終了済 掲載日:2025/09/17

中川町雇用促進対策支援金(移住・就業支援・令和8年度)

上限金額
50万円
申請期限
2025年11月14日
公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

中川町内の中小企業における人手不足の解消と移住・定住の促進を図るため、町外から移住し町内企業に就業した方に対して、一人あたり50万円の支援金を支給します。就業要件や居住要件を満たす方を対象に、経済的負担を軽減することで地域経済の持続的な発展と活性化を支援します。なお、申請にあたっては事前の相談書の提出が必須となります。

申請スケジュール

中川町内の中小企業等における人手不足の解消を目的とした支援金です。中川町外から移住し、町内の企業に就業する方へ50万円が交付されます(1事業所につき1名まで)。申請にあたっては地域振興課への事前相談が必須となります。
事前相談書の提出(必須)
  • 公募開始:2025年10月01日
  • 申請締切:2025年11月14日

令和8年度の申請を希望する場合、まず期間内に「事前相談書」を地域振興課へ提出する必要があります。以下の情報を記載します。

  • 法人名・代表者名・住所・連絡先
  • 事業所の情報(従業員数、事業内容など)
  • 採用状況および現状
対象要件の確認
転入後3か月以内

以下の要件をすべて満たしているか確認します。

  • 居住実績:住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上(または直前連続1年以上)、町外に在住し通勤・通学していたこと。
  • 雇用形態:週20時間以上の無期雇用契約で就業(または決定)していること。
  • 転入時期:交付申請時に転入後3か月以内であること。
交付申請・審査
随時(要件合致後)

必要書類を揃えて地域振興課へ提出します。審査後、要件に合致すれば支援金が交付されます。

主な提出書類:
  • 交付申請書
  • 写真付き身分証明書の写し
  • 中川町の住民票
  • 移住元の除票・戸籍附票など(居住実績の証明)
  • 就業証明書
補助金交付後の定着
  • 返還義務発生期間:申請日から5年以内

交付後、以下の条件に該当すると返還義務が生じます。

  • 全額返還:虚偽の申請、または3年未満での転出。
  • 半額返還:3年以上5年以内での転出。

※5年未満で離職しても、6か月以内に町内企業へ再就業した場合は返還不要の特例があります。

対象となる事業

中川町外から移住し、町内の企業に就職する方々に対して交付される支援金で、町内の中小企業における人手不足の解消、定住促進、および雇用創出を目的としています。

■中川町雇用促進対策支援金

中川町内の企業が抱える人手不足の問題を解消し、地域の活性化を図るため、移住就業者に対し経済的な支援を行います。

<交付金額>
  • 50万円(ただし、1つの事業所につき1名のみの申請)
<対象者となるための要件>
  • 移住前の居住・通勤履歴:住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、かつ直前1年以上連続して町外に在住・通勤(または通学)していたこと
  • 雇用形態:週20時間以上の無期雇用契約に基づいて町内企業に就業(または決定)していること
  • 転入時期:交付申請時点で中川町への転入後3か月以内であること
<申請手続きと必要書類>
  • 地域振興課への事前相談書の提出(必須)
  • 中川町雇用促進対策支援金交付申請書
  • 写真付き身分証明書等の書類の写し
  • 住民票等の書類(町内在住証明)
  • 移住元住民票の除票の写しや戸籍の附票の写しなど
  • 就業証明書

▼補助対象外・返還となる事項

交付決定後であっても、以下の要件に該当した場合には支援金の全額または一部を返還しなければなりません。

  • 虚偽の申請が判明した場合。
  • 中川町から転出した場合。
    • 申請日から3年未満に転出した場合:全額返還
    • 申請日から3年以上5年以内に転出した場合:半額返還
  • 支援金の申請日から5年未満に支援金の対象となった職を辞した場合。
    • ※ただし、6か月以内に町内の別の企業に就業した場合は、返還義務の例外となります。

補助内容

■中川町雇用促進対策支援金

<支援金額>

50万円(原則として1事業所につき1名まで)

