志木市空き店舗等活用事業補助金(令和7年度)|改装費・家賃の補助で創業を支援
目的
志木市内で新たに事業を開始する個人や法人に対して、市内の空き店舗バンクに登録された物件を活用する際の改装費や賃料の一部を補助します。これにより、商店会等の振興と活性化を図るとともに、起業を支援し、地域経済に活気をもたらすことを目的としています。中心市街地での開業には補助上限額が加算されるなど、空き店舗の解消と賑わいの創出を強力に後押しし、地域経済の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 補助対象の確認と事前準備
-
随時
まずは補助対象者の要件(週5日以上の営業、11:00〜14:00を含む営業時間、市税完納など)を満たしているか確認します。また、志木市商工会または商店会からの推薦書の取得が必要となるため、事前に相談を行ってください。
- 補助金の交付申請
-
事業開始前または着手後速やかに
以下の書類を志木市長(窓口は志木市商工会)へ提出します。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第3号様式)
- 市税の納税証明書
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 賃貸借契約書の写し
- 工事見積書の写し(改装費補助の場合)
- 商工会等の推薦書
- 誓約書
- 審査・交付決定の通知
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」(第2号様式)が送付されます。
- 事業実施・計画変更手続き
-
交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づいて事業(改装工事や店舗運営)を実施します。もし計画を変更・中止・廃止する場合は、事前に「計画変更等承認申請書」(第3号様式)を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
-
- 家賃補助報告(3月):03月末日まで
- 家賃補助報告(6月):06月末日まで
- 家賃補助報告(9月):09月末日まで
- 家賃補助報告(12月):12月末日まで
補助対象事業の実施状況について報告を行います。
- 改装費補助:工事終了後、実績報告書(第5号様式)に領収書、改装後の写真を添えて提出。
- 家賃補助:3月、6月、9月、12月の各月末までに実績報告書(第6号様式)を提出。
- 補助金の交付請求
-
実績報告の確認後
実績報告が受理された後、補助金の支払いを受けるために「補助金交付請求書」(第7号様式)を提出します。これに基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
志木市は、地域経済の活性化と賑わい創出のため、市内の空き店舗の有効活用を推進しています。本制度は、志木市空き店舗等情報登録制度に登録された空き店舗を利用して事業を行う方々を支援し、創業を促進するとともに、商店会等の振興と活性化を図るものです。
■A 改装費補助
空き店舗の改装工事を行う際の費用を補助することで、事業開始のハードルを下げ、継続的な事業運営を後押しします。
<補助内容>
- 補助率: 対象経費の2分の1以内
- 限度額(中心市街地の区域内): 40万円
- 限度額(上記以外の区域): 30万円
<対象経費>
- 空き店舗の当初の改装工事に要する費用
- ※市内に事業所を有する事業者によって施工される必要があります
<備考>
- 1事業者につき1回限りの交付となります
■B 家賃補助
開業後の家賃の一部を補助することで、事業者の安定した立ち上げを支援します。
<補助内容>
- 補助率: 対象経費の2分の1以内
- 限度額(中心市街地の区域内): 1月あたり6万円
- 限度額(上記以外の区域): 1月あたり5万円
<対象経費>
- 空き店舗の月額賃借料(消費税を含む)
- ※賃貸借契約に要する敷金、礼金などの諸経費は対象外
<備考>
- 事業を開始する日の翌月から2年間限り交付されます
■C 補助対象要件および物件
本事業の補助を受けるために必要な、事業者および物件に関する要件です。
<補助対象となる事業者(要件)>
- 市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、そこで事業を行おうとする個人または法人等であること
- 市税を滞納していないこと
- 許認可を要する業種の場合、既に当該許認可を受けている、または確実に受ける見込みがあること
- 同一の場所において2年以上事業を継続し、補助金交付終了後も事業を営む旨の誓約があること
- 営業日が原則として週5日以上あり、かつ、1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間帯に営業を行うこと
- 志木市商工会に加入すること。また、事業を行う区域内にある商店会等に加入するよう努めること
- 暴力団の構成員ではなく、また暴力団に対し資金提供を行うなど運営に関与していないこと
- 空き店舗等の所有者またはその2親等以内の親族、あるいは所有者の2親等以内の親族と生計を一つにしている者ではないこと
