終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 瑞穂町中小企業成長支援事業補助金(事業承継促進事業)第2次

上限金額
15万円
申請期限
2025年10月31日
東京都|瑞穂町 東京都瑞穂町 公募開始:2025/09/22~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

瑞穂町内の中小企業者に対し、デジタル化や事業承継、新製品開発、販路開拓など、経営基盤の強化や競争力向上に資する幅広い取り組みを支援します。多様な主体との連携や自己変革を促進することで、町内産業の持続的な成長と発展を図ることを目的としています。生産性向上やDX推進、人材確保など、企業の成長段階に合わせた多様な事業の経費の一部を補助します。

申請スケジュール

本補助金は、瑞穂町内の中小企業者が行う新製品開発やデジタル化などの取り組みを支援するものです。事業期間(4月1日から翌年3月31日まで)に契約・支払いまで完了する事業が対象となります。詳細な公募期間は瑞穂町の担当部署へお問い合わせください。
事前準備・交付申請
随時(詳細は要問い合わせ)

補助対象者の要件を確認し、必要書類を町長へ提出してください。

  • 提出書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書、積算明細書、登記事項証明書(法人の場合)または住民票抄本(個人の場合)、町税納税確認書類、財務諸表(特定事業のみ)など
  • 専門家の助言が必要な場合は「専門家派遣依頼申請書」も併せて提出可能です。
審査・交付決定
  • 申請取下げ期限:交付決定通知から14日以内

町による内容審査および「専門家会議」の意見聴取を経て、補助金の可否と交付額が決定されます。

  • 審査結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」により通知されます。
  • 内容に異議があり取下げる場合は、通知受領後14日以内に書面を提出してください。
補助事業の実施
  • 事業実施期間:当該年度の3月31日まで

計画に基づき事業を実施します。期間内の契約・発注・支払いが必須です。

  • 変更・中止:内容や経費配分を変更・中止する場合は、事前に変更承認申請書(様式第5号等)の提出が必要です。
  • 遅延報告:期間内の完了が困難な場合は、速やかに遅延等報告書を提出し指示を仰いでください。
実績報告書の提出
  • 実績報告期限:完了から1か月以内、または3月31日の早い方
  • 3月完了事業の期限:完了後7日以内

事業完了後、実績報告書(様式第10号)を提出してください。

  • 添付資料:支出経費の領収書写し(全て必須)、成果物(パンフレット等)、写真など
  • 期限を過ぎると補助金を受け取れない可能性があるため、特に3月完了事業は早めの提出(7日以内)に注意してください。
額の確定・請求・交付
報告書審査後

町が報告書を審査(必要に応じて現地調査)し、適正と認められれば補助金額を確定します。

  1. 町から「補助金額確定通知書」が届きます。
  2. 速やかに「補助金請求書(様式第12号)」を提出してください。
  3. 請求に基づき補助金が振り込まれます。

※事業終了後も、関係書類は5年間保存する義務があります。また、収益が発生した場合は収益納付の対象となることがあります。

対象となる事業

町内中小企業者が業務効率化、生産性向上、事業承継、販路開拓、人材育成、新製品開発、DX推進などを行う際の経費を助成する複数の支援事業が提供されています。

■1 デジタルツール導入支援事業

町内中小企業者が業務効率化や生産性向上を図るためにデジタルツールを導入する際の経費を助成するものです。

<事業概要>
  • 会計、財務、経営、人事、給与、顧客対応、在庫管理、生産管理など多岐にわたる業務に関するソフトウェアの導入費用やクラウドサービスの利用料
  • ITツールの導入による業務の効率化、働き方改革、生産性向上、非接触型への転換などに関する費用
  • ※本助成は1つの事業につき1回限り
<補助金内容>
  • 補助率:対象経費の3分の2
  • 上限額:10万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者で、中小企業基本法第2条第1項に該当する業種

■2 事業承継促進事業

円滑な事業承継を支援するために、専門家へのコンサルティング費用やM&Aに伴う仲介・マッチング費用を助成するものです。

<事業概要>
  • 事業承継に伴うコンサルティング費用
  • 課題分析や経営改善に関するコンサルティング費用
  • 企業価値算定費用
  • 事業承継計画策定費用
  • M&Aを行う際の仲介・マッチングにかかる費用
<補助金内容>
  • 補助率:対象経費の3分の2
  • 上限額:15万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者で、中小企業基本法第2条第1項に該当する業種

■3 販路開拓支援事業

町内中小企業者が新たな販路を開拓するための取り組みを支援します。

<主な対象活動>
  • 見本市出展支援(オンライン含む、小売目的は除外)
  • プロモーション動画作成支援
  • ウェブサイト構築支援(新規ホームページ、ECサイト作成)
<具体的な対象経費>
  • 会場借上費、資料購入費、印刷製本費、機器借上料
  • 見本市参加小間料、出品物輸送費(通関料含む)、調査委託費
  • コンテンツ作成委託料、動画作成委託料、出展料、参加料、登録料
<補助金内容>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 上限額:10万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者で、製造業、建設業、運輸業・郵便業を営む事業者

