雲南市 令和7年度新商品開発事業補助金(ふるさと納税返礼品)≪追加募集≫
目的
雲南市内の中小企業者等に対して、地域の優れた資源を活用した新商品の開発や試作品製作に要する経費の一部を補助します。特に、ふるさと納税の返礼品登録を目指す開発を支援することで、市内のものづくりを促進し、産業の振興と新たな雇用の創出を図ります。地域の魅力を活かしたイノベーションを後押しし、地域経済の持続的な発展に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては詳細な事業計画書やスケジュール表の提出が必要となります。お問い合わせは産業観光部 商工振興課(0854-40-1052)まで。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年06月05日
- 申請締切:2025年10月31日
雲南市産業観光部商工振興課へ必要書類を提出してください。市税を滞納していないことや、開発商品をふるさと納税返礼品に登録することが条件となります。
- 交付申請・審査
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申請後速やかに審査
提出された交付申請書(様式第1号)および事業計画書、経費明細書、スケジュール表等に基づき審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年02月28日
交付決定後に事業に着手してください。交付決定日前に支払った経費は補助対象外となるため注意が必要です。内容に変更が生じる場合は「変更交付申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後7日以内、または2月末日のいずれか早い方
事業完了後、「実績報告書(様式第5号)」および「収支決算書」「事業実施スケジュール実績表」等を提出します。領収書の写しなど、支出を証明する書類の添付が必要です。
- 額の確定・補助金請求
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報告書審査後
報告書の内容審査後、「確定通知書(様式第6号)」が届きます。その後「交付請求書(様式第7号)」を提出することで、補助金が振り込まれます。
- 事後報告・書類保管
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完了翌年度から3年間(報告) / 5年間(保管)
- 販売目標達成状況報告:事業終了年度の翌年度から3年間、毎年度の販売実績を5月末までに報告する必要があります。
- 書類保管:証拠書類や帳簿は事業終了年度の翌年度から5年間の保管義務があります。
対象となる事業
雲南市新商品開発事業補助金は、市内の中小企業者等が、地域の優れた資源を活用した新商品の開発に必要な経費の一部を補助する制度です。市内での「ものづくり」の取り組みを支援し、ひいては産業の振興と雇用の拡大を目指しています。
■新商品開発(ふるさと納税返礼品)
雲南市のふるさと納税返礼品として登録される新商品の開発を目的とした事業です。優れた地域資源を活かした商品または新技術の開発を行い、最終的に雲南市ふるさと納税の返礼品として登録することを求められます。
<補助対象者>
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定されるもの)
- 市長が特に必要と認める者
<補助対象経費>
- 専門家謝金(アドバイスや指導に対する費用)
- 旅費(専門家の交通費、市場調査、マーケティング活動のための交通費等)
- 消耗品費(開発過程で消費される材料や備品等)
- 原材料費(新商品の試作や製造に必要な主要な材料費)
- 賃借料(機械器具のリース料、見本市等でのブース料)
- 委託費(市場調査、試作品の製作、成分分析、デザイン等の外部委託費用)
- 手数料(特許出願やデザイン登録に関する手数料等)
- 運搬費(開発に関連する物品の運搬費用)
- その他(市長が特に必要と認める経費)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助限度額:20万円
<申請要件・義務>
- 開発される商品は、まだ市場で発売されておらず、明確な新規性を有していること。
- 雲南市ふるさと納税の返礼品として登録すること。
- 補助事業終了後の翌年度から3年間、毎年度の販売実績を報告すること。
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の条件に該当する事業者や経費、重複する事業などは対象外となります。
- 市税を滞納している事業者が行う事業。
- 交付決定日より前に発生した経費。
- 消費税および地方消費税。
- 同一年度内に、起業・創業・商品開発に係る同種の他の補助金等に申請する事業(重複制限)。
- 実施途中で開発する商品の品目や種類が大きく変更されるなど、計画の確実性を欠く事業。
補助内容
■新商品開発事業補助金
<補助対象者>
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者等
- 市税を滞納していない者
- 新規性を有する商品開発を行う者
- 開発する商品を雲南市のふるさと納税返礼品に必ず登録すること
- 同一年度内に、起業・創業・商品開発に係る雲南市の他の同種補助金との重複申請は不可
<補助対象経費>
- 専門家謝金
- 旅費(専門家交通費、市場調査活動等)
- 消耗品費(試作や開発に必要な材料や備品等)
- 原材料費
- 賃借料(機械器具リース料、見本市ブース料等)
- 委託費(調査、試作、成分分析、デザイン等)
- 手数料(出願、デザイン関連等)
- 運搬費
- その他市長が必要と認める経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義と要件
補助金の対象となる者は、原則として以下の条件を全て満たす中小企業者です。
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中小企業者であること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること -
市内に主たる事業所を有すること
雲南市内に事業活動の中心となる拠点を置いていること -
市税を滞納していないこと
補助金の交付申請を行う時点で、市税を滞納していないこと -
市長が特に必要と認める者
上記の中小企業者の条件に該当しない場合でも、市長が特に必要と認めた場合は対象となることがあります
補助事業内容に関する具体的な要件
補助対象者が行う事業は、以下の要件を満たす必要があります。
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地域資源の活用と新商品・新技術の開発
雲南市が持つ優れた地域資源を活用した開発であること -
ふるさと納税返礼品への登録
開発された新商品や新技術は、雲南市のふるさと納税の返礼品として登録されることが前提 -
新規性
既に販売されておらず、新規性を有すること(既存商品の改良の場合は新規性のある改良であること) -
事業計画の確実性
開発商品の品目や種類が大きく変更されないよう、十分な準備を行っていること
補助金交付後の義務
補助事業が完了した後も、補助対象者には以下の義務が課せられます。
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販売実績報告
補助事業終了年度の翌年度から3年間、毎年度の販売実績を翌年度の5月末までに市へ報告すること
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 同一年度内に、雲南市が定める他の規定に基づく同種(起業・創業・商品開発に係る)の補助金等に申請している事業者
※同一内容での重複申請は認められません。
※申請時には企業基本情報、事業計画書、定款の写し、直近1年間の決算書、市税の完納証明書、実施スケジュール等の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/sangyou/syoukou/R7_shinshouhinkaihatsu.html
- 雲南市公式ホームページ
- https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/
- 【追加募集】令和7年度 新商品開発事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/sangyou/syoukou/hojokin-shinsyouhin_R7_saikoubo.html
- 雲南市新商品開発業務補助金 販売目標達成状況報告書(様式第8号) (RTF)
- https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/sangyou/syoukou/files/R7_youshikidai8gou_2zi.rtf
- 雲南市例規集
- http://www1.g-reiki.net/unnan/reiki_menu.html
- 雲南市立病院
- http://unnan-hp.jp/
- 雲南市公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/unnan.shimane/
令和7年度 新商品開発事業補助金の追加募集に関する情報は、雲南市ホームページの産業・ビジネス(商工振興)カテゴリに掲載されています。申請には指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。