苫小牧市 障がい者雇用奨励金(令和7年度)
目的
苫小牧市内の事業主に対し、障がい者の雇用促進と職場への定着支援を目的として奨励金を交付します。新たに障がい者を雇用し1年以上継続して雇用する見込みの事業主や、国の助成金を受けて継続雇用する事業主が対象です。経済的負担を軽減することで、障がい者の就労機会の創出と自立した職業生活の実現を図るとともに、多様な人材が活躍できる包摂的な社会の形成を支援します。
申請スケジュール
- 対象区分の確認
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随時
雇用開始日に応じて以下のいずれかのパターンに該当するか確認してください。
- パターン1:令和7年4月1日以降に雇用開始。国の助成金の有無に関わらず対象。
- パターン2:令和7年3月31日以前に雇用開始。特定求職者雇用開発助成金を受給中の方が対象。
- 第1期 雇用対象期間
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雇用開始から6か月間
対象労働者を常用雇用労働者として雇用を継続します。パターン2の場合は、国の助成金の支給対象期に準じます。
- 第1期 申請手続き
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- 申請締切:第1期経過後 6か月以内
必要書類を揃えて苫小牧市役所(産業経済部 工業・雇用振興課)へ提出してください。
【必要書類例】交付申請書、誓約書、労働条件通知書、雇用保険資格取得通知書、障がい者手帳の写し、出勤簿、賃金台帳など(パターンにより異なります)。
- 第2期 雇用対象期間
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第1期末日の翌日から6か月間
第1期に引き続き、対象労働者の雇用を継続します。
- 第2期 申請手続き
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- 申請締切:第2期経過後 6か月以内
第1期と同様に、期間経過後6か月以内に申請書類を提出してください。審査後、奨励金が交付されます。
対象となる事業
苫小牧市が実施する「障がい者雇用奨励金」制度です。障がい者の雇用を促進し、その職場定着を支援することを目的としています。令和7年度から制度内容が大きく変更されており、障がい者を雇用する事業主への支援が拡充されています。
■パターン1 令和7年4月1日以降に障がい者を新たに雇用する場合
令和7年4月1日以降に新たに障がい者を雇用し、市内事業所で1年以上継続して雇用する見込みの事業主が対象となります。
<交付対象となる事業主の要件>
- 本市に事務所または事業所を有していること
- 苫小牧市の市税に滞納がないこと
- 令和7年4月1日以降に新たに雇い入れ、市内事業所で常用雇用労働者として1年以上継続雇用する見込みであること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される常用雇用労働者であること
- 労働関係法令(労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等)を遵守していること
- 雇用保険の適用事業主であること
<交付対象となる障がい者>
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者(発達障害を含む)
- その他心身の機能の障害により長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける者
<交付金額(1期6か月あたり)>
- 短時間以外の常用雇用労働者:1人につき 6万円
- 短時間労働者(週20時間以上30時間未満):1人につき 5万円
<申請に必要な書類>
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第1号別紙)
- 労働条件通知書または雇用契約書の写し
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 対象労働者が障がい者であることを確認できる書類(手帳の写し等)
- 交付対象期間における出勤簿の写し
- 交付対象期間における賃金台帳の写し
■パターン2 令和7年3月31日以前に障がい者を雇用し、国助成金を受給している場合
厚生労働省が実施する「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の対象となる障がい者を、令和7年3月31日以前に市内事業所で雇い入れた事業主が対象となります。
<交付対象となる事業主の要件>
- 市内に事業所または事務所を有し、本市の市税の滞納がないこと
- 特定求職者雇用開発助成金「特定求職困難者コース」の支給対象となる障がい者を令和7年3月31日以前に雇用開始していること
- 交付対象期間の間、雇用保険被保険者として当該障がい者と雇用契約を結んでいること
- 労働関係法令を遵守していること
<交付金額(1期6か月あたり)>
- 身体障害者・知的障害者(45歳未満):5万円
- 短時間労働者(身体・知的):5万円
- 身体障害者・知的障害者(45歳以上):6万円
- 重度身体障害者・重度知的障害者:6万円
- 精神障害者:6万円
<申請に必要な書類>
- 苫小牧市障害者雇用奨励金交付申請書(第1号様式)
- 特定求職者雇用開発助成金の交付申請書の写し(直近のもの)
