安曇野市特定工場立地事業補助金(令和6年度)
目的
安曇野市内に製造業の特定工場を新設、移設、または増設する事業者に対して、工場の建設や設備導入に要する経費の一部を補助することで、市内の商工業の振興と地域経済の活性化を図ります。初期投資の負担を軽減し、製造業の基盤強化や雇用創出を目指すとともに、3年間の分割交付による長期的な支援を通じて企業の成長を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(お早めに)
補助金申請を検討している場合は、早めに担当課(商工労政課)へ相談してください。対象要件(製造業、工場立地法に基づく届出、着工・完了時期など)の確認が行われます。
- 交付申請書の提出(第1年度)
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- 申請締切:完了日から6ヶ月以内
特定工場の建設および関連する支払いが全て完了した日から6ヶ月以内に、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(所定様式)
- 登記事項証明書・定款の写し(法人のみ)
- 特定工場の設計図・位置図
- 工場立地法に基づく届出受理通知書の写し
- 対象経費の支払いを証明する書類の写し
- 完了日がわかる書類(建物の全部事項証明書等)
- 現地確認
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申請受理後
申請書が受理された後、市職員による現地確認が行われます。申請された工場が実際に完了しているかを確認します。日程は申請受理後に調整されます。
- 交付決定・請求書の提出(第1年度)
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- 交付決定通知:随時
現地確認を経て、交付決定兼確定の通知を受けた後、速やかに交付請求書を提出してください。この請求に基づき、第1年度分の補助金が支払われます。
- 請求書の提出(第2年度・第3年度)
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- 提出可能期間:決定月の1年後/2年後の1日から3月31日まで
本補助金は3年間の分割交付です。2年目・3年目も以下の期間に請求書等の提出が必要です。
- 提出期間:初年度の交付決定があった月の1年後および2年後の同月1日から、当該年度の3月31日まで。
- 提出書類:交付請求書、前回の交付決定通知書の写し、市納税証明書。
※提出時期が近づくと担当者から案内があります。
対象となる事業
安曇野市が製造業の振興を目的として、工場立地法に定める「特定工場」の立地を支援するものです。市内での設備投資を促進し、雇用の創出や税収の増加に繋げることを目指しています。
■特定工場立地事業
安曇野市内に製造業の工場を新設、移設、または増設する事業者に対して補助金を交付し、地域経済の活性化と産業振興を図るための事業です。
<補助金の対象となる事業者>
- 安曇野市内に、製造業の用に供する工場立地法第6条第1項に規定する「特定工場」を新設、移設、または増設した事業者
<補助金を受けるための具体的な要件>
- 工事の時期:令和6年4月1日以降に着工し、令和16年3月31日までに完了・支払が終了していること
- 工場立地法に基づく届出:第6条に基づく届出が受理されており、市から勧告等を受けていないこと
- 他の補助金との重複:安曇野市「工場等設置事業」の補助金交付を受けていないこと
- 市税等の滞納:安曇野市に対する市税等の滞納がないこと
<補助の対象となる経費>
- 特定工場の新設、移設、または増設に直接要する経費(税抜き)
<補助金の金額と支払い方法>
- 補助率:対象経費の10分の2(1,000円未満切捨て)
- 交付方法:3年間の分割補助
- 限度額:1事業者につき通算で2億円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や事業は、本補助金の対象外となります。
- 外構工事に要する経費。
- 期間外の工事(令和6年4月1日より前、または令和16年3月31日より後に完了・支払した工事)。
- 二重受給となる事業。
- 安曇野市が別途実施している「工場等設置事業」の補助金交付を受けている場合。
- 工場立地法の基準を満たさない、または届出が適切に行われていない事業。
- 市税等を滞納している事業者が行う事業。
補助内容
■特定工場立地事業
<対象となる事業者と要件>
- 安曇野市内に、工場立地法第6条第1項に規定される特定工場を新設、移設、または増設する製造業者
- 令和6年4月1日以降に工事に着工し、令和16年3月31日までに工事完了および支払いが終了していること
- 工場立地法に基づく届出を安曇野市に提出し、受理されていること
- 安曇野市「工場等設置事業」の補助金をすでに受けていないこと
- 安曇野市税等に滞納がないこと
<補助対象経費>
- 特定工場の新設、移設、または増設に直接要する経費(税抜き)
- ※外構工事に要する経費は補助対象外
<補助率>
10分の2(1,000円未満の端数は切り捨て)
<上限額>
1事業者あたり通算2億円
<補助方法>
3年間の分割補助
対象者の詳細
補助対象者の基本条件
安曇野市内に製造業の用に供する工場立地法第6条第1項に規定する特定工場を新設、移設又は増設した事業者であって、以下の要件をすべて満たす者が対象となります。
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1 工事の実施期間と完了時期
特定工場の新設、移設、又は増設にかかる工事が、令和6年4月1日以降に着工されていること、令和16年3月31日までに工事が完了し、関連する全ての支払いが終了していること -
2 工場立地法に基づく届出
工場立地法第6条に基づく届出を安曇野市に提出し、受理されていること、当該届出に関して市から勧告などを受けていないこと -
3 市税等の納税状況
安曇野市に対する市税等(市・県民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税など)の滞納がないこと、※申請書の「同意書欄」に記入した場合は「滞納がない証明書」の提出は不要
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の交付対象外となります。
- 当該特定工場に対し、安曇野市「工場等設置事業」の補助金交付をすでに受けている事業者
- 安曇野市が提供する他の同様の補助金事業と重複して受給しようとする事業者
本補助金は他の同様の事業と重複して受給することはできません。
※申請時には、登記事項証明書、会社の定款、特定工場の設計図や位置図、工場立地法の届出書類、対象経費の支払い証明、建物の全部事項証明書などが必要となります。
※詳細は、申請前に安曇野市商工労政課(電話:0263-71-2041)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/31/115299.html
- 安曇野市公式ホームページ
- https://www.city.azumino.nagano.jp/
- 特定工場立地事業 詳細情報ページ
- https://www.city.azumino.nagano.jp/life/2/53/360/
- 特定工場立地事業 詳細情報(公募要領相当)
- https://www.city.azumino.nagano.jp/life/2/53/360/128180.html
- 安曇野市例規集
- https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/7/reiki.html
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書面による書類提出が基本となります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。