公募中 掲載日:2025/09/17

東松山市がんばる中小企業等応援補助金(令和7年度)|経営革新計画に基づく新事業・販路開拓

上限金額
30万円
申請期限
随時
埼玉県|東松山市 埼玉県東松山市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東松山市内の中小企業者が、埼玉県知事の承認を受けた「経営革新計画」に基づき、新たな事業の創出や経営戦略に挑戦することを支援します。新商品・新サービス開発や販路開拓に要する機械装置費、広報費、展示会出展費などの経費の一部を補助することで、市内事業者の経営向上と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は先着順で受け付けられ、市の予算額に達した時点で終了となります。申請前に必ず東松山市商工会での事前確認を受ける必要があります。また、他の補助金制度との併用はできませんのでご注意ください。
事前準備・商工会確認
申請前

補助金交付申請書(様式第1号)を提出する前に、必ず東松山市商工会にて申請書類の確認を受ける必要があります。

補助金交付申請
随時(予算終了まで)

必要書類を揃え、東松山市 環境産業部 商工観光課の窓口へ提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 経費内訳書(様式第3号)
  • 経営革新計画承認書の写し 等
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に送付されます

提出された書類に基づき、補助対象事業としての適格性を審査します。採択された場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。

事業実施
交付決定後〜

交付決定通知を受けた後、計画に沿って事業を実施します。交付決定前に発生した経費(展示会出展申込等を除く)は補助対象外となるためご注意ください。

実績報告書の提出
  • 申請締切:完了から30日以内または2月末日

事業完了後、以下の期限までに実績報告書(様式第8号)や支出を証明する書類を提出してください。

  • 事業完了日から30日以内
  • または交付決定年度の2月末日

※いずれか早い日までに提出がない場合、補助金を受け取ることができません。

額の確定・補助金交付
実績報告後

実績報告の審査後、交付額が確定し「補助金交付額確定通知書」が届きます。その後、補助金請求書(様式第12号)を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

事業完了後の義務
完了後5年間

補助事業完了後も以下の義務があります。

  • 経過報告:市から求められた際の状況報告書提出
  • 書類保管:証拠書類の5年間保存
  • 財産処分制限:取得した財産を5年以内に処分する場合は事前の承認が必要

対象となる事業

東松山市内の中小企業者が「経営革新計画」に基づいた新たな事業活動に挑戦する際に発生する費用の一部を支援することで、地域経済の活性化と企業の経営向上を応援することを目的とした補助金です。

■経営革新計画に基づく新事業活動

東松山市商工会と連携し、埼玉県知事の承認を受けた「経営革新計画」に基づく新商品・新サービスの開発や新たな販路開拓に要する経費の一部を支援します。

<補助対象事業の内容>
  • 新商品の開発または生産
  • 新しいサービスの開発または提供
  • 商品の新たな生産または販売の方式の導入
  • サービスの新たな提供の方式の導入
  • 技術に関する研究開発及びその成果の利用
  • その他の新たな事業活動
<補助金額・補助率>
  • 補助限度額: 30万円(上限)
  • 補助率: 補助対象経費の1/2以内
<補助対象経費の区分>
  • 機械装置等費(機械装置、ソフトウェア、工具、器具備品等の購入費)
  • 広報費(パンフレット作成、ウェブサイト作成、広告掲載費等)
  • 展示会等出展費(展示会参加費、運搬費、通訳・翻訳料)
  • 開発費(試作品や包装パッケージの原材料費、設計・デザイン・外注加工費)
  • 賃借料(事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース・レンタル料)
  • 外注費(店舗改装・バリアフリー化・作業導線改善工事等の業務委託費)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する者による事業、または不適切な経費支出を含む事業は補助対象外となります。

  • 補助対象者として不適当な者が行う事業
    • 市税を滞納している者
    • 暴力団、暴力団員、暴力団関係者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業を行う者
  • 本補助金の目的に合致しない事業
    • 通常の生産活動のための経費や単なる設備の取替え更新を目的とする事業
    • 販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費を主とする事業
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
    • 同一の補助対象経費について、国、県、その他公共的団体による他の補助制度等の適用を受けている、または受けようとしている事業
  • 不動産の取得に該当する工事を含む事業
    • 外気分断性(三方向以上を壁で囲われている等)を有する建造物の構築
    • 土地への定着性(基礎等で物理的に土地に固着している)がある建造物の構築
    • 建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有するもの
  • 補助対象外となる支払方法・経費を含む事業
    • 交付決定前に発注・契約、購入、支払いを実施した経費(展示会出展申込の例外を除く)
    • 小切手、手形、相殺による決済
    • 補助事業期間中に支払が完了しない分割払い・リボルビング払い
    • 法定通貨以外(仮想通貨、クーポン、ポイント、金券、商品券等)での支払い
    • 汎用性が高い物品(パソコン等)、自動車、中古品の購入
    • 公租公課、振込手数料、人件費、接待交際費、事務所家賃、光熱水費等の経常費用

