北上市 住まいの省エネルギー改修推進事業費補助金(既存住宅の省エネ化)
目的
北上市内の既存住宅を所有する方を対象に、住宅の省エネルギー性能を向上させるための診断や改修計画の策定、断熱改修等の工事費用の一部を補助します。既存住宅の省エネ化を推進することで、市全体の環境負荷低減や快適な居住環境の実現を図ることを目的としています。省エネ基準やZEH水準への適合状況に応じた手厚い支援により、持続可能な社会の実現に貢献します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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予算に達するまで
補助事業の開始前に「北上市住まいの省エネルギー改修推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。
- 事業計画書(様式第2号)
- 工事経費の内訳書(見積書など)
- 住宅の所有・所在地・延べ面積・現状が確認できる書類(写真・平面図等)
- 事業開始日が確認できる書類
- 市税の滞納がないことを示す書類
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類を北上市が審査し、適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知をもって正式に補助事業が承認されたことになります。
- 事業実施(着工・完了)
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交付決定後〜完了予定期日まで
交付決定を受けた後に工事を開始します。もし事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第4号)」を提出し、承認を得る必要があります。
※補助金の増額を伴う変更は認められません。
- 完了報告及び請求
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工事完了後速やかに
工事が完了したら、「完了報告書兼請求書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 事業実績書(様式第7号)
- 実際に要した経費の内訳がわかるもの(領収書等)
- 省エネ性能を証明する書類(診断結果や適合証明書等)
- 補助金の交付
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完了報告の審査後
提出された完了報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行います。事業が適正に行われたことが確認されれば、補助金が支払われます。
対象となる事業
北上市が既存住宅の省エネルギー性能を向上させるためにかかる費用の一部を補助する制度です。快適で環境に優しい住まいづくりを支援することを目的としています。
■1 省エネ診断
既存住宅の省エネ性能を評価するための診断事業です。
<補助対象経費>
- 調査費
- 第三者機関による評価に要する経費
- その他市長が必要と認める経費
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の3分の2以内
- 上限額:1戸当たり150,000円(1,000円未満切り捨て)
■2 省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修
住宅の省エネ改修を行うための計画策定(調査・設計等)および、省エネ基準またはZEH水準に適合させるための改修工事を支援します。
<補助対象経費>
- 調査費、設計費、計画策定費
- 第三者機関による評価に要する経費
- 工事費(改修後の住宅がZEH水準となる省エネ改修と併せて実施する構造補強工事に要する費用を含む)
- その他市長が必要と認める経費
<実施期間・条件>
- 補助金の交付決定を受けた年度の4月1日以降に契約を締結すること
- 当該年度の2月28日までに完了報告ができること
<主な要件>
- 省エネ性能:改修後に省エネ基準(断熱等級4かつ一次エネ等級4)またはZEH水準(断熱等級5かつ一次エネ等級6)に適合すること
- 耐震性:省エネ改修後に耐震基準に適合すること
- 設備効率化工事費:開口部及び躯体等の断熱化工事費と同額以下であること
- 部分改修の場合:複数の開口部を改修すること、および仕様基準等に適合すること
<補助率・上限額>
- 省エネ基準に適合する場合:経費の10分の4以内(上限1戸当たり300,000円)
- ZEH水準に適合する場合:経費の10分の8以内(上限1戸当たり700,000円)
構造補強工事の特例
●ZEH水準改修に伴う構造補強工事
ZEH水準となる省エネ改修と併せて実施する構造補強工事に要する費用も補助対象経費に含めることができます。ただし、全体改修によりZEH水準に適合し、かつ所定の構造安全性の要件を満たす必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 本補助金または他の制度による補助金等の交付を既に受けている、または受ける予定がある工事部分(ただし、他の制度の対象外となる工事部分は対象とできる場合があります)。
- 同一の住宅に対する重複申請。
- 同じ住宅で申請できるのは1回限りです。
- 申請者の要件を満たさない場合。
- 納期の到来している北上市の市税を滞納している者。
- 北上市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者。
- 住宅の要件を満たさない場合。
- 昭和56年5月31日以前に着工し、かつ現行の耐震基準を満たさない住宅。
- 北上市外に所在する住宅。
- 事業期間の定めに合致しない事業。
- 交付決定年度の4月1日より前に契約を締結した事業。
- 当該年度の2月28日までに完了報告ができない事業。
補助内容
■1 区分1:省エネ診断
<対象経費>
- 調査費
- 第三者機関による評価に要する経費
- その他市長が必要と認める経費
<補助額>
- 補助率:対象経費の3分の2以内
- 上限額:1戸当たり150,000円
- 備考:1,000円未満切り捨て
■2 区分2:省エネ化のための計画策定等及び省エネ改修
<対象経費>
- 調査費
- 設計費
- 計画策定費(住宅の省エネ改修を行うための計画の策定、調査、設計など)
- 第三者機関による評価に要する経費
- 工事費(ZEH水準改修と併せて実施する構造補強工事費を含む)
- その他市長が必要と認める経費
<補助額(適合基準別)>
| 適合基準 | 補助率 | 上限額(1戸当たり) | 基準の定義 |
|---|---|---|---|
| 省エネ基準 | 10分の4以内 | 300,000円 | 断熱等性能等級4かつ一次エネ等級4 |
| ZEH水準 | 10分の8以内 | 700,000円 | 断熱等性能等級5かつ一次エネ等級6 |
<省エネ改修の主な要件>
- 省エネ基準またはZEH水準への適合
- 耐震基準への適合(判定値1.0以上等)
- 設備効率化工事費が開口部・躯体断熱化工事費と同額以下であること
- 木造住宅の全体改修(ZEH水準)における構造安全性の確認(構造計算、壁量基準等)
- 部分改修時の要件(複数開口部の改修、仕様基準への適合等)
- 補助対象経費は別表第2に定めるモデル工事費の額を上限とする
対象者の詳細
対象者の要件
北上市の「住まいの省エネルギー改修推進事業費補助金」における対象者は、以下の全ての要件を満たす個人または団体です。
-
1 住宅を所有している者(またはこれに準ずる者)
申請時点で、省エネルギー診断または省エネルギー改修を実施しようとする住宅の所有者であること、所有者に準ずる者として北上市長が認める者であること、対象住宅の所有者であることを確認できる書類を提出できること -
2 市税を滞納していない者
申請時点において、北上市に対して納期の到来している市税を滞納していないこと、市税の滞納がないことを証明する書類の提出ができること -
3 暴力団員等ではない者
北上市暴力団排除条例第2条第2号に規定されている暴力団員ではないこと、暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
【補足事項】
- 申請者と交付決定者の定義: 補助金の交付を申請する者を「申請者」、交付が決定された者を「交付決定者」と称します。
- 対象となる住宅の所有者について: 「貸家」であっても、一戸建て形式であれば補助対象となり得ます。
- 複数回の申請について: 同じ人が複数回申請することも可能ですが、本補助金または他の補助金等の交付を受けていない別の住宅について申請する場合に限られます(一つの住宅につき補助金の交付は一回限り)。
※これらの要件を満たすことで、既存住宅の省エネルギー性能向上にかかる経費の補助を受けることが可能となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/toshikeikakuka/kenchikushidogakari/2/27124.html
- 北上市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.kitakami.iwate.jp/index.html
- 北上観光情報サイト
- http://www.kitakami-kanko.jp/
- kitakami-rhythm.jp
- https://kitakami-rhythm.jp
- 北上市外国語サイト
- https://www.city.kitakami.iwate.jp/foreignsite/index.html
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請はWord形式の様式をダウンロードして行うものと思われます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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