さくら市 こどもの居場所づくり事業補助金(令和7年度)≪追加募集≫
目的
さくら市内の地域団体等に対して、こども食堂や学習支援、自由な居場所の提供といった「こどもの居場所づくり」に関する取り組みを支援するため、開設や運営に要する経費を補助します。地域においてこどもたちが安心して過ごせる場を確保し、食事の提供や学習支援等を通じて、こどもたちの健全な成長を育む環境づくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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随時(申請前)
補助金の申請を検討されている団体は、必ず事前にさくら市役所健康福祉部こども政策課(電話:028-681-1125)へ相談を行ってください。
- 公募期間・申請受付
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月28日
所定の様式(交付申請書、事業計画書、収支予算書等)を揃え、さくら市役所第2庁舎1階 こども政策課へ持参してください。郵送による提出は認められません。
- 審査・採択決定
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申請受付後
市による厳正な審査(公益性、計画性、継続性、収支の妥当性など)が行われます。必要に応じて、市職員によるヒアリングや実施予定場所の現地確認が実施されます。
- 事業実施・報告
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- 実施状況報告:毎月10日
補助団体として選定後、事業を開始します。毎月10日までに、前月の利用者数などの実施状況報告(様式第13号)を提出する義務があります。
- 実績報告
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事業完了後1か月以内
年間の事業終了後、1か月以内に事業実績報告書(様式第8号)、収支決算書、使途明細などを提出します。これに基づき補助金の最終的な交付額が確定します。
- 補助金の請求・交付
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額の確定後
補助金額の確定後、請求書(様式第11号)を提出することで補助金が交付されます。※必要と認められる場合は、事業完了前に概算払いを受けることも可能です。
対象となる事業
さくら市が推進している対象事業は、「さくら市こどもの居場所づくり事業費補助金」の対象となる「こどもの居場所づくり」に関する取り組みです。地域においてこどもたちが安心して過ごせる場を提供し、その健全な成長を支援することを目的としています。
■1 こども食堂並びに配食及び宅食を行う居場所づくり(こども食堂等)
食事の調理と提供を含む、地域のこどもやその保護者が気軽に立ち寄り、栄養バランスの取れた食事を取りながら相互に交流できる場を提供する、あるいは弁当等の配布・届出を行う取り組みです。
<事業実施に共通する要件>
- 実施頻度と時間: 年間を通じて月に1回以上、かつ1日あたり1時間以上(配食または宅食を除く)。長期休業中の集中実施も可。
- 対象規模: こどもまたはその保護者10人以上を対象とする規模(配食または宅食を除く)。
- 保険加入: 事故発生時の対応のため、保険に加入していること。
- 緊急時の対応: 食中毒や事故発生時の対応方法・連絡体制の策定、および市への速やかな報告体制の整備。
- 個人情報管理: 職員等への周知徹底を含む、個人情報の適正な管理。
<具体的な要件>
- 常時責任者を配置し、安全に配慮して実施すること。
- 事業規模に応じて必要な職員体制を確保すること。
- 原則として職員または参加者が直接調理した、栄養バランスの良い食事を提供すること。
- 相談窓口の周知、生活状況の把握、および必要に応じた関係機関(虐待疑い時の市への連絡等)との連携。
- こども食堂の場合、10人以上の参加者が食事交流できるスペースを確保すること。
- 保健所からの助言、食品衛生管理、アレルギー確認、感染症・防犯・防災対策の実施。
<補助金の対象期間と費用>
- 実施期間: 令和7年度から令和9年度まで。
- 開設費用: 食品衛生責任者養成研修会受講料(上限100,000円、開始初年度のみ)、備品購入費等。
- 運営費用: ボランティア・外部講師の謝金・交通費(上限180,000円〜360,000円)、教材費、材料費、消耗品費、印刷製本費、広報費、会場借上費、通信運搬費、保険料、研修費等。
■2 学習習慣の定着、基礎的な学力の向上等を目的とした自主学習支援の居場所づくり(学習支援の居場所)
こどもたちの学習習慣の定着や、基礎的な学力の向上を目的として、自主的な学習を支援する場を提供する取り組みです。
<事業実施に共通する要件>
- 実施頻度と時間: 年間を通じて月に1回以上、かつ1日あたり1時間以上。長期休業中の集中実施も可。
- 対象規模: こどもまたはその保護者10人以上を対象とする規模。
- 保険加入: 事故発生時の対応のため、保険に加入していること。
- 緊急時の対応: 連絡体制の策定、発生時の市への報告。
- 個人情報管理: 適正な管理体制の整備。
<具体的な要件>
- 地域住民の理解および協力を得られる場所で実施すること。
- 広く居場所を必要とするこどもを受け入れる、開かれた運営を行うこと。
- 原則として利用料を徴収しないこと。
- こどもの相談対応、生活状況の把握、関係機関(虐待疑い時の市への連絡等)との連携。
<補助金の対象期間と費用>
- 実施期間: 令和7年度から令和9年度まで。
- 運営費用: ボランティア謝金、外部講師謝金、教材費、消耗品費、会場借上費、保険料等。
■3 こどもが自由に過ごすことができる居場所づくり(自由な居場所)
こどもたちが目的を限定されず、安心して自由に過ごすことができる居場所を提供する取り組みです。