補助内容

■がんばる中小企業等応援補助金

<補助限度額・補助率>
項目内容
補助限度額30万円(千円未満切捨て)
補助率対象経費の1/2以内
<補助対象となる新事業活動>
  • 新商品の開発または生産
  • 新しいサービスの開発または提供
  • 商品の新たな生産または販売の方式の導入
  • サービスの新たな提供の方式の導入
  • 技術に関する研究開発およびその成果の利用
  • その他の新たな事業活動
<補助対象経費の費目>
  • ① 機械装置等費:機械装置、ソフトウェア、工具、器具備品等の購入費
  • ② 広報費:ウェブサイト作成、チラシ・広告、看板作成、試供品等
  • ③ 展示会等出展費:参加費、運搬費、通訳料、翻訳料等
  • ④ 開発費:原材料費、設計費、デザイン費、試作品製造・加工費等
  • ⑤ 賃借料:機器・設備等のリース・レンタル料、イベント会場借上料等
  • ⑥ 外注費:店舗改装・バリアフリー化・作業導線改善工事等
<補助対象経費の3条件>
  • 使用目的の明確性:補助事業に必要と特定でき、通常の生産活動や単なる更新でないこと
  • 発生時期と支払完了:交付決定日以降に発生し、期間中に支払いが完了していること
  • 証拠資料の確認:領収書や振込明細等で支払金額が確認できること
<主な補助対象外経費>
  • 交付決定前に発注・契約・購入・支払い等を実施したもの(展示会申込を除く)
  • パソコン、車両、中古品、汎用性のあるもの
  • 事務所家賃、光熱水費、通信費、消耗品代、会費、飲食費
  • 不動産の購入・取得費、税理士・弁護士費用、公租公課
  • 役員報酬、直接人件費
  • 商品券・ポイント・相殺等での支払い
<支払方法の原則と例外>
  • 原則:銀行振込(法定通貨での決済)
  • 例外(可):クレジットカード(期間内に引落確認が必要)、現金(振込等が困難な場合に限定)
  • 不可:小切手・手形、相殺、分割・リボ払い(期間内未完済分)、ポイント・金券類

対象者の詳細

経営革新計画の承認を受けた中小企業等

東松山市内で経営革新計画の承認を受け、その計画に基づいた新たな事業活動を実施する中小企業等が対象となります。具体的には、以下のいずれか、または複数を実施する事業者が該当します。

  • 対象となる事業活動の内容
    新商品の開発または生産、新しいサービスの開発または提供、商品の新たな生産または販売の方式の導入、サービスの新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発およびその成果の利用、経営の革新に資するその他の新たな事業活動

経営向上のための目標設定要件

経営革新計画において、以下の経営指標の向上を目指す具体的な目標設定(現状数値、計画終了時の目標数値、伸び率)が必要です。

  • 設定が必要な主要指標
    付加価値額(および1人当たりの付加価値額)の向上、経常利益の向上、給与支給総額の向上

補助対象となる投資・活動範囲

以下の費目に関連する投資や活動が補助の対象となります。

  • 機械装置等費
    事業遂行に必要な機械装置、ソフトウェア、工具、器具備品等の購入
  • 広報・販路開拓
    広報費(パンフレット、ポスター、チラシ、ウェブサイト作成、広告、看板等)、展示会等出展費(参加費、運搬費、通訳料、翻訳料等)
  • 開発・設備・外注
    開発費(原材料費、設計・デザイン費、試作開発費等)、賃借料(事業に直接必要な機器・設備のリース・レンタル料)、外注費(店舗改装、バリアフリー化、トイレ改装、作業導線改善工事等)

■補助対象外となる事業者・経費

以下のいずれかに該当する経費やケースは、補助金の対象外となります。

  • 国、県、その他公共的団体による他の補助制度を重複して受けている場合
  • 交付決定前に発注・契約・購入・支払いが行われたもの
  • 自社内部取引、またはオークションにより購入したもの
  • 汎用性が高いもの(パソコン、自動車等)や単なる取替え更新
  • 単なる会社のPRや営業活動、飲食費を含む商談会参加費
  • 販売目的の製品生産・調達費用
  • 事務所家賃、光熱水費、電話代、名刺・文房具等の消耗品代
  • 役員報酬、直接人件費、各種キャンセル料

※補助事業完了後5年間は、補助金で購入した財産を処分する際に市の承認が必要です。

※事業完了後には実績報告書の提出が必要です。
※経営革新計画期間において、市から求められた場合に状況報告書(様式第13号)を提出する義務があります。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/18/1571.html
東松山市公式ホームページ
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/
東松山市商工会 公式ホームページ
https://r.goope.jp/hmy/
埼玉県ホームページ(経営革新計画に関するページ)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/shigoto/sangyo/kigyo/kigyoshien/keekakushin/index.html
よくある質問と回答ページ
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/life/sub/1/

本補助金の申請は電子申請システムではなく、書面での提出が原則です。申請前に東松山市商工会での書類確認が必要です。

お問合せ窓口

東松山市 環境産業部 商工観光課
TEL:0493-21-1427(直通)
FAX:0493-23-7700
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日および12月29日から1月3日を除く
受付窓口
東松山市役所
環境産業部 商工観光課
東松山市商工会
補助金交付申請書(様式第1号)などを提出する前に、申請書類の事前確認を行います。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。