小浜市水産物流通促進事業補助金(令和7年度)水産物の販路拡大・商談会出展支援
目的
小浜市内の漁業者や法人等に対して、市内水産物の販路拡大を目的とした商談会への出展経費を補助します。首都圏や大阪、愛知、福岡で開催される商談会の出展料や輸送費等の一部を支援することで、事業者の経済的負担を軽減し、新たな取引先の開拓や地域水産業の活性化を図ります。
申請スケジュール
申請を検討される場合は、事前に小浜市役所 経済産業部 農林水産課(0770-64-6024)へご相談ください。
- 事前準備・相談
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随時
補助対象者(漁業者、法人、水産業協同組合等)および対象経費(出展料、備品・資材費、光熱水費、輸送料)に合致するか確認してください。予算の都合等により、事前に小浜市役所へ相談することが推奨されています。
- 交付申請手続き
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要問合せ
以下の書類を小浜市長へ提出します。
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
※具体的な公募期間や締切については窓口へお問い合わせください。
- 審査・交付決定
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申請受理後
市による審査(書類審査・内容精査)が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知により正式に事業実施が可能となります。
- 事業実施
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- 事業実施期間:交付決定から事業完了まで
事業計画に基づき、商談会への出展を実施します。領収書など、対象経費の支出を証明する書類を必ず保管してください。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:4月10日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 収支決算書(様式第6号)
- 商談実績報告書(別紙)
- 支出を証明する証拠書類の写し(領収書等)
- 補助金の確定・交付
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実績報告審査後
実績報告の内容を審査し、補助金額が確定された後、補助金が指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
小浜市内の水産物の販路拡大を促進し、もって水産業の振興を図ることを目的とした、主要消費地で開催される商談会への出展を支援する事業です。
■水産物流通促進事業
市内水産物の売上増加を目指し、首都圏(東京都周辺)、大阪府、愛知県、福岡県といった主要消費地で開催される商談会への出展にかかる経費を補助することで、市内事業者の新たな市場開拓を後押しします。
<補助対象者>
- 市内水産物の販路拡大に意欲のある市内の漁業者
- 法人
- 水産業協同組合等
<補助対象経費>
- 出展料(商談会への参加費用)
- 出展に必要な備品・資材費(ブースの装飾費用、パンフレットやチラシの作成費用など)
- 出展に必要な光熱水費(商談ブース等で使用する電気、水道などの費用)
- 出展に必要な輸送料(出展する水産物や備品などを会場へ運搬する費用)
<補助率および補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:15万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の場合は、本補助金の交付対象外となります。
- 広く一般に公開されない、クローズドな商談会への出展。
- 一般消費者に対するその場での直接販売を主な目的とした商談会への出展。
- 申請者自身が開催する、または共催する商談会への出展。
- 補助事業の目的に照らして市長が不適当と判断する者が実施する事業。
- 関係法令等に違反している者が実施する事業。
補助内容
■水産物流通促進事業補助金
<補助対象経費>
- 出展料: 商談会への参加に必要となる料金
- 出展に必要な備品・資材費: ブースの装飾費用、パンフレットやカタログの作成費用など
- 出展に必要な光熱水費: 展示ブースでの電気や水道の使用料など
- 出展に必要な輸送料: 展示品や資材を商談会場へ運搬する際の費用
<補助対象外経費>
- 広く一般に公開されない商談会への出展
- 一般消費者に対するその場での販売を主な目的とした商談会への出展
- 自社が開催または共催する商談会への出展
<補助率・補助上限額>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額: 15万円
- 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
<備考>
予算の範囲内で交付されるため、事前に小浜市役所への問い合わせが推奨されます。
対象者の詳細
水産物流通促進事業の補助対象者
小浜市内の水産業の振興を目的とし、特に市内水産物の販路拡大を促進するために、首都圏および大阪府、愛知県、福岡県の商談会への出展に要する経費の一部を補助します。
補助対象となるのは、以下の条件を満たす個人または団体で、最も重要な条件として、市内水産物の販路拡大意欲があることが求められます。
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1 市内の漁業者
小浜市内で漁業を営んでいる個人事業主 -
2 法人
小浜市内に所在する法人で、水産業に関連する事業を行っている企業など -
3 水産業協同組合等
小浜市内に所在する水産業協同組合、またはこれに準ずる団体
■補助対象とならない者(除外条件)
上記の条件を満たす場合であっても、以下のいずれかの項目に該当する者については、補助対象とはなりません。
- 暴力団等に該当する者(小浜市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う者)
- 市長が不適当と判断する者(補助事業の目的に照らして適当ではないと判断される者)
- 関係法令等に違反している者
※公的資金の交付における反社会的勢力の排除および法令遵守を目的とした条件です。
※その他詳細は、関係法令や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www1.city.obama.fukui.jp/shigoto/shigoto-sangyo/suisanshinkou/p006869.html
- 小浜市役所 公式行政サイト
- https://www1.city.obama.fukui.jp/index.html
- このホームページについて
- https://www1.city.obama.fukui.jp/news/p000000a.html
- 個人情報の取り扱い
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水産物流通促進事業補助金の申請様式はPDF形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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