一戸町 若年者認定賃貸住宅の新築・改修工事支援事業補助金
目的
一戸町内の民間賃貸住宅所有者に対し、若年者の移住定住促進と地域経済活性化を目的に、一定の設備要件を満たす「若年者認定賃貸住宅」の新築や改修工事費用の一部を補助します。Wi-Fi完備や下水道接続などの基準を満たす質の高い住宅整備を支援することで、若年層が住みやすい環境を整え、町への定住と地域経済の好循環を図ります。
申請スケジュール
【重要】補助対象となる工事は、必ず「補助金交付決定後」に着工する必要があります。決定前の着工は補助対象外となりますのでご注意ください。また、本補助金は先着順であり、予算に達し次第、当該年度の受付は終了となります。
- 事前相談
-
随時
事業の対象となるか、補助要件を満たしているか等について、一戸町建設部地域整備課へ事前に相談することが推奨されます。
- 補助金交付申請書の提出
-
- 受付期間:随時受付(予算に達し次第終了)
必要書類を添えて「交付申請書」を提出します。申請には固定資産税の納付状況確認等への同意が必要です。
主な提出書類:- 住民票(または法人の登記事項証明書)
- 工事見積書および明細書
- 施工前の現場写真
- 設計図書(配置図、平面図等)
- 市町村税納税証明書
- 建物の登記事項証明書
- (空き家の場合)空き家であることを確認できる書類
- 補助金交付決定
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審査後
提出書類に基づき一戸町が審査を行い、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 工事着手・完了・代金支払
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- 事業完了期限:申請年度内
必ず交付決定後に着工してください。工事完了後、施工業者へ工事代金を支払います。対象事業は必ず申請年度内に完了させる必要があります。
- 完了報告書の提出
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事業完了後速やかに
工事および支払いが完了したら、「完了報告書」を提出します。
主な添付書類:- 工事費等の領収書の写し
- 施工後の現場写真
- 補助金確定
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報告書受理後
町による現地確認や審査が行われ、最終的な補助金額が確定し、申請者に通知されます。
- 補助金請求書の提出
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確定通知受領後
「補助金交付請求書」を提出します。振込先の口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人等)を記入してください。
- 補助金支払い
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請求後
指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
若年者の移住・定住を促進し、同時に地域経済の活性化を図ることを目的として、「若年者認定賃貸住宅」の登録要件を満たす新築工事や改修工事を行う民間賃貸住宅の所有者に対し、工事費用の一部を補助する事業です。
■若年者認定賃貸住宅新築及び改修工事支援事業
民間賃貸住宅の所有者が行う、認定要件を満たす住宅の新築または改修工事を支援します。
<補助対象者>
- 一戸町内に民間賃貸住宅を所有している方
- 市町村税を滞納していない方
<補助対象となる住戸(若年者認定賃貸住宅)の要件>
- 公共下水道、農業集落排水、または浄化槽のいずれかに接続されていること
- 床面積が20平方メートル以上であること
- 居室、台所、浴室、便所を有し、給湯設備が備わっていること
- 入居者による申込みが不要な無線LAN設備があること
- 適正に管理されていること
- 過去10年間に本事業の助成をこの住戸または住棟が受けていないこと
- 固定資産税を滞納していないこと
- 空き家を解体して新築する場合や既存の空き家を改修する場合は、空き家であったことを確認できる書類(登記事項証明書等)が必要
<補助対象となる工事の要件>
- 新築工事、または30万円(税抜き)以上の改修工事であること
- 施工業者による工事であること
- 建築基準法をはじめとする関係法令を遵守して施工されること
- 昭和56年6月1日以降に着工した建物であること(それ以前の場合は耐震性が確認されているか、耐震改修を実施すること)
- 助成の交付決定を受けた後に着工し、申請した年度内に工事が完了すること
<補助金額と補助対象経費>
- 新築工事:補助対象経費の5分の1(上限1戸当たり50万円+加算額)
- 室内の改修工事:補助対象経費の3分の1(上限1戸当たり30万円+加算額)
- 外部の改修工事:補助対象経費の3分の1(上限1戸当たり20万円+加算額)
▼補助対象外となる事業
補助対象工事や事業の要件に合致しない以下の事項は、補助の対象外となります。
- 特定の設備導入や外構に係る経費
- 機器単体の購入設置
- 建物の外構(庭や駐車場など)に係る経費
- 重複受給となる事業
