矢板市さつまいも作付関連補助金(産地化・新規作付・規模拡大支援)
目的
矢板市内の農業者や農業団体に対し、さつまいもの栽培に必要な機械・資材費の補助や、作付け面積に応じた支援金を交付します。稲作からの転換や新規作付、規模拡大を支援することで、市全体のさつまいも産地化と「儲かる農業」の推進を図ります。持続可能な農業経営を確立し、地域の農業活性化と新たな収益源の確保を目的としています。
申請スケジュール
詳細については、矢板市経済部農林課(電話: 0287-43-6210)へ事前に相談することが強く推奨されています。
- 事前相談・情報収集
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随時(お早めに)
ご自身の事業計画が補助金の対象となるか、交付要件(市内住所、作付面積、市税完納状況等)を満たしているかを確認します。矢板市経済部農林課への事前相談が推奨されます。
- 補助金交付申請
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事業実施(作付け)前
正式に補助金の交付を申請します。補助金の種類により以下の書類が必要です。
- 産地化補助金:事業計画書、見積書など(※作付け前に申請が必要)
- 作付維持/作付転換・新規作付支援補助金:前年度の転作実施証明書、本年度の水稲生産実施計画書の写しなど
- 審査および交付決定
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申請受理後
矢板市が提出された書類を審査します。適当と認められた場合、市から「交付決定通知書」が送付され、補助金の交付が正式に決定します。
- 事業実施
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交付決定通知後
通知内容に従って事業を実施してください。計画に変更が生じた場合や、事業を中止する場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 事業完了報告(実績報告)
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事業完了後速やかに
補助対象事業が完了したら、実績報告書に必要書類(本年度の転作実施証明書等)を添えて市に提出します。
- 補助金交付請求
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実績報告の承認後
実績報告が承認された後、補助金交付請求書を提出します。振込先口座情報等の記入が必要です。
- 補助金の交付
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請求受理後
請求内容の最終確認後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 事後報告(対象者のみ)
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交付から3年間
「産地化補助金」および「作付転換・新規作付支援補助金」の対象者は、事業実施年度から3年間、作付面積や販売実績などの「実施状況報告書」を提出する必要があります。
対象となる事業
さつまいもの作付けを行い、出荷・販売する農業者を支援するためのものです。この事業の主な目的は、「儲かる農業」を推進し、矢板市におけるさつまいもの産地化を目指すことにあります。特に、稲作からの転換を促し、地域の農業を活性化させることも視野に入れています。
■1 矢板市さつまいも産地化補助金
矢板市内でさつまいもへの作付け転換、新規作付、または規模拡大に積極的に取り組む農業者を支援するためのものです。
<対象者要件>
- 市内に住所または事業所を有する農業経営者、新規就農者、農業団体であること
- 市内で販売を目的として、3年以上かつ5a(アール)以上のさつまいも作付けに継続して取り組む方
- 世帯全員が市税等を完納していること
- 本事業に関して、国や県などから重複して補助金の交付を受けていないこと
<補助内容>
- 農業機械購入補助:購入費の2分の1(上限100万円)。対象例:植付機、いも堀り機、つる刈り機など
- 生産資材補助:10aあたり上限3万円。対象例:苗、肥料、消毒剤、農薬、マルチシートなど
<必要書類・義務>
- 事業計画書(栽培計画、予算、販路等)
- 見積書
- 事業実施年度から3年間の実施状況報告(計画目標未達成時は達成まで継続)
■2 矢板市さつまいも作付維持補助金
既に転作田でさつまいもを作付けしており、その継続を支援することを目的としています。
<対象者要件>
- 前年度から転作田にさつまいもを作付けし、本年度も引き続き作付けを行っている方
- さつまいもを出荷・販売している方
