氷見市 農林水産物等の海外販路拡大支援事業費補助金(トライアル型)
目的
氷見市内に主たる事業所を置く中小企業者を対象に、富山県産農林水産物およびその加工品の海外輸出を促進するため、海外販路拡大に要する経費の一部を補助します。海外展示会への出展や商品開発、越境EC構築などの取り組みを支援することで、市内事業者の国際競争力の強化と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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随時(詳細は要問合せ)
補助金の交付を希望する事業者は、以下の書類を氷見市長へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号):行程表を含む(トライアル型は不要)
- 収支予算書(様式第3号)
- 輸出計画書(様式第4号):5ヵ年計画や目標額を含む
- 誓約書兼市税納付状況確認同意書(様式第5号)
- 審査と事業採択
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申請後順次
提出された書類に基づき、海外市場への適合性、計画の実現可能性、販路開拓の見込み、継続性・将来性などを総合的に審査し、予算の範囲内で採択を決定します。
- 交付決定と通知
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- 交付決定通知:適当と認められた場合
審査の結果、適当と認められた場合は補助金の交付が決定され、申請者に通知されます。必要に応じて交付条件が付される場合があります。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了日まで
採択された事業計画に沿って事業を実施します。内容の変更(軽微なものを除く)や中止の際は事前に承認が必要です。
- 帳簿等の証拠書類を整理し、5年間保存する義務があります。
- 必要に応じて「概算払」の請求が可能です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内または年度末
事業完了後、以下の書類を添えて実績を報告します。
- 実績報告書(様式第8号)
- 事業報告書(様式第9号):活動成果や実績書類(写真等)
- 収支精算書(様式第10号)
- 消費税相当額報告書(様式第11号)
- 補助金の額の確定と通知
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実績報告の審査後
市長が実績報告書を審査し、適切であると認めた場合、交付すべき補助金の額を確定し、事業者に通知します。その後、確定した金額が支払われます。
対象となる事業
「氷見市海外販路拡大支援事業費補助金」は、氷見市が県産農林水産物およびその加工品の輸出を促進することを目的に、市内に主たる事業所の所在地を有する中小企業者が海外販路拡大のための活動を行う際に発生する費用の一部を補助するものです。
■トライアル型 トライアル型
主に海外販路開拓の初期段階を支援する内容で、単年度の活動を対象としています。
<補助内容>
- 補助率:補助経費の4分の3
- 補助対象事業費:1,000千円を上限
- 補助限度額:750千円
- 補助事業の実施期間:単年度
- 補助回数:通算2回まで(ただし、年1回に限る)
<補助対象経費(経費項目1~8)>
- 出展費(海外展示会等の出展料、小間装飾料、展示物輸送料)
- 交通費(往復航空運賃等、現地移動費)
- 宿泊費(展示会等の開始前日から終了日までの宿泊費)
- その他必要経費(燃油サーチャージ、空港施設使用料、入出国税等)
- 商品研究開発費(輸出向け商品の試作、実験等)
- パッケージ改良費(図柄、デザインの改良等)
- 成分分析費(商品の成分分析)
- その他経費(通訳料、翻訳料など)
■発展型 発展型
より本格的な輸出促進や海外展開を支援する内容で、コンサルティングやECサイト構築などを含む幅広い活動を対象としています。
<補助内容>
- 補助率:補助経費の4分の3
- 補助対象事業費:2,000千円を上限
- 補助限度額:1,500千円
- 補助事業の実施期間:2カ年度
- 補助回数:通算1回まで
<補助対象経費(経費項目5~13)>
- 商品研究開発費(輸出向け商品の試作、実験等)
- パッケージ改良費(図柄、デザインの改良等)
- 成分分析費(商品の成分分析)
- その他経費(通訳料、翻訳料など)
- 委託料(コンサルティングや現地プロモーター等への委託費)
- 謝金(コンサルティングや現地プロモーター等への謝金)
- 役務費(補助事業の遂行に必要な補助員に要する経費)
- 広報費(輸出用商品の提案資料・映像作成費)
- 海外向けインターネット通販開始費(越境EC出店登録費およびサイト構築費)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の条件に該当する事業者、または経費については補助の対象となりません。
- 大企業者から実質的な支配を受けている中小企業者。
- 同一の大企業者に発行済株式の総数等の2分の1以上を保有されている者。
- 大企業者に発行済株式の総数等の3分の2以上を保有されている者。
- 大企業者の役員等が役員総数の2分の1以上を占めている者。
- 市税を滞納している事業者。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者)。
- 国、県、または氷見市から他の補助金を受けている事業(重複受給)。
