遠別町 起業化支援事業補助金|新規開業や事業進出の設備投資を支援
目的
遠別町内で新たに起業する個人や、町内に事業拠点を設ける中小企業を対象に、開業に必要な設備投資や施設改修等の経費を補助します。起業時の経済的負担を軽減することで、新たなビジネスの創出を促し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。補助率は対象経費の4分の3以内で、最大500万円まで支援し、町内での持続的な事業展開を後押しします。
申請スケジュール
申請書類は正本1部、副本7部の計8部を提出する必要があります。
- 相談・募集
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随時
起業を検討されている方は、まず遠別町まちづくり推進課商工観光係に相談することが推奨されます。本事業は通年で相談・募集を受け付けています。
- 認定申請(応募)
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別に定める日まで
補助金の交付を受けるには、まず事業計画の「認定」を受ける必要があります。以下の書類を遠別町役場へ提出します。
- 認定申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式):3年間の事業スケジュールを含む
- 収支予算書(第3号様式)
- 見積書や領収書の写し
- 納税証明書 等
- 審査(書類・ヒアリング)
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申請書提出後
「遠別町起業化支援事業審査委員会」による審査が行われます。
- 書類審査:提出書類に基づき内容を精査します。
- ヒアリング:プレゼンテーション審査が実施され、必要性・優位性・実効性などの6項目で採点されます。
- 認定・結果通知
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審査終了後
審査委員会の評価結果を受け、遠別町長が予算の範囲内で補助対象事業を認定します。採否の結果は応募者に通知されます。
- 補助金交付申請
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認定通知後速やかに
認定を受けた事業者は、正式な交付申請手続きを行います。この際、遠別商工会への加入が交付決定の条件となります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:補助金等交付指令書の送付
申請内容が適当と認められた場合、町より「補助金等交付指令書」が通知され、正式に補助金の額が決定します。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了まで
計画に基づき補助対象事業を実施します。計画変更が必要な場合は、事前に変更承認申請が必要です。町長より操業状況の報告を求められる場合があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「補助事業等実績報告書」に事業報告書および収支決算書を添えて提出します。
- 額の確定・交付
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実績報告審査後
提出された実績報告書を審査し、適合が認められれば「額の確定通知書」が送付されます。確定した額に基づいて補助金が交付(支払い)されます。
対象となる事業
遠別町内における新たな起業や中小企業の進出を積極的に支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とした制度です。遠別町内に事業拠点を設け、新規に事業を開始し、製品の製造およびサービス等を提供する事業を対象としています。
■1 新規開業
事業を営んでいない個人が、所得税法に規定する開業届を提出し、遠別町内に事業拠点を設けて新たに事業を開始する場合。
■2 法人設立・進出
事業を営んでいない個人、または遠別町外で事業を営む法人が、遠別町内に事業拠点を設け、新たに会社を設立して事業を開始する場合。
■3 農林漁業者の新事業展開
遠別町内に住所を有する農林漁業者が、地域資源を活用した総合化事業計画や、中小企業者と農林漁業者との連携による農商工等連携事業計画の認定を受けた場合、または認定を目指す場合。
■4 既存事業者の新事業展開
既存の事業を営む個人または法人が、これまでの事業分野や業種とは異なる分野への「新事業展開」を図る場合。
▼補助対象外となる事業
以下の事業、または特定の要件に該当する個人・法人は補助金の対象外となります。
- 特定の業種に該当する事業
- 農業、林業、漁業、金融・保険業、学校教育、医療・福祉、公務、およびこれらに類する事業。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく許可を受けることができない事業。
- 申請者の属性による除外
- 遠別町の町税や公共料金などを滞納している者、または不納欠損処分から3年を経過していない者がいる世帯に属する者。
- 暴力団または暴力団員、およびこれらと関与がある者(法人の役員等が該当する場合を含む)。