- 空き店舗等の改装を行う事業者(法人の場合はその代表者を含む)ではないこと
- 申請しようとする年度において、既にこの補助金の交付を受けていないこと
<補助対象となる物件>
- 志木市空き店舗等情報登録制度によって登録された空き店舗で、現に事業の用に供されていない物件に限る
▼補助対象外となる事業
以下の事業は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業。
- 貸金業法に規定する業種に該当する事業。
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業。
- 空き店舗等を専ら倉庫として利用する事業。
- 公の秩序または善良の風俗に反する事業。
- その他、市長が補助金を交付することが妥当でないと認めるもの。
補助内容
■1 改装費補助
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<交付限度額>
| 事業を行う場所 | 限度額 |
|---|---|
| 中心市街地の区域内(志木市中心市街地活性化基本計画に定められた区域) | 40万円 |
| 上記以外の区域 | 30万円 |
<補助対象経費・条件>
- 空き店舗の当初の改装工事にかかる費用が対象
- 市内に事業所を有する事業者によって施工される場合に限定
- 1事業者につき1回限りの交付
■2 家賃補助
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<交付限度額(1ヶ月あたり)>
| 事業を行う場所 | 上限額 |
|---|---|
| 中心市街地の区域内(志木市中心市街地活性化基本計画に定められた区域) | 6万円 |
| 上記以外の区域 | 5万円 |
<補助対象経費・条件>
- 空き店舗の月額賃借料(消費税を含む)
- 賃貸借契約に要する諸経費(敷金・礼金等)は補助対象外
- 事業を開始する日の属する月の翌月から起算して2年間に限り交付
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
志木市内の商工業の振興と地元経済の活性化を目的に、以下の要件をすべて満たす個人または法人等が対象となります。
※外国人の方については、日本国内で就労が認められる在留資格を有している場合に限られます。
-
1 事業場所と契約
市の「空き店舗等情報登録制度」に登録された空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、その場所で事業を行うこと -
2 納税状況
志木市に対する市税を滞納していないこと(法人の場合は代表者の納税状況も含む) -
3 事業継続の誓約
補助金交付終了後も、同一の場所で2年以上継続して事業を営むことを誓約できること -
4 商工会等の加入
志木市商工会に加入していること、事業を行う区域の商店会等への加入に努めること -
5 暴力団排除
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員でないこと、暴力団の運営に関与していないこと -
6 事業内容・運営
原則として週5日以上営業すること、営業時間に午前11時から午後2時までの3時間が含まれていること、必要な許認可を受けている、または受けることが確実であること -
7 受給実績
申請年度において既に本補助金の交付を受けていないこと(1事業者につき1回限り)
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 空き店舗等の所有者、その2親等以内の親族、またはそれらと生計を一にする者
- 当該空き店舗等の改装工事を行う事業者(法人の場合はその代表者を含む)
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業
- 貸金業に該当する事業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 専ら倉庫として利用する事業
- 公序良俗に反する事業
- その他市長が不適当と認める事業
※親族関係や事業内容の詳細については、事前にご確認いただくことをお勧めします。
※これらの要件をすべて満たす方が交付対象となります。その他詳細は志木市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiki.lg.jp/soshiki/17/2153.html
- 手打ちうどん和 公式ホームページ
- http://enjoy1.bb-east.ne.jp/~handa/udon_kazu/index.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.shiki.lg.jp/life/sub/1/
志木市の公式サイトのトップページURLは提供された情報に含まれていませんでしたが、補助金に関連する各資料のダウンロードURLが提供されています。本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は志木市商工会へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。