海老名市名産品開発等支援事業補助金(新商品開発・販路拡大支援)
目的
海老名市内で操業する事業者に対し、市独自の魅力ある名産品の新商品開発や既存商品の改良、梱包資材の製作、情報発信等に要する経費を補助します。高品質な名産品の創出を経済的に支援することで、市のブランド力を高めるシティーセールスを推進し、地域経済の活性化とにぎわいの創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請(事業着手前)
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補助対象事業に着手する前
補助金の利用には、必ず事業着手前に申請を完了させる必要があります。
- 申請回数:同一年度につき1事業者1回まで
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書、収支予算書
- 申請者の概要書
- 納税証明書等
- 補助金の交付決定
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審査後
提出された書類に基づき海老名市が審査を行い、交付の可否を決定します。
- 「交付・不交付決定通知書(第3号様式)」により通知されます。
- この通知を受けた後に事業の実施が可能となります。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき事業を実施します。内容に変更や中止が生じる場合は事前に申請が必要です。
- 軽微な変更を除き「変更・中止承認申請書(第4号様式)」の提出が必要です。
- 市長の承認(第5号様式)を得る必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:交付決定年度の03月31日(または完了日から20日以内の早い方)
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了の日から20日以内
- 交付決定を受けた日の属する年度の3月31日
- 実績報告書(第6号様式)、事業報告書、収支決算書
- 領収書等の支払いが確認できる書類の写し
- 補助金の額の確定
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書を市が審査し、適正と認められれば交付すべき補助金の額を確定します。
- 「確定通知書(第7号様式)」により通知されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、速やかに補助金の交付請求を行います。
- 「補助金交付請求書(第8号様式)」を提出してください。
- 請求書の受領後、市から補助金が支払われます。
※事業完了後、帳簿や証拠書類は5年間保管する義務があります。
対象となる事業
「海老名市名産品開発等支援事業補助金」によって支援される事業であり、海老名市が新たな名産品の開発を促進し、市のシティーセールスや地域のにぎわい振興を図ることを目的としています。具体的には、名産品を製造・加工する、またはする見込みのある事業者を経済的に応援し、海老名市ならではの魅力的な名産品創出を目指すものです。
■1 名産品の開発(既存の商品等の改良を含む)を行う事業
これが本事業の最も中心となる活動です。ここでいう「名産品」とは、単に海老名市で生産されるだけでなく、以下の5つの厳格な要件をすべて満たすものを指します。
<「名産品」の要件>
- 市内での生産・加工: 市内で操業している事業者により、その重量または付加価値の半分以上が市内で加工・製造されている加工品、工芸品、工業製品(部品を含む)であること。ただし、一次産品は対象外です。
- 地域産業振興への貢献: ふるさと納税の返礼品となる可能性があるなど、海老名市の地域産業の振興に繋がる要素を持つ商品等であること。
- 品質と安全性の保証: 高い品質と安全性が保証され、信頼性のある商品等であること。食品の場合は、さらに食品表示法(平成25年法律第70号)を遵守している必要があります。
- 安定供給の見込み: 将来にわたって、継続的かつ安定的な供給が見込める商品等であること。ただし、材料の収穫時期などにより期間限定・数量限定となる商品も例外的に認められます。
- 市のイメージアップ: 海老名市が誇れるものであり、市のイメージアップに繋がる商品等であること。
■2 名産品を提供するための梱包資材等の製作事業
開発された名産品を消費者に提供する際に必要となる、パッケージや包装資材などの製作にかかる費用も補助対象となります。これにより、名産品の魅力がさらに引き立てられ、市場での競争力向上に繋がることが期待されます。
■3 名産品の情報発信強化及び普及促進に係る事業
せっかく開発された名産品が、広く認知され、消費者に届くための情報発信やプロモーション活動も重要な補助対象です。例えば、ウェブサイト制作、パンフレット作成、展示会出展、広告宣伝費などが考えられます。これにより、名産品のブランド力向上と販路拡大が図られます。
■4 その他市長が適当と認める事業
上記のいずれの項目にも直接当てはまらないものの、海老名市における名産品開発促進や地域振興という本事業の目的に照らして、市長が支援を適当と判断する事業も対象となる場合があります。
■事業の対象者と経済的支援について
