公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 青森県狩猟免許等取得促進事業費補助金

上限金額
10万円
申請期限
随時
青森県 青森県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

青森県内で有害鳥獣捕獲の担い手となるハンターを確保・育成するため、県内に居住し狩猟免許の取得を目指す方や既に取得した方を対象に、免許試験の講習受講料や猟銃の購入費用の一部を補助します。野生鳥獣による農作物被害や人身被害が深刻化する中、経済的負担を軽減することで新規参入を促し、地域の安全確保と被害軽減を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本事業の申請は、原則として青森県電子申請・届出システムを利用して行います。
電子申請が困難な場合は、青森県環境エネルギー部自然保護課鳥獣対策グループまで直接ご相談ください。
申請用URLはこちら
補助対象の確認と申請準備
随時

自身が補助対象(県内在住、猟友会等の会員または入会確約者、有害鳥獣捕獲への従事確約など)であるかを確認します。

  • 入会確約書(第2号様式)
  • 有害鳥獣捕獲への従事確約書(第3号様式)
  • 振込口座等申出書(第4号様式)
  • 経費の支払いを証明する領収書などの準備
申請期間
  • 公募開始:2025年09月09日
  • 申請締切:2026年03月13日

「青森県電子申請・届出システム」より、交付申請書(第1号様式)と必要書類を添付して申請します。補助対象経費の支払いを証明する書類が必須となります。

審査・交付決定
申請受理後

県による審査後、交付決定通知が行われます。通知には有害鳥獣捕獲への従事や財産管理などの条件が付されます。

※交付決定通知を受けた日から起算して15日以内であれば、申請の取下げが可能です。
事業実施(完了)
交付決定後

講習会の受講や猟銃等の取得など、補助対象となる事業を完了させます。

実績報告・請求
  • 請求期限:事業完了後速やかに

補助事業の完了後、補助金請求書兼実績報告書(第7号様式)を提出します。申請時から変更がある書類のみ添付が必要です。

補助金の交付
請求受理後

請求内容の確認後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

【交付後の注意】
取得した財産(猟銃等)は適切に管理し、有害鳥獣捕獲に継続して従事する必要があります。

対象となる事業

野生鳥獣による農作物被害の増加や人身被害の懸念が高まる中で、狩猟者の高齢化に伴う有害鳥獣捕獲従事者の不足を解消することを目的としています。令和7年度に狩猟免許を取得する方や既に取得された方を対象に、有害鳥獣捕獲に従事する方を増やすための費用の一部を補助するものです。

■1 狩猟免許試験事前講習会受講料

令和7年度に実施される狩猟免許試験事前講習会の受講料を補助します。

<補助金額>
  • 受講料の実支出額と8,520円(定額)を比較し、いずれか低い額
<対象者要件>
  • 令和7年度に狩猟免許事前講習会を受講し、狩猟免許試験を受験した方

■2 猟銃等取扱講習会(初心者講習)受講料

猟銃等取扱講習会(初心者講習)の受講料を補助します。

<補助金額>
  • 受講料の実支出額と6,900円(定額)を比較し、いずれか低い額
<対象者要件>
  • 令和7年度に狩猟免許試験に合格し、第一種銃猟免許を取得した方
  • 猟銃等取扱講習会(初心者講習)を受講し、その修了証明書の交付を受けた方

■3 猟銃等取得経費

初めて猟銃(散弾銃)を取得する際に必要な物品の購入費用を補助します。

<補助対象経費>
  • 猟銃(散弾銃)
  • ガンロッカー
  • 洗い矢
  • 銃カバー
  • 銃ケース
  • 猟銃用スリング
<補助金額>
  • 実支出額(税抜き)の2分の1以内、かつ上限10万円
<対象者要件>
  • 令和7年度に第一種銃猟免許を取得した方
  • 猟銃等取扱講習会(初心者講習)の修了証明書の交付を受けた方
  • 初めて猟銃(散弾銃)を銃砲店から購入する方
  • 銃の所持許可証取得時点の年齢が満59歳以下の方