- 遠別町の工事や受託事業のみで新たに拠点を設ける個人または法人。
- その他、町長が不適当と認めた者。
- 二重受給制限
- 国や北海道、その他の団体から同一の経費に対して別の補助金を受給している(または予定がある)場合、その額は補助対象経費から控除されます。
補助内容
■遠別町起業化支援事業補助金
<補助対象となる事業>
- 個人事業の開始:所得税法に規定する開業届出により、町内に事業拠点を設けて新たに事業を開始する場合
- 法人の設立:町内に事業拠点を設けて新たに会社を設立し、事業を開始する場合
- 農林漁業者の新事業展開:地域資源を活用した新事業創出計画の認定を受けた、または目指す場合
- 既存事業者の新事業展開:既存事業とは異なる事業分野や業種への進出を図る場合
<補助対象者>
- 個人:補助金の交付申請日において、遠別町内に住所を有する個人
- 法人:補助金の交付申請日において、遠別町内に法人登記簿上の本社または支店等の所在地を置く法人(中小企業)
- 備考:交付決定を受けた事業者は遠別商工会に加入する必要がある
<補助対象経費>
- 工事請負費及び修繕費(事務所や店舗の建設費、改修費など)
- 備品購入費(設備、機械装置などの購入費)
- その他町長が必要かつ適当と認める経費
<補助率>
補助対象経費の4分の3以内
<補助上限額>
500万円
対象者の詳細
補助金の交付対象となる者
補助事業の年度内に遠別町内において起業を予定している者、または町外の中小企業が遠別町に支店などの事業拠点を設ける場合で、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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個人の場合
補助金の交付申請を行う日において、現に遠別町内に住所を有する個人であること -
法人の場合
補助金の交付申請を行う日において、現に法人登記簿上の本社または支店等の所在地を遠別町内に置く法人であること、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第2条で定める中小企業者に限る
「起業」の定義および範囲
本補助金における「起業」とは、以下のいずれかに該当する場合を指します。ただし、一部の業種は対象外となります。
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未事業者の新規開業
事業を営んでいない個人が、所得税法に規定する開業の届出により、町内に事業拠点を設け、新たに事業を開始する場合 -
町外からの会社設立
事業を営んでいない個人、または遠別町外で事業を営む法人が、町内に事業拠点を設け、新たに会社を設立し、事業を開始する場合 -
農林漁業者の新事業展開
町内に住所を有する農林漁業者が、地域資源を活用した新事業計画(総合化事業計画、農商工等連携事業計画など)の認定を受けた場合、または認定を目指す場合 -
既存事業者による新事業展開
事業を営んでいる個人または法人が、既存事業とは異なる事業分野または業種への進出を図る場合
■補助金の交付対象とならない者(不適格要件)
上記の交付対象条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する個人や法人は対象外となります。
- 税金等の滞納者(または不納欠損処分を受けてから3年を経過していない者がいる世帯に属する者)
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 遠別町の工事及び受託事業のみで新たに拠点を設ける個人または法人
- 農業、林業、漁業、金融・保険業、学校教育、医療・福祉、公務等の制限業種を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可を受けることができない事業を営む者
- その他、町長が補助金の交付対象として適当でないと認めた者
※法人の役員等が暴力団関係に該当する場合も対象外となります。
※補助金の交付決定を受けた者は、遠別商工会に加入する必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.embetsu.hokkaido.jp/docs/page2017121100036.html
- 公式Twitter(X)
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- おいでよ、ひだりうえ。えんべつ移住交流支援センター ぴーぷる(ブログ)
- https://enbetsupower.wordpress.com/
- 遠農物語。
- http://www.en-nou.com/
- 楽天ふるさと納税 遠別町ページ
- https://www.rakuten.ne.jp/gold/f014869-embetsu/
遠別町のメイン公式サイトの絶対URLおよび申請書類のダウンロードURL、電子申請システムのURLに関する直接的な情報は提供されたコンテキストに含まれていませんでした。申請書類の入手や詳細については、遠別町役場まちづくり推進課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。