令和7年度 瑞穂町中小企業成長支援事業補助金(販路開拓支援)≪第2次≫
目的
瑞穂町内の中小企業者を対象に、新製品開発やDX推進、販路開拓、人材育成、事業承継といった幅広い経営課題への取り組みを支援します。デジタル技術の活用や新技術開発、販路の拡大など、企業の自己変革への挑戦を促進することで、経営基盤と競争力の強化を後押しし、瑞穂町全体の産業の持続的な成長と発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金申請の準備と提出
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随時(詳細は町へ確認)
申請要件を満たしているか確認し、交付申請書(様式第1号)および事業計画書、見積書等の必要書類を揃えて提出してください。
- 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の抄本が必要です。
- 町税に未納がないことを証する書類の添付が必須です。
- 一部の事業では直近1年間の財務諸表が必要です。
- 審査・交付決定通知
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申請書提出後
町による審査および専門家会議による意見聴取を経て、補助金の交付の可否が決定されます。
- 審査結果は「補助金交付決定通知書」または不交付決定通知書により通知されます。
- 決定内容に異議がある場合は、通知を受けてから14日以内に取下げが可能です。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:4月1日〜翌年3月31日
交付決定の内容に基づき事業を遂行します。
- 注意:4月1日以降に契約・申込みを行った事業が対象です。
- 事業内容や経費配分を変更・中止する場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 進捗状況により「補助事業遂行状況報告書」の提出を求められる場合があります。
- 実績報告・補助金の請求
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- 実績報告期限:事業完了から1ヶ月以内(3月完了は7日以内)
事業完了後、実績報告書(様式第10号)に領収書の写しや成果物を添えて提出します。
- 全ての支払いが3月31日までに完了している必要があります。
- 3月中に完了する事業は、完了後7日以内に提出が必要なため特にご注意ください。
- 額の確定通知を受けた後、補助金請求書を提出することで補助金が交付されます。
対象となる事業
ご提示いただいたコンテキスト情報に基づき、対象となる複数の事業について詳細にご説明いたします。これらの事業は、町内の中小企業者が抱える様々な課題解決や成長促進を目的として、経費の一部を助成するものです。
■1 デジタルツール導入支援事業
この事業は、中小企業の業務効率化や生産性向上を目的として、デジタルツールの導入を支援するものです。
<具体的な内容>
- 会計、財務、経営、人事、給与、顧客対応、在庫、生産管理といった様々な業務領域に関するソフトウェアやクラウドサービスの利用料に係る経費が助成対象となります。
- ただし、この事業は1つの事業につき1回限りの助成となります。
<補助金の概要>
- 補助率は対象経費の2/3
- 上限額は10万円
<対象事業者>
- 町内の中小企業者のうち、中小企業基本法第2条第1項に該当する業種を営む事業者が対象です。
<対象経費の具体例>
- ITツールの導入によって業務の効率化、働き方改革、生産性向上、非接触型への转換といった取り組みを進めるために必要な委託費や購入費が該当します。
■2 事業承継促進事業
この事業は、円滑な事業承継を支援し、地域経済の活力を維持・向上させることを目的としています。
<具体的な内容>
- 事業承継に関する専門家によるコンサルティング費用や、M&A(合併・買収)に伴う仲介・マッチングにかかる費用が助成対象となります。
<補助金の概要>
- 補助率は対象経費の2/3
- 上限額は15万円
<対象事業者>
- 町内の中小企業者のうち、中小企業基本法第2条第1項に該当する業種を営む事業者が対象です。
<対象経費の具体例>
- 謝金:事業承継に伴うコンサルティング費用
- 委託費:課題分析や経営改善コンサルティング費用、企業価値算定費用、事業承継計画策定費用、M&Aに伴う仲介・マッチング費用など
■3 販路開拓支援事業
中小企業が新たな市場を開拓し、製品やサービスの販売拡大を目指すための支援です。
<具体的な内容>
- ① 見本市出展:オンラインを含む見本市への出展に係る経費(出展料、パンフレットやポスターなどの作成費)が助成されます。ただし、その場で小売を主な目的とする出展は対象外です。
- ② PRコンテンツ作成:製品紹介や企業のPR動画作成等にかかる経費。
- ③ デジタル販路構築:ホームページやECサイト(電子商取引サイト)等の新規作成にかかる経費。
<補助金の概要>
- 補助率は対象経費の1/2
- 上限額は10万円
<対象事業者>
- 町内の中小企業者のうち、製造業、建設業、運輸業・郵便業を営む事業者が対象です。
<対象経費の具体例>
- 事務費:会場借上費、資料購入費、印刷製本費、機器借上料など
- 委託費:見本市参加小間料、出品物輸送費(通関料含む)、調査委託費、コンテンツ作成委託料、動画作成委託料など