■共通要件

全ての申請者が満たすべき要件です。

<申請資格>
  • 日本国籍を有し、かつ青森県内に住所を有していること
  • 狩猟者団体の会員であること、あるいは会員となることを確約すること
  • 狩猟者団体が青森県内で行う有害鳥獣捕獲に従事していること、あるいは従事することを確約すること
  • 鳥獣保護管理法等の関係法令を遵守すること

▼補助対象外となる事業

以下の経費やケースについては、補助金の対象となりません。

  • 猟銃等取得経費における消費税および地方消費税相当額。
  • 個人売買で取得した猟銃(銃砲店以外からの購入)。
  • 一度廃銃された方が改めて銃を所持・購入する場合。
  • 既に空気銃を所持している方が新たに猟銃を取得する場合。
  • 銃の所持許可証取得時点の年齢が満60歳以上の方。
  • 他市町村等からの補助金との重複受給。
    • ※市町村と県からの補助金合計が補助対象経費を上回ることはできません。
  • 関係法令に違反する不適切な行為を行う場合。

補助内容

■1 狩猟免許試験事前講習会受講料

<補助対象者>

令和7年度に狩猟免許試験事前講習会を受講し、その後、法第39条に定める狩猟免許試験を受験した方

<補助金の額>

補助対象経費として実際に支出した額から、他の特定財源(他の補助金など)を除いた額と、8,520円を比較し、いずれか低い額以内で補助されます。

■2 猟銃等取扱講習会(初心者講習)受講料

<補助対象者>

令和7年度に実施された法第39条に定める狩猟免許試験に合格し、第1種銃猟免許を取得した方のうち、銃砲刀剣類所持等取締法第4条に定める猟銃の所持許可を取得するために必要な猟銃等取扱講習会(初心者講習)を受講し、当該講習の修了証明書の交付を受けた方

<補助金の額>

補助対象経費として実際に支出した額から、他の特定財源を除いた額と、6,900円を比較し、いずれか低い額以内で補助されます。

■3 猟銃等取得経費

<補助対象となる経費>
  • ① 猟銃(散弾銃)
  • ② ガンロッカー
  • ③ 洗い矢
  • ④ 銃カバー
  • ⑤ 銃ケース
  • ⑥ 猟銃用スリング
  • ※中古品であっても銃砲店から購入したものであれば補助対象(個人売買は対象外)
  • ※一度廃銃した方が改めて銃を所持・購入する場合は対象外
<補助対象者>

令和7年度に実施された法第39条に定める狩猟免許試験に合格し、第1種銃猟免許を取得した方のうち、猟銃等取扱講習会(初心者講習)の修了証明書の交付を受け、初めて猟銃(散弾銃)を銃砲店から購入した方(既に空気銃を所持している方は対象外)。かつ銃の所持許可証取得時点の年齢が満59歳以下であること。

<補助金の額>

補助対象経費として実際に支出した額から、他の特定財源を除いた額に2分の1を乗じた額(1円未満切り捨て)と、100千円(10万円)を比較し、いずれか低い額以内で補助されます。

■共通の補助対象者条件

<要件>
  • 申請時点で日本国籍を有し、かつ青森県内に住所があること
  • 一般社団法人青森県猟友会、一般社団法人新自由狩猟クラブ、またはその他知事が認める団体の会員であるか、会員となることを確約する者
  • 狩猟者団体が青森県内で行う有害鳥獣捕獲に従事しているか、従事することを確約する者
  • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等の関係法令に違反する等、不適切な行為を行わないことを確約する者

■payment_rules 補助金の交付方法と条件・義務

<交付・義務内容>
  • 交付時期:補助事業の完了後に交付(後払い)
  • 請求方法:確定通知を受理後、補助金請求書兼実績報告書(第7号様式)を提出
  • 義務:青森県内で実施される有害鳥獣捕獲に従事すること
  • 義務:取得財産を善良な管理者の注意をもって管理し、耐用年数を経過するまで関係書類を整備保管すること
  • 義務:知事の承認を受け財産処分により収入があった場合、その全部または一部を県へ納付すること
  • 義務:違反した場合は補助金の全部または一部を返還しなければならない場合がある

