福岡県中小企業のM&Aによる事業承継支援補助金(令和7年度・第3次募集)
目的
福岡県内の中小企業者等に対して、M&Aによる事業承継の実現を促進するため、仲介手数料やデューデリジェンス費用などの諸経費の一部を補助します。県内の事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受け、補助期間内に事業譲渡等を行う際の経済的負担を軽減することで、地域経済の活性化と雇用の維持を図ります。
申請スケジュール
- 補助金申請
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- 申請締切:2025年12月26日
以下の締切日までに、必要書類を福岡商工会議所へ提出(必着)してください。
- 第1次締切:2025年10月31日(金)
- 第2次締切:2025年11月28日(金)
- 最終締切:2025年12月26日(金)
※郵送等による提出が原則です。持参の場合は事前連絡が必要です。
- 審査・交付決定通知
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申請受領から約30日
事務局にて書類審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから補助事業(契約・発注・支払い等)が可能になります。
- 補助事業の実施・実績報告
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- 実績報告期限:2026年01月31日
M&Aに伴う各種費用の支払いや最終契約の締結を実施します。事業完了後、30日以内または2026年1月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 補助金額の確定通知
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報告書受領から約30日
提出された実績報告書に基づき、事務局が検査を行います。内容が適正であれば「額の確定通知書」が通知されます。
- 精算払請求書提出
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額の確定後、速やかに
確定通知書を受け取った後、事業者は補助金事務局へ「精算払請求書」を提出します。
- 補助金の精算払
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請求書受理後、順次
請求書の内容を確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金は、福岡県内の中小企業がM&A(Mergers and Acquisitions:合併・買収)を通じて事業承継を進める際に発生する様々な費用を支援することで、M&Aの実現を一層促進し、事業者自身の自己負担を軽減することを目的としています。事業譲渡を希望する事業者、または事業譲受を希望する者がM&Aに伴い支払う諸経費が補助対象となります。
■福岡県中小企業のM&Aによる事業承継支援補助金
中小企業の円滑な事業承継を促進することを目的とした、M&Aに伴う諸経費を支援する枠組みです。
<補助対象者>
- 「福岡県事業承継・引継ぎ支援センター」の支援を受けていること
- 補助対象期間内(交付決定日~令和8年1月末)に事業譲渡を行った県内中小企業、または県内中小企業から事業を譲り受けた者であること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または小規模事業者支援法第2条に規定する小規模事業者であること
<補助対象経費>
- 仲介手数料(M&A仲介業者への着手金や成功報酬)
- 企業価値算定費用(企業・事業・株式の価値算定費用)
- デューデリジェンス費用(法務、財務、事業内容等の調査・評価費用)
- 契約書作成・レビュー費用(弁護士等への委任費用)
- 不動産鑑定評価書取得費用
- 不動産売買・登記費用(手数料や事務費用)
- 定款変更等の登記費用(事務費用)
- 許認可等申請費用
- 労務関連手続費用
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年1月末日まで(実績報告書の提出は補助事業完了後30日以内、または令和8年1月末日のいずれか早い日)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内(小規模事業者の場合は2/3以内)
- 補助上限額:50万円
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業や経費は、補助対象となりません。
- 交付決定前に発注・契約等が行われた事業。
- 諸費用が発生する前に交付申請を行い、交付決定を受けていない場合の発注や契約は補助対象外となります。
- 「福岡県事業承継・引継ぎ支援センター」の支援を受けていない事業。
- 補助対象期間内(交付決定日~令和8年1月末)に事業譲渡または事業譲受の最終契約が締結されない事業。
- 他目的への利用や不適切な管理が疑われる事業。
- 個人情報の漏洩や目的外利用、経理書類の不備、承諾のない債権譲渡など、公募要領の遵守事項に違反する場合を含みます。
補助内容
■福岡県中小企業のM&Aによる事業承継支援補助金
<補助対象経費>
- 仲介手数料(M&A仲介業者への着手金や成功報酬など)
- 企業価値算定費用(企業価値、事業価値、株式価値の算定費用)
- デューデリジェンス費用(財務、法務、事業内容の調査費用)
- 契約書作成・レビュー費用(弁護士による最終契約書の作成・確認費用)
- 不動産鑑定評価書取得費用(M&A対象に不動産が含まれる場合の鑑定費用)
- 不動産売買・登記費用(不動産売買手数料、登記に係る事務費用)
- 定款変更等の登記費用(定款変更等に伴う登記に係る事務費用)
- 許認可等申請費用(事業に必要な許認可の取得・変更費用)
- 労務関連手続費用(雇用契約や社会保険手続き等の労務関連費用)
<補助率・補助上限額>
| 対象区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 一般の中小企業 | 1/2以内 | 50万円 |
| 小規模事業者 | 2/3以内 | 50万円 |
<補助対象期間>
交付決定日から令和8年1月末日まで
対象者の詳細
補助対象となる事業者の定義
福岡県中小企業のM&Aによる事業承継支援補助金の対象となる「中小企業者等」は、以下の法律に基づく定義を満たす必要があります。また、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けていることが要件となります。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者 -
小規模事業者
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者 -
補助事業者(申請資格)
福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けていること、補助対象期間(交付決定日から当該年度の1月末日まで)内にM&Aによる事業譲渡や事業譲受を希望していること、交付申請書を提出し、交付決定通知を受けていること
申請時に求められる企業情報
補助金を申請する企業(申請企業)は、以下の情報を明細に記載する必要があります。
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企業基本情報
主たる事業内容(現在行っている主要な事業)、資本金の額又は出資の総額(円単位)、交渉相手先の名称(譲渡先・譲受先の具体的な名称) -
常時使用する従業員の数
① 厚生年金保険の被保険者の数、② 厚生年金保険未加入で健康保険の被保険者である従業員の数、③ 上記いずれの被保険者でもない従業員の数、④ 役員(使用人兼務役員を除く)の数を除いた合計数
常時使用する従業員の詳細定義と証明
「常時使用する従業員の数」は、小規模事業者の判定基準となるため、以下の基準と証明書類が必要です。
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従業員として認められないケース
日雇労働者、短期間雇用労働者(2ヶ月を超える雇用が見込まれない者)、労働時間が平均的な従業員の4分の3に満たない短時間労働者、任意継続被保険者(健康保険)、使用人兼務役員以外の役員 -
主な証明書類
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書(写し)、被保険者縦覧照会回答票(年金事務所発行のもの)、雇用契約書の写し(75歳以上や社会保険対象外の従業員がいる場合)、使用人としての職制上の地位がわかる書類(使用人兼務役員の場合)
※従業員数の算出方法や提出書類の詳細は、申請時点の状況により異なる場合があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/ma-subsidy/
- 福岡商工会議所 公式サイト
- https://www.fukunet.or.jp
- 補助金情報ページ
- https://www.fukunet.or.jp/keieisodan/subsidy
- お問い合わせフォーム
- https://www.fukunet.or.jp/contact/contact_form/fk_keiei/
本補助金の申請は、電子申請システム(jGrants等)ではなく、書面での提出(郵送または持参)が想定されています。交付決定前に発注・契約等をした経費は補助対象外となるためご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。