終了済 掲載日:2025/12/26

令和7年度 宮城県事業復興型雇用創出助成金(中小企業型・第2期)

上限金額
2,000万円
申請期限
2026年01月16日
宮城県|沿岸部 宮城県沿岸部 公募開始:2025/12/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

宮城県内の沿岸部で被災した中小企業等に対し、震災による離職者の生活安定と地域産業の活性化を目的に、安定的な雇用創出を支援します。特定の産業政策の支援を受けた事業主を対象として、新規雇用に係る人件費や職業訓練、雇用管理等に必要な経費の一部を最長3年間にわたり補助することで、被災地の経済復興と中核産業の再生を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年12月05日
申請締切:2026年01月16日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業(対象産業政策)

東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県内の沿岸部において、安定的な雇用を創出し、地域の中核となる産業や経済の活性化に貢献する雇用を支援することを目的とした制度です。

■1 リスト1に該当する事業

平成23年3月11日以降に採択された、震災からの復興に関する国または地方公共団体の補助金・融資であり、特に「新しい事業や地域の産業の中核となる事業」を対象とするもの、または「雇用のミスマッチが生じている分野に対する産業政策による支援」を対象とする事業で、知事が認めるものです。

<具体的な対象分野>
  • 商業・商店街復旧・活性化関連(商店復旧支援補助金、地域商業活性化支援補助金等)
  • 企業立地・産業振興関連(原子力災害周辺地域産業復興企業立地補助事業、みやぎ企業立地奨励金事業等)
  • 農林水産業復興・再生関連(木質バイオマス関連施設整備事業、水産業共同利用施設復旧整備事業、6次産業化先導モデル育成事業等)
  • 医療・福祉・子育て支援関連(地域医療再生臨時特例交付金、介護基盤復興まちづくり整備事業等)
  • 人材確保・育成・販路開拓関連(伴走型人材確保・育成支援モデル事業、スタートアップ加速化支援事業等)

■2 リスト2に該当する事業

リスト1以外の事業で、本助成金を支給することが「産業政策と一体となった雇用支援」と認められる事業で、知事が認めるものです。

<具体的な対象分野・自治体施策>
  • 農業関連(耕作放棄地活用支援事業、大規模園芸経営体育成事業等)
  • 仙台市:企業立地促進助成金、ものづくり中小企業製品開発補助金等
  • 石巻市:中小企業復旧支援事業補助金、産業創造助成金等
  • 気仙沼市:企業立地奨励制度、創造的産業復興支援事業費補助金等
  • 沿岸各市町:企業立地奨励制度、創業支援補助金、復興特区制度等

■共通 支給対象事業主の要件

本助成金の支給対象となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

<事業主・事業所要件>
  • 宮城県内の沿岸部15市町に対象産業政策の支援を受けた事業所を有していること
  • 平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、対象産業政策の支援対象となることが決定していること
  • 中小企業基本法上の規定(または準ずる)中小企業者、NPO、公益法人、個人事業主等であること
  • 雇用保険の適用事業の事業主であること
  • 労働者の出勤状況や賃金の支払状況を明らかにする書類を適切に整備・保管していること

▼補助対象外となる事業・不支給要件

以下のいずれかに該当する場合は、本助成金の対象外となります。また、支援決定後に該当した場合は助成金の返還を求められることがあります。

  • 対象産業政策の支援が取り消された場合。
  • 支給要綱に規定する不支給要件に該当する事業主。
    • 過去に不正受給の経験がある場合。
    • 暴力団関係者である場合。
    • 県税を滞納している場合。
  • 原則として、過去に以下の助成金の支給決定を受けた事業所(複数回申請対象事業所を除く)。
    • 宮城県事業復興型雇用創出助成金(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、中小企業型)
    • 市町村版事業復興型雇用創出助成金
  • 雇用保険被保険者としての資格取得義務がある労働者を雇用しているにもかかわらず、雇用保険の適用事業となっていない場合。

