東松山市空き店舗対策事業補助金(新規出店に伴う改修費・賃借料の支援)
目的
東松山市内の東松山駅・高坂駅周辺の補助対象区域において、にぎわい創出を図るため、空き店舗を活用して新規出店する個人や法人、商店街団体等に対し、店舗の改修費用や賃借料の一部を補助します。空き店舗の解消と地域経済の活性化を目的としており、2年以上継続して営業する意欲のある事業者のチャレンジを後押しすることで、魅力的な商業環境の構築と地域全体の活力向上を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
補助対象区域の確認や申請資格の確認のため、まずは東松山市商工観光課への相談が強く推奨されています。
- 連絡先:東松山市商工観光課 TEL 0493-21-1427
- 交付申請・書類提出
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予算終了まで
必要書類(交付申請書、誓約書、賃貸借契約書の写し、事業計画書、納税証明書等)を揃えて市役所へ提出します。必ず改修工事や開店の前に手続きを完了させる必要があります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業着手:交付決定通知の受領後
市からの交付決定通知を受けた後、改修工事の開始や店舗の開店準備といった事業に着手します。
- 改修工事完了
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- 工事完了期限:3月31日
改修工事を伴う場合、交付決定が属する年度の3月31日までにすべての工事を完了させる必要があります。
- 営業開始
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工事完了から2ヶ月以内
改修工事完了後、2ヶ月以内に営業を開始する必要があります。また、週4日以上の営業、かつ午前11時から午後2時までの時間帯を含むことなどの条件があります。
対象となる事業
東松山駅および高坂駅周辺地域の活性化と賑わい創出を目的に、補助対象区域内の空き店舗に新規出店する個人や商店街団体等に対し、改修費用や賃借料の一部を補助する事業です。
■1 商店街団体等
商店街の振興または地域の活性化を図るために有用な事業を行う団体が対象となります。
<補助対象事業の要件>
- 商店街の振興または地域の活性化を図るために有用な事業であること
■2 新規出店者
新たに商業等を営もうとする者、または既に商業等を営む者で、補助対象区域内で2店舗目以降を出店する個人、法人、その他の団体が対象となります。
<補助対象事業の要件>
- 原則として小売業・飲食業であること
- 2年以上継続して営業する見込みがあること
- 営業日が週4日以上あり、かつ午前11時から午後2時までの3時間が営業時間に含まれていること
- 一つの建物内での店舗面積の合計が500平方メートルを超えないこと
■3 創業者
特定創業支援等事業に関する証明を受けて創業を行う者が対象となります。
<補助対象事業の要件>
- 小売業・飲食業以外の事業も対象(特定創業者の特例)
- 2年以上継続して営業する見込みがあること
- 営業日が週4日以上あり、かつ午前11時から午後2時までの3時間が営業時間に含まれていること
- 一つの建物内での店舗面積の合計が500平方メートルを超えないこと
■共通 補助対象となる空き店舗の要件
以下の全ての条件を満たす市内の店舗等(店舗、倉庫、事務所等)が対象です。
<物件要件>
- 東松山市が定める補助対象区域内に存在すること
- 過去に使用されていた場合は3ヶ月以上、未使用の場合は1年以上継続して使用されていないこと
- 原則として住居部分を有していないこと(区分可能な場合を除く)
- 将来的に街路事業などによる物件移転が見込まれないこと
<補助対象経費(改修等費)>
- 1階部分:補助率1/2以内(限度額60万円)
- 1階以外:補助率1/3以内(限度額40万円)
- ※施工業者は市内に事業所を有する業者に限定
- ※年度内の3月31日までに完了し、完了後2か月以内に営業開始すること
<補助対象経費(賃借料)>
- 1階部分:補助率1/2以内(限度額月7.5万円 × 12か月)
- 1階以外:補助率1/3以内(限度額月5万円 × 12か月)
創業者に関する特例
●特定創業支援 対象業種の拡大
市長から特定創業支援等事業に関する証明を受けて創業を行う者に限り、小売業・飲食業以外の事業も補助対象となります。
▼補助対象外となる事業・対象者
以下のいずれかに該当する者、または事業内容は補助の対象外となります。
- 補助対象者から除外される者
- 東松山市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者。
- 空き店舗の所有者、その生計同一者、2親等以内の親族、またはこれらの者が所属する法人等。
- 市税等を滞納している者。
- これまでに本補助金の交付を受けたことがある者。
- 補助対象外となる事業内容
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業。
