令和7年度 鴻巣市がんばる起業家支援補助金(起業・設備導入支援)
目的
鴻巣市内で新たに事業を開始した起業家に対して、設備・備品の購入費や広告宣伝費の一部を補助することで、初期投資の負担を軽減し、市内商業の振興および活性化を図ります。市内に居住し、5年以上事業を継続する意欲のある中小企業者を対象に、地域経済の活力向上と定着を強力に後押しする支援制度です。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時(申請前まで)
以下の要件を満たしているか確認し、必要な事前活動を行います。
- 鴻巣市商工会または埼玉県産業振興公社の起業相談・セミナーの受講(証明書類が必要)
- 許認可が必要な業種の場合、当該許認可の取得
- 市税の滞納がないことの確認
- 補助金交付申請
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- 申請締切:開業日または会社設立日から6ヶ月以内
必要書類を揃えて鴻巣市役所商工観光課へ提出します。
提出書類:- 交付申請書
- 補助対象経費の領収書の写し
- 事業所等開設を証明する書類(登記事項証明書、開廃業届等)
- 営業許可証の写し(対象者のみ)
- 市税の滞納がないことの証明書
- 相談・セミナー受講証明書
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、鴻巣市役所にて審査が行われます。審査の結果、補助金交付の可否が決定され、申請者へ通知されます。
- 補助金の交付
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交付決定後
交付決定に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます(上限15万円)。詳細は鴻巣市役所商工観光課(048-541-1321)へお問い合わせください。
対象となる事業
鴻巣市内にお住まいの方が新たに事業を開始し、市内に事業所などを設置する際に発生する費用の一部を補助することで、地域の商業活性化と振興を目指す制度です。
■鴻巣市がんばる起業家支援補助金
鴻巣市内の商業の振興および活性化を図ることを目的としており、鴻巣市内で新たに事業を始める起業家を支援するために、起業にかかる経費の一部を補助するものです。
<交付対象者(共通要件)>
- 中小企業者等であること(起業により中小企業者または小規模企業者となること)
- 開業日または会社設立日から6か月以内に申請すること
- 許認可等を必要とする業種の場合、当該許認可等をすでに取得していること
- 事業を5年以上継続する意思があること
- 新規性のある事業であること(事業承継ではないこと)
- 倫理性のある事業であること(風俗営業や暴力団関係でないこと)
<個人および会社代表者の追加要件>
- 居住要件:鴻巣市内に居住し、住民登録を行っていること
- 相談・セミナー受講:鴻巣市商工会または埼玉県産業振興公社の相談やセミナーを受けていること
- 市税の滞納がないこと
- 代表権:会社の場合、設立した個人が設立日から代表権を有していること
<補助対象経費>
- 設備・備品費(事業に使用する設備や備品の購入、設置等に係る費用)
- 広告宣伝費(事業の広告や宣伝にかかる費用)
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:最大15万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業、経費、または団体は、本補助金の対象となりません。
- 特定の法人格を持つ団体
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人などは対象外です。
- 新規性に欠ける事業
- 他の人が行っていた事業を継承して行う事業(事業承継)。
- 倫理的・公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団と関係を有する事業。
- 補助対象外となる経費
- 消耗品費、固定資産税、消費税を除くその他の税金。
- 国またはその他の機関から、本補助金の対象となる経費と同一の経費について補助を受けている場合の当該経費(二重受給)。
補助内容
■鴻巣市がんばる起業家支援補助金
<交付内容(補助額)>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
- 上限額:最大15万円
<補助対象経費>
- 設備または備品の購入・設置等に係る費用(消耗品費、税金等を除く)
- 事業の広告、宣伝等に係る費用
<交付対象者・要件>
- 鴻巣市内で新たに起業した個人事業主、または設立された会社
- 開業日または会社設立日から6ヶ月以内に申請すること
- 中小企業者等であること
- 必要な許認可を取得済みであること
- 事業を5年以上継続する意思があること
- 事業承継ではないこと
- 鴻巣市内に居住し、住民登録をしていること
- 鴻巣市商工会等による起業相談またはセミナーを受講済みであること
- 市税の滞納がないこと
対象者の詳細
共通の交付要件(個人・法人共通)
市内で新たに事業を始めた個人、または起業によって設立された会社が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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中小企業者等であること
中小企業基本法第2条第1項及び同条第5項に規定する「中小企業者」または「小規模企業者」となること、「常時使用する従業員の数」に会社役員および個人事業主本人は含めない -
許認可等の取得
許認可等を必要とする業種の場合、既にその許認可等を受けていること -
事業継続の意思
事業を5年以上継続する意思があること(申請書での誓約事項) -
新規事業の開始
他の方が行っていた事業を継承したものではなく、新規に事業を開始すること
個人の場合の追加要件
個人事業主として申請する場合は、共通要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
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鴻巣市内居住
開業日から鴻巣市内に居住し、住民登録をしていること -
起業に関する相談・セミナー受講
鴻巣市商工会または公益財団法人埼玉県産業振興公社が実施する相談やセミナーを受けていること -
市税の完納
鴻巣市の市税に滞納がないこと
会社の場合(代表権を有する者)の追加要件
会社として申請する場合は、その代表者が共通要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
-
鴻巣市内居住
会社設立日から鴻巣市内に居住し、住民登録をしていること -
会社設立者および代表権の保有
会社を設立した個人であり、かつ設立日からその会社の代表権を有していること -
起業に関する相談・セミナー受講
鴻巣市商工会または公益財団法人埼玉県産業振興公社が実施する相談やセミナーを受けていること -
市税の完納
鴻巣市の市税に滞納がないこと
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人
- 事業承継(他の方が行っていた事業を継承して行う事業)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業、またはこれらに類する営業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団と関係を有している事業
※中小企業の定義に関する詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
【重要】
・補助金の申請は、開業日または会社設立日から6ヶ月以内に行う必要があります。
・本補助金は予算に達し次第、募集を終了する可能性があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/1474.html
- 鴻巣市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.kounosu.saitama.jp/
- 中小企業庁ホームページ(中小企業の定義)
- http://www.www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
本補助金の申請は書面での手続きが基本であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。