積丹町 令和7年度エネルギー価格等高騰対策支援金
目的
積丹町内で事業を行う商工観光事業者に対し、電気やガス等のエネルギー価格高騰による経営への影響を緩和するため、支援金を支給します。直近1年間の光熱水費等の金額に基づき、100万円以上の場合は4%(上限20万円)、100万円未満の場合は一律4万円を助成することで、事業継続と経営の安定化を図ります。
申請スケジュール
エネルギー価格高騰の影響を受けている町内事業者が対象です。申請にあたっては、直近1年間の光熱水費等の金額によって申請先や必要書類が異なりますのでご注意ください。
- 事前準備・要件確認
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随時
まずは以下の要件を確認し、必要書類を準備してください。
- 対象要件:積丹町内で事業活動を行い、町税の滞納がないこと。
- 助成区分:年間光熱水費100万円以上(区分A:定率4%、上限20万円)か、100万円未満(区分B:定額4万円)かを確認。
- 必要書類:申請書・請求書(様式第1・2号)、確定申告書の写し、光熱水費等支出調書(様式第3号)など。
※農業・漁業のエネルギー対策支援金との重複受給はできません。
- 申請期間
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年01月31日
区分や会員状況に応じた提出先に書類を提出してください。
- 積丹町役場 商工観光課へ提出:区分Aの全事業者、および区分Bで商工会・観光協会会員以外の方。
- 商工会または観光協会へ提出:区分Bで各団体の会員の方。
※会員が団体経由で申請する場合、一部書類の省略が可能です。
- 審査期間
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申請受付後 随時
積丹町役場商工観光課にて、提出された書類の内容審査が行われます。要件の充足や書類の不備がないかどうかが確認されます。
- 交付決定・振込
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- 交付決定通知:随時
審査の結果、適当と認められた場合に支援金の交付が決まります。申請時に提出した交付請求書に基づき、指定の金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギー価格の高騰が続く中で、その影響を受けている町内の事業者の方々の経営を支援することを目的とした、積丹町が主体となり支援金を助成する事業です。町内で事業活動を行う個人または法人で、事業継続の意欲があり、町税を滞納していない事業者が対象となります。
■A 区分Ⓐ:年間光熱水費等の金額が100万円以上である事業者
直近1期分(個人事業主の場合は直近1年間)の年間光熱水費等の金額が100万円以上である事業者を対象とした区分です。
<支援内容>
- 助成額:年間光熱水費等の金額に定率4%を乗じた額
- 上限額:20万円
- 端数処理:100円未満切り捨て
<申請期間>
- 令和7年5月1日(木)から令和8年1月31日(金)まで
<必要書類>
- 令和7年度エネルギー価格等高騰対策支援金交付申請書・支援金交付請求書(様式第1号・第2号)
- 令和6年分の確定申告書の控え等(写し)
- 光熱水費等支出調書(様式第3号)※確定申告書に明記がある場合は省略可
■B 区分Ⓑ:年間光熱水費等の金額が100万円未満である事業者
直近1期分(個人事業主の場合は直近1年間)の年間光熱水費等の金額が100万円未満である事業者を対象とした区分です。
<支援内容>
- 助成額:定額4万円
<申請期間>
- 令和7年5月1日(木)から令和8年1月31日(金)まで
<必要書類>
- 令和7年度エネルギー価格等高騰対策支援金交付申請書・支援金交付請求書(様式第1号・第2号)
- 商工会・観光協会会員以外または役場直接申請時は確定申告書の控え等の写しが必要
特例措置
●1 事業期間が1年に満たない場合の特例
申請時点で事業期間が1年に満たない場合は、積丹町役場商工観光課へ事前に相談が必要です。
▼補助対象外となる事業
本支援金の目的や条件に合致しない以下の事業や事業者は対象となりません。
- 特定の組合員に該当する事業者。
- 漁業協同組合の組合員。
- 農業協同組合の組合員。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 農林水産課が実施する「令和7年度農業エネルギー価格等高騰対策支援金」の受給。
- 農林水産課が実施する「令和7年度漁業エネルギー価格等高騰対策支援金」の受給。
- 町税を滞納している者による事業(ただし、協議により猶予中の場合を除く)。
補助内容
■A 直近1期分(直近1年間)の年間光熱水費等の金額が100万円以上である事業者
<助成額の計算方法>
- 助成額:年間光熱水費等の金額に定率4%を乗じた額
- 上限額:20万円
- 端数処理:100円未満切り捨て
■B 直近1期分(直近1年間)の年間光熱水費等の金額が100万円未満である事業者
<助成額>
定額4万円
対象者の詳細
基本的な対象要件
支援金の対象となる事業者は、以下のすべての要件に該当する個人または法人です。
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事業活動の場所
積丹町内で事業活動を行っていること。 -
事業活動の継続意欲
支援金を受領した後も、引き続き事業活動を継続する意欲があること。 -
町税の納税状況
町民税の申告義務がある事業者で、町税を滞納していないこと。、※町税務課と分割納付等の協議を行い、現在猶予中の事業者も対象に含まれます。
具体的な事業者の類型
上記の基本的な要件に加え、以下のいずれか一つに該当する必要があります。
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1 商工会員または観光協会会員
積丹町商工会の会員、または一般社団法人積丹観光協会の会員であり、かつ事業収入を有する事業者。 -
2 町内に店舗・事業所を有する町民
町内に店舗または事業所を有し、かつ事業収入を有する町民の事業者。 -
3 町内に店舗・事業所を有する法人
町内に店舗または事業所を有し、かつ事業収入を有する法人事業者。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本支援金の対象外となります。
- 漁業協同組合(漁協)の組合員
- 農業協同組合(農協)の組合員
- 「令和7年度農業エネルギー価格等高騰対策支援金」を受給している、または受給を予定している事業者
- 「令和7年度漁業エネルギー価格等高騰対策支援金」を受給している、または受給を予定している事業者
※積丹町農林水産課が別途実施する支援金との重複受給はできません。
申請期間:令和7年5月1日から令和8年1月31日まで
※要件をすべて満たす事業者のみが申請対象となります。詳細は実施要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shakotan.lg.jp/contents/r7.html
- 積丹町 公式ホームページ
- https://www.town.shakotan.lg.jp/
本事業の申請は電子申請システムには対応しておらず、所定の様式をダウンロードして加盟団体または役場へ提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。