終了済 掲載日:2025/09/17

島根県 令和7年度 子ども食堂緊急支援補助金

上限金額
25万円
申請期限
2026年01月16日
島根県 島根県 公募開始:2025/06/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

島根県内で子ども食堂を運営する非営利団体等に対して、物価高騰の影響を受ける中で活動を継続できるよう、食料費や会場使用料などの運営経費を補助します。この支援を通じて、子どもたちが安心して過ごせる居場所の確保や地域とのつながり維持を図り、食事の確保に困難を抱える子どもやその家庭の生活安定を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、令和7年4月1日から令和8年1月31日までに発生した子ども食堂の運営経費を支援するものです。申請は郵送での受付となり、予算の範囲内で実施されるため、申請額が予算総額に達した場合には期間内であっても受付が締め切られることがあります。お早めの申請をご検討ください。
事業対象期間
  • 事業対象期間:2025年04月01日〜2026年01月31日

この期間内に発生した子ども食堂の運営経費が補助の対象となります。交付決定前であっても、期間内の経費であれば対象となる可能性があります。

補助金交付申請期間
  • 公募開始:2025年06月09日
  • 申請締切:2026年01月16日

必要書類を揃えて、島根県地域福祉課へ郵送で提出してください。提出書類には、交付申請書(様式1)、事業計画書(様式1-2)、経費予算書(様式1-3)、団体の規約等、活動内容がわかるチラシが含まれます。

審査・交付決定
申請受理後、順次審査

提出された書類に基づき、島根県にて審査が行われます。適当と認められた場合、団体へ「交付決定通知書」が送付されます。

補助金の支払い(概算払請求)
交付決定後、速やかに

交付決定通知を受けた後、以下の書類を郵送することで補助金の支払いを受けることができます。

  • 概算払請求書(様式4)
  • 口座振替申出書(様式4-2)
  • 通帳の写し
請求書受領後、指定口座に補助金が送金されます。

実績報告・補助金の確定
  • 実績報告期限:2026年02月27日

事業完了後、実績報告書(様式5)や経費報告書、領収書の写し等を提出してください。審査後、最終的な補助金額が確定します。支払済みの額が確定額を上回る場合は、返還が必要となります。また、仕入控除税額が確定した場合は別途報告(様式6)が必要です。

対象となる事業

物価高騰が続く現状において、県内で子どもたちに対し、地域のボランティアが中心となって無料または低額で食事を提供している民間団体等の「子ども食堂」の運営経費を支援する事業です。

■子ども食堂緊急支援補助金

子どもたちの安心できる居場所を確保し、地域社会とのつながりを育むとともに、困難を抱える子どもたちの支援につなげることを目指す活動が対象となります。

<補助対象となる団体要件>
  • 事務所を島根県内に有し、県内で活動している団体であること
  • 営利を目的としない団体であること
  • 食事の提供を定期的に実施していること
  • 申請日以降、1年以上継続して事業を実施する見込みがあること
  • 18歳未満の子どもの利用者が、総利用者の概ね3割以上を占めていること
  • 18歳未満の子どもの利用料は無料、または材料費等の実費相当額とすること
  • 参加者を幅広く募集し、制限を設けないこと
  • 利用者の安全確保、食品衛生管理、および個人情報保護のために必要な措置を講じていること
<実施形式および活動内容>
  • 会食
  • テイクアウト(フードパントリー)
  • 学習支援、食育、体験活動、あそび活動、地域住民など多世代交流等との組み合わせ
<補助対象経費>
  • 食料費:子ども食堂実施に必要な食料品の購入費用
  • 消耗品費:紙皿、割り箸などの消耗品の購入費用(1件10万円未満に限る)
  • 会場使用料:子ども食堂を実施する会場の使用料
  • 保険料:子ども食堂実施に必要なボランティア保険料
  • 広報費:子ども食堂実施の広報にかかる費用
  • 衛生用品費:マスク、消毒液、パーテーション、空気清浄機等の購入費用(1件10万円未満に限る)
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年1月31日まで

▼補助対象外となる事業

本補助金の趣旨にそぐわないものや、以下の要件に抵触する事業は補助対象外となります。

  • 重複補助となる事業。
    • 当該補助事業で対象とする経費について、国、地方公共団体、独立行政法人から他の補助金を受けている場合は対象外となります。
  • 要件を満たさない活動内容の事業。
    • 18歳未満の子どもの利用者が総利用者の概ね3割に満たない事業。
    • 18歳未満の子どもから実費相当額を超える利用料を徴収する事業。