- 経常的な経費。
- 事務所費等の賃借料、光熱水道費、人件費など。
- 消費税および地方消費税に係る控除対象金額。
- 補助対象経費に含まれる消費税等のうち、仕入れに係る消費税額として控除できる部分。
- トライアル型と発展型の同時申請を行う事業。
補助内容
■A トライアル型
<主要な条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象事業費 | 1,000千円まで |
| 補助限度額 | 750千円 |
| 補助率 | 3/4 |
| 補助事業の実施期間 | 単年度 |
| 補助回数 | 通算2回まで(年1回限り) |
<補助対象経費(項目1~8)>
- 1. 出展費(出展料、小間装飾料、輸送料等)
- 2. 交通費(往復航空運賃等、1事業者2名まで)
- 3. 宿泊費(1事業者2名まで、市条例の額を上限)
- 4. その他必要経費(燃油サーチャージ、空港施設使用料等)
- 5. 商品研究開発費(試作、実験等)
- 6. パッケージ改良費(デザイン改良等)
- 7. 成分分析費
- 8. その他経費(通訳料、翻訳料等)
■B 発展型
<主要な条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象事業費 | 2,000千円まで |
| 補助限度額 | 1,500千円 |
| 補助率 | 3/4 |
| 補助事業の実施期間 | 2カ年度 |
| 補助回数 | 通算1回まで |
<補助対象経費(項目5~13)>
- 5. 商品研究開発費(試作、実験等)
- 6. パッケージ改良費(デザイン改良等)
- 7. 成分分析費
- 8. その他経費(通訳料、翻訳料等)
- 9. 委託料(コンサルティング、現地プロモーター等)
- 10. 謝金
- 11. 役務費(補助員に要する経費)
- 12. 広報費(輸出用商品提案資料・映像作成等)
- 13. 海外向けインターネット通販開始費(越境EC出店・サイト構築)
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
氷見市が県産農林水産物及びその加工品の輸出を促進することを目的としています。
補助金の交付を受けることができるのは、以下のすべての要件に該当する事業者です。
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1 市内に主たる事業所の所在地を有する中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する者であること、「法人税確定申告書別表第一」の納税地、または「所得税の青色申告決算書」「所得税の収支内訳書」に記載された事業所所在地が氷見市内であること -
2 市税を滞納していない者
氷見市長が市税の課税状況および納付状況を確認することへの同意が必要です -
3 暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者
氷見市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に規定する暴力団・暴力団員でないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと -
4 他の補助金を受けていないこと
補助事業について、既に国、県、または氷見市から他の補助金を受けていないこと
■補助対象外となる事業者
以下の中小企業者(いわゆる「みなし大企業」)や、特定の条件に該当する法人は対象から除外されます。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を、同一の大企業者に保有されている者
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を、大企業者に保有されている者
- 大企業者の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
- 暴力団または暴力団員が経営を実質的に支配している法人等
- 自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団または暴力団員を使用している者
- 暴力団または暴力団員に対して利益を不当に提供、または便宜を供与するなど関与している者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者
※市税の未納が確認された場合は、補助金は交付されません。また、必要に応じて警察に照会することへの承諾が必要です。
※上記の要件をすべて満たす氷見市内の事業者が対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shokokanko/2/1/14479.html
- 氷見市役所 総合トップ
- https://www.city.himi.toyama.jp/index.html
- 氷見市ホームページ(行政情報)
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.himi.toyama.jp/cgi-bin/inquiry.php/74?page_no=14479
本補助金の申請は電子申請システムではなく、書面での提出が基本となります。申請にあたっては事前に商工観光課への相談が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。