公募中 掲載日:2025/09/17

坂戸市 創業支援事業助成金(令和7年度)|空き店舗を活用した創業を支援

上限金額
60万円
申請期限
随時
埼玉県|坂戸市 埼玉県坂戸市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

坂戸市内で空き店舗を活用して創業を計画する方に対し、店舗の賃借料や改修費用の一部を助成することで、初期費用の負担軽減と地域経済の活性化を図ります。認定特定創業支援等事業の証明を受けた方を対象に、月額賃料(上限5万円)や改修費(上限50万円)を補助し、市内での新規事業立ち上げと空き店舗の有効活用を強力に支援します。

申請スケジュール

坂戸市創業支援事業助成金は、市内の空き店舗を利用して創業する方を対象としています。予算の範囲内で先着順に交付されるため、利用を検討される場合は早めに商工労政課へ相談することが推奨されます。また、申請は市役所窓口への直接持参のみ(郵送・Fax不可)となりますのでご注意ください。
事前準備・資格確認
随時(申請前)

申請前に以下の要件を満たしているか確認が必要です。

  • 特定創業支援等事業の証明書:市から「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受ける必要があります。
  • 物件の賃貸借契約:坂戸市内の空き店舗等について、所有者(親族等を除く)と賃貸借契約を締結していること。
  • 創業計画:当該年度内に創業を開始し、改修工事を行う場合は年度内に完了する見込みがあること。

※事前に商工労政課(049-283-1331)へ相談することをお勧めします。

助成金の交付申請
  • 申請締切:創業または着工の14日前まで

創業の日、または改修工事着工日の14日前までに申請書類一式を坂戸市役所2階商工労政課へ提出してください。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 特定創業支援等事業の証明書の写し
  • 創業計画書の写し
  • 空き店舗等の賃貸借契約書の写し
  • 改修工事の見積書・写真(工事を伴う場合)
事業実施・変更等の届出
事由発生後、直ちに

交付決定後、事業の内容に変更が生じた場合や、創業を中止・廃止する場合は、直ちに「創業支援事業変更・中止・廃止届出書(様式第9号)」を提出してください。

改修工事完了報告と請求
  • 工事完了報告期限:完了日から14日以内(または年度末の早い方)

空き店舗等の改修工事が完了した際は、以下の期限までに書類を提出してください。

  • 期限:完了した日から14日以内、または当該年度の末日のいずれか早い日
  • 提出書類:完了報告書(様式第5号)、契約書・領収書の写し、改修後の写真、交付請求書(改修工事用:様式第8号)
店舗賃借料の請求
  • 賃借料請求期限:3か月ごと10日(1-3月分は3月末)まで

店舗等の賃借料を支払った後、定期的に請求書を提出します。

  • 提出スケジュール:3か月ごとに10日まで(ただし1月〜3月分は3月末日まで)
  • 提出書類:交付請求書(様式第7号)、賃借料の支払を証する書類(領収書等)の写し
継続申請(年度をまたぐ場合)
  • 継続申請期限:翌年度の4月1日まで

助成対象期間が翌年度にまたがる場合は、翌年度の初日までに「助成金交付申請書(継続用)(様式第3号)」と必要書類(登記事項証明書、納税証明書等)を提出する必要があります。

対象となる事業

坂戸市における創業の促進と地域経済の活性化を目的として、市内の空き店舗を利用して創業を計画している方々に対し、店舗の賃借料や改修費用の一部を補助する制度です。

■坂戸市創業支援事業助成金

地域経済の活性化と新たなビジネスの創出を支援するため、市内の「空き店舗」を活用して創業する方を対象に助成金を提供します。創業者が抱える初期費用を軽減し、地域における事業活動の活発化を図るものです。

<助成対象となる申請資格>
  • 坂戸市長から「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けていること
  • 坂戸市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、その物件で新たに事業を開始すること
  • 助成金の申請を行う年度内に創業を開始する見込みがあること
  • 空き店舗等の改修工事を行う場合は、当該年度内に工事が完了すること
  • 許認可等を必要とする業種で創業する場合は、該当する許認可等を既に取得していること、または取得が確実と認められること
<助成対象となる物件>
  • 坂戸市内にある店舗または事務所で、現に使用されていない物件
  • 助成の対象となる空き店舗等は、同一のものにつき1か所のみ
  • 月額賃借料が周辺の同種の物件と比較して均衡が保たれた適正な額であること
<助成対象経費と助成額>
  • 空き店舗等の月額賃借料:対象期間12か月以内、助成率1/2、上限1か月当たり50,000円
  • 空き店舗等の改修に要する費用:助成率1/2、上限500,000円
<申請手続きの要件>
  • 創業の日前(改修工事を伴う場合は着工日前)14日までに申請すること
  • 坂戸市役所2階の商工労政課へ直接提出すること(郵送・Fax不可)