補助内容

■子ども食堂緊急支援補助金

<補助対象となる団体の要件>
  • 島根県内に事務所を有し、営利を目的としない民間団体等であること
  • 食事の提供を定期的に実施していること
  • 申請日以降、1年以上継続して事業を実施する見込みがあること
  • 18歳未満の子どもの利用者が総利用者の概ね3割以上であること
  • 18歳未満の子どもの利用料が無料または材料費等の実費相当額であること
  • 参加者を幅広く募集し、特定の人に制限しないこと
  • 安全管理、食品衛生管理、個人情報保護の措置を講じていること
  • 他の補助事業等と重複して補助を受けていないこと
<補助額・補助率>
項目内容
1団体あたりの上限額25万円以内
補助率10/10(全額補助)
<補助対象経費>
経費項目内容・制限
食料費食料品を購入する費用
消耗品費紙皿、割り箸等(1件10万円未満に限る)
会場使用料会場の使用にかかる費用
保険料ボランティア保険の加入費用
広報費実施を周知するための広報活動費用
衛生用品費マスク、消毒液、空気清浄機等(1件10万円未満に限る)
<補助対象期間・申請期間>
  • 補助対象期間:令和7年4月1日~令和8年1月31日(交付決定前の経費も対象)
  • 申請期間:令和7年6月9日~令和8年1月16日(消印有効、予算に達し次第終了)
<申請・支払いフロー>
  • 申請:必要書類を島根県へ郵送提出
  • 決定:審査後、交付決定通知を送付
  • 支払い:概算払い請求により、必要と認められる場合に前払いが可能
  • 報告:事業終了後1か月以内または令和8年2月27日までに実績報告書を提出

対象者の詳細

島根県内で子ども食堂を運営する団体

島根県内で子ども食堂を運営する団体(補助事業者)は、以下の8つの要件を全て満たす必要があります。

  • 1 団体の所在地および活動範囲
    事務所を島根県内に有し、県内で活動している団体であること、営利を目的としない団体であること
  • 2 食事提供の実施状況
    子どもたちへの食事提供を定期的に実施していること
  • 3 事業の継続性
    申請日以降、1年以上継続して子ども食堂事業を実施する見込みがあること
  • 4 子どもの利用者割合
    18歳未満の子どもが総利用者の概ね3割以上を占めていること
  • 5 子どもの利用料
    18歳未満の子どもの利用料が無料、または食材費等の実費相当額に留まっていること
  • 6 参加者の募集方針
    参加者を幅広く募集し、特定の層に限定するなどの制限を設けないこと
  • 7 安全・衛生および個人情報保護
    体調確認(検温等)や手指消毒、換気などの衛生対策の実施、衛生管理を徹底した上での調理(エプロン、三角巾等の着用)、ボランティア保険への加入、参加者名簿などの個人情報の適切な管理とプライバシーへの配慮
  • 8 他の補助金等との重複受給の禁止
    当該補助対象経費について、国、地方公共団体、または独立行政法人から他の補助事業等と重複して補助を受けていないこと

■補助対象外となる事業者

以下の条件に当てはまる場合は、本補助金の対象外となります。

  • 営利を目的とする団体
  • 同一の経費について、既に他の公的な補助金(国・地方公共団体・独立行政法人)を受けている団体
  • 18歳未満の子どもの利用割合が3割未満の食堂
  • 参加者を特定の層に限定して募集している団体

【補助対象期間】令和7年4月1日~令和8年1月31日
【助成上限額】1団体あたり25万円(負担割合10/10)
【お問い合わせ】島根県健康福祉部地域福祉課(電話:0852-22-6878)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/education/child/kodomo/kodomonohinkon/kodomo-ibasyo.html
島根県庁公式サイト
https://www.pref.shimane.lg.jp/
社会福祉法人島根県社会福祉協議会 子どもの居場所支援拠点関連ページ
https://www.fukushi-shimane.or.jp/works/social/369

申請期間は令和7年6月9日から令和8年1月16日までですが、予算総額に達した場合は期間内でも締め切られることがあります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

島根県健康福祉部地域福祉課 生活保護・生活困窮者支援スタッフ
TEL:0852-22-6878
FAX:0852-22-5448
Email:seikon@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
第2分庁舎 4階
地域福祉課事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎4階にあります。
本事業に関するお問い合わせは、メールまたはFAXでお願いします。
社会福祉法人島根県社会福祉協議会 地域福祉部地域福祉係
TEL:0852-32-5997
FAX:0852-32-5982
Email:chiiki@fukushi-shimane.or.jp
受付窓口
いきいきプラザ島根
地域福祉部地域福祉係松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根内
島根県健康福祉部地域福祉課 地域福祉係
TEL:0852-22-6822
FAX:0852-22-5448
Email:tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
第2分庁舎 4階
地域福祉課事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎4階
担当業務: 地域福祉に関すること、民生委員・児童委員に関すること等
島根県健康福祉部地域福祉課 生活保護係
TEL:0852-22-5234
FAX:0852-22-5448
受付窓口
第2分庁舎 4階
地域福祉課事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎4階
担当業務: 生活保護に関すること
島根県健康福祉部地域福祉課 福祉基盤・指導監査スタッフ
TEL:0852-22-6762
FAX:0852-22-5448
Email:fukukan@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
第2分庁舎 4階
地域福祉課事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎4階
担当業務: 社会福祉法人に関すること等
島根県庁
TEL:0852-22-5111
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
一般的な県政に関するお問い合わせや、上記に該当しないご質問については、島根県庁の代表連絡先をご利用ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。