神奈川県 高度外国人材インターンシップ受入費用奨励金(令和7年度)
目的
神奈川県内の中小企業が、海外在住の高度外国人材を対象に5日間以上のインターンシップを実施する際の費用を補助します。採用前の就業体験を通じてミスマッチを防ぎ、県内企業への円滑な就労とグローバル化を促進することが目的です。渡航費や宿泊費などの経費を1名につき最大20万円支援することで、優秀な外国人材の確保と活用を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
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随時
奨励金制度の概要を確認し、自社やインターンシップの内容が対象要件を満たしているか確認します。
- 県内中小企業者であること
- 5日間以上の受け入れが決定していること
- 対象経費(渡航費、宿泊費等)の支出根拠を確認
- 交付申請
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- 公募開始:2025年06月02日
インターンシップ開始前に必要書類を揃え、KIPへ電子メールで提出します。
主な提出書類:- 交付申請書(第1号様式)
- 役員等氏名一覧表
- 法人県民税・事業税の納税証明書
- 経費の支出根拠資料(見積書など)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、KIPにて審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合はその旨が通知されます。
- インターンシップ実施
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交付決定後〜2026年2月28日まで
計画に基づいてインターンシップを実施します。実施期間は5日間以上必要です。もし中止が必要な場合は、事前に「中止承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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実施完了後
インターンシップ終了後、速やかに実績報告書を提出します。
必要書類:- 実績報告書(第6号様式)
- 請求書や領収書など、実際に発生した費用が確認できる書類
- 額の確定・奨励金の支払
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- 額の確定通知:実績審査後
実績報告の内容が審査(必要に応じ現地調査あり)され、問題がなければ「奨励金額の確定通知書」が送付され、指定の口座に振り込みが行われます。
対象となる事業
神奈川県内の企業が国際競争力を高める上で不可欠な多様な人材の活用を支援するため、県内の中小企業者が海外在住の高度外国人材に対し、採用・就職前の段階で就業体験の機会(インターンシップ)を提供することを支援します。これにより、企業と外国人材双方の円滑な就労移行を促進することを目指しています。
■KIP高度外国人材インターンシップ受入費用奨励金
神奈川県内の中小企業が海外在住の高度外国人材を対象にインターンシップを実施する際に、その費用の一部を奨励金として交付するものです。
<補助対象となる受入企業の要件>
- 県内に本社または事業所を有している中小企業者であること(共同申請の場合も同様)
- 資本金・従業員数が業種ごとの中小企業の定義を満たしていること
- 高度外国人材インターンシップを5日間以上受け入れることが決定していること
- 法令遵守および反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象となるインターンシップと高度外国人材>
- 県内の本社または事業所で行われる5日間以上のインターンシップであること
- 神奈川県内での就労を目指す海外在住の高度外国人材であること
- 大学・専門学校等の卒業者(見込含む)で、専門的知識・能力を有する者
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」を有する、または受ける見込みのある者
<補助対象経費>
- 在留資格認定証明書交付代
- 渡航費
- 宿泊費(食費は除く)
- 研修に関わる費用
- インターンシップ受入期間中に利用した通訳費
- その他KIPが認めたもの
<交付額・上限>
- インターンシップ受入1名につき、上限20万円
- 1受入企業につき、各年度最大3名まで
<補助事業実施期間>
- 2025年6月2日から2026年2月28日までの間に実施されること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または条件を満たさない場合は補助の対象外となります。また、交付決定後に不適当な事由が判明した場合は交付決定が取り消されます。
- 特定の営業を行っている事業主による事業
- 風俗営業等、特定の営業を行っている場合は対象外です。
- 法令遵守および反社会的勢力に関する事項
- 厚生労働省による「労働基準関係法令違反に係る公表事案」に該当する場合。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員や暴力団との関係がある場合。
- 交付決定の取消しおよび返還対象となる行為
- 交付決定の取消しを命じられた場合、奨励金に年10.95パーセントの加算金を付して返還する必要があります。
- 返還期限内に納付がない場合、年10.95パーセントの延滞金が徴収されます。
- 義務・規定に反する事項
- 証拠書類(請求書、領収書等)を会計年度の翌年度から5年間保存しない場合。
- 所在地、名称、代表者等の変更、合併、解散があった際に速やかな届出を行わない場合。
補助内容
■KIP高度外国人材インターンシップ受入費用奨励金
<補助対象となる受入企業>
- 県内に本社または事業所を有していること
- 「別記」に定められた中小企業の定義に該当する企業であること(製造業・建設業・運輸業:3億円以下または300人以下等)
- 高度外国人材インターンシップを5日間以上受け入れることが決定していること
- 厚生労働省による「労働基準関係法令違反に係る公表事案」に該当していないこと
- 風俗営業等に関連する事業を行っていないこと
- 暴力団員等に該当しないこと
<補助対象となる高度外国人材>
- 大学または専門学校等を卒業(卒業見込を含む)しており、一定水準以上の専門的知識・能力を有していること
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」を有している、あるいは受ける見込みのある入国予定者であること
- 神奈川県内での就労を目指していること
<補助対象となる経費>
- 在留資格認定証明書交付代
- 渡航費(燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、空港施設使用料を含む)
- 宿泊費(食費は除く)
- 研修に関わる費用(研修プログラムや教材など)
- 通訳費
- その他(KIPが認めた費用)
<交付額の上限>
| 対象単位 | 上限額・制限 |
|---|---|
| インターンシップ受入1名につき | 上限20万円 |
| 1つの受入企業につき | 各年度で最大3名まで |
対象者の詳細
対象となる高度外国人材の要件
公益財団法人神奈川産業振興センター(KIP)が定める交付要綱に基づき、以下の要件をすべて満たす方が本奨励金の対象となります。
-
1 就労目標
神奈川県内で就労することを目指していること、神奈川県で働くことを検討している海外在住の高度外国人材であること -
2 学歴・能力要件
大学または専門学校等を卒業していること(卒業見込みの者も含む)、一定水準以上の専門的知識・能力を有していること -
3 在留資格要件
在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」のいずれかを有していること、または、入国予定者としてその資格を受ける見込みがあること -
4 居住地要件
原則として海外に在住していること
※これらの要件を全て満たす方が、「KIP高度外国人材インターンシップ受入費用奨励金」の対象となる高度外国人材と定義されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kipc.or.jp/topics/information/r7internshipsubsidy/
- 日本語版公式サイト(メイン)
- https://www.kipc.or.jp/
- 英語版公式サイト
- https://www.kipc.or.jp/en/
- 中国語版公式サイト
- https://www.kipc.or.jp/cn/
- 公式Facebookページ
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- 公式X(旧Twitter)アカウント
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- https://www.kipc.or.jp/contact/
申請書類はメールで提出する必要があります。ウェブベースの電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
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