令和7年度 個人ばく露測定定着促進補助金(化学物質のリスクアセスメント支援)
目的
化学物質の自律的管理を推進する中小企業事業者に対し、労働災害の防止を目的に、個人ばく露測定の費用の一部を補助します。令和6年4月の規制改正に対応し、リスクアセスメントや適切な呼吸用保護具の選定に必要な測定・分析経費を支援することで、作業環境の改善と労働者の健康障害防止を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年06月頃
約30日程度の間隔で合計5回程度の中間締切日が設定されます。一度不採択となった場合でも、内容を再検討して同一年度内の後の回に再申請することが可能です。
- 提出書類:交付申請書(様式1)、事業場等概要、確認書、見積書、作業場所見取図など
- 審査・交付決定
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随時
提出された申請書に基づき、申請者の適合性、社会保険の加入状況、法令遵守、反社会的勢力との関係排除、測定内容の妥当性などが審査されます。
【重要】 交付決定通知書を受け取る前に実施した測定費用は補助対象外となります。必ず通知の日付以降に測定を開始してください。
- 補助事業の実施(個人ばく露測定)
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交付決定後 〜 2026年2月頃
交付決定を受けた内容に基づき、個人ばく露測定を実施してください。計画変更や中止が必要な場合は、事前に承認申請が必要となります。
- 実績報告・精算払い請求
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- 申請締切:2026年02月28日
測定完了後、遅くとも令和8年(2026年)2月28日(必着)までに実績報告および精算払い請求を行ってください(交付決定後3ヶ月以内が推奨されています)。
令和8年3月1日以降の申請は、補助金の支払いが行われない可能性があるため期限を厳守してください。
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告審査後
提出された実績報告書を審査し、補助金額が確定した後、補助金が支払われます。測定結果報告書や領収書(振込明細等)の証拠書類が必要です。
対象となる事業
個人ばく露測定定着促進補助金は、化学物質の自律的管理を推進し、労働災害の防止に資することを目的としています。令和6年4月から全面施行された化学物質の自律的管理に関する規制に対応し、作業環境改善および有効な呼吸用保護具の選択を促進するための個人ばく露測定費用を支援します。
■個人ばく露測定定着促進補助金
リスクアセスメントの一環や、適切な呼吸用保護具を選定する目的で行われる「個人ばく露測定」の費用の一部を国が支援します。
<補助対象となる事業者>
- 労働者災害補償保険の適用事業場であること
- 中小企業事業者であること(小売業:従業員50人以下/資本金5,000万円以下、サービス業:従業員100人以下/資本金5,000万円以下、卸売業:従業員100人以下/資本金1億円以下、その他の業種:従業員300人以下/資本金3億円以下)
- リスクアセスメント対象物を製造または取り扱う作業場において個人ばく露測定を行う事業者であること
<補助の対象となる個人ばく露測定>
- 「化学物質RA指針」に基づき、リスクの見積もりの過程において実施する個人ばく露測定
- 「濃度基準に関する技術上の指針」に基づき、濃度基準値以下であることを確認するための確認測定等
- 労働者の呼吸域における物質の濃度の測定
<補助対象経費>
- 作業環境測定機関に委託して行うデザインおよびサンプリングの費用
- 採取された試料の分析に要する費用
- 現地確認のために必要な作業環境測定士派遣料(報告書作成費用を含む)
<補助金の額と算定方法>
- 補助金上限額:1申請者あたり10万円
- 補助基準額:個人ばく露測定および分析等1名あたり5万円(1作業場あたりの上限は5万円)
- 交付率:補助対象経費と補助基準額を比較して少ない方の額の2分の1
<申請期間と手続き>
- 公募期間:令和7年6月1日から10月31日まで
- 測定実施:交付決定通知書が届いた後(決定通知前の実施は対象外)
- 実績報告期限:令和8年2月28日まで
▼補助対象外となる事業
法令で実施が義務付けられている測定や、交付決定前の実施、および特定の欠格事由に該当する場合は補助の対象となりません。
- 法令で実施が義務付けられている個人ばく露測定
- 労働安全衛生法第65条に基づき、第三管理区分と評価され改善できていなかった場合の措置として義務付けられる測定(有機則、鉛則、特化則、粉じん則等)
- 特定化学物質障害予防規則において、金属アーク溶接等作業を新たな方法で継続して屋内で行う場合等に義務付けられている測定
