気仙沼市物産品販路拡大等事業補助金(令和7年度)
目的
市では、販路拡大活動に取り組む事業者を支援するため、商談会等に取り組む市内事業者に対し、補助金を交付いたします。
申請スケジュール
本補助金は、商談会等への出展や経費の支出を行う前に交付申請を行う必要があります。事後申請は認められませんのでご注意ください。
また、申請受付は随時行われていますが、予算には限りがあるため早めの申請が推奨されています。
- 交付申請
-
- 公募開始:随時
事業実施(商談会等への出展や経費の支出)の前に、以下の書類を揃えて市長に提出してください。
【主な提出書類】
- 物産品販路拡大等事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 市税を完納していることを証明できる書類(納税証明書等)
- 商談会等の開催又は出展を証する資料(パンフレット等)
- 規約等の写し(団体の場合)
- 通帳の写し・債権者登録票
- 審査・交付決定
-
申請受理後速やかに
提出された書類に基づき審査が行われます。
審査の結果、適当と認められれば「交付決定通知書(様式第2号)」が、不適当であれば「不交付決定通知書(様式第3号)」が通知されます。
- 事業実施
-
交付決定後〜
交付決定の内容および条件に従い、商談会等への出展や開催などの事業を実施します。
※事業内容の変更や中止・廃止を行う場合は、事前に承認申請書(様式第4号または第5号)の提出が必要です。
- 実績報告
-
- 経費支出期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。なお、令和8年(2026年)3月31日までに支出した経費が補助対象となります。
【主な提出書類】
- 物産品販路拡大等事業実績報告書(様式第6号)
- 事業実績書(別紙1)
- 収支精算書(別紙2)
- 事業実施を証する資料及び写真
- 領収書等の写し
- 額の確定・交付
-
実績報告審査後
実績報告書の審査により補助金額が確定し、「補助金額確定通知書(様式第7号)」が通知されます。
その後、確定した金額が指定口座へ交付されます。
対象となる事業
気仙沼市が実施している「気仙沼市物産品販路拡大等事業補助金」は、市内の事業者が販路拡大活動に取り組むことを支援するため、商談会や物産展、即売会などにかかる費用に対して補助金を交付するものです。
■1 商談会等への出展に要する経費への補助
市内の事業者が国内外の商談会や物産展、即売会に出展する際にかかる費用を支援します。
<対象となる事業者>
- 市内の農林漁業者、食品等特産品製造業者
- 本市物産品の振興に貢献すると市長が認める事業者
- (団体の場合)規約等で代表者や総会などの運営方法が定められていること
<補助対象経費(オンライン商談会以外の場合)>
- 出展料(ただし、売上高に応じて発生する販売手数料は対象外)
- 会場使用料、会場設営費
- PR用試供品費(補助対象経費の総額の10分の4を上限)
- 共同利用部分経費
- 備品借用費、電気工事費、給排水施設使用料
- 搬送経費
- 光熱水費
- 交通費及び宿泊費(海外出展の場合は保険料も含む)
- パンフレット等の製作費(補助対象経費の総額の3分の1を上限)
- 翻訳料及び通訳料
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助対象経費(オンライン商談会の場合)>
- 参加費(研修参加費や商談件数等に応じた料金を含む)
- 登録料及び掲載料
- PR用試供品費(補助対象経費の総額の10分の4を上限)
- 搬送経費
- 備品借用費
- 備品購入費(マイク、スピーカー、カメラ。10万円上限)
- 交通費及び宿泊費(指定されている場合に限る)
- パンフレット等の製作費(補助対象経費の総額の3分の2を上限)
- 翻訳料及び通訳料
- その他、市長が特に必要と認める経費
- ※オンライン商談会とは、インターネットを活用した非対面型で、主催者が開催期間を指定し、複数の出展者が参加する形式を指します。
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:30万円
■2 商談会等の開催に要する経費への補助
気仙沼市内で商談会や物産展、即売会を主催する際にかかる費用を支援します。
<対象となる事業者>
- 市内の農林漁業者や食品等特産品製造業者で構成される団体
- 市内に所在する商工会議所、商工会
- 本市物産品の振興に貢献すると市長が認める事業者
- (団体の場合)規約等で代表者や総会などの運営方法が定められていること
<補助対象経費>
- 会場使用料、会場設営費
- 備品借用費、電気工事費、給排水施設工事費
- 搬送経費
- 光熱水費
- 交通費及び宿泊費(海外からの参加者招へいの場合などは保険料も含む)
- 広告宣伝費
- パンフレット等の製作費
- 翻訳料及び通訳料
- バイヤー招へい経費
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:100万円
<開催事業の条件>
- 市内の農林漁業者、食品等特産品製造業者などが5者以上出展するものである必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 重複補助の禁止:市が主催する事業、または国、県、市の他の補助金、交付金などを受けている事業は対象となりません。
- 市税の滞納:市税(個人事業者の場合は国民健康保険税を含む)の滞納がある事業者(団体の場合は代表者)は、補助対象外となります。
