喜多方市 令和6年度大雪農業災害特別対策事業補助金(農業用施設の復旧・再生産支援)
目的
令和7年2月以降の大雪により被害を受けた農業者に対し、農業用施設の復旧や撤去、農産物の再生産に必要な種苗・肥料の購入費用を補助します。被災した農業者の経営継続と産地の維持を図ることを目的としており、パイプハウスの修繕や樹草勢回復のための資材購入など、営農再開に向けた取り組みを幅広く支援します。
申請スケジュール
- 市町村への連絡・相談
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- 申請締切:2024年09月05日
復旧・修繕の状況に合わせて、お住まいの市町村の担当窓口へ連絡してください。
- 見積書等の準備:2者以上の見積書が必要となるケースが多いです。
- 被害写真の撮影:被害を受けたハウスとパイプ径が分かる写真を必ず撮影しておいてください。
- 補助金交付申請
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市町村長が別に定める日まで
必要な書類を揃えて市町村に申請を行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、事業実施報告書(様式第2号)など
- 注意事項:消費税の仕入控除額がある場合は、その金額を減額して申請する必要があります。
- 交付決定・取下げ期間
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- 取下げ期限:交付決定通知受理から10日以内
市町村による審査を経て、交付決定通知が送付されます。内容に変更がある場合や申請を取り下げる場合は、通知を受理した日から10日以内に手続きを行う必要があります。
- 事業実施・完了報告
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- 実施状況報告:12月20日まで(11/30時点の状況)
復旧・修繕工事を実施します。事業が完了したときは、速やかに「事業実施報告書(様式第2号)」を提出してください。納品書、請求書、復旧後の写真(パイプ径が分かるもの)が必要となります。
- 実績報告・補助金請求
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- 実績報告期限:3月31日(または事業完了から30日以内)
最終的な実績報告を行い、補助金の交付請求を行います。
- 請求書類:交付請求書(様式第3号)
- 概算払:必要に応じて、事業完了前に一部を受け取れる「概算払請求」も可能です。
- 事業完了後の管理
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完了翌年度から5年間(書類保存)
補助金受領後も適切な管理が求められます。
- 書類保存:会計帳簿や関係書類は、事業完了の翌年度から5年間保存する義務があります。
- 財産処分:復旧した施設を制限期間内に処分する場合は、事前の承認が必要です。
対象となる事業
令和6年度大雪農業災害特別対策事業。令和7年2月4日以降の大雪により甚大な被害を受けた農業者等の皆様が、農業経営を継続し、被災地の産地を維持していくために、福島県が市町村と連携して必要な支援を行うことを目的としています。
■1 施設の復旧
被災した農業用施設や附帯設備の修繕・復旧に係る経費を支援します。耐用年数を超過した施設も対象となります。
<支援対象>
- 栽培を目的として設置されている施設(パイプハウス、果樹棚、その他の園芸施設など)
- 被災した施設の復旧と一体的に行う、被覆資材(フィルム、ガラス等)や附帯設備(暖房機、換気扇等)の修繕・取得
- その他営農上不可欠な施設(農業用倉庫、機械庫、作業場、畜舎など)
<補助率>
- 補助対象経費の3分の2以内(市町村から被災農業者への補助率)
<留意点>
- 施設の規格・規模の変更は可能ですが、原形復旧を超える部分の費用は自己負担となります。
- 復旧にあたって十分な規格への変更を検討する場合、2社以上の見積もりを準備する必要があります。
- 建築基準法を満たす必要のある建築物の場合は、償却資産評価額が補助対象経費の上限額となります。
■2 施設の撤去
倒壊した農業用栽培施設や営農上不可欠な施設の撤去にかかる経費を支援します。
<支援対象>
- 栽培を目的として設置されているパイプハウスや果樹棚などの撤去経費
- 営農上不可欠な施設(倉庫、機械庫等)の撤去経費
<補助額の算出>
- 被覆材がガラスのハウス: 1,200円/㎡
- 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス: 880円/㎡
- 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス(パイプハウスなど): 290円/㎡
- 畜舎: 4,500円/㎡
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内(市町村から被災農業者への補助率)
■3 農産物の再生産に必要な種苗等の購入
農産物の再生産に向けた肥料、農薬、種苗等の購入経費を支援します。
<支援対象>
- 樹草勢回復用肥料の購入経費(化学肥料、微量要素剤、葉面散布剤等)