- 法令で義務付けられた作業環境測定自体(C測定やD測定)
- 交付決定通知が届く前に実施された測定
- 申請者の要件を満たさない場合
- 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けている場合
- 暴力団等との関係がある場合
- 雇用保険、労災保険、社会保険等に未加入である場合
補助内容
■個人ばく露測定定着促進補助金
<補助の対象となる申請者の範囲>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者の数 |
|---|---|---|
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| 一般的な業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
<補助額の算定方法・上限額>
- 補助率:見積額の1/2
- 測定単価の上限:1名あたり5万円
- 上限額(1作業場の場合):2.5万円
- 上限額(複数作業場の場合):10万円
<補助対象外となる測定(特定の規則に基づくもの)>
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 特定化学物質障害予防規則
- 粉じん障害防止規則
<補助対象経費>
- 間接補助金:個人ばく露測定の実施に要する経費(金融機関への振込手数料を含む場合あり)
- 事務費:広報・個別相談業務、補助金審査等業務に要する費用(人件費、旅費、消耗品費等)
対象者の詳細
補助金を申請できる中小企業事業者
労働者に対する自律的な化学物質管理のために、法令で義務付けられていない個人ばく露測定を実施する中小企業事業者が対象です。
以下のいずれかの業種区分に該当し、資本金または常時雇用する労働者数のいずれかの条件を満たす必要があります。
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小売業
常時雇用する労働者数 50人以下、資本金・出資金の総額 5,000万円以下 -
サービス業
常時雇用する労働者数 100人以下、資本金・出資金の総額 5,000万円以下 -
卸売業
常時雇用する労働者数 100人以下、資本金・出資金の総額 1億円以下 -
その他の業種
常時雇用する労働者数 300人以下、資本金・出資金の総額 3億円以下
補助対象となる個人ばく露測定の範囲
法令で実施が義務付けられている測定ではないものに限り、以下のいずれかの指針に基づく測定が対象となります。
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1 化学物質RA指針に基づく測定
リスクの見積もりの過程において、労働者のばく露の程度の見積もりを考慮する際に実施する測定 -
2 濃度基準に関する技術上の指針に基づく測定
濃度基準値以下であることを確認するための「確認測定」、労働者の呼吸域における物質の濃度の測定
化学物質と作業者数に関する要件
申請にあたっては、以下の物質名および人数の条件を満たす必要があります。
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測定対象の化学物質
商品名ではなく正式名称で記入すること、試料採取方法と分析方法を明記すること -
測定対象の作業者数
作業者数(a)が1名の場合:実施件数(b)に制限なし、作業者数(a)が2名以上の場合:実施件数(b)はa以下(b≦a)
■補助対象外となる個人ばく露測定
以下の測定は、本補助金の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 法令で実施が義務付けられている個人ばく露測定(労働安全衛生法第65条に基づく措置や特化則に基づく測定など)
- 法令で定められた作業環境測定をC測定やD測定で行った場合
※申請者が支店や工場であっても、申請者は企業・団体の代表者(社長や理事長等)とする必要があります。
※1名あたりの見積価格が5万円を超える場合でも、補助金計算上は5万円/1人として扱われます。
※1作業場あたりの補助金額の上限は2.5万円です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.zeneiren.or.jp/bakuro/index.html
- 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会(全衛連)公式サイト
- https://www.zeneiren.or.jp/
提供された資料内の相対パスに基づき、公式サイトのドメイン(https://www.zeneiren.or.jp/)を付加して絶対URLを構成しています。電子申請システムのURLに関する具体的な情報は含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。