- 補助対象経費の総額が基準に満たない事業。
- 商談会等への出展の場合:補助対象経費の総額が10万円に満たない場合は対象となりません。
- 商談会等の開催の場合:補助対象経費の総額が30万円に満たない場合は対象となりません。
- 売上高に応じて発生する販売手数料(商談会等への出展の場合)。
- 商談会等を開催する場合で、市内の農林漁業者、食品等特産品製造業者などが5者以上出展しないもの。
補助内容
###1 商談会等への出展に要する経費への補助
<対象者・条件>
市内の農林漁業者、食品等特産品製造業者、その他市長が本市物産品の振興に適当と認める事業者(団体を含む)。補助対象経費の総額が10万円に満たない場合は補助対象外。
<主な対象経費(オンライン商談会以外への出展)>
- 出展料(売上げに付随する販売手数料は除外)
- 会場使用料、会場設営費、共同利用部分経費、備品借用費、電気工事費、給排水施設使用料、搬送経費、光熱水費、交通費及び宿泊費(海外の場合は保険料含む)、翻訳料及び通訳料など
- PR用試供品費(補助対象経費の総額の10分の4上限、当該商談会等で使用するものに限る)
- パンフレット等の製作費(補助対象経費の総額の3分の1上限、当該商談会等で使用するものに限る)
- その他、市長が特に必要と認める経費
<主な対象経費(オンライン商談会への出展)>
- 参加費(研修参加費や商談件数に応じて発生する料金など)
- 登録料及び掲載料(企業情報、商品、動画などの情報登録料等)
- 搬送経費、備品借用費、翻訳料及び通訳料など
- PR用試供品費(補助対象経費の総額の10分の4上限、当該商談会等で使用するものに限る)
- 備品購入費(マイク、スピーカー、カメラの購入費、10万円上限)
- 交通費及び宿泊費(研修参加や商談会場が指定されている場合に限る)
- パンフレット等の製作費(補助対象経費の総額の3分の2上限、当該商談会等で使用するものに限る)
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 30万円 |
###2 商談会等の開催に要する経費への補助
<対象者・条件>
市内の農林漁業者や食品等特産品製造業者で構成される団体、商工会議所及び商工会、その他市長が適当と認める事業者。補助対象経費の総額が30万円に満たない場合は補助対象外。市内の農林漁業者、物産品製造業者が5社以上出展することが条件。
<主な対象経費>
- 会場使用料、会場設営費、備品借用費、電気工事費、給排水施設工事費、搬送経費、光熱水費、交通費及び宿泊費(海外の場合は保険料を含む)
- 当該商談会等に係る広告宣伝費、パンフレット等の製作費、翻訳料及び通訳料など
- バイヤー招へい経費
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 100万円 |
対象者の詳細
1. 商談会等への「出展」に係る事業
以下のすべての要件を満たす事業者が対象です。
なお、1回あたりの出展経費が1事業者あたり10万円以上であることが必須条件です。
- 市内の農林漁業者、または食品等特産品製造業者
-
本市物産品の振興を図る事業者
気仙沼市長が適当と認めた事業者 -
団体として申請する場合
規約等で代表者や総会等の運営方法が定められていること
2. 商談会等を「開催」に係る事業
以下のすべての要件を満たす事業者が対象です。
規模・経費の要件:
・1回あたりの開催経費が1事業者あたり30万円以上であること
・市内の農林漁業者や食品等特産品製造業者などが5者以上出展する商談会等であること
-
市内の農林漁業者や食品等特産品製造業者で構成される団体
規約等で代表者や総会等の運営方法が定められていること - 市内に所在する商工会議所、若しくは商工会
-
本市物産品の振興を図る事業者
気仙沼市長が適当と認めた事業者
■補助対象外となる条件・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 市税の滞納がある事業者(個人事業主の場合は国民健康保険税を含む、団体の場合は代表者に滞納がある場合)
- 本市(気仙沼市)が開催する商談会等への出展(市主催事業は対象外)
- 当該事業に関して、国、県、または市の他の補助金、交付金等の交付を受けている場合(重複受給不可)
- 補助対象経費の最低額(出展:10万円、開催:30万円)を満たさない場合
【共通の留意事項】
1事業者あたりの交付回数は、各年度で1回までと定められています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s081/020/050/010/010/1389695837655.html
- 気仙沼市役所 公式サイト
- https://www.kesennuma.miyagi.jp/
- よくある質問集 (FAQ)
- https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s002/20210325101401.html
- このページに関するアンケート
- https://www.kesennuma.miyagi.jp/form/002/enquete.html
公募要領(PDF)や各種申請様式(Word)のダウンロードリンクは、提供された情報では相対パスのみとなっており完全なURLが特定できないため、ここには記載していません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。