令和7年度 瑞穂町 中小企業成長支援事業補助金(人材育成支援)第2次
目的
瑞穂町内の中小企業者に対し、新製品開発やDX推進、販路開拓、人材育成といった多角的な事業展開を支援することで、町内産業の持続的な成長と発展を図ります。具体的には、試作開発やデジタルツール導入、従業員のスキルアップ研修等に要する経費の一部を補助します。社会情勢の変化に対応した企業の自己変革を促し、経営基盤の強化と競争力の向上を強力に後押しします。
申請スケジュール
令和7年4月1日から施行され、令和10年3月31日をもって失効します。補助対象となる事業は、原則として申請年度の4月1日から翌年3月31日までに契約・支払いまで完了するものが対象です。
- 事前準備・専門家派遣依頼(任意)
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随時
補助金の申請や事業実施にあたり専門家の助言が必要な場合は、「専門家派遣依頼申請書(様式第2号)」を町長に提出することで専門家の派遣を依頼できます。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:未定(町へ直接お問い合わせください)
「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 補助事業計画書・事業費積算明細書
- 登記事項証明書(法人の場合)または住民票抄本(個人の場合)
- 町税に未納がないことを証する書類
- 直近1年間の財務諸表(対象事業のみ)
- 見積書等の根拠書類
- 審査・交付決定
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申請後順次
町による審査および「専門家会議」の意見聴取を経て、補助金の交付の可否および金額が決定されます。
- 交付決定:「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 不交付決定:「不交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
※決定内容に異議がある場合は、通知を受けた日から14日以内に申請の取下げが可能です。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:4月1日〜翌年3月31日
計画に基づき事業を実施してください。期間中の契約・支払いが必須となります。
※事業内容の変更、中止・廃止、遅延が生じる場合は、速やかに所定の報告書を提出し、承認や指示を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了後1ヶ月以内
事業完了後、「補助事業実績報告書(様式第10号)」に領収書、請求書、成果物、写真等を添付して提出してください。
- 通常:完了後1ヶ月以内
- 3月中に完了する場合:完了後7日以内
- 最終期限:当該年度の3月31日
- 額の確定・請求・受領
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実績報告後
- 額の確定:町が報告書を審査(必要に応じ現地調査)し、「補助金額確定通知書(様式第11号)」により通知されます。
- 請求:通知受領後、速やかに「補助金請求書(様式第12号)」を提出します。
- 交付:指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
町内中小企業の多様な経営課題に対応し、事業の成長や安定を支援することを目的としています。対象となる事業は大きく分けて7つの区分があります。
■1 新製品・新技術開発支援事業
製造業における新製品・新技術の開発を支援するもので、開発の着手段階から実際の開発までをカバーします。
<新製品・新技術開発着手支援事業>
- 具体的な内容: 新しい製品や技術の開発に着手する前の段階として、材料の選定、市場調査といった技術的課題の検討に要する経費が助成されます。
- 補助金の額: 補助率は経費の2/3で、上限額は10万円。
- 対象: 町内の中小企業者で、製造業を営む者が対象。
- 対象となる主な経費: 材料・副資材費、外注加工費、市場調査等委託費など。
<新製品・新技術開発支援事業>
- 具体的な内容: 試作品の製作やその性能評価・試験に要する経費が助成されます。
- 補助金の額: 単独の場合(補助率2/3以内、上限100万円)、連携の場合(補助率2/3以内、上限150万円)。
- 対象: 町内の中小企業者、または中小企業等連携体(製造業を営む者に限定)。
- 対象となる主な経費: 専門家謝金、材料・副資材費、機械装置・工具機械のリース料、直接人件費(時給2,000円、補助額上限100万円)、試作品性能試験料など。
■2 DX推進事業
デジタル技術を活用し、企業の高付加価値化や生産性向上を目指す事業です。
<事業内容および補助条件>
- 具体的な内容: AIやRPA等の最新技術を活用し、業務プロセスや生涯プロセスの改善・見直しを図ることで、企業の競争力強化や生産性向上に資する経費を助成。
