令和7年度 大分県地域商業活性化支援(観光型)事業費補助金
目的
大分県内の商店街組織や民間事業者等に対して、観光客を商店街等のまちなかエリアへ誘導し、消費拡大やにぎわい創出につなげる取り組みを支援します。デジタル技術を活用した情報発信や、観光地・宿泊施設からの誘客施策、学生のアイデア具現化などに必要な経費を補助することで、地域商業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 内容の相談・計画の作成
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〜7月末まで(目安)
事業の検討段階で、補助対象となるか等を大分県または市町村の窓口へ相談し、事業の骨子を固めます。
- 相談先:大分県商工観光労働部商業・サービス業振興課
- TEL: 097-506-3283 / MAIL: a14160@pref.oita.lg.jp
- 計画書の提出
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8月上旬(目安)
相談内容に基づき作成した「事業計画書(第2号様式)」および「収支予算書(第3号様式)」を市町村の窓口へ提出します。提出された計画書をもとに、県で採択の可否が審査されます。
- 交付申請・決定
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- 交付決定通知:申請内容の確認後
採択見込みとなった場合、補助金交付申請書(第1号様式)を提出します。審査後「補助金交付決定通知書」が送付されます。
注意:交付決定日より前に契約や支出を行うことはできません。
- 事業実施
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令和7年10月〜令和8年1月(目安)
交付決定後に事業を開始します。実績報告時に必要なため、実施中の様子は必ず写真等で記録してください。大幅な計画変更が必要な場合は、事前に「補助事業変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2026年03月07日
事業終了後、速やかに「補助事業実績報告書(第9号様式)」を提出します。
- 提出期限:事業完了から30日以内、または3月7日のいずれか早い日まで。
- 添付書類:収支精算書、領収書写し、完成写真、検査調書等。
- 請求書の作成・支払い
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- 額の確定通知:実績報告書の承認後
実績報告書の審査後、補助金額が確定し「補助金の額の確定通知書」が届きます。その後「補助金交付請求書(第8号様式)」を提出することで、補助金が振り込まれます(原則精算払い)。
対象となる事業
観光客等を商店街等の「まちなかエリア」に積極的に誘導し、それによって消費の拡大を促し、地域全体のにぎわいを創出することを目的とした事業です。
■令和7年度大分県地域商業活性化支援(観光型)事業費補助金
観光客を商店街等に誘客し、地域活性化につながる様々な取り組みを支援します。特に、デジタル技術の活用による効果的な情報発信が重視されています。
<具体的な取り組み例>
- 観光地からの商店街への誘致(観光ルートの提案やプロモーション活動など)
- 宿泊場所からの商店街への誘客(夕食や二次会などの飲食利用誘導)
- 大学生や学生発案のアイデア具現化
- 外国人観光客への情報発信強化
<事業実施主体>
- 法人格を有する商店街等の組織
- 法人化されていない商店街等組織に類する団体
- 複数の商店街組織で構成された商店街連合団体
- 民間事業者(商工会、商工会議所等の商工団体を含む)
- 構成員・会員の約7割以上が中小企業・小規模事業者で組織された任意団体
- その他、大分県知事が認めた団体
<補助対象経費>
- 報償費(専門家や講師等に対する謝礼)
- 旅費(専門家・講師の交通費や視察経費など)
- 需用費(事務用品、印刷製本費、看板製作費等。単体5万円未満のもの)
- 食糧費(事業実施に必要なもの)
- 役務費(広告料、手数料、保険料、筆耕翻訳料等)
- 委託料(設計、調査、行事運営などの外部委託費)
- 使用料及び賃借料(会場・機器等の借上料。維持管理費は除く)
- 備品購入費(取得価格10万円以内のもの。補助対象経費の50%が上限)
- 雑役務費(臨時のアルバイト代)
- その他(知事・市町村長が必要と認める経費。理由書が必要)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:市町村補助額の1/2以内かつ補助対象事業費の1/3以内
- 補助上限額:1,500千円(150万円)
- 国庫補助金との併用時は、国庫補助金額を差し引いた残額を対象とする
▼補助対象外となる事業
以下のケースは補助の対象外となりますので注意が必要です。