■他の補助金との調整

<内容>

市町村等から同様の補助金を受領する場合は、市町村等の補助金額を差し引いた額に対して、県の予算の範囲内で交付されます。合計額が補助対象経費を上回らないよう調整されます。

対象者の詳細

補助対象者に共通する基本的な要件

すべての補助対象者に共通する基本的な要件として、以下の4点をすべて満たす必要があります。

  • 日本国籍と住所
    申請時点で日本国籍を有し、かつ青森県内に住所を有していること。
  • 狩猟者団体への所属
    一般社団法人青森県猟友会、一般社団法人新自由狩猟クラブ、またはその他知事が認める団体の会員であること。または、会員となることを確約していること。
  • 有害鳥獣捕獲への従事
    狩猟者団体が青森県内で行う有害鳥獣捕獲に従事していること。または、従事することを確約していること。
  • 法令遵守の確約
    鳥獣保護管理法等の関係法令に違反する不適切な行為を行わないことを確約していること。

補助対象経費ごとの具体的な要件

共通要件に加え、以下の補助対象経費ごとに個別の要件が設定されています。

  • 1 狩猟免許試験事前講習会受講料の補助対象者
    令和7年度に狩猟免許試験事前講習会を受講し、鳥獣保護管理法第39条に定める狩猟免許試験を受験した者
  • 2 猟銃等取扱講習会(初心者講習)受講料の補助対象者
    令和7年度に実施された鳥獣保護管理法第39条に定める狩猟免許試験に合格していること、第1種銃猟免許を取得していること、銃砲刀剣類所持等取締法第4条に定める猟銃の所持許可を取得するために必要な猟銃等取扱講習会(初心者講習)を受講し、当該講習における修了証明書の交付を受けていること
  • 3 猟銃等取得経費の補助対象者
    令和7年度に実施された鳥獣保護管理法第39条に定める狩猟免許試験に合格していること、第1種銃猟免許を取得していること、猟銃等取扱講習会における修了証明書の交付を受けていること、初めて猟銃(散弾銃)を銃砲店から購入した者であること(既に空気銃を所持している方は対象外です)、銃の所持許可証取得時点の年齢が満59歳以下であること

補助金交付後の条件

補助金の交付が決定された場合、補助対象者は以下の条件も遵守する必要があります。

  • 従事・管理要件
    青森県内で実施される有害鳥獣捕獲に従事すること、補助事業によって取得した財産(猟銃やガンロッカーなど)を善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること

※これらの要件や条件は、青森県が有害鳥獣対策を推進し、地域住民の安全と生活環境を守るために、新たな狩猟者の育成と確保を目指している背景に基づいています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/shizen/hunter_kakuhoikuseihojo.html
青森県電子申請・届出システム(令和7年度青森県狩猟免許等取得促進事業費補助金 申請ページ)
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voZH39cl0%2BS5f97dRrdLP0zYtUINsUzZVMubjCxrG%2FrVhiUNTVakqW9mKRL5fb8PAoOI%0D%0AUo1O5jMu8SDsbfX4%2F04vT%2F1XZew6BJK7k764L%2Fwn%2FVy9g0CxgTvYNjv%2BBiieW34%3D%0D%0A

青森県電子申請・届出システムを通じてオンライン申請が可能です。公募要領や各種申請様式(Word形式)の存在は確認されていますが、ダウンロード用の完全なURLは提供された情報に含まれていません。電子申請が困難な場合は、青森県環境エネルギー部自然保護課鳥獣対策グループ(017-734-9257)までお問い合わせください。

お問合せ窓口

青森県環境エネルギー部自然保護課鳥獣対策グループ
TEL:017-734-9257
Email:shizen@pref.aomori.lg.jp
受付窓口
自然保護課鳥獣対策グループ
この事業への申請は基本的に「青森県電子申請・届出システム」を使用して行いますが、電子申請が難しいと感じる方のために、上記の「県自然保護課鳥獣対策グループ」へ直接連絡するよう案内されています。
青森県庁
TEL:017-722-1111 (大代表)
受付時間
8時30分から17時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
青森県庁
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1
一部の組織や施設では開庁時間が異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。