令和7年10月1日大雨被害に伴う事業者向け災害見舞金(多賀城市)
目的
令和7年10月1日の大雨により、多賀城市内の事務所、店舗、または工場が床上浸水被害を受けた中小企業者および個人事業主に対し、災害見舞金を支給します。予期せぬ自然災害による経済的負担を軽減することで、事業の継続や速やかな再建を支援し、地域経済の安定を図ることを目的としています。1事業者につき一律50,000円を補助します。
申請スケジュール
詳細は多賀城市のウェブサイトおよびQ&Aをご確認ください。
- 申請要件の確認・書類準備
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 対象要件:市内の事務所等が「床上浸水(準半壊以上)」の被害を受けた、令和7年10月1日時点で事業を営む中小企業・個人事業主。
- 必要書類:
- 災害見舞金支給申請書兼請求書
- 罹災証明書(写し可)
- 事業を営んでいたことが分かる書類(開業届、確定申告書、法人登記簿等の写しなど)
- 振込先口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年10月14日
- 申請締切:2025年12月12日
期間内に以下のいずれかの方法で多賀城市産業振興課へ提出してください。
- 窓口持参:多賀城市役所北庁舎4階 産業振興課商工係
- 郵送:〒985-8531 多賀城市中央2丁目1番1号 産業振興課宛
- メール:shoko@city.tagajo.miyagi.jp
- 審査・見舞金の振り込み
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- 振込予定:申請受理から約1か月後
提出された書類に基づき審査が行われます。書類に不備がない場合、申請書を受理してから約1か月後に、指定された事業者の口座へ見舞金が振り込まれます。
対象となる事業
多賀城市が実施している「令和7年10月1日大雨被害に伴う災害見舞金(事業者向け)」は、令和7年10月1日に発生した大雨により被害を受けた事業者を対象とした支援事業です。この見舞金は、被害を受けた事業活動の継続を支援することを目的としています。
■令和7年10月1日大雨被害に伴う災害見舞金
令和7年10月1日の大雨により事務所、店舗、または工場に被害を受けた事業者に対し、経済的負担を軽減し、事業の再開・継続を支援するため、災害見舞金を支給します。
<支給対象となる事業者・施設要件>
- 多賀城市内にある事業者の事務所、店舗、または工場が「床上浸水(準半壊以上)」の被害を受けていること(たたき床の店舗の床部分への浸水を含む)。
- 実際に事業のために施設を使用(入居)している事業主であること。
- 中小企業基本法上の中小企業者および個人事業主であること。
- 令和7年10月1日時点で事業を営んでいたこと(被害後に廃業した場合も含む)。
- 被害を受けた事務所や店舗が多賀城市内に所在していること(事業主の住所地は問わない)。
<支給額>
- 1事業者当たり50,000円(※同一事業主が複数事務所を所有する場合も1件分のみ)
<受付期間>
- 令和7年10月14日(火曜日)から令和7年12月12日(金曜日)まで
<提出書類>
- 令和7年10月1日大雨被害に伴う災害見舞金支給申請書兼請求書
- 罹災証明書(写し可)
- 事業を営んでいたことが分かる書類の写し(開業届、確定申告書、許認可証、法人登記簿、光熱水費の領収書等)
- 振込先口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
▼補助対象外となる事業・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、本見舞金の支給対象外となります。
- 事務所や店舗に被害が無く、同一敷地内にある倉庫のみが床上浸水した場合。
- 事業に供する設備や備品のみが被害を受けた場合。
- 物件の所有者が事業主でない場合の、物件所有者本人(例:空きテナントの所有者など)。
- 併用住宅において、事業用ではない居住部分(住家)のみが床上浸水した場合。
- この場合は「災害見舞金(世帯主向け)」の対象となります。
- 二重受給となる場合。
- 個人事業主の自宅兼事務所で、既に住家として社会福祉課から見舞金の支給を受けた場合、同一箇所について事務所分を申請することはできません。
補助内容
■令和7年10月1日大雨被害に伴う災害見舞金(事業者向け)
<支給の対象となる事業者(要件)>
- 被害状況: 多賀城市内の事務所、店舗、工場が「床上浸水(準半壊以上)」の被害を受けたこと
- 事業主の種別: 中小企業者または個人事業主であること
- 事業を営んでいた時期: 令和7年10月1日時点で多賀城市内で事業を営んでいたこと
- 事業主の住所地: 多賀城市外であっても事務所等が市内にあれば対象
- 自宅兼事務所等の場合の調整(住家分との重複受給は不可など)
<支給額>
1事業者当たり一律50,000円
<申請受付期間>
令和7年10月14日(火曜日)から令和7年12月12日(金曜日)まで
<提出書類>
- 令和7年10月1日大雨被害に伴う災害見舞金支給申請書兼請求書
- 罹災証明書(写し可)
- 事業を営んでいたことが分かる書類(開業届、確定申告書、法人登記簿、光熱水費領収書など)
- 振込先口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
<見舞金の支給時期>
申請書の受領から約1か月後(審査不備がない場合)
対象者の詳細
基本的な対象要件
多賀城市が定める対象事業者は、以下の3つの要件を全て満たす方に限られます。
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1 被害状況
多賀城市内にある事務所、店舗、または工場が「床上浸水(準半壊以上)」の被害を受けたこと。 -
2 事業主の範囲
中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定されるもの)、小規模事業者(中小企業基本法第2条第5項に規定されるもの)、個人事業主 -
3 事業実態
令和7年10月1日時点で事業を営んでいたこと。
具体的な支給の判断基準
事業の形態や状況に応じた詳細な条件は以下の通りです。
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支給対象者の定義
現に事業のために使用している事務所等の事業主が対象です。、賃貸物件の1フロアに複数の事業主が入居している場合、被災した各事業主が個別に支給対象となります。、事業主の住所地が市外であっても、事業所が市内にあれば対象となります。 -
併用住宅・自宅兼事務所の取扱い
併用住宅で店舗部分が床上浸水被害を受けた場合は対象となります。、居住部分のみの被害で「災害見舞金(世帯主向け)」を既に受給した同一の被害については、事業者向けの見舞金は申請できません。、所在の異なる住家と事務所がそれぞれ被害を受けた場合は、両方の見舞金の対象となり得ます。 -
支給回数の制限
同一の事業主が市内に複数の事業所を所有していても、支給は一事業主につき1件分(50,000円)のみです。 -
被災後の廃業
被災が原因で廃業した場合でも、令和7年10月1日時点で営業していれば対象となります(要・確認書類)。
■補助対象外となる事業者
以下の場合は、事業者向けの災害見舞金の支給対象外となります。
- 物件の所有者(自らそこで事業を行っていない場合)
- 空きテナントの所有者
- 事務所・店舗本体に被害がなく、同一敷地内の倉庫のみが被害を受けた場合
- 事業に供する設備・備品のみが被害を受けた場合
- 併用住宅で居住部分のみが被害を受け、事務所部分に被害がない場合
※居住部分の被害については、社会福祉課で申請受付を行う「災害見舞金(世帯主向け)」の対象となる可能性があります。
※令和7年10月1日時点で営業していたことを確認できる書類の提出が必要です。
※その他詳細は多賀城市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tagajo.miyagi.jp/shoko/kinkyu/ooamesaigai-mimaikin/ooamsaigai-mimaikin.html
- 多賀城市公式サイト
- https://www.city.tagajo.miyagi.jp/
電子申請システム(jGrants等)による申請に関する情報は見つかりませんでした。申請はメール、郵送、または窓口での提出が可能です。
お問合せ窓口
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