- この対象事業について、他の補助制度を受けている事業
- 着工時期等が不適切な事業
- 助成の交付決定前に着工した工事
- 申請した年度内に工事が完了しないもの
補助内容
■COMMON_REQUIREMENTS 共通要件(対象住戸・工事)
<対象となる住戸(若年者認定賃貸住宅)の主な要件>
- 公共下水道、農業集落排水、または浄化槽のいずれかに接続されていること
- 床面積が20平方メートル以上であること
- 居室、台所、浴室、便所を有し、給湯設備が備え付けられていること
- 入居者の申込みが不要な無線LAN設備が設置されていること
- 適正に管理されていること
- 過去10年間に本事業による助成を受けていないこと
- 固定資産税を滞納していないこと
<対象となる工事の主な要件>
- 新築工事、または30万円(税抜き)以上の改修工事であること
- 施工業者による工事であること
- 建築基準法などの関係法令を遵守していること
- 昭和56年6月1日以降着工の耐震基準を満たしていること(または耐震性が確認されていること)
- 補助金の交付決定後に着工し、申請年度内に完了すること
- 他の補助制度を受けていないこと
■NEW_CONSTRUCTION 新築工事
<補助対象経費>
新築工事に要する全ての経費
<補助金額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/5(千円未満切捨て)
- 上限額:1戸当たり50万円に別途加算額を足した額、または補助対象経費の1/5のいずれか少ない額
■INTERIOR_RENOVATION 室内の改修工事
<補助対象経費>
住宅本体に係る経費(詳細は自治体へ要確認)
<補助金額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/3(千円未満切捨て)
- 上限額:1戸当たり30万円に別途加算額を足した額、または補助対象経費の1/3のいずれか少ない額
■EXTERIOR_RENOVATION 外部の改修工事
<補助対象経費>
住宅本体に係る経費(詳細は自治体へ要確認)
<補助金額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/3(千円未満切捨て)
- 上限額:1戸当たり20万円に別途加算額を足した額、または補助対象経費の1/3のいずれか少ない額
対象者の詳細
事業の対象者および要件
一戸町が実施する「若年者認定賃貸住宅新築及び改修工事支援事業」において、補助金の交付対象となるのは、以下の条件を満たす一戸町内の民間賃貸住宅の所有者です。
-
1 町内の民間賃貸住宅の所有者であること
一戸町内にある民間賃貸住宅を所有している個人または法人、法人の場合は登記事項証明書の提出が必要 -
2 税金の納付状況
一戸町の市町村税を滞納していないこと(納税証明書の提出が必要)、対象となる賃貸住宅に係る固定資産税を滞納していないこと(課税資料の閲覧同意が必要)
※上記の条件を満たす民間賃貸住宅の所有者が、事業の対象となる新築工事または改修工事を行う場合に、その費用の一部について補助を受けることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/chiikiseibika/jutakuseisakukakari/2/6301.html
- 一戸町役場 公式ホームページ(ホーム)
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/index.html
- 外国語ページ
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/foreignlanguage.html
- サイトマップ
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/sitemap.html
- 町ホームページについて
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/homepagenitsuite/index.html
- 補助金交付申請書(RTF) (RTF)
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/11/yoshiki_1.rtf
- 変更(廃止)承認申請書(RTF) (RTF)
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/11/yoshiki_3.rtf
- 完了報告書(RTF) (RTF)
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/11/yoshiki_5.rtf
- 補助金交付請求書(RTF) (RTF)
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/11/yoshiki_7.rtf
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、申請は書面で行う必要があります。予算に達し次第受付終了となるため、事前の相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。