- 病害虫防除等農薬の購入経費(殺虫剤、殺菌剤、防除機の賃借料等)
- 種苗等の購入経費(次作用の種苗、または代替作物の種苗等)
<補助率>
- 補助対象経費の3分の2以内(市町村から被災農業者への補助率)
▼補助対象外となる事業
本事業では、以下の条件に該当する施設や用途は補助の対象となりません。
- 自家消費を目的とした施設。
- 農機具・農業用資材の保管庫として使用している農業用パイプハウス(営農に直接関わらない保管専用のもの)。
補助内容
■1 施設の復旧
<対象施設>
- 栽培・販売を目的として設置されている施設の修繕・復旧
- 被災した被覆資材及び被災した施設の復旧と一体的に取り組む附帯設備の修繕・取得
- その他営農上不可欠であり、特に県知事が認める施設の修繕・復旧
<「その他営農上不可欠な施設」の要件>
- 農業用倉庫、機械庫、作業場、畜舎など、専ら農業用として活用している施設であること
- 設置に係る法令を満たしていること
- 建築基準法を満たす必要のある建築物である場合は、半壊以上(損壊部分がその施設の延べ床面積の20%以上のもの)の被害を受けていること
- 建築基準法を満たす必要のある建築物である場合は、被災した原因が建築上の瑕疵ではないことを担保できること
<補助率>
対象事業費の2/3以内(市町村が補助する場合、県はその1/2(対象事業費の1/3上限)を市町村に補助)
■2 施設の撤去
<対象施設>
- 栽培・販売を目的として設置されている施設
- その他営農上不可欠であり、特に県知事が認める施設
<助成単価(補助率は助成単価を乗じて得た額の1/2以内)>
| 施設区分 | 助成単価 |
|---|---|
| 被覆材がガラスのハウス | 1,200円/㎡ |
| 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨のハウス | 880円/㎡ |
| 被覆材がプラスチックで骨材が鉄骨でないハウス | 290円/㎡ |
| 畜舎 | 4,500円/㎡ |
| その他施設 | 上記施設以外の施設については、上記単価に準じて適用 |
■3 農産物の再生産に必要な種苗等の購入
<補助対象項目>
- 樹草勢回復肥料(化学肥料、微量要素剤、葉面散布剤等)
- 病害虫防除農薬資材(農薬購入費、防除機等の借り上げ費用)
- 種子種苗等(追いまき、改補植用または代替作物の種苗)
<補助率>
対象経費の1/3以内
■特例措置
●S1 施設の撤去における助成単価の特例
<適用条件(以下のいずれかにより国が定めた単価での実施が困難な場合)>
- 施設の設置場所が傾斜地である場合
- 施設が鉄筋コンクリート造りである場合
- 施設内の附帯設備(搾乳・給餌等)の撤去により費用が増加する場合
- 施設の基礎部分の解体が必要な場合
- 断熱材の使用により廃棄資材の処理費用が増加する場合
<特例内容>
市町村が特別に認める場合は、県との協議の上、市町村が認める額を助成単価とすることができる。
対象者の詳細
基本的な対象者
令和7年2月4日以降に発生した大雪による雪害によって被害を受けた農業者等が対象です。大雪による農業災害からの復旧に係る取り組みを支援します。
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被災農業者等
令和7年2月4日以降の雪害により被害を受けた者
セーフティネットへの加入要件
以下のセーフティネットのいずれか1つ以上に加入している、または今後加入の意志があることが必要です。
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対象となるセーフティネット
施設共済、農作物共済、収入保険
対象となる施設の条件
「営農上不可欠であり、県知事が認める施設の復旧・修繕」を対象とし、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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損壊割合の基準
損壊した割合が半壊以上(延べ床面積に対する損壊面積の割合が20%以上)であること -
施設構造・関係法令の遵守
建築基準法を満たす建築物等であること、建築確認済証、建築工事届、竣工図書等により建築基準法関係が確認できること、農地法に基づく農地転用許可指令書や、農振法に基づく用途区分が分かる資料等があること -
補助上限額
被災を受けた施設の償却資産評価額が補助対象事業費の上限
■補助対象外となるもの
以下の条件に該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。
- 構造がパイプハウスである施設(建築基準法の法令を満たさないため)
- 建築基準法、農地法、農振法等の関係法令を満たしていることを証明できない施設
【提出必要書類】
・セーフティネット加入(施設共済や収入保険等)を証明する書類
・課税事業者であることを証明する書類
※その他、詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/noushin/55913.html
- 喜多方市公式ホームページ
- https://www.city.kitakata.fukushima.jp/
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