埼玉県杉戸町 空き店舗等活用補助金(令和7年度)
目的
杉戸町内で空き店舗等を活用して新たに事業を開始する創業者や事業者に対して、店舗の改修費や店舗賃借料の一部を補助します。空き家・空き店舗の解消とあわせて、小売業や飲食業等の新規出店を後押しすることで、雇用の創出や地域経済の活性化を図ることを目的としています。初期費用の負担を軽減し、町内での持続的な事業継続を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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町長が定める期間内
補助金の交付を受けたい事業者は、町長が定める期間内に「杉戸町空き店舗等活用事業補助金交付申請書(様式第1号)」と必要書類を提出してください。
【主な提出書類】- 事業計画書(任意様式)
- 収支予算書(任意様式)
- 住民票の写し(個人)または登記事項証明書の写し(法人)
- 賃貸借契約書の写し
- 改修費を申請する場合:改装同意書、見積書、施工前の写真等
- 審査・交付決定
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申請受領後、随時審査
提出された書類に基づき、事業内容が補助金の目的や対象要件に合致しているか審査されます。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
※店舗賃借料の補助については、当該年度分のみ決定されるため、翌年度分は改めて「継続申請」が必要です。
- 事業実施・変更承認
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事業実施期間
交付決定後、事業計画に基づき改修工事や店舗運営を開始します。
【変更申請について】申請内容を変更する場合は、変更を行う日の1箇月前までに「事業変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります(軽微な変更を除く)。
- 実績報告
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事業完了・支払い完了後速やかに
補助対象経費(店舗改修費または店舗賃借料)の支払いが完了した後、速やかに「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。
【添付書類】- 契約書および領収書の写し
- 改修工事後の内装・外観写真(改修費の場合)
- 開業・設立が確認できる書類(創業者の場合)
- 額の確定
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報告書提出後
町長は実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。内容が交付決定の内容に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額を確定し、「確定通知書(様式第7号)」を通知します。
- 補助金の請求・交付
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- 請求月:原則10月、3月
確定通知書を受領した後、「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出します。
【請求時期の注意】補助金の交付請求は、原則として年2回(10月・3月)となります。請求後、速やかに指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
杉戸町内の地域活性化と雇用の創出を目的として、空き店舗を活用して事業を開始する方々を支援するために設けられた補助金です。町内における空き家や空き店舗を有効活用して新たな事業を生み出し、地域の活性化、雇用の創出、および空き店舗等の解消に資することを目指しています。
■杉戸町空き店舗等活用事業補助金
過去に店舗、事業所、または住居として使用されていた建物で、補助金申請時点では店舗、事務所、もしくは住居として使用されていない物件(空き店舗等)を活用する事業が対象です。
<補助対象となる業種>
- 小売業
- 飲食業
- サービス業
- その他、町の活性化に寄与すると認められる業種
<補助対象事業の具体的な要件>
- 事業を継続して2年以上行う予定であること
- 1週間のうち4日以上営業を行う予定であること
- 1日あたり5時間以上営業を行う予定であること
- 事業を行うにあたり、必要な許認可を既に受けているか、または受けられる見込みがあること(例:食品衛生法に基づく営業許可等)
- 空き店舗等の所有者以外の者が出店する場合、その空き店舗等について所有者と正式な賃貸借契約を締結していること
- 補助金を申請した年度内に事業を開始すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 大規模小売店舗立地法の対象施設、およびその施設内のテナント型店舗に係る事業。
- フランチャイズ契約に基づく加盟店である事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業に該当する事業。
- 申請した年度内に事業を開始しないもの。
- その他不適切と判断される事業(町長が不適切と認めるその他の事業)。
補助内容
■A 店舗改修費
<補助限度額>
| 条件 | 補助限度額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 50万円 |