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業や申請者は、助成金の対象外となります。

  • 公序良俗に反する事業
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う事業
  • 親族等の関係者が所有する物件での事業
    • 空き店舗等の所有者が、申請者本人(法人の場合はその代表者)である場合
    • 所有者が申請者の二親等内の親族、若しくは同一生計を営んでいると認められる者である場合
  • 過去に助成実績がある者による事業
    • 過去に本助成金の交付を受けたことがある者
    • 過去に交付を受けた法人の代表者であった者、またはこれらの者が代表者である法人
  • 税金の滞納がある者による事業
    • 坂戸市の市税を滞納している場合

補助内容

■A 空き店舗等の月額賃借料

<助成内容>
  • 助成対象期間:創業の日の属する月から起算して12か月以内
  • 助成率:助成対象経費の2分の1に相当する額
  • 上限額:1か月当たり50,000円
<注意事項>

空き店舗等の月額賃借料は近隣の同種物件と比較して均衡が保たれた額である必要があり、支払完了後に3か月ごとに請求を行います。

■B 空き店舗等の改修に要する費用

<助成内容>
  • 助成率:助成対象経費の2分の1に相当する額
  • 上限額:500,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<注意事項>

改修工事完了後14日以内または該当年度の末日のいずれか早い日までに完了報告書および請求書を提出する必要があります。

■C 助成対象物件および申請資格

<助成対象物件の条件>
  • 所在地:坂戸市内の店舗または事務所であること
  • 使用状況:現に使用されていない物件であること
<主な申請資格>
  • 市長から認定特定創業支援等事業による支援の証明を受けていること
  • 市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、その店舗等で創業すること
  • 空き店舗等の所有者が、申請者本人や二親等内の親族等でないこと
  • 申請年度内に創業を開始する見込みがあること
  • 市税を滞納していないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行わないこと

対象者の詳細

申請資格・要件

坂戸市の「創業支援事業助成金」の対象者は、地域経済の活性化と創業の促進を目的として、市内の空き店舗を利用して創業を計画している個人または法人です。助成金を受けるためには、以下のすべての申請資格を満たす必要があります。

  • 1 特定創業支援等事業による支援の証明
    坂戸市長から「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けていること
  • 2 市内空き店舗等での創業
    坂戸市内の空き店舗または事務所(現に使用されていない物件)の所有者と賃貸借契約を締結し、実際に創業を行う計画があること
  • 3 物件所有者との関係性
    空き店舗等の所有者が、申請者本人(法人の場合は代表者)、二親等内の親族、または同一生計を営む者でないこと
  • 4 事業実施期間の要件
    申請年度内に実際に創業を開始する見込みがあること、改修工事を伴う場合、その工事が申請年度内に完了する見込みがあること
  • 5 納税および許認可の状況
    坂戸市に対する市税を滞納していないこと(法人の場合は代表者も含む)、許認可を要する業種の場合、既に取得済み、または取得が確実であること

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する場合は、助成の対象外となります。

  • 過去に本助成金の交付を受けたことがある個人、代表者、またはそれらが代表を務める法人
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める「風俗営業等」に該当する営業を行う者

※親族間での不適切な取引を防ぐため、物件所有者との関係性についても厳格な規定があります。

申請は創業の日前、または改修工事を伴う場合は着工の日の14日前までに行う必要があります。
提出先:坂戸市役所2階 商工労政課
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/843.html
坂戸市ホームページ(トップページ)
https://www.city.sakado.lg.jp/
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会サイト
https://www.takuken.or.jp/
公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部サイト
http://saitama.zennichi.or.jp/vacant-house/
埼玉県ホームページ(空き家対策)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/akiyakanrisyatouroku.html
坂戸市公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sakado_kouh
坂戸市公式Facebook
https://www.facebook.com/sakado.kohoko/
坂戸市公式Instagram
https://www.instagram.com/sakadocity_official/
坂戸市公式LINE
https://page.line.me/543loklb?openQrModal=true
坂戸市公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC0wYg0jxPobCNSXR88694gA
地図でさがす(e-マップ)
https://sakado.geogeo.jp/maps?mode=theme&lid=0&mid=7

創業支援事業助成金の申請は、市役所2階商工労政課への直接提出が必要です(郵送・Fax・電子申請不可)。申請様式はWord形式で提供されています。

お問合せ窓口

坂戸市役所 商工労政課 商工労政係
TEL:049-283-1331 (代表) 内線345 (商工労政係)
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日や年末年始
受付窓口
坂戸市役所 2階
商工労政課〒350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1
助成金の利用を検討されている場合は、申請前に事前にこの部署へ問い合わせることが推奨されています。予算の範囲内で、随時申請を受け付けた順番で助成が行われます。申請書類の提出も、郵送やFaxは不可とされており、市役所2階の商工労政課へ直接提出する必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。