志木市中心市街地新築等事業補助金(飲食店・小売店の新規出店・店舗拡大支援)
目的
志木市の中心市街地において、地域経済の活性化と賑わいの創出を図るため、新たに飲食店や小売店等の営業を開始する方、または店舗用として建物を貸し出す方に対し、建物の新築や増築に係る費用の一部を補助します。1階部分を店舗として活用する事業を支援することで、中心市街地への新規出店を促進し、魅力ある街づくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事業計画と申請準備
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工事着工前
事業計画を具体化し、必要な書類を準備します。
- 工事請負契約書または見積書の写し
- 店舗の平面図の写し
- 工事着手前の現況写真
- 市税の納税証明書
- 補助金申請
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- 申請締切:毎年07月31日
志木市役所 産業観光課へ必要書類一式を提出します。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 誓約書(第3号様式)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
提出された書類に基づき、志木市が審査を行います。適当と認められた場合「交付決定通知書」が送付されます。
- 対象工事の実施
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交付決定後
交付決定通知を受け取った後、新築または増築工事を実施します。工事完了後の写真撮影や領収書の保管を忘れずに行ってください。
- 実績報告
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工事完了後
工事が完了したら、速やかに実績報告書を提出します。
- 実績報告書(第7号様式)
- 工事に係る領収書の写し
- 完了後の建物写真
- 補助金の交付
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報告後
実績報告の内容を精査し、最終的な補助金額(最大200万円)を確定後、指定口座に振り込まれます。
- 事業開始・継続報告
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営業開始から3年間
営業開始後も報告義務があります。
- 営業開始報告:開始から10日以内
- 状況報告:3年間、6か月ごとに実施状況を報告
対象となる事業
志木市中心市街地新築等事業補助金は、志木市の中心市街地区域に「元気と活気」を創出することを目標としています。具体的には、この地域で新たに飲食店や小売店などの営業を自ら開始する方、または自身が所有する建物を小売店などの営業のために貸し出す方に対して、建物の新築や増築にかかる費用の一部を支援することで、中心市街地の活性化を促進します。
■志木市中心市街地新築等事業
中心市街地区域内での新規事業開始や店舗拡大を支援するために設けられています。
<補助対象者>
- 志木市中心市街地区域内において、建物の1階部分を店舗として新築または増築し、自ら小売業等の営業を開始する個人または法人。あるいは、その1階部分を小売業等の営業のために貸し出す個人または法人(貸し出す場合は、工事の発注先が市内に事業所を有する者に限定)。
- 志木市の市税を滞納していないこと(法人の場合は代表者の市税も含む)。
- 当該建物の1階で小売業等を1週間あたり4日以上営業し、かつ、3年以上継続して事業を行う意思があること。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- 暴力団および暴力団員でないこと、また暴力団に対し資金提供を行うなど運営に関与していないこと。
- 風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業ではないこと。
<補助対象となる区域と工事>
- 対象区域:志木市の「中心市街地区域内」
- 新築工事:1階を店舗として新たに建物を建築する工事
- 増築工事:既存建物の1階を増築して新たに店舗とする工事、または1階にある既存店舗のスペースを拡大するための増築工事
<補助対象となる業種>
- 各種商品小売業
- 織物、衣服、身の回り品小売業
- 飲食料品小売業
- その他の小売業
- 飲食店
- その他、市が適当と認める事業
<補助金額・要件>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:新築工事・増築工事ともに上限200万円
- 下限要件:補助対象となる工事費が200,000円以上であること
▼補助対象外となる事業・費用
以下の事業内容や費用、申請タイミングに該当する場合は補助の対象外となります。
- 事業内容による対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業
- 貸金業法に規定する事業
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業
- 公序良俗に反する事業
- 補助対象外となる費用
- 土地の購入に要する費用
- 新築・増築工事に必要な機械、工具等の取得に要する費用
- 外構工事に要する費用
- 消費税および地方消費税
- 他の制度により補助等を受けている、または受ける予定の費用
- 申請手続き上の対象外
- 補助対象工事の着工後に申請が行われた事業(着工前の申請が必須)
補助内容
■志木市中心市街地新築等事業補助金
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1
<補助限度額>
| 工事区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 新築工事 | 200万円 |
| 増築工事 | 200万円 |
<補助対象経費の要件と計算>
- 補助対象経費の合計が200,000円以上であること
- 1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
- 1事業者につき1回限りの交付
<補助対象外となる費用>
- 土地の購入に要する費用
- 機械、工具、備品等の取得に要する費用
- 外構工事に要する費用
- 消費税および地方消費税
- 他の制度により補助等を受け、または受ける予定の費用
対象者の詳細
対象者の基本的な定義
志木市の中心市街地区域内での新規事業開始や店舗の貸し出しを支援するため、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
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自ら事業を開始する方
志木市の中心市街地区域内において、建物の1階部分を店舗として新築または増築し、飲食店や小売店などの営業を自ら開始される方 -
店舗として貸し出す方
自らが所有する建物の1階部分を、飲食店や小売店などの営業のために貸し出す方、※店舗の新築または増築に係る工事は、志木市内に事業所を有する業者に発注する必要があります
対象者が満たすべき要件
補助対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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市税の納税状況
志木市の市税を滞納していないこと、法人の場合は代表者の納税証明書も必要 -
事業の継続性
対象店舗において小売業等を1週間あたり4日以上営業すること、事業を3年以上継続できる見込みがあること -
補助金受給歴
過去に本補助金の交付を受けていないこと -
反社会的勢力の排除
暴力団および暴力団員でないこと
対象となる事業の種類(対象業種)
日本標準産業分類に基づき、以下のいずれかに該当する事業が対象です。
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小売業・飲食店
各種商品小売業、織物、衣服、身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他の小売業、飲食店 -
その他適当と認められる事業
志木市が補助金の趣旨に照らして適当と認める事業
補助対象となる工事の要件
補助金の申請には、以下の工事条件を満たす必要があります。
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対象工事
中心市街地区域内の建物の1階部分で行う、小売業等を開始するための新築または増築工事 -
工事費用の最低額
対象工事に要する費用が200,000円以上であること
■補助対象外となる事業・費用
以下の項目に該当する事業内容、および特定の費用については補助の対象外となります。
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業(風営法第2条第1項に規定されるもの)
- 貸金業(貸金業法第2条第1項に規定されるもの)
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業
- 公序良俗に反する事業
- 土地の購入に要する費用
- 新築・増築工事に必要な機械、工具等の取得費用
- 外構工事に要する費用
- 消費税及び地方消費税
※詳細は志木市役所の産業観光課商工・労政グループ(Tel:048-475-7360)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiki.lg.jp/soshiki/17/19870.html
- 志木市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.shiki.lg.jp/
- 志木市中心市街地新築等事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.shiki.lg.jp/life/2/22/111/0019870.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.shiki.lg.jp/life/sub/1/
申請はWord形式の様式をダウンロードして作成する形となっており、電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申込期限は毎年7月末日です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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