- 参加費:出展料、参加料、登録料など
■4 人材育成支援事業
従業員の能力向上を通じて企業の競争力強化を図るための支援です。
<具体的な内容>
- 従業員の資質向上のために開催される講習会や研修への参加費用、または資格取得にかかる費用が助成対象となります。
<補助金の概要>
- 補助率は対象経費の1/2
- 上限額は10万円
<対象事業者>
- 町内の中小企業者のうち、製造業、建設業、運輸業・郵便業を営む事業者が対象です。
<対象経費の具体例>
- 謝金:専門家への謝金など
- 需用費:資材購入費、印刷製本費など
- 委託費:調査委託費など
- 使用料・賃借料:会場借上費、機器借上費など
- 福利厚生費:業務上必要な試験受講料など
■5 人材確保支援事業
中小企業が直面する人材不足の解消を目的とした支援です。
<具体的な内容>
- 人材紹介サービスの利用費用、就職説明会への参加費用、人材募集のための広告費などが助成対象となります。
<補助金の概要>
- 補助率は対象経費の1/2
- 上限額は10万円
<対象事業者>
- 町内の中小企業者のうち、製造業、建設業、運輸業、郵便業を営む事業者が対象です。
<対象経費の具体例>
- 事務費:会場借上費、資料購入費、印刷製本費、機器借上料など
- 委託費:調査委託費、コンテンツ作成委託料、動画作成委託料、求人広告掲載費、就職・転職サイト掲載費など
- 参加費:出展料、参加料、登録料など
■6 新製品・新技術開発(着手)支援事業
新製品や新技術の開発に着手する際の初期段階での検討費用を支援する事業です。
<具体的な内容>
- 新製品や新技術の開発に伴う、材料選定や市場調査といった開発前の技術的課題の検討にかかる経費が助成されます。
<補助金の概要>
- 補助率は対象経費の2/3
- 上限額は10万円
<対象事業者>
- 町内の中小企業者のうち、製造業を営む事業者が対象です。
<対象経費の具体例>
- 研究開発事業費として、材料・副資材費、外注加工費、市場調査等委託費などが挙げられます。
■7 新製品・新技術開発支援事業
新製品・新技術開発を具体的に進める段階での費用を支援する事業です。
<具体的な内容>
- 単独で、または他の企業や大学等と連携して行う新製品・新技術開発に伴う試作品製作や試験評価などにかかる経費が助成対象となります。
<補助金の概要>
- 単独開発の場合:補助率は2/3以内で、上限額は100万円
- 連携開発の場合:補助率は2/3以内で、上限額は150万円
<対象事業者>
- 町内の中小企業者(製造業)または中小企業等連携体が対象です。
<対象経費の具体例>
- 謝金:専門家謝金など
- 事務費:資料購入費、印刷製本費など
- 研究開発事業費:材料・副資材費、機械装置リース料または賃借料(汎用機械、PC等は除く)、外注加工費、外注デザイン開発費、市場調査等委託費、工業所有権導入費、直接人件費(時給2,000円、補助額上限100万円)、試作品性能試験料など
■8 DX推進事業
デジタル技術やAI、RPAなどの最新技術を活用し、企業全体の変革や生産性向上を目指すDX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みを支援します。
<具体的な内容>
- デジタル技術、AI、RPAなどの最新技術を活用した生涯プロセスや業務プロセスの改善・見直し、高付加価値化、生産性向上にかかる経費が助成対象となります。
<補助金の概要>
- 補助率は対象経費の2/3以内
- 上限額は150万円
<対象事業者>
- 町内の中小企業者のうち、製造業を営む事業者が対象です。
<対象経費の具体例>
- 謝金・委託費:デジタル技術を活用した経営戦略の設計や導入に伴うコンサルタント費用、業務用システムの開発・設計、専用ソフトウェアの導入費用など
- 購入費・運搬費:システム構築を行う上で必要となる機器等の整備にかかる経費など
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業者は、上記の補助事業の対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団や、その利益となる活動を行う団体、または暴力団員である者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業など、町が公的な補助対象として社会通念上適切でないと判断する業種を営む者。
- 町、国、都、その他の公的な機関から、同じ補助事業に対して既に補助を受けている、または今後受ける予定がある者。
補助内容
■1 新製品・新技術開発着手支援事業
<具体的な内容>
新製品・新技術開発に伴う材料選定、市場調査など、開発前の技術的課題の検討にかかる経費が助成されます。
<補助条件>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2/3以内 | 10万円 |
<対象者/対象業種>
町内中小企業者のうち製造業
■2 新製品・新技術開発支援事業
<具体的な内容>
単独、または他企業、大学等と連携して行う新製品・新技術開発に伴う試作品製作および試験評価等にかかる経費が助成されます。製品化・実用化のための研究開発によって生み出される新たな製品・技術、または既存の製品・技術に新たな付加価値を与える「新規性」が求められます。
<補助条件>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 単独事業の場合 | 2/3以内 | 100万円 |