<事業実施に共通する要件>
- 実施頻度と時間: 年間を通じて月に1回以上、かつ1日あたり1時間以上。長期休業中の集中実施も可。
- 対象規模: 参加者10人以上を対象とする規模。
- 保険加入: 必須。
- 緊急時の対応: 対応方法の策定と周知。
- 個人情報管理: 厳格な取り扱いの徹底。
<具体的な要件>
- 地域住民の理解および協力を得られること。
- 広く居場所を必要とするこどもを受け入れること。
- 原則として利用料を徴収しないこと。
- こどもの相談対応、生活状況の把握、虐待の疑いがある場合の市への連絡を含む関係機関との連携。
<補助金の対象期間と費用>
- 実施期間: 令和7年度から令和9年度まで。
- 補助金額: 上限額または実支出額から収入等を控除した額のいずれか少ない方(1,000円未満切り捨て)。
- 運営費用: ボランティア謝金、消耗品費、会場借上費、通信運搬費、保険料等。
補助内容
■こどもの居場所づくり事業
<補助対象となる事業の種類>
- こども食堂並びに配食及び宅食を行う居場所づくり(こども食堂等):食事提供や宅配を通じた居場所提供
- 学習習慣の定着、基礎的な学力の向上等のために自主学習を支援する居場所づくり(学習支援の居場所):学習サポートの提供
- こどもが自由に過ごすことができる居場所づくり(自由な居場所):安心して自由に時間を過ごせる場の提供
<補助対象経費と補助金額の上限>
| 区分 | 補助対象経費 | 補助金額上限 |
|---|---|---|
| 開設(初年度) | 食品衛生責任者養成研修会受講料 | 100,000円 |
| 開設 | 備品購入費 | 10,000円以上の机・椅子・専用PC等 |
| 運営(人件費) | ボランティア・外部講師謝金、交通費 | 月1回実施:180,000円 / 月2回以上実施:360,000円 |
| 運営(需用費) | 教材費、材料費、消耗品費、印刷製本費、広報費 | 運営費枠に含む |
| 運営(その他) | 会場借上費、通信運搬費、保険料、研修費 | 運営費枠に含む |
<補助対象外経費>
- 団体の事務職員の賃金や役員報酬
- 事務所の維持管理費や借上費
- 事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費
- 団体構成員の親睦等のための会合・飲食経費
- 通常より著しく高額な経費
■特例措置
●C 天災や感染症対策等に伴う実施回数カウントの特例
<内容>
天災や感染症対策などにより、やむを得ず実施できなかった場合でも、その日数は実施日数としてカウントできる。また、中止になった場合でも、準備のためにすでに支出した費用については補助の対象とする(要事前報告)。
●D 年度途中開始に伴う月割計算の特例
<開始月による算定基準>
| 事業開始日 | 補助起算月 |
|---|---|
| 月の14日まで | その月を起算月とする |
| 月の15日以降 | 翌月を起算月とする |
対象者の詳細
補助対象団体
さくら市内で「こどもの居場所づくり事業」を運営する法人その他の団体が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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法人その他の団体
会則・規約等が整備されていること、公序良俗に反しない活動を行っていること、継続的かつ安定的な運営体制が整っていること
支援の対象となる「こども」
子ども・子育て支援法第6条第1項に規定する「こども」を主な対象とします。
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1 こども食堂(配食・宅食含む)
地域のこどもやその保護者 -
2 学習支援の居場所
学習支援を必要とするこども -
3 自由な居場所
自由に過ごせる場所を必要とするこども
事業の共通要件
補助金の対象となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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実施規模・頻度
年間を通じて月に1回以上、かつ1日当たり1時間以上実施すること(配食・宅食を除く)、こどもまたはその保護者10人以上を対象とする規模で実施すること(配食・宅食を除く) -
運営・安全管理
事故発生時に備えた保険への加入、食中毒や事故発生時の対応・連絡体制の整備と周知、個人情報の適正な管理および守秘義務の徹底
■補助対象外・取消となる条件
以下に該当する団体や、不正が認められた場合は補助の対象外または交付決定の取り消しとなります。
- 主として営利活動、政治活動、または宗教活動を行うことを目的とした団体
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
- 偽りその他不正な行為により交付決定を受けた場合
- さくら市こどもの居場所づくり補助金交付要綱の規定に違反した場合
※補助対象者の要件を満たさなくなった場合も、交付決定が取り消されることがあります。
※申請に関する詳細については、必ず事前に下記へご相談ください。
さくら市健康福祉部こども政策課こども政策係
電話:028-681-1125
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/education/000035/000217/p003245.html
- さくら市公式ホームページ
- https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/
募集期間は令和7年10月1日から11月28日までです。申請書類はさくら市役所へ直接持参する必要があり、郵送や電子申請は受け付けていません。申請前に必ずこども政策課へご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。