■4 人材育成支援事業

従業員の資質向上を目的とした人材育成の取り組みを支援します。

<対象経費>
  • 講習会や研修の開催・参加費用
  • 資格取得にかかる費用(業務上必要な試験の受講料)
  • 専門家への謝金、資材購入費、印刷製本費、調査委託費、会場借上費、機器借上費
<補助金内容>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 上限額:10万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者で、製造業、建設業、運輸業・郵便業を営む事業者

■5 人材確保支援事業

人材不足に悩む企業が新たな人材を確保するための活動を支援します。

<対象経費>
  • 人材紹介サービスの利用料、就職説明会への参加費用
  • 求人広告掲載費、就職・転職サイト掲載費
  • 会場借上費、資料購入費、印刷製本費、機器借上料、調査委託費、コンテンツ作成委託料、動画作成委託料、出展料・参加料・登録料
<補助金内容>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 上限額:10万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者で、製造業、建設業、運輸業、郵便業を営む事業者

■6 新製品・新技術開発(着手)支援事業

新しい製品や技術の開発に着手する前の段階での費用を支援します。

<対象経費>
  • 材料・副資材費、外注加工費、市場調査等委託費などの研究開発事業費
<補助金内容>
  • 補助率:対象経費の3分の2
  • 上限額:10万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者で、製造業を営む事業者

■7 新製品・新技術開発支援事業

単独で、または他の企業や大学などと連携して行う新製品・新技術開発において、具体的な試作や評価にかかる費用を支援します。

<具体的な対象経費>
  • 事務費(専門家への謝金、資料購入費、印刷製本費)
  • 研究開発事業費(材料・副資材費、外注加工費、外注デザイン開発費、市場調査等委託費、工業所有権導入費、試作品性能試験料)
  • 機械装置・工具機械リース料または賃借料(汎用機、PC等を除く)
  • 直接人件費(時給2,000円、補助額100万円上限)
<補助金内容>
  • 補助率:対象経費の3分の2以内
  • 上限額(単独事業):100万円
  • 上限額(連携事業):150万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者や中小企業等連携体で、製造業を営む事業者

■8 DX推進事業

デジタル技術やAI、RPAなどの最新技術を活用し、事業全体の高付加価値化や生産性向上を目指す取り組みを支援します。

<具体的な対象経費>
  • デジタル技術を活用した経営戦略の設計やデジタル技術導入に伴うコンサルタント費用
  • 業務用のシステム開発・設計費用
  • 専用ソフトウェア(稼働に不可欠な付随ソフトウェア含む)の導入費用
  • システム構築に必要な機器等の整備費用
<補助金内容>
  • 補助率:対象経費の3分の2以内
  • 上限額:150万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者で、製造業を営む事業者

▼補助対象外となる事業

これらの事業の対象となる事業者については、以下の条件に該当しないことが共通して求められます。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団やその利益となる活動を行う団体、または暴力団員。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される性風俗関連特殊営業、または金融・貸金業など、町が公的な補助対象として社会通念上適切でないと判断する業種を営む者。
  • 既に町、国、都その他の公的な機関から、当該補助事業と同じ内容の補助を既に受けている、または今後受ける予定がある者(二重受給)。

補助内容

■1 新製品・新技術開発(着手)支援事業

<具体的な内容>

新しい製品や技術の開発に着手する前の段階で、技術的課題の検討にかかる経費を助成します。これには、材料の選定や市場調査といった初期検討に必要な費用が含まれます。

<補助金の額>
補助率上限額
2/310万円
<対象事業者>

町内の中小企業者のうち、製造業を営む事業者

<対象経費の例>
  • 材料・副資材費
  • 外注加工費
  • 市場調査等委託費

■2 新製品・新技術開発支援事業

<具体的な内容>

単独で、または他企業や大学等と連携して行う新製品・新技術開発に伴う試作品の製作や、その性能試験・評価などにかかる経費を助成します。

<補助金の額>
事業形態補助率上限額
単独で事業を行う場合2/3以内100万円
他企業や大学等と連携して事業を行う場合2/3以内150万円
<対象事業者>

町内の中小企業者のうち、製造業を営む事業者。連携して行う場合は、中小企業等連携体も対象となります。

<対象経費の例>
  • 専門家への謝金
  • 資料購入費
  • 印刷製本費
  • 材料・副資材費
  • 機械装置や工具のリース料・賃借料(汎用機械やパソコン等を除く)
  • 外注加工費
  • 外注デザイン開発費
  • 市場調査等委託費
  • 工業所有権導入費
  • 直接人件費(時給2,000円、補助額上限100万円)
  • 試作品性能試験料