- 補助金の額: 補助率は経費の2/3以内、上限額は150万円。
- 対象: 町内の中小企業者で、製造業を営む者が対象。
- 対象となる主な経費: デジタル技術導入に伴うコンサルタント費用、業務用システムの開発・設計費用、専用ソフトウェア導入費用、システム構築機器整備費用など。
■3 デジタルツール導入支援事業
業務効率化や生産性向上を目的としたITツールの導入を支援します。
<事業内容および補助条件>
- 具体的な内容: 会計、財務、経営、人事、給与、顧客対応、在庫、生産管理等に関するソフトウェアの導入費用やクラウドサービス利用料を助成(1事業につき1回限り)。
- 補助金の額: 補助率は経費の2/3、上限額は10万円。
- 対象: 町内の中小企業者で、中小企業基本法第2条第1項に該当する業種を営む者が対象。
- 対象となる主な経費: 業務効率化、働き方改革、生産性向上、非接触型への転換等に要する委託費・購入費。
■4 事業承継促進事業
事業承継を円滑に進めるための専門家活用を支援します。
<事業内容および補助条件>
- 具体的な内容: 専門家によるコンサルティング費用や、M&Aに伴う仲介・マッチングにかかる経費を助成。
- 補助金の額: 補助率は経費の2/3、上限額は15万円。
- 対象: 町内の中小企業者で、中小企業基本法第2条第1項に該当する業種を営む者が対象。
- 対象となる主な経費: コンサルティング費用、企業価値算定費用、事業承継計画策定費用、M&A仲介・マッチング費用など。
■5 販路開拓支援事業
製品・サービスの販路拡大を目指す企業を支援します。
<事業内容および補助条件>
- 具体的な内容: 見本市への出展(オンライン含む)、PR動画作成、ホームページやECサイトの新規作成経費を助成。※小売目的の出展は対象外。
- 補助金の額: 補助率は経費の1/2、上限額は10万円。
- 対象: 町内の中小企業者で、製造業、建設業、運輸業・郵便業を営む者が対象。
- 対象となる主な経費: 会場借上費、印刷製本費、見本市参加小間料、出品物輸送費、コンテンツ作成委託料、動画作成委託料など。
■6 人材育成支援事業
従業員の能力向上を目的とした取り組みを支援します。
<事業内容および補助条件>
- 具体的な内容: 講習会等の開催・参加費用、または業務上必要な資格取得に要する経費を助成。
- 補助金の額: 補助率は経費の1/2、上限額は10万円。
- 対象: 町内の中小企業者で、製造業、建設業、運輸業・郵便業を営む者が対象。
- 対象となる主な経費: 専門家謝金、印刷製本費、会場借上費、業務上必要な試験受講料など。
■7 人材確保支援事業
人材不足の解消に向けた採用活動を支援します。
<事業内容および補助条件>
- 具体的な内容: 人材紹介サービスの利用、就職説明会への参加、人材広告費といった採用活動経費を助成。
- 補助金の額: 補助率は経費の1/2、上限額は10万円。
- 対象: 町内の中小企業者で、製造業、建設業、運輸業、郵便業を営む者が対象。
- 対象となる主な経費: 印刷製本費、求人広告掲載費、就職・転職サイト掲載費、出展料、参加料など。
▼補助対象外となる事業(対象とならない者)
上記の事業はいずれも、以下の条件に該当する企業や団体は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、またはその利益となる活動を行う団体、あるいは暴力団員。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業、または金融・貸金業等、町が公的な補助対象として社会通念上適切でないと判断する業種を営む者。
- 町、国、都、その他の公的な機関から、同じ補助事業に対して既に補助等を受けている、または今後受ける予定のある者(二重受給)。
補助内容
■1 新製品・新技術開発着手支援事業
<具体的な内容>
新しい製品や技術の開発に着手する前の段階で行われる、材料選定、市場調査といった技術的課題の検討にかかる費用を助成。
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 対象経費の3分の2 | 10万円 |
<補助対象経費>
- 材料・副資材費
- 外注加工費
- 市場調査等委託費
■2 新製品・新技術開発支援事業
<具体的な内容>
企業が単独または連携して行う、試作品製作や試験評価などにかかる費用を助成。
<補助率・上限額>
| 実施形態 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 企業単独 | 3分の2以内 | 100万円 |
| 中小企業等連携体 | 3分の2以内 | 150万円 |
<補助対象経費>
- 専門家への謝金
- 資料購入費・印刷製本費
- 材料・副資材費
- 機械装置・工具のリース料・賃借料(汎用機・PC等除く)
- 外注加工費・外注デザイン開発費
- 市場調査等委託費
- 工業所有権導入費
- 直接人件費(時給2,000円、上限100万円)
- 試作品性能試験料
■3 DX推進事業
<具体的な内容>
AIやRPA等の最新技術を活用し、事業プロセス・業務プロセスの改善による高付加価値化や生産性向上を目指す取り組みを助成。