- 継続事業(従前から実施している事業で、単に継続するだけのもの)。
- 一時的な効果に留まる事業(実施期間中のみ効果が現れ、期間終了後に持続しないもの)。
- 特定の店舗に効果が限定される取り組み(商店街全体や広域エリアへの効果が期待できないもの)。
- 暴力団員や暴力団と密接な関係を持つ者が関与する主体の事業。
- 従前から雇用している職員やアルバイトの費用振替(雑役務費として認められません)。
- 事業実施主体の運営経費。
補助内容
■大分県地域商業活性化支援(観光型)事業費補助金
<補助対象となる事業の具体的内容>
- 観光地からの商店街への誘致:観光スポットから商店街を経由するルートの提案等
- 宿泊施設からの商店街への誘客:宿泊客の飲食店・二次会利用等の促進
- 大学生や学生発案のアイデア具現化:若者の視点を取り入れた企画の実行
- 外国人観光客に対する情報発信の強化:多言語対応や特化した情報発信
<補助対象経費>
- 報償費:専門家や講師等に対する謝金
- 旅費:招聘に係る交通費、視察費用等
- 需用費:事務用品、印刷製本費、看板製作費(5万円未満)等
- 役務費:通信運搬費、広告料、手数料等
- 委託料:設計、調査、行事運営委託等
- 使用料及び賃借料:会場使用料、機器・物品借上料等
- 備品購入費:10万円以内(補助対象経費の50%を上限)
- 雑役務費:臨時アルバイト代(既存職員の振替不可)
- その他:知事または市町村長が必要と認める経費
<補助率と補助上限額>
| 補助形態 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 原則(市町村が補助する場合) | 補助対象経費の1/2以内 かつ 補助対象事業費の1/3以内 | 150万円(1,500千円) |
| 知事が直接補助する場合 | 補助対象事業費の1/3以内 かつ 市町村単独補助金額以内 | - |
<補助対象となる団体(事業実施主体)>
- 法人格を有する商店街等の組織
- 法人化されていない商店街等に類する組織
- 複数の商店街組織で構成された商店街連合団体
- 民間事業者(商工会、商工会議所等の商工団体を含む)
- 構成員・会員の約7割程度以上が中小企業・小規模事業者の商業者で組織された任意団体
- その他知事が認める団体
<消費税等の取り扱い>
補助対象経費に含まれる消費税等仕入控除税額は、原則として補助対象から減額して申請する必要があり、確定後に返還が必要となる場合があります。
対象者の詳細
事業実施主体(補助対象団体)
大分県が観光客等を商店街等のまちなかエリアに誘導し、消費の拡大やにぎわい創出につながる取り組みを支援するために補助金を交付する団体で、以下のいずれかに該当する必要があります。
-
1 法人格を有する商店街等の組織
商店街振興組合、事業協同組合など -
4 民間事業者
商工会、商工会議所等の商工団体を含む -
5 任意団体
構成員・会員の約7割程度以上が中小企業・小規模事業者の商業者で組織されていること
事業実施主体の共通要件
上記の区分に関わらず、すべての事業実施主体は以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
事業遂行能力
消費の拡大やにぎわい創出につながる事業を適正に遂行できる能力を有していること -
組織体制の明確化
定款や規約を有し、代表者が明確であること -
適切な経理処理
補助金の適切な管理・執行のため、適切な経理処理ができる団体であること -
反社会的勢力の排除
暴力団員または暴力団と密接な関係を持つ者でないこと
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や取り組みは、補助の対象とはなりません。
- 特定の店舗に効果が限定される取り組み
- 従前から実施している事業で、単に継続実施するだけのもの
- 事業実施期間のみに効果が留まるような事業
※詳細については、大分県商工観光労働部商業・サービス業振興課が公開している「令和7年度地域商業活性化支援(観光型)事業実施要領」や「地域商業活性化支援事業費補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/soshiki/14300/chiikishogyo07.html
- 大分県公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/
- 大分県 電子申請ポータルサイト
- https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/
本補助金の申請は、ウェブ上の申請フォームではなく、指定の様式(Wordファイル)をダウンロードして作成・提出する必要があります。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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