計画変更: 事業内容の変更や中止・廃止をする場合は、事前に「様式第3号」による承認申請が必要です。
  • 書類保管: 収支に関する帳簿や領収書などは、年度終了後5年間保管してください。
実績報告
  • 実績報告最終期限:2026年04月10日

事業完了(研修終了および雇用等)後、30日以内または2026年4月10日のいずれか早い日までに提出してください。

  • 様式第4号:実績報告書
  • 様式第2号:補助金精算書
  • 様式第5号:確認書
補助金の請求
確定通知受領後 10日以内

実績報告の審査後、県から送付される「補助金交付確定通知書」を受領してから10日以内に請求書を提出してください。

  • 様式第6号:請求書

対象となる事業

静岡県が実施する「潜在介護支援専門員人材確保事業」とは、介護支援専門員の資格を持ちながら現在実務に就いていない「潜在介護支援専門員」の復職や就職を支援し、介護分野における人材確保を図ることを目的とした事業です。

■潜在介護支援専門員人材確保事業

介護事業所を運営する事業者が、潜在介護支援専門員を介護支援専門員として復職または就職させることを目的として、対象となる法定研修の費用を全額負担することで、実務に就く際に必要な知識や技能を再習得させる事業です。

<補助の対象となる事業者(サービス種別)>
  • 居宅介護支援
  • 地域包括支援センター
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
<対象となる潜在介護支援専門員の要件>
  • 介護支援専門員としての登録があり、現在介護支援専門員の実務に就いていない者。
  • 補助対象事業者において、研修修了後に介護支援専門員の実務(居宅サービス計画書の作成業務、施設サービス計画書の作成業務、予防ケアプランの作成業務、要介護認定調査業務など)に就く者。
  • 事業者に直接雇用されている者。ただし、事業者の役員(代表者を含む)の場合は、研修修了後に介護支援専門員の実務に就くことが条件となります。
<補助対象経費と補助額>
  • 補助対象経費:事業者が潜在介護支援専門員に対して全額負担した「再研修」または「更新研修A(実務未経験者向け)」の受講料
  • 補助額:受講料の3分の1(1人当たり上限13,000円)
<申請期間>
  • 令和7年10月1日(水曜)から令和7年11月28日(金曜)まで(郵送・消印有効)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外、または交付決定の取消対象となります。

  • 地方公共団体が設置し、かつ運営している事業所による事業。
  • 国庫補助事業等による類似の他制度(厚生労働省の教育訓練給付制度など)と併用する事業。
    • ※ただし、補助基準額から静岡県の補助予定額を差し引いた額について、市区町村が補助する場合は除かれます。
  • 虚偽の申請や不正な手段により補助金を受け取ろうとする、または受け取った事業。

補助内容

■潜在介護支援専門員人材確保事業

<補助の対象となる事業者(サービス区分)>
  • 居宅介護支援
  • 地域包括支援センター
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
<対象となる法定研修(各54時間)>
  • 再研修:介護保険法第69条の7第2項に基づく研修
  • 更新研修A<実務未経験者>:介護保険法第69条の8第2項に基づく研修
<補助額・補助率>
項目金額・比率
補助基準額39,000円
補助率1/3
一人当たりの補助額13,000円
<適用開始時期>

令和7年度分の補助金から適用

対象者の詳細

潜在介護支援専門員(対象者の要件)

介護支援専門員として登録されているものの、現在はその実務に就いていない方で、将来的に静岡県内で復職する意思のある方が対象です。
具体的には、以下の1から3の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 介護支援専門員としての登録と実務状況
    介護支援専門員としての登録を既に済ませていること、現在、介護支援専門員の実務に就いていない状態であること、本事業の支援を受け、法定研修を修了した後に、改めて介護支援専門員の実務に就く意思があること
  • 2 勤務地と復職・就職の意思
    研修修了後には、静岡県内に所在する補助対象事業所において、介護支援専門員の実務に就くこと
  • 3 雇用形態
    補助対象事業者に直接雇用されている者であること、事業者における役員(代表者を含む)も対象となるが、その場合も研修修了後に実務に就くことが必須

補助対象となる実務および研修の定義

本補助金における「実務」の範囲および、受講料補助の対象となる「法定研修」は以下の通りです。

  • 介護支援専門員の実務
    居宅サービス計画書の作成業務、施設サービス計画書の作成業務、予防ケアプランの作成業務、要介護認定調査業務
  • 補助対象となる法定研修
    再研修(54時間)、更新研修A(実務未経験者向け)(54時間)

※潜在介護支援専門員は、研修を通じて実務に必要な知識や技能を再修得することが求められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/koreifukushi/kaigohoken/1040743/1002945/1074052.html
静岡県公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/
静岡県警察公式ウェブサイト
https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
静岡県立病院公式ウェブサイト
http://www.shizuoka-pho.jp/
Adobe ReaderダウンロードURL
http://get.adobe.com/jp/reader/
静岡県 電子申請トップページ
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html

潜在介護支援専門員人材確保事業費補助金の申請は郵送のみ(令和7年10月1日から令和7年11月28日まで)となっており、電子申請システムやjGrantsでの申請は受け付けていません。詳細は交付要綱をご確認ください。

お問合せ窓口

静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課
TEL:054-221-2317
FAX:054-221-2142
Email:kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp
受付窓口
静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課書類の郵送先も同じ住所で、宛名は「静岡県健康福祉部介護保険課支援審査班」となります。
住所:〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6。申請書類の提出方法については、上記住所への郵送(令和7年10月1日(水曜)から令和7年11月28日(金曜)まで、消印有効)が指定されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。