補助金の対象となるのは、名産品を製造・加工する、またはする見込みのある事業者で、暴力団との関係がなく、市税の未納がないことなどの要件を満たす必要があります。
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 需用費
- 役務費
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 原材料費
- 備品購入費
<補助金額等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
▼補助対象とならない事業
以下の事業は補助対象とはなりませんので注意が必要です。
- 海老名市が提供する他の類似の補助金等を既に受けている、または受ける予定がある事業。
- その他、市長が補助対象として適当でないと認める事業。
補助内容
■海老名市名産品開発等支援事業補助金
<補助の対象となる事業>
- 名産品開発事業:新たな名産品を開発する取り組み(既存商品・サービスの改良を含む)
- 梱包資材等の製作事業:名産品を提供するための梱包資材(パッケージ、容器など)の製作費用
- 情報発信強化及び普及促進に係る事業:広報活動、プロモーション、イベントへの出展費用など
- その他市長が適当と認める事業
<補助対象外となる事業>
- 海老名市が提供する他の類似の補助金等を既に受けている、または受ける予定のある事業
- その他、市長が補助事業として適当でないと判断した事業
<補助の対象となる経費>
- 報償費:専門家への謝礼など
- 旅費:事業関連の出張費用など
- 需用費:消耗品費、原材料費、印刷製本費など
- 役務費:外部サービス利用料(運搬費、クリーニング費など)
- 委託料:調査研究やプロモーションなどを外部に委託する費用
- 使用料及び賃借料:会場や機材の使用料、レンタル費用など
- 備品購入費:事業に必要な備品の購入費用
- その他市長が特に必要と認める経費
<補助金の額と計算方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 限度額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1千円未満の端数は切り捨て |
<名産品の要件(定義)>
- 地域性:主要な割合が市内で加工・製造されていること(一次産品除く)
- 地域貢献性:ふるさと納税返礼品の可能性など地域産業振興に繋がること
- 品質と安全性:高い品質と安全性が保証されていること
- 継続性:将来にわたり継続的かつ安定供給が見込めること
- イメージアップ:海老名市のイメージアップにつながる商品であること
対象者の詳細
補助対象者の要件
海老名市名産品開発等支援事業補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 名産品の製造・加工を行う事業者
海老名市の「名産品」を現在製造・加工、または将来的に製造・加工する見込みがある事業者、市内で操業し、主要な割合(重量や付加価値の半分を一定程度上回る割合)が市内で加工・製造されている加工品、工芸品、工業製品(※一次産品は対象外)、ふるさと納税の返礼品となる可能性を持つなど、地域産業の振興に繋がる商品であること、高い品質と安全性が保証され、食品の場合は食品表示法を遵守していること、将来にわたり、継続的かつ安定供給が見込めること(季節限定・数量限定品は除く)、市のイメージアップに繋がり、海老名市を挙げて誇れるものであること -
2 反社会的勢力との関係がない事業者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定められる暴力団、またはそれらと密接な関係を有していないこと -
3 市税に未納がない事業者
海老名市市税条例第3条に規定する市税について、納期限が到来しているものに未納がないこと
■補助対象とならない事業
対象者の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。
- 海老名市から他の類似の補助金等を既に受けている、または受ける予定のある事業
- その他、海老名市長がこの補助金の趣旨に照らして適当ではないと認める事業
※補助対象事業着手前に、交付申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類を提出する必要があります。
※交付申請は、同一年度において1事業者につき1回までです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/shoko/chusho/1017949.html
- 海老名市 公式トップページ
- https://www.city.ebina.kanagawa.jp/
- 海老名市 広報関連ページ
- https://www.city.ebina.kanagawa.jp/pr/
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請には指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
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