補助内容

対象者の詳細

助成対象労働者の基本要件

助成対象となる労働者は、「新規雇用者」または「再雇用者」のいずれかであり、以下の6つの基本要件をすべて満たしている必要があります。

  • ① 被災三県求職者であること
    平成23年3月11日時点で岩手県、宮城県、福島県内に雇用または居住していた方、採用選考時に失業状態にある方(新規学卒者を含む)、県内の沿岸部に所在し、対象産業政策の支援決定を受けた事業所に雇い入れられること
  • ② 特定の雇入期間内に雇い入れられたこと
    令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に雇い入れられた労働者であること
  • ③ 雇用契約の形態
    「期間の定めのない雇用」または「更新が可能な1年以上の有期雇用」であること、有期雇用の場合は、労働条件通知書等に更新可能である旨が明記されていること
  • ④ 雇用保険被保険者資格の取得
    資格取得義務が生じた時点から被保険者資格を取得していること、65歳以上の労働者についても高年齢被保険者資格を取得していること
  • ⑤ 事業所への所属要件
    認定(変更)申請の申請日時点で助成対象事業所に所属していること
  • ⑥ 社会保険の被保険者資格の取得
    厚生年金被保険者及び健康保険被保険者としての要件を満たす場合、これらの資格を取得していること

再雇用者の追加要件

「再雇用者」として助成対象となるためには、基本要件に加えて以下の要件を満たす必要があります。

  • ① 再雇用者の定義への該当
    雇入日の前日から過去3年間において、同一の事業所で雇用・就労(出向、派遣、請負等を含む)した事実がある者、離職から3年以上経過した後に雇い入れられた場合は「新規雇用者」扱いとなる
  • ② 人数制限の遵守
    新規雇用者1人につき4人を限度とする(雇入日の早い順に判定)

■助成対象外となる労働者

以下のいずれかに該当する労働者は、助成対象労働者とはなりません。

  • 令和6年4月1日以降に、期間の定めのない雇用等で離職した者が再び同一事業所で雇い入れられた場合
  • 令和6年4月1日以降に事業主都合による解雇等があった場合(その人数相当分)
  • 国費を財源とする他の各種助成金の対象となっている労働者
  • 派遣労働者(派遣先が直接雇用する場合を除く)
  • 転籍により新たに雇い入れられた労働者
  • 最初の新規雇用者の雇入日から2年を経過した日以降に追加雇用された労働者

※派遣労働者であっても、派遣先企業が直接雇用(期間の定めのない雇用等)へ移行させた場合は、再雇用者として対象となり得る場合があります。

※上記に該当する労働者のみが本助成金の対象となり得ます。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/jyosei-chuusyou-top.html
宮城県公式Webサイト
https://www.pref.miyagi.jp/
宮城県防災情報ポータルサイト
https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/

令和7年5月現在の情報に基づいています。申請の際は、最新の情報を確認するため、必ず宮城県経済商工観光部雇用対策課のウェブサイトをご確認ください。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

宮城県経済商工観光部雇用対策課 雇用創出支援班
受付時間
平日 8時30分から17時15分まで
※土日祝祭日および12月29日から1月3日を除く
受付窓口
太陽生命仙台本町ビル 2階
宮城県経済商工観光部雇用対策課 雇用創出支援班
助成金全般に関するご相談や、申請書類に関するお問い合わせ
宮城県企画部産業デジタル推進課産業デジタル推進第二班
TEL:022-211-2479
受付窓口
産業デジタル推進課産業デジタル推進第二班
復興特区(民間投資促進特区(IT産業版))に基づく指定事業者の指定、または情報通信関連企業立地促進奨励金に関するお問い合わせ
経済産業省東北経済産業局企業成長支援課
TEL:022-221-4807
受付窓口
企業成長支援課
革新的低炭素技術集約産業国内立地推進事業費補助金に関するお問い合わせ
宮城県経済商工観光部中小企業支援室企画調整班
TEL:022-211-2745
受付窓口
中小企業支援室企画調整班
スタートアップ加速化支援事業に関するお問い合わせ
仙台市経済局産業振興課
TEL:022-214-1005
受付窓口
産業振興課
仙台市輸出入チャレンジ支援助成金に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。