■3 DX推進事業

<具体的な内容>

デジタル技術、AI(人工知能)、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの最新技術を活用し、業務プロセスや生涯プロセスの改善・見直しを図ることで、製品やサービスの高付加価値化、または生産性向上を目指す取り組みにかかる経費を助成します。

<補助金の額>
補助率上限額
2/3以内150万円
<対象事業者>

町内の中小企業者のうち、製造業を営む事業者

<対象経費の例>
  • コンサルタント費用
  • 業務用システムの開発・設計費用
  • 専用ソフトウェアの導入費用
  • システム構築に必要な機器等の整備費用

■4 デジタルツール導入支援事業

<具体的な内容>

会計、財務、経営、人事、給与、顧客対応、在庫管理、生産管理など、企業の様々な業務に関するソフトウェアの導入費用や、クラウドサービスの利用料にかかる経費を助成します。※1事業につき1回限り

<補助金の額>
補助率上限額
2/310万円
<対象事業者>

町内の中小企業者のうち、中小企業基本法第2条第1項に該当する業種を営む事業者

<対象経費の例>
  • ITツールの導入による業務効率化
  • 働き方改革
  • 生産性向上
  • 非接触型への転換などに資する取り組みにかかる経費

■5 事業承継促進事業

<具体的な内容>

事業承継の取り組みにおいて、専門家によるコンサルティング費用や、M&A(企業の合併・買収)に伴う仲介・マッチングにかかる経費を助成します。

<補助金の額>
補助率上限額
2/315万円
<対象事業者>

町内の中小企業者のうち、中小企業基本法第2条第1項に該当する業種を営む事業者

■6 販路開拓支援事業

<具体的な内容>
  • ①オンラインを含む見本市への出展費用(出展料、パンフレット・ポスター作成費用等)。※小売目的は除く
  • ②自社製品の紹介や企業のPR動画の作成費用
  • ③企業のホームページやECサイト(電子商取引サイト)の新規作成費用
<補助金の額>
補助率上限額
1/210万円
<対象事業者>

町内の中小企業者のうち、製造業、建設業、運輸業・郵便業を営む事業者

■7 人材育成支援事業

<具体的な内容>

従業員の資質向上を目的として、社内で開催する講習会や外部の講習会への参加費用、または業務に関連する資格取得を行う事業にかかる経費を助成します。

<補助金の額>
補助率上限額
1/210万円
<対象事業者>

町内の中小企業者のうち、製造業、建設業、運輸業・郵便業を営む事業者

■8 人材確保支援事業

<具体的な内容>

人材不足を解消するために、人材紹介サービスの利用、就職説明会への参加、または人材募集のための広告費など、人材確保にかかる経費を助成します。

<補助金の額>
補助率上限額
1/210万円
<対象事業者>

町内の中小企業者のうち、製造業、建設業、運輸業・郵便業を営む事業者

対象者の詳細

交付対象者の基本的な要件

瑞穂町内の中小企業者に対し、新製品・新技術の開発、デジタル技術の活用、経営基盤及び競争力の強化に資する事業を支援することを目的としています。
以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 町内中小企業者であること
    瑞穂町内に住所または所在地があり、かつ町内に営業の本拠を有していること、「中小企業基本法」に定める中小企業者、または個人事業主であること、信用保証協会の信用保証ができる業種を営んでいること
  • 対象業種
    交付要綱の別表第1に掲げられている対象業種を営んでいること、※人材育成・確保支援事業については「製造業、建設業、運輸業・郵便業」が対象
  • その他の資格要件
    2年以上継続して事業を営んでいること、町税の滞納がないこと

申請時に必要な企業情報

補助金の交付申請時には、以下の情報の提出が求められます。

  • 基本情報・財務・組織状況
    事業所名、代表者名(ふりがな含む)、所在地、連絡先(電話、E-mail等)、業種、取扱品目、資本金、年間売上高、従業員数(正社員、アルバイト・パート別)、営業年数、開発担当部門の設置状況
  • 申請・相談内容
    支援を受けたい具体的な内容、希望する専門家等、相談に関する連絡先の部署・役職、担当者名

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象外となります。

  • 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、またはその利益となる活動を行う団体)
  • 不適切業種(性風俗関連特殊営業、金融・貸金業等、社会通念上適切でないと判断される業種)
  • 他の公的補助との重複(瑞穂町、国、都等の公的機関から既に補助を受けている、または受ける予定がある場合)

※専門家派遣を依頼する場合は、別途「専門家派遣依頼申請書(様式第2号)」の提出が必要です。

※詳細は「瑞穂町中小企業成長支援事業補助金交付要綱」等の公募資料をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/jigyousya/002/p010805.html

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お問合せ窓口

瑞穂町
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