<対象要件>
  • 移住直前10年間のうち、通算5年以上町外に在住し、かつ町外へ通勤していたこと
  • 移住直前に連続して1年以上町外に在住し、かつ町外へ通勤または通学していたこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約で町内企業に就業(または決定)していること
  • 中川町へ転入後3か月以内に申請すること
<提出書類>
  • 中川町雇用促進対策支援金交付申請書
  • 写真付きの身分証明書の写し
  • 町内在住を証明する書類(住民票等)
  • 移住元の居住期間を証明する書類(住民票の除票、戸籍の附票等)
  • 就業証明書
<補助金の返還規定>
状況返還額
虚偽の申請が判明した場合全額返還
申請日から3年未満に町外へ転出した場合全額返還
申請日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合半額返還
<申請手続き・その他>
  • 事前相談書の提出が必須
  • 令和8年度申請期間:令和7年10月1日〜11月14日

■特例措置

●C 新規学卒者に係る要件緩和の特例

<特例内容>

新規学卒者については、移住・在住・通勤期間に関する条件は適用されない。

●D 町内再就業に係る返還免除の特例

<特例内容>

支援金申請日から5年未満に離職した場合であっても、6か月以内に再び町内企業に就業した場合は返還不要。

対象者の詳細

移住元と居住期間に関する要件

中川町の中小企業における人手不足の解消を目的として、中川町外から移住し、町内の企業に就業する方が対象となります。新規学卒者を除き、以下の居住実績が必要です。

  • 長期的な町外居住実績
    住民票を中川町に移す直前の10年間において、通算して5年以上、中川町以外の地域に在住し、かつ通勤していたこと
  • 直前の町外居住実績
    住民票を中川町に移す直前に、連続して1年以上、中川町以外の地域に在住し、かつ通勤または通学していたこと
  • 新規学卒者について
    上記の居住期間に関する要件は適用されません

就業および申請に関する要件

就業状況や申請時期について、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 就業条件
    週20時間以上の無期雇用契約であること、中川町内の企業に就業している、または就業が決定していること
  • 申請時期
    交付申請時点で、中川町へ転入してから3か月以内であること
  • 交付制限
    1つの事業所から申請できるのは1名まで

支援金の返還条件

交付後であっても、以下の状況に該当する場合は返還義務が発生します。

  • 全額返還となる場合
    虚偽の申請が判明したとき、申請日から3年未満に中川町から転出したとき
  • 半額返還となる場合
    申請日から3年以上5年以内に中川町から転出したとき
  • 離職時の特例
    申請日から5年以内に離職しても、6か月以内に町内企業に再就職した場合は返還不要

【交付金額】 50万円

※申請には事前に地域振興課への相談と事前相談書の提出が必須です。
※令和8年度の事前相談書提出期間:令和7年10月1日(水)~11月14日(金)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/section/chiikisinko/tochji00000000oh.html
中川町公式サイト
https://town.nakagawa.hokkaido.jp/
中川町雇用促進対策支援金交付書類 (RTF)
https://town.nakagawa.hokkaido.jp/section/chiikisinko/tochji00000000oh-att/tochji00000000u5.rtf

申請にあたっては地域振興課への事前相談書の提出が必須です。令和8年度の申請については、令和7年10月1日(水)から11月14日(金)までに事前相談書を提出する必要があります。

お問合せ窓口

中川町 地域振興課(中川町雇用促進対策支援金 担当)
TEL:01656-7-2819
FAX:01656-7-2594
Email:nakagawa-chiikishinko@town.nakagawa.hokkaido.jp
受付窓口
地域振興課が担当窓口となっています
申請に際しては、必ず地域振興課まで事前相談書を提出する必要があります。特に、令和8年度の事前相談書の提出期間は、令和7年10月1日(水)から11月14日(金)までと定められています。
中川町役場 代表お問い合わせ窓口
TEL:01656-7-2811
FAX:01656-7-2594
受付窓口
中川町役場
住所: 〒098-2892 北海道中川郡中川町字中川337番地。法人番号は4000020014711です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。