| 連携事業の場合 | 2/3以内 | 150万円 |
<対象者/対象業種>
町内中小企業者のうち製造業、または中小企業等連携体(町内に主たる事務所を有する中小企業者が中心となった2以上の中小企業、大学等との連携体)
■3 DX推進事業
<具体的な内容>
デジタル技術およびAIやRPAなどの最新技術を活用した生涯プロセス、業務プロセスの改善・見直し等、高付加価値化や生産性向上にかかる経費が助成されます。
<補助条件>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2/3以内 | 150万円 |
<対象者/対象業種>
町内中小企業者のうち製造業
■4 デジタルツール導入支援事業
<具体的な内容>
会計、財務、経営、人事、給与、顧客対応、在庫、生産管理等に関するソフトウェアおよびクラウド利用料にかかる経費が助成されます(1事業につき1回限り)。
<補助条件>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2/3以内 | 10万円 |
<対象者/対象業種>
中小企業基本法第2条第1項に該当する業種を営む町内中小企業者
■5 事業承継促進事業
<具体的な内容>
事業承継の取り組みにおける専門家のコンサルティングやM&Aに伴う仲介・マッチングにかかる経費が助成されます。
<補助条件>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2/3以内 | 15万円 |
<対象者/対象業種>
中小企業基本法第2条第1項に該当する業種を営む町内中小企業者
■6 販路開拓支援事業
<具体的な内容(いずれか)>
- オンラインを含む見本市出展にかかる経費(出展料、パンフレット・ポスター等の作成費)
- 製品紹介や企業のPR動画作成等にかかる経費
- ホームページおよびECサイト(電子商取引)等の新規作成にかかる経費
<補助条件>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2以内 | 10万円 |
<対象者/対象業種>
町内中小企業者のうち製造業、建設業、運輸業・郵便業
■7 人材育成支援事業
<具体的な内容>
従業員の資質向上のために行う講習会等の開催または参加に要する費用、もしくは資格取得を行う事業にかかる経費が助成されます。
<補助条件>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2以内 | 10万円 |
<対象者/対象業種>
町内中小企業者のうち製造業、建設業、運輸業・郵便業
■8 人材確保支援事業
<具体的な内容>
人材不足を解消するための人材紹介サービスの利用、就職説明会への参加、人材広告費等にかかる経費が助成されます。
<補助条件>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2以内 | 10万円 |
<対象者/対象業種>
町内中小企業者のうち製造業、建設業、運輸業・郵便業
対象者の詳細
補助金交付対象者の基本的な定義
瑞穂町が町内に事業所を有する中小企業者に対し、成長と発展を図ることを目的としています。対象となる事業者は、主に以下の2つのカテゴリで定義されています。
-
町内中小企業者
瑞穂町内に住所または所在地があり、かつ町内に営業の本拠を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業、信用保証協会の信用保証ができる業種に限定 -
中小企業等連携体
町内に主たる事務所を有する中小企業者が中心となり、2以上の中小企業や大学等と連携して事業を行う場合
補助金交付対象となるための具体的な要件
補助金の交付対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 事業者種別
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または個人事業主であること -
2 対象業種
産業分類表における「別表第1」に掲げられている対象業種を営むものであること(製造業、建設業、運輸業・郵便業など) -
3 事業継続期間
2年以上継続して事業を営んでいること -
4 納税状況
瑞穂町の町税に滞納がないこと -
7 他の公的補助金との重複
瑞穂町、国、都、またはその他の公的な機関から、申請する補助事業と同等の補助等を既に受け、または今後受ける予定がないこと
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助対象外となります。
- 暴力団またはその利益となる活動を行う団体、およびその構成員(暴力団員)
- 性風俗関連特殊営業を営む者
- 金融・貸金業等、瑞穂町が公的な補助対象として社会通念上適切でないと判断する業種を営む者
※申請時には、瑞穂町中小企業成長支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に加え、企業情報、事業内容、経営状況(資本金、売上高、従業員数等)の詳細な提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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