- 特定求職者雇用開発助成金の支給決定通知書の写し(直近のもの)
- 特定求職者雇用開発助成金の支給期間終了後の雇用形態を確認できる書類の写し
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、本奨励金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき運営される就労継続支援A型事業所。
- 反社会的勢力に関わるもの。
- 事業主または会社法に規定する役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員である場合。
- 苫小牧市の市税に滞納がある事業主。
- 労働関係法令(労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等)を遵守していない事業主。
補助内容
■A パターン1:令和7年4月1日以降に新たに障がい者を雇用した場合
<交付対象者(事業主)の要件>
- 事業所の所在地:苫小牧市内に事務所または事業所を有していること
- 市税の滞納:苫小牧市の市税に滞納がないこと
- 雇用開始日と雇用形態:令和7年4月1日以降に新たに雇い入れ、「常用雇用労働者」として1年以上継続雇用する見込みであること
- 法令遵守:労働関係法令を遵守していること
- 暴力団関係の排除:暴力団員でないこと
- 就労継続支援A型事業所ではないこと
<交付対象期間>
対象労働者の雇入れの日から起算して1年間(第1期:最初の6か月間、第2期:次の6か月間)
<交付金額>
| 雇用形態 | 1期(6か月)あたりの金額 |
|---|---|
| 短時間以外の常用雇用労働者(週30時間以上) | 6万円 |
| 短時間労働者(週20時間以上30時間未満) | 5万円 |
■B パターン2:令和7年3月31日以前に障がい者を雇用し、国助成金を受給している場合
<交付対象者(事業主)の要件>
- 事業所の所在地:苫小牧市内に事業所または事務所を有し、市税を滞納していないこと
- 国助成金の受給:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給対象となる障がい者を令和7年3月31日以前に雇用開始していること
- 雇用契約:市内の事業所において、交付対象期間の間、雇用保険被保険者として当該障がい者と雇用契約を結んでいること
- 法令遵守:労働関係法令を遵守していること
<交付対象期間>
特定求職者雇用開発助成金の第1期から第6期の支給決定状況に応じて、市の奨励金の第1期、第2期が設定される
<交付金額>
| 対象区分 | 1期(6か月)あたりの金額 |
|---|---|
| 身体障害者(45歳未満) | 5万円 |
| 知的障害者(45歳未満) | 5万円 |
| 短時間労働者(身体・知的障がい者) | 5万円 |
| 身体障害者(45歳以上) | 6万円 |
| 知的障害者(45歳以上) | 6万円 |
| 重度身体障害者 | 6万円 |
| 重度知的障害者 | 6万円 |
| 精神障害者 | 6万円 |
対象者の詳細
共通の対象者定義
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条第1項に規定される障がい者が対象となります。対象となる労働者は市内事業所で雇用されている必要があります。
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対象となる障がい者の範囲
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)、その他、心身の機能の障害により長期にわたり職業生活に制限を受ける者
令和7年4月1日以降に雇用開始(パターン1)
国の助成金の活用の有無を問わず、市内事業所において常用雇用労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年を超えて雇用される者)として1年以上継続雇用する、またはその見込みがある者が対象です。
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短時間以外の常用雇用労働者
1人につき1期(6か月)あたり6万円支給 -
短時間労働者
週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者、1人につき1期(6か月)あたり5万円支給
令和7年3月31日以前に雇用開始(パターン2)
厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給対象となる障がい者が対象です。障がいの種類や年齢により支給額が異なります。
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1期あたり5万円の支給対象
身体障害者(45歳未満)、知的障害者(45歳未満)、短時間労働者(身体・知的) -
1期あたり6万円の支給対象
身体障害者(45歳以上)、重度身体障害者、知的障害者(45歳以上)、重度知的障害者、精神障害者
※対象労働者が障がい者であることを確認するため、各種手帳の写し等の提出が必要です。
※具体的な対象判定については、市が提供する「障がい者雇用奨励金の対象判定フローチャート」をご確認ください。
公式サイト
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