- フランチャイズ(連鎖化事業)による事業。
- 補助対象区域内での移転で、元の店舗を空き店舗にする場合。
- 交付申請以前に着手(改修開始または開店)している事業。
- 国、県、および市が実施する他の助成制度の対象となる事業。
- 建築基準法およびその他の法令に違反する事業。
補助内容
■1 改修等費(店舗の改装や設備の導入にかかる費用)
<補助率・限度額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 1階の店舗 | 2分の1以内 | 60万円 |
| 1階以外の店舗 | 3分の1以内 | 40万円 |
<補足事項>
- 施工業者は東松山市内に事業所を有する業者である必要があります。
■2 店舗賃借料(店舗の家賃)
<補助率・限度額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 1階の店舗 | 2分の1以内 | 月7万5千円 × 12か月分 |
| 1階以外の店舗 | 3分の1以内 | 月5万円 × 12か月分 |
<その他重要な点>
- 予算額に達した時点で受付終了となります。
- 活用を検討する場合は早めに東松山市商工観光課への相談が推奨されます。
- 問い合わせ先:東松山市商工観光課(0493-21-1427)
対象者の詳細
補助対象者の種類
東松山市が実施する「東松山市空き店舗対策補助事業」において、補助金の対象となるのは主に以下の3つの区分です。東松山駅・高坂駅周辺の地域のにぎわいを創出することを目的としています。
-
1 商店街団体等
地域の商店街の振興や活性化を図るために有用な事業を行う団体 -
2 新規出店者
新たに商業等を営もうとする個人、法人、またはその他の団体、既に商業等を営んでいる者が、補助対象区域内で2店舗目以降を出店する場合 -
3 創業者
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定に基づき、市長から特定創業支援等事業に関する証明を受けている者
新規出店者および創業者に共通する補助対象事業の要件
新規出店者と創業者については、以下の全ての条件を満たす事業が補助の対象となります。(創業者に関しては、小売業・飲食業以外の事業も対象となる場合があります。)
-
営業継続期間
2年以上継続して営業する計画であること。 -
営業日数・時間
営業日が週4日以上あり、かつ、午前11時から午後2時までの3時間が営業時間に含まれていること。 -
事業内容の制限
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業ではないこと。 -
店舗面積
ひとつの建物内での店舗面積の合計が500平方メートルを超えないこと。 -
フランチャイズ事業の制限
中小小売商業振興法第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャイズ)ではないこと。 -
移転の場合の制限
補助対象区域内で既存の店舗を空き店舗にして移転するものではないこと。
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 東松山市暴力団排除条例に規定される暴力団員または暴力団関係者である場合
- 空き店舗の所有者、その所有者と生計を同一とする者、2親等以内の親族、またはこれらの親族が所属する法人その他の団体が申請者である場合
- 市税等を滞納している者
- 既にこの要綱の規定に基づき、本補助金の交付を受けたことがある者
- 補助金の交付申請以前に事業に着手(改修工事の開始や開店など)している事業
- 国、県、または市が実施する他の助成制度の対象となる事業
- 建築基準法及びその他の法令に違反する事業
その他の留意事項
・開業後は出店地域を管轄する商店会または商工会に加入し、地元商店会等の事業に積極的に協力するよう努めてください。
・予算額に達した時点で受付が終了となるため、早めに担当課(東松山市商工観光課)までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/18/1565.html
- 東松山市役所 公式ホームページ
- https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/
- 東松山ぼたん園 公式ホームページ
- https://www.higashimatsuyama-botan.com/
- 東松山市化石と自然の体験館 公式ホームページ
- https://www.kasekitaiken.com/
- 埼玉県の空き店舗情報のページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/shoutengai/syotengaisoshikityosa.html
東松山市空き店舗対策事業補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。詳細は東松山市商工観光課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。