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 3分の2以内 | 150万円 |
<補助対象経費>
- デジタル技術を活用した経営戦略の設計
- デジタル技術導入に伴うコンサルタント費用
- 業務用システムの開発・設計
- 専用ソフトウェアの導入費用
- システム構築に必要な機器等の購入費・運搬費
■4 デジタルツール導入支援事業
<具体的な内容>
会計、財務、経営、人事等の多岐にわたる業務領域に関するソフトウェア導入やクラウドサービス利用料を助成(1事業につき1回限り)。
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 3分の2 | 10万円 |
■5 事業承継促進事業
<具体的な内容>
専門家によるコンサルティング費用や、M&Aに伴う仲介・マッチングにかかる費用を助成。
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 3分の2 | 15万円 |
■6 販路開拓支援事業
<対象となる取組>
- オンラインを含む見本市への出展(小売目的を除く)
- 製品紹介・企業PR動画作成
- ホームページ・ECサイトの新規作成
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1 | 10万円 |
<対象業種>
- 製造業
- 建設業
- 運輸業・郵便業
■7 人材育成支援事業
<具体的な内容>
従業員の資質向上を目的とした講習会の開催・参加費用、資格取得費用を助成。
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1 | 10万円 |
<対象業種>
- 製造業
- 建設業
- 運輸業・郵便業
■8 人材確保支援事業
<対象となる取組>
- 人材紹介サービスの利用
- 就職説明会への参加
- 人材広告費用
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1 | 10万円 |
<対象業種>
- 製造業
- 建設業
- 運輸業・郵便業
対象者の詳細
補助金交付の基本的な対象者
本補助金の交付対象となるのは、「町内中小企業者」または「中小企業等連携体」です。以下の基本的な定義に加え、具体的な要件をすべて満たす必要があります。
-
町内中小企業者
瑞穂町内に住所または所在地があり、かつ町内に営業の本拠を有する、中小企業基本法に定める中小企業者、信用保証協会の信用保証ができる業種であること -
中小企業等連携体
瑞穂町内に主たる事務所を有する中小企業者が中心となり、2以上の他の中小企業や大学等と連携して事業を行う団体
補助金交付対象者の具体的な要件
交付対象者は、以下の各要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業形態と対象業種
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または個人事業主であること、産業分類表における別表第1に掲げられている対象業種を営んでいること(例:製造業、建設業、運輸業・郵便業など) -
2 事業継続年数
2年以上継続して事業を営んでいること -
3 町税の滞納状況
瑞穂町の町税に滞納がないこと -
4 反社会的勢力との関係
暴力団、またはその利益となる活動を行う団体、あるいは暴力団員でないこと -
6 他の公的補助金との重複の有無
瑞穂町、国、東京都、その他の公的な機関から、本補助事業と同様の補助金等を既に受けている、または今後受ける予定がないこと
申請時に求められる事業者の詳細情報
申請時には、交付対象者の実態把握および審査のため、以下の情報の提供が求められます。
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基本情報・事業内容
事業所名、代表者名、所在地、連絡先(電話、E-mail、FAX)、ウェブサイトURL、業種、主要な取扱品目 -
財務・組織状況
資本金、年間売上高、営業年数、従業員構成(正社員数、アルバイト・パート数) -
申請事業・体制
支援を受けたい具体的な内容、希望する専門家の種類、企業概要(事業方法、期待される効果、所要経費)、開発体制(開発担当部門の名称、職員数)
■補助対象外となる事業者
以下の業種を営む者、または公的な補助対象として社会通念上適切でないと町が判断する者は、補助金の交付対象外となります。
- 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項に規定)
- 金融・貸金業
※反社会的勢力(暴力団関係)に該当する場合も、交付対象から除外されます。
※詳細については、瑞穂町が発行する最新の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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