佐久市 省エネ家電(LED・冷蔵庫・エアコン)買い換え補助金(令和7年度)
目的
佐久市内の居住者を対象に、地球温暖化防止と省エネ意識の向上を図るため、LED照明や11年以上使用している冷蔵庫・エアコンの買い換え費用の一部を補助します。市内の事業所で購入された製品が対象で、家庭での電気使用量削減を支援します。環境負荷の低減と市民の負担軽減を同時に目指す取り組みです。
申請スケジュール
- 対象製品の購入と設置
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- 対象購入期間:2025年04月01日〜
補助対象となるLED照明、電気冷蔵庫、またはエアコンを市内の事業所で購入し、設置を完了させてください。
- LED照明:既存照明(LED除く)からの買い換え
- 冷蔵庫・エアコン:既存製品からの買い換え
- 申請書兼実績報告書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
製品設置後、必要書類を添えて環境政策課または各支所へ提出してください。
- 窓口・郵送(当日消印有効)・電子申請が利用可能です。
- 領収書の写し、カタログの写し、保証書の写し、設置状況の写真等が必要です。
- 冷蔵庫・エアコンは既存製品の製造年確認写真とリサイクル券の写しも必須です。
- 受付・書類審査
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概ね20日程度
市にて書類審査を実施します。不備がある場合は連絡が入ります。審査には概ね20日程度を要します。
- 交付決定・確定通知
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審査完了後
審査の結果、適当と認められると「佐久市省エネ家電製品普及促進事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)」が届きます。
- 補助金交付請求書の提出
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決定通知受領後
「交付請求書(様式第3号)」に必要事項(決定通知の日付・番号など)を記入して提出してください。口座名義は原則申請者本人のものに限ります。
- 補助金の支払い
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請求から約1ヶ月後
請求書受理後、約1ヶ月程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
佐久市が地球温暖化防止を推進するため、古い家電製品から省エネ性能の高い家電製品への買い換えを促進し、二酸化炭素排出量の削減と市民の意識向上を目指す事業です。市内の事業所で購入された未使用の省エネ家電製品への買い換えが対象となります。
■LED照明
既存の照明(LED照明を除く)からLED照明への買い換えが対象です。
<対象要件・経費>
- 購入価格の合計額が5,000円以上(設置工事を伴う場合は工事費含む)
- 令和7年4月1日以降に市内の事業所で購入された未使用品
<補助金額(市内に本店を有する事業所)>
- 本体購入価格(設置工事費・消費税含む)の2分の1以内
- 上限5,000円
<補助金額(上記以外の市内の事業所)>
- 本体購入価格(設置工事費・消費税含む)の4分の1以内
- 上限2,000円
■電気冷蔵庫
平成26年(2014年)以前に製造された既存の電気冷蔵庫からの買い換えが対象です。
<対象要件・経費>
- 1世帯につき1台まで
- 最新の省エネ基準達成率が100%以上であること
- 令和7年4月1日以降に市内の事業所で購入された未使用品
<補助金額(市内に本店を有する事業所)>
- 本体購入価格(消費税含む)の5分の1以内
- 上限30,000円
<補助金額(上記以外の市内の事業所)>
- 本体購入価格(消費税含む)の10分の1以内
- 上限10,000円
■AC エアコン
平成26年(2014年)以前に製造された既存のエアコンからの買い換えが対象です。
<対象要件・経費>
- 最新の省エネ基準達成率が100%以上であること
- 令和7年4月1日以降に市内の事業所で購入された未使用品
<補助金額(市内に本店を有する事業所)>
- 本体購入価格(消費税含む)の5分の1以内
- 上限30,000円
<補助金額(上記以外の市内の事業所)>
- 本体購入価格(消費税含む)の10分の1以内
- 上限10,000円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する製品や申請は、補助の対象とはなりません。
- 既存の照明が既にLED照明である場合の買い換え。
- 平成27年(2015年)以降に製造された冷蔵庫またはエアコンからの買い換え。
- 市外の事業所で購入された製品、または中古品。
- 省エネ基準達成率が100%に満たない製品。
- 市税などを滞納している方による申請。
- 同一世帯において、既に同年度内に申請済みの製品と同一区分の製品を重複して申請する場合。
- 例:LED照明を2回申請することは不可。異なる区分(LEDと冷蔵庫など)の併用は可能。
- 令和7年3月31日以前に購入された製品。
- 予算額の上限に達した後に提出された申請。
補助内容