| 創業者の場合 | 70万円 |
| 町内事業者に発注(通常) | 60万円 |
| 町内事業者に発注(創業者) | 80万円 |
<補助率・対象経費等>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 対象経費:内外装工事費、建物付属設備工事費、看板設置工事費(店舗敷地内に限る)、設計費、その他町長が特に認めるもの
- 補助回数:1店舗につき1回限り
- 創業者の定義:町内で交付決定年度内に開業・設立を完了または予定している個人・会社
■B 店舗賃借料
<補助条件・内容>
- 補助対象者:創業者に限定
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助限度額:1か月あたり3万円(上限)
- 補助期間:営業開始日の属する月の翌月から1年間
- 対象経費:店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等は対象外)
■主な補助要件・対象外事項
<補助対象者要件>
- 事業を2年以上継続する意思があること
- 週4日以上、かつ1日5時間以上営業を行うこと
- 必要な許認可を受けている、または受けられる見込みであること
- 空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、改装同意を得ていること
- フランチャイズ契約に基づく加盟店ではないこと
- 申請年度内に事業を開始すること
- 町税等の滞納がないこと
<補助対象外>
- 大規模小売店舗立地法の対象施設及びテナント
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業
- 暴力団関係者
- 空き店舗所有者またはその3親等以内の親族(事業開始に伴い新たに所有者となった場合を除く)
対象者の詳細
補助対象者となるための主な要件
補助金の対象となる「補助対象者」は、以下のいずれかのカテゴリーに該当し、かつ特定の要件を全て満たす必要があります。
-
1 創業者
定義:事業を営んでいない個人、または新たに設立する予定の会社で、所得税法に基づく開業届により新たに事業を開始する(または開始予定の)方、町内で開業、会社の設立、または新規事業を行うこと、補助金交付決定年度内に開業または設立を完了すること、町税等の滞納がないこと、事業開始までに必要な資格や許認可を有している、または有する見込みであること -
2 移転または事業拡大により町内において新たに出店するもの
定義:現在、町内または町外で事業を行っており、事業の移転や拡大によって空き店舗等を活用し、町内で新たに出店する方、町内移転の場合、移転前の店舗を空き店舗としないこと(出店者の責任に帰さない事情がある場合を除く)、町税等の滞納がないこと、事業開始までに必要な資格や許認可を有している、または有する見込みであること
補助対象事業が満たすべき共通要件
上記のカテゴリーに該当するだけでなく、その行う事業自体も以下の要件を全て満たす必要があります。
-
事業内容および運営体制
小売業、飲食業、サービス業を主とする事業であること(その他町長が認める業種も可)、事業を継続して2年以上行う予定であること、1週間のうち4日以上営業を行う予定であること、1日あたり5時間以上営業を行う予定であること -
法規・契約遵守
事業を行うにあたり、必要な許可を受けている、または受けられる見込みであること、所有者以外の者が出店する場合、当該空き店舗等について所有者と賃貸借契約を締結していること
■補助対象外となる者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていても補助対象外となります。
- 大規模小売店舗立地法の対象施設、および当該施設内のテナント型店舗に係る事業
- フランチャイズ契約に基づく加盟店である事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業である事業
- 申請した年度内に事業を開始しないもの
- その他、町長が不適切と認める事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団に関係する者
- 空き店舗の所有者、若しくは当該所有者の3親等以内の親族、またはそれらの者と生計を一にする者(事業開始に伴い新たに所有者となった場合を除く)
※詳細な要件や手続きについては、杉戸町産業振興課商工観光担当までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sugito.lg.jp/page/13195.html
- 杉戸町公式ホームページ
- https://www.town.sugito.lg.jp/
- よくある質問と回答ページ
- https://www.town.sugito.lg.jp/life/sub/2/
- 産業振興課への問い合わせフォーム
- https://www.town.sugito.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=26&inq=04&lif_id=20199
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
令和7年度杉戸町空き店舗等活用補助金に関する情報です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は各種様式をダウンロードして提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。