- 市内に住所または事業所を有する農業経営者、新規就農者、農業団体であること
- 世帯全員が市税等を完納していること
<補助内容>
- 作付面積10aあたり1万円(前年度の作付面積を上限とする)
<必要書類>
- 前年度の転作実施証明書(矢板市農業再生協議会発行)
- 本年度の水稲生産実施計画書(営農計画書)の写し
- さつまいもの出荷・販売が確認できる書類
■3 矢板市さつまいも作付転換・新規作付支援補助金
主に転作田を活用してさつまいもを作付けし、規模拡大を図る農業者を支援することを目的としています。
<対象者要件>
- さつまいもを出荷・販売する方
- 転作田へさつまいもを作付けし、規模拡大を図り、3年以上作付けを行う方
- 市内に住所または事業所を有する農業経営者、新規就農者、農業団体であること
- 世帯全員が市税等を完納していること
<補助内容>
- 規模拡大を図った面積10aあたり2万円(主食用米の作付面積の減少分を上限とする)
<必要書類・義務>
- 前年度の転作実施証明書(矢板市農業再生協議会発行)
- 本年度の水稲生産実施計画書(営農計画書)の写し
- 事業実施年度から3年間の実施状況報告(作付面積、販売実績等)
▼補助対象外となる事業
補助金の交付にあたって、以下の費用や条件に該当する場合は対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 消費税
- 運搬費
- 人件費
- 汎用性の高いもの
- 二重受給となる事業
- 本事業に関して、国や県などから重複して補助金の交付を受けている事業。
- 要件を満たさない事業者による事業
- 世帯全員が市税等を完納していない場合。
補助内容
■1 矢板市さつまいも産地化補助金
<農業機械購入補助>
- 補助率:購入費の2分の1
- 上限額:100万円(千円未満切り捨て)
- 対象例:植付機(移植機)、いも掘り機、つる刈り機など
<生産資材補助>
- 補助額:作付面積10aあたり3万円を上限
- 千円未満切り捨て
- 対象例:苗、肥料、消毒剤、農薬、マルチシートなど
<留意事項>
消費税、運搬費、人件費、および汎用性の高いものは対象外。1回限りの交付。
■2 矢板市さつまいも作付維持補助金
<補助内容>
- 補助額:市内の転作田へのさつまいも作付面積10aあたり1万円
- 千円未満切り捨て
- 上限:前年度の作付面積が上限
■3 矢板市さつまいも作付転換・新規作付支援補助金
<補助内容>
- 補助額:市内転作田へさつまいもを作付けし、規模拡大を図った面積10aあたり2万円
- 千円未満切り捨て
- 上限:主食用米の作付面積の減少分が上限
- 条件:3年以上作付けを継続すること
対象者の詳細
補助事業者の定義と基本要件
矢板市内でさつまいもの作付転換、新規作付、または作付維持を行う個人や法人が対象となります。申請時には市税等の納付状況調査への同意が必要です。
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法人
記名押印が必須 -
法人以外の個人(農業者等)
本人(代表者)による手書き署名、または記名押印が必要 -
所在地要件
矢板市内に住所又は所在地を有すること
補助対象となる事業区分
実施する事業の内容に応じて、以下のいずれかに該当する者が対象となります。
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1 さつまいも作付転換・新規作付支援補助金
水稲からの作付転換を行う者、新規でさつまいもの作付を行う者 -
2 さつまいも作付維持補助金
さつまいもの作付面積を維持する者、出荷・販売実績の報告が可能な者
■補助対象外・制限事項
以下の条件に該当する場合、補助金の交付対象外となる可能性があります。
- 市税等を滞納している者(申請者本人およびその世帯員を含む)
- 市税等の納付状況調査に同意しない者
適正な交付を確保するため、公的な義務の履行状況が確認されます。
※申請には「住所又は所在地」「氏名又は代表者名」「電話番号」の記載が必須です。
※その他詳細は、矢板市が定める公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/nougyosinkou/satumaimo-challenge.html
- 矢板市公式サイト
- https://www.city.yaita.tochigi.jp/
- さつまいもの栽培にチャレンジしませんか(補助金概要)
- https://www.city.yaita.tochigi.jp/life/10/16/108/
補助金の申請は作付け前に行う必要があります。予算には限りがあり、無くなり次第終了となる場合があるため、早めの確認と申請をお勧めします。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。