■1 LED照明
<交付額と算出方法>
| 購入場所 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 市内に本店を有する事業所 | 補助対象経費の5分の1以内 | 3,000円 |
| 市内に本店を有しない事業所 | 補助対象経費の10分の1以内 | 1,000円 |
| 市内に本店を有する事業所とそれ以外の両方で購入 | 各区分に応じた補助率 | 2,000円 |
<申請に必要な書類>
- 領収書等の写し
- 消費電力が確認できるカタログ等の写し
- 未使用品であることが分かる書類等の写し
- 買換え前後の機器の設置状況等が分かる写真
- その他、市長が必要と認める書類
■2 電気冷蔵庫およびエアコン
<交付額と算出方法>
| 購入場所 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 市内に本店を有する事業所 | 補助対象経費の5分の1以内 | 30,000円 |
| 市内に本店を有しない事業所 | 補助対象経費の10分の1以内 | 10,000円 |
<申請に必要な書類>
- 領収書等の写し
- 消費電力及び省エネ基準達成率が確認できるカタログ等の写し
- 未使用品であることが分かる書類等の写し
- 特定家庭用機器廃棄物管理票の写し
- 買換え前の機器の製造年が分かる書類等の写し
- 買換え前後の機器の設置状況が分かる写真
- その他、市長が必要と認める書類
■3 共通事項および期間
<算出・併用ルール>
- 端数処理:100円未満の端数は切り捨て
- 他の補助制度との併用:他制度の補助金額を対象経費から控除
<事業の期間>
令和9年3月31日限りで効力を失う
■特例措置
●S1 財産の処分制限
<処分制限期間(交付申請年度の翌年度から起算)>
| 対象製品 | 制限期間 |
|---|---|
| LED照明 | 1年以内 |
| 電気冷蔵庫およびエアコン | 6年以内 |
対象者の詳細
補助対象者の詳細な条件
佐久市省エネ家電製品普及促進事業補助金は、地球温暖化防止への貢献と各家庭での電気使用量の削減を目的として、省エネ性能の高い家電製品への買い換えを行う個人に対して交付されます。以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 佐久市内での居住および対象製品の設置義務
佐久市内に住民登録があり、かつ、自らが居住している市内の住宅に対象製品を設置する個人であること、店舗付き住宅の場合は、住宅部分に設置される製品のみが対象(店舗部分は対象外)、市外からの転入者の場合、佐久市への転入後に購入した製品であれば対象 -
2 市税等の滞納がないこと
佐久市に対して市税などの滞納がないこと、申請者の市税等の納付状況や住民基本台帳の記録状況について、市長が関係部局に報告を求めることに同意すること -
3 同一世帯・同一製品での重複申請制限
同一年度内において、同一世帯の人が、申請する対象製品と同一の種類の製品に係る補助金の交付を既に受けていないこと、異なる種類の製品(例:LED照明、電気冷蔵庫、エアコンなど)であれば、同一世帯であってもそれぞれ補助対象となる
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 店舗付き住宅の店舗部分に設置される照明や製品
- 市税等の滞納がある個人
- 同一年度内に同一世帯ですでに交付を受けた製品と同一の種類の製品に対する再申請
※一世帯でLED照明を2回申請することや、冷蔵庫またはエアコンを2回申請することはできません。
これらの条件は、本補助金が個人の居住する住宅における省エネ推進を目的としているため、佐久市に居住し、市への納税義務を適切に果たしている市民を対象とし、かつ公平な補助金交付を確保するためのものです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/kankyo_shizen/kankyo_kogai/ondankataisaku/hojo/syouenekaden.html
- 佐久市公式ホームページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/
- 佐久市省エネ家電製品普及促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)電子申請フォーム
- https://apply.e-tumo.jp/city-saku-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=42103
- 佐久市省エネ家電製品普及促進事業補助金交付請求書(様式第3号)電子申請フォーム
- https://apply.e-tumo.jp/city-saku-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=42106
公募要領、申請様式、よくある質問(2025/4/1更新)などの資料ダウンロードURLは直接確認できませんでしたが、佐久市ホームページ内での検索や窓口での入手が案内されています。電子申請は外部サイト(e-Tumo)を利用して行います。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。